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- No.
- レファレンスコード
- 概要
No.
[レファレンスコード]A09050510500
閲覧[規模]2
- [所蔵館における請求番号]平15財務00789100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]10 雪害対策調査会委員名簿 (表) 議席番号 官職名 氏名 住所 会長 内務大臣 男爵山本達雄 麹町区外桜田町一 (銀座一八八) 一番 貴族院議員 子爵東園基光麹町区一番町四一 (九段三七) 二番 大蔵政務次官 堀切善兵衛 牛込区市ヶ谷田町二ノ五 (牛込三、八五〇) 三番 鉄道監督局長 喜安健次郎 品川区大井鹿島町三、〇五一 (大森一、〇三三) 四番 大蔵次官 黒田英雄 本郷区駒込追分町二六 (小石川四、八〇〇) 五番 内務省土木局長 唐澤俊樹 麹町区外桜田町一 (銀座一、九三〇) 六番 従四位勲一等 菅原通敬 小石川区駕籠町四九 (大塚三七五) 七番 衆議院議員 佐藤与一 新潟県中蒲原郡亀田町
- 組織歴大蔵省
No.
[レファレンスコード]A13111463200
閲覧[規模]21
- [所蔵館における請求番号]類03515100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]昭和二十五年三月 別紙運輸大臣請議国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案を審査したふ、右は請議のように閣議決定の上、国会に提出せられてよいと認める。法律案 呈案附箋の通り 国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案 右 国会に提出する。昭和二十五年三月二十日 衆へ 内閣総理大臣 この法律公布の際の署名大臣は、次の通りとすること。大蔵大臣 運輸大臣 経済安定本部総裁 内閣総理大臣 運輸省鉄道監督局 交渉責任者 倉田事務官 鉄総第一三八号 昭和二十五年三月六日 経済安定本部総裁吉田茂 運輸大臣大屋普三 内閣総理大臣吉田茂殿 国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案の閣議請議について 国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案を、第七国会
- 作成年月日昭和25年3月6日~昭和25年3月23日
- 作成者内閣總理大臣//経済安定本部總裁吉田茂//運輸大臣大屋普三
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A16110002200
閲覧件名表紙・目次
[規模]334
[種別]図
- [所蔵館における請求番号]平17内府00029100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語,英語
- [内容]1.鉄道国有鉄道電化計画の策定方針二四、一、二〇電気局鉄道電化の理由及目的について種々の説があるが、今之を概要すると別紙一の通りとなる。しかしながら、我国経済の現状及び経済九原則に示された面を国鉄として実施にうつす場合を考えると、総べての自立経済の基盤をなす石炭の絶対量不足緩和に寄与出来ることを発見し得るのである。即ち国鉄か我国石炭消費者中の最も大口消費者である点と、他の産業に比してエネルギー源を石炭以外に求め得る唯一の動力使用者であることである。以上のように石炭節約によつて我国の経済復興に寄与する処が大きく且国鉄自体としても、石炭費の即約減及び輸送力の増強により著しい経営の合理化を図ることが出来る。依つて電化計画策定に当つては、輸送力が大きく石炭節約に
- 作成年月日昭和24年1月10日~昭和24年12月28日
- 作成者経本建設局//建設局//電気局//電気局電化課//國有鐵道審議會電化委員會//運輸省陸運監理局整備部資材課//運輸省陸運監理局//経本建設交通局//總理局主計一課//運輸省//施設局保線課//Maintrance Section//観光部整備課//日本國有鉄道經理局//交通部会//国有鉄道//財政課//經濟安定本部總裁官房統計課//經濟安定本部總裁官房統計課長//國鉄公社職員局//國鉄公社総務局//國鉄公社運轉局//運輸調査局//國鉄公社経理局主計第二課//配炭公團//鉄道監督局財政課//建設交通局
- 組織歴経済安定本部
No.
[レファレンスコード]A16110003000
閲覧件名表紙・目次
[規模]231
[種別]図
- [所蔵館における請求番号]平17内府00033100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]1.鉄道国鉄に対する政府出資又は見返資金の充当に就て国鉄は公共企業体として発足して以来、企業の合理化、独立採算制を強行し、人員整理を初め、工事予算の大幅切下等を行ひ漸くにして均衡予算の達成可能な域に到達し然乍ら其営業状態を見るに別紙営業係数表に示す様に収支償う線は山手線外二十八線に対し、赤字を出している線路は信越線外二百二線を数える状態で公共企業体としての経営の難しさを感じさせる。工事予算の節減の為国民要望の地方開発、資源開発の為の鉄道新線建設は中止状態の侭放置され、国の復興計画たる都市計画の進捗に重大な支障を与えるに及んで居る然も一方都市交通の混雑は既に線路の増設以外に救済手段のない限界に迄達して居り終戦後の輸送系態の変化に応ずべき改良工事は被地此地に山積して居る現状である。
- 作成年月日昭和25年2月~昭和25年9月29日
- 作成者建設交通局//経本通信課//経済計画室交通班//交通部会//経済安定本部建設交通局//経済安定本部建設交通局交通課//運輸省鉄道監督局//德島縣四国地方経済復興開発委員会四国綜合開発調査所//運輸省鉄道監督局民営鉄道部財務課
- 組織歴経済安定本部
No.
[レファレンスコード]A16110003800
閲覧件名表紙・目次
[規模]149
[種別]図
- [所蔵館における請求番号]平17内府00037100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]1.鉄道他昭和26年度国鉄貨物輸送の見透と対策1.輸送要請昭和26年度の鉱工業生産指数が140%の水準に達するものと想定するとこの場合における国鉄に対する貨物輸送要請量は156~160百万屯に達するものと思われる(別紙1)2.現有輸送能力と輸送目標国鉄の現有輸送能力は最近の実績からみて年間150百万屯と推定される。(既発註貨車3,000両廃車2,500両を見込む。)(別紙2)上記輸送要請量に対して一応の輸送目標を年間156百万屯と想定して以下所要の対策を述べる。3.輸送力増強施策(1)貨車輸送目標に対する現有輸送能力の不足量6百万屯を輸送する為には新に貨車約7,500両(ワム換昇以下同じ)の増備を必要とする。これに既発註約3,000両を加へると今年度新造貨車総数は
- 作成年月日昭和26年1月15日~昭和26年10月
- 作成者交通課//運輸省鉄道監督局//日本石炭協会//建交局交通課//航空庁//自立経済審議會交通會//近畿海運局//運輸省観光部
- 組織歴経済審議庁//経済企画庁
No.
[レファレンスコード]A16110004000
閲覧件名表紙・目次
[規模]210
[種別]図
- [所蔵館における請求番号]平17内府00038100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]2.海運(1)標準型船(船舶改善協会)主要要目一覧表8補助復水器ノ冷却面積ニ関スル件船型型式数冷却面積(立方米)AD大気圧表面復水器15AT〃175B〃150C〃140D〃140(1)潤滑油清浄機ハ「タービン」ヲ備フル機関AT.BT.BRT.CT=対シ左ノ通備フルコト但シ「ギーア」ヲ備ヘサルモノハ此ノ限ニアラズ台数1、1時間清浄容量約500リットル(3)AT型船ニハ灰放射器1基ヲ備フルコト之ニ要スル「ポンプ」ハ容量毎時60立方米全水頭200米ノモノ1基トス而シテ其ノ補助「ポンプ」ハ雑用「ポンプ」トスB.C及D型船ニハ灰場機1台トス之ニ関連スル必要装置ヲナスモノトス(7)AT型船ニハ蒸化器1昼夜容量30噸1基ヲ備フルコト(10)AD型船ニ備フベキ燃料油清浄機ハ2台トス
- 作成年月日昭和26年1月15日~昭和26年3月15日
- 作成者運輸省船舶局長//船舶局管理課//運輸省港湾局//運輸省海運調整部//運輸省港湾局倉庫課//運輸大臣//総務部総務課調査係//海運局輸送課//鉄道監督局車輌課//監督二課//大藏省理財局長伊原隆
- 組織歴経済審議庁//運輸省//日本政府大藏省
No.
[レファレンスコード]A16110005600
閲覧件名表紙・目次
[規模]209
- [所蔵館における請求番号]平17内府00046100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語,英語
- [内容]4.航空・通信航空機購入による企業の合理化当社は現在ノースウエスト航空会社と航空機のチヤーター契約を締結し、国内航空運送事業を営んでいるが、当社がノースウエスト航空会社に支払う賃借料には正常な運航原価の外に、当該航空機をノースウエスト社が自社路線に就航せしめた場合に予定し得べき利潤が含まれている。しかもこの利潤は輸送機の世界的な不足の実情よりみて相当大幅に見込まれていることは当然であり、又中古航空機の売買価格が世界情勢に左右され大幅に変動するために、航空機の所有者としては長期の賃貸をする場合には相当の危険を負担せねばならぬ現状であるので、この危険負担を賃借料に織込んでいることもやむを得ざるところである。これがため正常原価のうえに相当額のものが加えられ賃借料となつている。
- 作成年月日昭和22年1月15日~昭和27年7月31日
- 作成者鉄道監督局民鉄部財務//交通課//内閣総理大臣吉田茂//法務総裁木村篤太郎//日本放送協会//船迫義男
- 組織歴経済審議庁//社團法人日本放送協會//経済企画庁
No.
[レファレンスコード]A16110737700
閲覧[規模]137
- [所蔵館における請求番号]昭50通産00050100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]供覧昭和36年企庁第1,532号完結起案者振興部金融課氏名菅原茂起案昭和36年10月20日決裁昭和36年11月24日施行昭和36年11月24日件名機械工業振興臨時措置法に基づく昭和36年度中小企業金融公庫融資対象企業に対する融資推せんについて(第3次)伺い標記の件について、昭和36年度政府資金の産業設備に関する運用基本方針に基づき機械工業の振興をはかるため、昭和36年度特定機械第3次分として14業種93社、融資期待額1759百万円をそれぞれ別紙のとおり選定したので、下案により中小企業金融公庫に融資推せんを行なってよろしいかお伺いする。案番号年月日中小企業金融公庫総裁宛長官件名標記の件について昭和36年度政府資金の産業設備に
- 作成年月日昭和36年8月~昭和36年11月
- 作成者通商産業省重工業局長//運輸省鉄道監督局長//通商産業省//運輸省//軽工業局//重工業局
- 組織歴中小企業庁起案用紙(甲)//中小企業庁起案用紙(乙)//運輸省
No.
[レファレンスコード]A17110430300
閲覧[規模]8
- [所蔵館における請求番号]平25財務00861100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]十 10 国有鉄道に対する地方税賦課について 日本国有鉄道に対する地方税制お問題を考えるに当っては今回の地方税制度の改革の趣旨はこれを尊重しなければならないが、その適用については国有の鉄道一般企業と異る特殊性を充分考慮しなければならない。即ち国有鉄道は一般企業と異る公共的使命を有し営利企業であってはならない性格を付与されている。公共性こそが国有鉄道の経済的法律的性格であり、その本質をなすものである。 一、現行制度に於ては日本国有鉄道は所謂公共企業体として「公共の福祉を増進する事を目的」とする「公法人」であって政府の全額出資により設立されたものであり、(日本国有鉄道法第一条、二条、五条)経営上利益を生じた時は原則として是を政府の一般会計に納付しなければならない(日本国有鉄道法第四十一条)。又原則的に法令の適用については国と見做されている(日本国有鉄道法第六十三条)。
- 作成年月日昭和25年8月18日
- 作成者運輸省鉄道監督局国有鉄道部
- 組織歴大蔵省
No.
[レファレンスコード]A17110431000
閲覧[規模]17
- [所蔵館における請求番号]平25財務00861100(所蔵館:国立公文書館)
- [内容]十七 17 3 青木委員 地方財政委員会意見 一二 非課税規定の整理に関する問題 一 現行地方税法中には種々の理由に基き、各種の非課税規定が設けられるている。これらの非課税規定の存置理由は、多くは公益上という漠然たる理念にその根拠を求めるものが大部分である。然しながら、現存の地方財政は依然として財源不足に悩んでいるのみならず、応益性を強く有つ地方税において、このような漠然たる理由に基いて、凡ゆる行政施策を租税政策によって顕現して行くということは租税政策の分野を逸脱したものであって、適切を欠くというべく、精査検討を加える必要がある。 又地方財政委員会設置法付則第六項は、地方財政委員会に対して、これら非課税規定について検討を加え改善措置について国会に対し勧告する義務を課しているのであり、当委員会としては、当然根本的な検討を加えなければならないのである。以上これらのうち主なるものについて検討を加えてみる。
- 作成者運輸省鉄道監督局国有鉄道部
- 組織歴大蔵省
No.
[レファレンスコード]A17110432700
閲覧[規模]7
- [所蔵館における請求番号]平25財務00863100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]14 14 日本国有鉄道の地方税負担額推定表 単位千円 運輸省鉄道監督局国有鉄道部 税別 付加価値税 固定資産税 〃 市町村民税 自動車税 A+B+C+D A+B'+C+D 税額 A (27年度迄は事業税と同率のため便宜付加価値税とした28年度よりは、実際の付加価値計算となる) B B' C (本庁、地方局、鉄道駅駅員配置 自動車駅に限定した) D (営業用、自家用に区分計算)付加価値税(事業税)A 昭和25.26年度は事業税 総収入134,074.104千円×16/100 昭和27年度付加価値税〃134.074.104千円×40/100×4/100 固定資産税 B域ひはB =2.145.185千円 資産区分 土地 建物 工作物 機器 車両 船舶 取替財産 計 税率 税額
- 作成者運輸省鉄道監督局国有鉄道部
- 組織歴大蔵省
No.
[レファレンスコード]A17110480300
閲覧[規模]31
- [所蔵館における請求番号]平25財務00887100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]税制改革に対する要望 目次 (1)総説 (2)日本国有鉄道 (3)民営鉄道 (4)海運業 (5)港湾輸送業 (6)倉庫業 (7)造船業 (8)国際観光事業 (9)事業税 (10)ガソリン税 (11)別紙 (25.9.1) 運輸省 税制改革に対する運輸省意見 一、総説 今次の税制改革はシャウプ使節団の税制改革に関する勧告の趣旨に沿って、日本経済の現状を把握し、それに適応する、長年月に亘って通用する恒久性のある税制を確立することにあった。地方財政は中央財政から独立させられ、財源は区分されその各々に専属する財源が作られ、地方自治の強化が税制の面から促進させられた。 そのため、国税、地方税の全般に亘って検討が加えられ、幾多の税が改廃新説された。 新設された税の中からその主なものを挙げると、
- 作成年月日1950年6月28日~昭和25年9月1日
- 作成者運輸省//運輸省鉄道監督局国有鉄道部//運輸省自動車局//全国日本港湾労働組合
- 組織歴大蔵省
No.
[レファレンスコード]A17110735200
閲覧[規模]2
- [所蔵館における請求番号]平25財務00945100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容](12) 国鉄線対連絡線相互発着数量 運輸省鉄道監督局 年度 国鉄線発、連絡線着 連絡線発、国鉄線着 昭和10 11 12 13 14 15 16 17 18 23 備考 1.連絡線中にわ外地鉄道を含む。 2.昭和19~22年は資料を欠く。
- 作成者運輸省鉄道監督局
- 組織歴大蔵省
No.
[レファレンスコード]A17111648400
閲覧[規模]16
- [所蔵館における請求番号]平14内閣00080100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]官文第三一三号 昭和二十四年八月二十七日 運輸大臣 大屋晋三 内閣総理大臣 吉田茂殿 鉄道技術研究所の在り方について、政府として此の際再檢討を加え、総司令部に対し交渉する必要があるから、別紙「鉄道技術研究所の在り方について(閣議了解)」案及び理由を添えて閣議を求める。 鉄道技術研究所の在り方について(閣議了解) 日本政府は、鉄道技術研究所の在り方について、「鉄道技術研究所は、日本における科学及び技術研究の水準維持のため、現在の機能を最大限に維持することが必要である。現業と直結する技術研究をその主たる任務とすることが期待されるので、鉄道技術研究所は、日本國有鉄道に直属すべきである。かくすることが能率の見地からも最も有効であると考えられる。」
- 作成年月日昭和24年6月25日~昭和24年8月27日
- 作成者運輸大臣 大屋晋三//日本学術会議会長//日本学術会議第七委員会委員長 羽仁五郎//内閣総理大臣//鉄道監督局長//日本國有鉄道副総裁
- 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣
No.
[レファレンスコード]A17111652200
閲覧[規模]16
- [所蔵館における請求番号]平14内閣00081100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]官文第三一三号 昭和二十四年八月二十七日 運輸大臣 大屋晋三 内閣総理大臣 吉田茂殿 鉄道技術研究所の在り方について、政府として此の際再檢討を加え、総司令部に対し交渉する必要があるから、別紙「鉄道技術研究所の在り方について(閣議了解)」案及び理由を添えて閣議を求める。 鉄道技術研究所の在り方について(閣議了解)案 日本政府は、鉄道技術研究所の在り方について、「鉄道技術研究所は、日本における科学及び技術研究の水準維持のため、現在の機能を最大限に維持することが必要である。現業と直結する技術研究をその主たる任務とすることが期待されるので、鉄道技術研究所は、日本國有鉄道に直属すべきである。かくすることが能率の見地からも最も有効であると考えられる。」とする日本学術会議並びに科学技術行政協議会の議決の趣旨に沿つて、存置すべきものと認める。
- 作成年月日昭和24年6月25日~昭和24年8月27日
- 作成者運輸大臣大屋晋三//日本学術会議第七委員会委員長羽仁五郎//日本学術会議会長//内閣総理大臣//鉄道監督局長//日本国有鉄道副総裁
- 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣
No.
[レファレンスコード]A17111655600
閲覧[規模]5
- [所蔵館における請求番号]平14内閣00082100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]運輸省令第号 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)第三條の規定に基き、運輸省職員定数規程を次のように定める。 昭和二十四年月日 運輸大臣 大屋晋三 運輸省職員定数規程 運輸省に置かれる職員の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定数は、運輸事務官、運輸技官、運輸敎官、海上保安官、海難審判廳審判官、海難審判廳事務官その他の職員を通じて左に掲げる通りとする。 本省 区分 定数 備考 内部部局 大臣官房 三八八人 うち四人は、國立國会図書館支部運輸省図書館の職員とし、五五人は、観光部の定数とする。 海運局 一七三人 うち九四人は、海運調整部の定数とする。 船舶局 一五五人 船員局 九八人 港湾局 二五〇人 鉄道監督局 三〇九人
- 作成者運輸大臣大屋晋三
- 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣
No.
[レファレンスコード]A17111663300
閲覧[規模]5
- [所蔵館における請求番号]平14内閣00083100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]運輸省令第 号 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)第三條の規定に基き、運輸省職員定数規程を次のように定める。 昭和二十四年 月 日 運輸大臣 大屋晋三 運輸省職員定数規程 1 運輸省に置かれる職員の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定数は、運輸事務官、運輸技官、運輸敎官、海上保安官、海難審判廳審判官、海難審判廳事務官その他の職員を通じて左に掲げる通りとする。 本省 (表) 区分 定数 備考 内部部局 大臣官房 三八八人 うち國人は、國立國会図書館支部運輸省図書館の職員とし、五五人は、観光部の定数とする。 海運局 一七三人 うち九四人は、海運調整部の定数とする。 船舶局 一五五人 船員局 九八人 港湾局 二五〇人 鉄道監督局 三〇九人
- 作成者運輸大臣 大屋晋三
- 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣
No.
[レファレンスコード]A17111874900
閲覧[規模]2
- [所蔵館における請求番号]平14内閣00112100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]京王帝都電鉄の労働争議について 運輸省 京王帝都電鉄爭議の経過 一、組合は二月十四日一月以降賃金として基準賃金税込九、五〇〇円を要求、会社側はこれに対し経営合理化を條件(労働時間一時間延長等)として八、四〇〇円(現行七九〇〇円)に増額することを提案した。 二、都労委は調停安として基準賃金は勤務時間を一時間延長を條件として税込八、五五〇円(但し六月以降)を提示したが五月十三日労使共これを推否した。 三、組合側は要求貫徹の爲、十五、十八、十九日 事務スト 二十二日 二十四時間ストを決定した。 四、本日のてとの模様は次の通りである。 1 進駐軍関係輸送は全線大体三十分間隔で支障なく運行中 2 一般輸送については國電中央線、東急玉川線、小田急線に夫々定期客は
- 作成年月日昭和25年5月12日
- 作成者運輸省//運輸省鉄道監督局長
- 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣
No.
[レファレンスコード]A17111894100
閲覧[規模]1
- [所蔵館における請求番号]平14内閣00114100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]私鉄労働争議について 二五、六、一三 鉄道監督局 一、京王帝都争議に対する都労委の斡旋と組合の無期限スト決定 十四日午后七時から徹青都労委の斡旋が続けられたが勤務時間延長と賃金問題で意見の一致をみるに至らず十五日午后再び斡旋が行われることになつた。 組合では十四日の中斗で十七日二十四時間全線スト、十八日バス線スト、十九日以降無期限ストを決定した。 二、京浜急行労組無期限スト決定 中労委の調停安と後労使の交渉が続けられているが組合は十三日の中央委員会で合理化問題(新賃金体系、勤務時間延長、新定員制)並びに基準賃金九、七〇〇円(要求一〇、六〇〇円現行七、九〇〇円会社囘答八、六〇〇円調停案八、七〇〇円)が妥結しない時は十七日以降無期限ストに入ることを決定した。
- 作成年月日昭和25年6月13日
- 作成者鉄道監督局
- 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣
No.
[レファレンスコード]A17111895500
閲覧[規模]1
- [所蔵館における請求番号]平14内閣00114100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]私鉄労働爭議について 二五、六、一九 鉄道監督局 一、京王帝都爭議妥結 六月三日の第二次スト決行後労使の交渉が行われたが妥結せす十四日から都労委が幹旋に入り十七日の第三次ストを控え連日徹消に亘る斡旋の結果十七日午前七時漸く労使の意見が一致し最適は直ちにスト中止指令を発した、同八時半全線平常運転に復した。 二、東武鉄道爭議妥結 労働協約並びに賃金問題に関する中労委の調停案拒否後労使の團体交渉が続けられていたが十七日に至り重要な爭点である労働協約中の人事権の問題について漸く意見の一致を見、十八日午前三時妥結、同日の二十四時間ストは中止された。 三、京浜急行労組無期限スト一時回避 十七日以降の無期限ストを控えて中労委では十六日午后から斡旋に入り
- 作成者鉄道監督局
- 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣