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レファレンスコード
概要

No.

[レファレンスコード]A13111293000

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[規模]16

  • [所蔵館における請求番号]類03416100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]運甲三七 二十四 八 十二 〃 八 二十三 〃 八 二十五 昭和二十四年八月 日 別紙運輸大臣請議道路運送法施行令の一部を改正する政令案 を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 道路運送法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十四年八月二十五日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 法務府法意運第三一号 昭和二四年八月一一日 交渉責任者 総務課 向井事務官 自総第四六九号 昭和二十四年八月八日 運輸大臣 大屋晋三 内閣総理大臣 吉田茂殿 設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第十七項に基き、道路運送法施行令(昭和二十二年政令第三百二十号)
  • 作成年月日昭和24年8月8日~昭和24年8月25日
  • 作成者内閣総理大臣//運輸大臣大屋晋三
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111293700

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[規模]15

  • [所蔵館における請求番号]類03416100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]運輸甲六七 二十四 十二 二十三 二十四 十二 二十四 〃 〃 二十七 昭和二十四年十二月 日 別紙運輸大臣請議道路運送法施行令の一部を改正する政令案 を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 道路運送法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十四年十二月二十七日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り @運第四九号 昭和二四 一二 @一 交渉責任者 監理課 黒住事務官 (二三―〇五@四) 自監第二四〇六号 昭和二十四年十二月二十一日 運輸大臣 大屋晋三 内閣総理大臣 吉田茂殿 設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)附則第二十項の規定及び
  • 作成年月日昭和24年12月21日~昭和24年12月27日
  • 作成者内閣総理大臣//運輸大臣大屋晋三
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A14101349900

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[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]類02949100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第二二五号 起案 昭和二十年六月九日 閣議決定 昭和二十年六月十一日 別紙陸上小運送行政軍管理ニ関スル件 右閣議ニ供ス 通牒案 昭和二十年六月十一日 内閣書記官長 内務、大蔵、陸軍、海軍、大東亜 農商、軍需、運輸各大臣 法制局長官 情報局総裁 綜合計画局長官宛(各通) 陸上小運送行政軍管理ニ関スル件別紙ノ通閣議決定相成候条命ニ依リ通牒ニ及ビ候 陸上小運送行政軍管理ニ関スル件 昭和二〇、六、戦局ノ進展特ニ空襲激化ノ状勢ニ即応シ速急ニ陸上小運送態勢ノ刷新強化ヲ計ル為左記ノ通リ措置ス 左記 一、ノ所管事項(省営自動車ニ関スルモノヲ除ク)ニ対スル運輸大臣ノ職権並ニ軍需省所管事項中自動車
  • 作成年月日昭和20年6月11日
  • 作成者内閣書記官長
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A16110609300

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[規模]24

  • [所蔵館における請求番号]昭49通産00078100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語,英語
  • [内容]昭和26年通第4536号4836合併課起案昭和26年5月22日決判二六、五、三〇施行二六、五、三一主任者官氏名佐藤定次郎五、二十五総務課受六月九日官報掲載外国自動車譲受規則の制定について伺外国自動車を日本人の購入使用することを禁止する総司令部覚書(SCAPIN一九七〇)が五月十二日附総司令部覚書(SCAPIN二一五二)(別添)を以て廃止され、日本政府の統制に移されたので、臨時物資需給調整法に基く通商産業運輸両省の共同省令を制定して、日本人の購入使用の規則を実施致したいので、このために、(案の一)により経済安定本部総裁の同意を得た上で(案の二)による外国自動車譲受規則を制定してよろしいかお伺い致します。(案の一)年月日二六、五、三〇
  • 作成年月日昭和26年5月30日~昭和26年6月4日
  • 作成者佐藤定次郎//通商産業大臣横尾龍//運輸大臣山﨑猛//整備部事業課長//事務官小林繁
  • 組織歴通商産業省//

No.

[レファレンスコード]A16110820400

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[規模]30

  • [所蔵館における請求番号]昭60通産00002100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和26年機第2252号起案昭和26年7月12日決判二六、八月一八日外国自動車の譲受許可について伺外国自動車譲受規則に基く譲受許可申請は、六月二十二日受付を締切ったが、その申請状況は次の通りである。件数両数国会2134官庁197749公庁354678警察消防)167551準官庁55120医療230254学校88110報道121285国会議員254261ハイヤータクシー6543,772一般3,0874,618計5,21211,532右の申請に対し、別紙の「譲受許可基準」により譲受の許可をすることとし、これによって、割当による部門については別表のように、抽せんによる部門については抽せんの結果により、配分先を決定の上、譲受の許可をして差支ないかお伺いする。
  • 作成年月日昭和26年6月26日~昭和26年8月18日
  • 作成者通商産業事務官田中辰男//通商産業省////通商産業省機械局長//長//機械局自動車課通商局物資調整課
  • 組織歴通商産業省通商機械局車輌部自動車課//通商産業省

No.

[レファレンスコード]A17110480300

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[規模]31

  • [所蔵館における請求番号]平25財務00887100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]税制改革に対する要望 目次 (1)総説 (2)日本国有鉄道 (3)民営鉄道 (4)海運業 (5)港湾輸送業 (6)倉庫業 (7)造船業 (8)国際観光事業 (9)事業税 (10)ガソリン税 (11)別紙 (25.9.1) 税制改革に対する意見 一、総説 今次の税制改革はシャウプ使節団の税制改革に関する勧告の趣旨に沿って、日本経済の現状を把握し、それに適応する、長年月に亘って通用する恒久性のある税制を確立することにあった。地方財政は中央財政から独立させられ、財源は区分されその各々に専属する財源が作られ、地方自治の強化が税制の面から促進させられた。 そのため、国税、地方税の全般に亘って検討が加えられ、幾多の税が改廃新説された。 新設された税の中からその主なものを挙げると、
  • 作成年月日1950年6月28日~昭和25年9月1日
  • 作成者//鉄道監督局国有鉄道部////全国日本港湾労働組合
  • 組織歴大蔵省

No.

[レファレンスコード]A17111309100

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[規模]1

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00041100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]官制の一部を改正する法律 官制(昭和十八年勅令第八百二十九号)の一部を次のよらに改正する。 第三條第二項中「工作局」の下に「國管局」を加える。 第四條第二号の次に左の一号を加える。 二ノ二 國有鐵道ニ関スル産を目的車及其ノ附帶事業ニ関スル事項 第六條第一号中「國有鐵道」の下に「及國有自動車」を加え、同條 第二号を削を、第三号を第二号とする。 附則 ての法律は、公布のままから、これを施行する。理由 國有鐵道に関連する國を自動車の經營は、これを國有鐵道の運營を所事する鐵道総局をして行わせる必要がある。これがその法律案を提出する理由である。
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室

No.

[レファレンスコード]A17111670900

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[規模]31

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00084100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語,英語
  • [内容]日本通産株式会社法廃止に関する法律案要綱 日本通運株式会社の特殊会社的性格を拂拭して同社を通常の商事会社とし小運送業自由止の公正な競争を促進して公共福祉を増進すること。 (一) 日本通運株式会社法を廃止すること。 (二) 日本通運株式会社法廃止に関する法律施行後日本通運株式会社(日会社)は株主総会決議によつて日本通運株式会社法によりない日本通運株式会社(新会社)となることができることとすること。 (三) 旧会社は合併に困つて消滅した法人と又新会社は各併に因つて設立した法人とみなすこと。 (四) 旧会社とした登記はこれを新会社のした登記とみなすこと (五) 旧会社の廃券のひ社債券は、れを夫々新会社の株券及び社債券とみなすこと。 日本通運株式会社法廃止に関する法律(案)
  • 作成年月日昭和24年9月10日
  • 作成者//業務部小運送課//Administrative Management Agency of Japanese Government
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣

No.

[レファレンスコード]A17111701400

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[規模]5

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00090100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]自動車用亜炭および亜炭コークス等の利用促進対策について 最近我國における自動車数は急速に増加しているにもかかわうずその主要燃料であるがソリンは漸次供給減少の傾向にあつて今後も一層嚴重な消費規正を行わざるを得ない状況である。しかもその不足を補てんする代用燃料中大栗を占める木炭おまだ薪はいづれも森林資源によるものであり治山治水の見地からみに多くを望むことができないのででは遂次亜炭亜炭コークス等の地下資源を活用させるよう推進してゆく方針である。これに即應して通商産業省では木炭または薪に代る優良な自動車燃料として低廉で良質なきのマンション炭コークス等の供給を確保し、併せてこれが需要の拡大に努めるため、運輸通商産業両省共同して、別記要領により自動車亜炭および亜炭コークス等の利用促進を図るものとする。
  • 作成者車輛課
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣

No.

[レファレンスコード]A17112093100

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[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00138100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]海外出張に関する件(昭二六、二、二六次官会議資料 省) 氏名 藥務部長 中村豊 二、効間 三月間 三、目的 アメリカ合衆國における自動車と鉄道並びに航空機等との輸送分野の研究、大都市と郊外との交通の連繋方法及び通運事業の経営形態の調査研究 四、日程の概要 昭和二十六年三月中旬から同年六月中旬までの予定 五、旅費の出所 日本政府保有外貨資金(官吏派遺の項目) 第三十六回渡航審査協議会において承認済 海外出張に関する件(昭二六、二、二六次官会議資料 省) 一、官職、氏名 近設海運局長 高居@次郎 二、効間 三月簡 三、目的 アメリカ合衆國における海事行政制度の調査研究主として海運より見たる法規制に関する調査所
  • 作成者
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣

No.

[レファレンスコード]A17112568300

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[規模]64

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00229100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]設置法の一部を改正する法律案要綱 一、航空庁を内局とし「航空局」とすること。 二、大臣官房観光部、海運局海運調整部 鉄道監督局国有鉄道部及び民営鉄道部並びに業務部及び整備部を廃止すること。 三、大臣官房に観光監を置くこと。 四、鉄道監督局、及び航空局にをれぞれ次長一人を置くこと。 五、経済安定本部の所掌事務でに移管されるものにつき規定すること。 六、海上保安庁の所掌事務でに移管をれるものにつき左の通り規定すること。 (イ) 海上保安庁海事検査部の所掌事務は、和局に分属させること。 (ロ) 水先審議会及び海上保安審議会を海上保安庁から移管し「海上保安審議会」を「海上安全審議会」と改称すること。 (ハ) 海上保安庁水路部及び燈台部は、
  • 作成者運輸大臣官房文書課
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣

No.

[レファレンスコード]A17112722000

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[規模]48

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00265100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]組織令案 政令第号 組織令 内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七條第三項及び第四項の規定に基き、この政令を制定する。 目次 第一章 本省 第一節 大臣官房 (第一条-第十一条) 第二節 海運局 (第十二条-第二十条) 第三節 船舶局 (第二十一条-第二十七条) 第四節 船員局 (第二十八条-第三十三条) 第五節 港湾局 (第三十四条-第四十条) 第六節 鉄道監督局 (第四十一条-第五十三条) 第七節 (第五十四条-第六十三条) 第八節 航空局 (第六十四条-第七十七条) 第二章 外局 第一節 船員労仂委員会事務局 (第七十八条-第八十条) 第二節 捕獲審檢再審査委員会事務局(第八十一条-第八十三条) 第三節 海上保安庁 (第八十四条-第百十五条) 第四節 海難審判庁
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室

No.

[レファレンスコード]A20040100100

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[規模]57

[種別]

  • [所蔵館における請求番号]平14法制00169100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]交渉責任者国有鉄道部総務課 前田事務官 @@第一一三号 昭和二十五年一月三十日 運輸大臣大屋晋三 内閣総理大臣 吉田茂殿 国有鉄道事業法の一部を改正する法律案の要綱のついて 国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案を、第七国会に提出する必要があるから、別紙要綱を添えて閣議了解を求める。 国有鉄道の旅客運賃の改正について 二五、一、三〇 国有鉄道の旅客運賃の改正については去る十一月十四日貨物運賃改正に関する閣議決定に際し、通行税法改正に関連して改正するよう閣議了解されたが、今般通行税法の改正も決定されたのでその閣議了解の通り四月一日から実施することとしたい。 改正要領 一、鉄道普通旅客運賃を四地帯の遠距離逓減制に改める。
  • 作成年月日昭和25年1月10日~昭和25年3月24日
  • 作成者運輸大臣大屋晋三//建設大臣益谷秀次//////鉄道監督局
  • 組織歴海上保安廳//法務府////内閣法制局第二部(関係)

No.

[レファレンスコード]A20040100500

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[規模]50

  • [所蔵館における請求番号]平14法制00169100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語,英語
  • [内容]交渉責任者 監理課 黒住事務官 自監第二二六号 昭和二十五年一月二十一日 運輸大臣大屋晋三 内閣総理大臣吉田茂殿 道路運送審議会及び車両検査手数料等に関し、道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号)の一部を改正する必要があるから別紙法律案及び理由を添えて閣議を求める。 二五、一、一六 法律第 号 道路運送法の一部を改正する法律 道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。 目次中「第二章 監理」を「第二章 監理道路運送審議会」に改める。 第八條を削り、第九條を第八條とし、第二章の次に次の一章を加える。 第二章の二 道路運送審議会 (設置) 第九條 道路運送審議会は、陸運局ごとに、これを置く。
  • 作成年月日昭和23年1月3日~昭和25年4月14日
  • 作成者運輸大臣大屋晋三//////法務総裁//Highway Transportation Bureau
  • 組織歴//内閣法制局第二部(関係)

No.

[レファレンスコード]A20040101100

閲覧

[規模]307

  • [所蔵館における請求番号]平14法制00170100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]道路運送法 昭和二十五年十一月十二日 二五、一一、二五 一二月七日審査 道路運送法案(第三次) 目次 第一章 総則 第二章 自動車運送事業 第三章 自動車道及び自動車道事業 第四章 国営自動車運送事業及び国営自動車道事業 第五章 道路運送審議会 第六章 自動車運送取扱事業 第七章 軽車両運送事業 第八章 自家用自動車の使用 第九章 雑則 第十章 罰則 第一章 総則 (この法律の目的) 第一條 この法律は、道路運送に関し、秩序の確立、事業における公正な競争の確保及び事業の健全な発達並びに車両の使用の適正化を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律及びこの法律に基く命令における用語の意義は、
  • 作成年月日昭和25年8月1日~昭和26年3月
  • 作成者//
  • 組織歴法務府//内閣法制局第二部(関係)

No.

[レファレンスコード]A20040101400

閲覧

[規模]304

[種別]

  • [所蔵館における請求番号]平14法制00171100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]道路運送車両法 二五、一二、四 一二月四日審査(一@、一回) 道路運送車両法案 昭和二五、一二、一 道路運送車両法案 目次 第一章 総則(第一條-第三條) 第二章 自動車の登録(第四條-第三十九條) 第三章 車両の保安基準(第四十條-第四十九條) 第四章 車両の整備(第五十條-第五十八條) 第五章 車両の検査(第五十九條-第七十五條) 第六章 自動車整備事業(第七十六條-第八十八條) 第七章 雑則(第八十九條-第九十七條) 第八章 罰則(第九十八條-第百五條) 附則 第一章 総則 (この法律の目的) 第一條 この法律は、道路運送車両に関し、所有権の公証を行い、並びに安全の確保及び整備技能の向上を図り、
  • 作成年月日昭和25年12月1日~昭和26年3月17日
  • 作成者//
  • 組織歴法務府//内閣法制局第二部(関係)

No.

[レファレンスコード]A21100631700

閲覧

[規模]29

  • [所蔵館における請求番号]類03915100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]運輸甲六八 昭和二十八年九月二十五日 昭和二十八年九月二十六日 昭和二十八年九月二十六日 昭和二十八年九月二十四日 別紙運輸大臣請議通運事業法施行令等の一部を改正する政令案を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 通運事業法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。 御名御璽 昭和二十八年九月二十八日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 法制局運第四八号 昭和二八年九月二二日 交渉責任者 総務課 田上事務官(電話(23)一、〇五七番) 自総第四三四号 昭和二十八年九月二十二日 運輸大臣 石井光次郎 内閣総理大臣 吉田茂殿 道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴い等のため、通運事業法施行令等の一部を改正する政令を制定する必要があるから
  • 作成年月日昭和28年9月22日~昭和28年9月28日
  • 作成者内閣総理大臣//運輸大臣石井光次郎//
  • 組織歴内閣//法制局

No.

[レファレンスコード]A22100158000

閲覧

[規模]30

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00365100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]二八、九、二四 通運事業法施行令等の一部を改正する政令案要綱 一 通運事業法施行令の一部改正(第一条) 1 通運事業の限定免許に関する陸運局長の権限を、一取扱駅のみのものに限つていたのを、二取扱駅以上のものにも及ぼすこと(同施行令第一条第二号)。 2 大臣権限の事業と陸運局長権限の事業との双方を対象とする併合事案(事業譲渡、合併の認可等)については、大臣と陸運局長との別個の許認可等の処分を要したものを、大臣の許認可等の処分のみで足りることゝすること(第一条第三号、第四号、第八号、第九号及び第十三号)。 3 一般事業の運賃料金の変更であつて品目及び期間を限定するものに関する認可及び限定事業の運賃料金に関する認可の権限を
  • 作成年月日昭和28年9月24日
  • 作成者//
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室

No.

[レファレンスコード]A22100354300

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[規模]69

[種別]図,表

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00487100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]自動車損害賠償保障法案要綱 昭三〇・五・一八 一主旨 この法律は、自動車の運行によって人の生命または身体が害された場合における損害賠償を保証する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。 二要目 (一)賠償責任の適正化 1 本制度の対象は、自動車による人身事故のみとする。 2 事故のために自動車を運航の用に供する者は、不可抗力による場合を除き、自動車事故による損害賠償責任を負うものとする。ただし、事故及び運転者に故意過失がなく、かつ、事故が被害者又は第三者の故意過失によって生じたことを証明した場合は、責任を免除する。 3 前項の場合に運転者に
  • 作成年月日昭和30年5月18日
  • 作成者
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室

No.

[レファレンスコード]A22100527200

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[規模]2

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00688100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]交通事故防止対策本部の拡充について (閣議決定案) 最近における交通事故の防止の問題、特に踏切事故の防止について、関係各行政機関の間における事務の緊密なる連繁を図り、これが総合的対策を推進するためには、昭和三十年五月二十日閣議決定をもつて設置した交通事故防止対策本部の部員を増加するとともに、学識経験者の意見を徴する必要があるので、同本部に部員として新たに自治庁長官官房総務参事官、鉄道監督局長、長、建設大臣官房長及び建設省計画局長を加え、また、本部長が専門の事項について学識経験者の内から委嘱する参与若干名を置くことができるものとする。 なお、機構の改正により、部員のうち、内閣総理大臣官房審議室統轄参事官
  • 作成年月日昭和31年10月8日
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室


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