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- No.
- レファレンスコード
- 概要
No.
[レファレンスコード]A16110510100
閲覧[規模]6
- [所蔵館における請求番号]昭49通産00015100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]例規昭和23年総第2710号起案昭和二十三年七月十四日決判七月十五日施行七月十五日主任者官氏名商工事務官影山衛司七月十五日官報掲載商工省分課規程の一部改正に関する件伺鉄鋼局の新設等商工省機構の一部改正に伴い、商工省分課規程を左案の通り改正してよろしいか御伺いする。案商工省分課規程の一部を次のように改正する昭和二十三年七月十五日大臣名第二条中第八号を削り、第九号を第八号に改める。第五条中「及び地方庁」を「、地方庁、賠償実施部、連絡部、特別資材部及び鉱山保安部」に改める。第六条中第四号の次に左の一号を加え、第五号を第六号に改める。五官報掲載に関する事項第九条中第三号を削り、第四号を第三号に改める。第十二条の三総務局賠償実施部に
- 作成年月日昭和23年7月15日~昭和23年7月15日
- 作成者商工事務官影山衛司
No.
[レファレンスコード]A16110522400
閲覧[規模]8
- [所蔵館における請求番号]昭49通産00018100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]起案昭和23年6月18日「商工省官制の一部を改正する法律案」に関する協議の件昭和二十三年六月日大臣行政調査部総裁宛標記の件について、本年四月儒六日閣議決定に基き別紙法律案を添えて協議するから、よろしく取計われたい。商工省官制の一部を改正する法律案商工省官制(昭和二十年勅令第四百八十六号)の一部を次のように改正する。第三条中「九局」を「十局」に、「鉱山局」を「鉱山局鉄鋼局」に改める。第四条中「所管行政ニ関スル事業ノ再建整備ニ関スル事務」の下に「、所管行政ニ属スル事業ニ係ル賠償ノ実施ニ関スル事務」を加える。第四条の二総務局ニ賠償実施部ヲ置ク賠償実施部ニ於テハ所管行政ニ属スル事業ニ係ル賠償ノ実施ニ関スル事務を掌ル
- 作成年月日昭和23年6月19日~昭和23年6月21日
- 作成者商工事務官影山衛司//大臣//針貝宣一
- 組織歴商工省//特許局
No.
[レファレンスコード]A17111029500
閲覧[規模]2
- [所蔵館における請求番号]平14内閣00010100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]十月二十九日(火)閣議 本日は枢密院本会議のため午前十一時より閣議十二時半休憩 一、日本国憲法公布記念式勅語案(副書記官長) 一、内閣総理大臣奉答文案(〃) 一、恩赦に関する詔書案(〃) 一、恩赦に関する報告(GHQの意嚮)(司法大臣) 一、官吏の懲戒免除及び内閣法案(法制局長官) 一、地方長官会議に於ける内閣総理大臣訓示案(副書記官長) 一、声明案 一、薪炭緊急対策要綱(農林大臣) 一、北海道開発調査会設置に関する件(内務大臣) 一、用紙割当規則に関する最終案 一、賠償実施部設置に関する勅令案 一、農地事務局設置に関する勅令案
- 作成年月日昭和21年10月29日
- 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣
No.
[レファレンスコード]A17111307200
閲覧[規模]4
- [所蔵館における請求番号]平14内閣00041100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]商工省官制の一部を改正する法律案 商工省官制(昭和二十年勅令第四百八十六号)の一部を次のよらに改正する。 第三條中「九局」を「十局」に、「鉱山局」を「鉱山局 鉄鋼局」に改める。 第四條中「所管行政ニ属スル事業ノ再建整備ニ関スル事務」の下に「ヽ所管行政ニ関スル事業ニ係ル賠償ノ実施ニ関スル事務」を加える。 第四條ノ二 総務局ニ賠償実施部ヲ置ク 賠償実施部ニ於テハ所管行政ニ関スル事業ニ係ル賠償ノ実施ニ関スル事務ヲ掌ル 第八條中「鉱山局ニ於テハ」の下に「他ノ主管ニ属スルモノヲ除クノ外」を加える。 第八條ノ二 鉄鋼局ニ於テハ鉄鋼ニ関スル事務ヲ掌ル 第條ノ四 商工省ニ政令ノ定ムル所ニ依リ必要ナル檢査機関ヲ置クコトヲ得 附則 この法律は、公布の日から、これを施行する。
- 組織歴内閣官房内閣参事官室