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No.
レファレンスコード
概要

No.

[レファレンスコード]A04030983300

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[規模]189

  • [所蔵館における請求番号]株04893100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]二十三年 審査決定報告綴(一) 総理庁甲第五〇号ノ二 財審報第一号 昭和二十三年二月二十五日 事務局 局長都村新次郎 内閣総理大臣片山哲殿 委員会審査決定報告の件 本委員会の二月二十三日審査決定(審決第一号)を別紙の通り報告する。 右御決裁を願いたい。 審決第一号 第八条関係(留任、就任申請) 昭和二十三年二月二十三日決定 承認 申請書受付番号 財閥名及び区分 会社名 申請職名 氏名 申請条項 判定事項 二一 三井直系 三井物産株式会社 監査役(留任) 脇本倬一 八条四項 二二 清算人(留任) 山本憲介 二三 高橋清悟 八七四 三菱直系 三菱商事株式会社 清算人(就任)
  • 作成年月日昭和23年2月25日
  • 作成者事務局局長 都村新次郎
  • 組織歴内閣//財閥関係審査委員会事務局

No.

[レファレンスコード]A04030983900

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[規模]286

  • [所蔵館における請求番号]株04896100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]確認・指定 受領証(一) 五 昭和二十三年三月十九日 野村鉱業株式会社 社長熊田克郎 事務局御中 貴発第十四号留任承認通知書確ニ受領致シマシタ当方ノ事情御諒察ノ上御審査賜ハリ留任御承認下サツタコトヲ深謝致シマス 受領証 財閥同族支配力排除法第六条及第七条ニ依ル申請書ニ対スル確認書第六号第七号二通(奥野勁及谷田敏夫分)正ニ受領致シマシタ 昭和二十三年三月二十三日 三菱汽船株式会社 総務課長新津利秋 財閥関係役員審査事務局御中 受領証 東京都世田谷区成城町二三九井本定祐に対する財閥関係役員に該当する旨の決定通知書 昭和二十三年三月二十二日付 一通 右は私が本人の代人として正に受領致しました
  • 作成年月日昭和23年3月19日
  • 作成者野村鉱業株式会社社長 熊田克郎//三菱汽船株式会社総務課長 新津利秋
  • 組織歴内閣//野村鉱業株式会社//事務局

No.

[レファレンスコード]A04030984300

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[規模]128

  • [所蔵館における請求番号]株04898100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]不確認受領書綴 七 受領証 株式会社三井本社 三浦慶雄 遠藤健二不適格通知書正ニ受領致シマシタ。 昭和二十三年三月二十三日 事務局御中 受領証 財閥同族支配力排除法第三条の財閥関係役員に該当する者である旨、昭和二十三年三月二十九日付内閣総理大臣の不適格通知書正に受領致しました 猶本件に就ては法第五章第二十三条に依り再審査の申請を訴願し度いと存じます 昭和二十三年四月一日 東京都杉並区天沼一丁目二四七番地 神谷千別 事務局長殿 受領証 梅野梅治郎及福田忍に対する不適格通知書各一通正に受領致しました 昭和二十三年四月二日 三建工業株式会社 総務部総務課長 生澤英一 御中
  • 作成年月日昭和23年3月23日
  • 作成者三浦慶雄//神谷千別//三建工業株式会社総務部総務課長 生澤英一
  • 組織歴内閣//事務局//三建工業株式会社総務部総務課

No.

[レファレンスコード]A04030984700

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[規模]282

  • [所蔵館における請求番号]株04900100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和二十三年三月八日第九回起 委員会議事録(一) (筆記) 事務局 委員会議事録 二三、三、八日(九回) 三六五号 本村一郎 三機航空工業 清算人 留任一年承認 三六六号 内山旦三 監査役 七一七号 天笠銀次郎 日本証券投資(株) 清算人 留任二四、一、三一まで承認 八〇二号 文屋幸一 ヤマトゴム化工(株)専務取締 八条一、二項 留任不承認 大島、ヤマトゴムの代表役員二名@外の役員は常@三名あて平写資本金は@村野@合名の@@をしているので典型的な財閥役員ではないか 山田 文屋氏は技術者でもなく余人を以て代え難い人ではないから第一項では考慮の余地がない二項については@業の重要度が問題である
  • 作成年月日昭和23年3月8日
  • 組織歴内閣//事務局

No.

[レファレンスコード]A04030985100

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[規模]134

  • [所蔵館における請求番号]株04902100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和二十三年六月起 委員会議事録(三) 十二 事務局 第四十七回(六月十四日) 出席者大島委員長を除く委員八名、事務局長及び局員 二 審査 一.331 一三 浅田平藏 六月十四日 住友調査 浅田化学、明バン、硫酸バンド、加里、肥料、販売業 土佐石灰営業 人的資本的に住友と無干係 長城 外地会記 大阪実業会社 浅田六%住友七% 大阪実業 浅田九%住友二、九% 平岡 大体住友寄でないことはわかる 高塩 同感 大島 浅田化学の利益代表である 杉 住友系でなってそうな気がする 山田 この資料ではどちらにするか不明である 承認 浅田化学の利益代表として選任された 2.332 一四 浅田麟藏 承認 同右 3.615 四八五 樋口実 社長、藤村、常置、樋口にとも不承知のため、うち一名代表として大島後 承認 七月六日まで留任
  • 作成年月日昭和23年6月14日
  • 組織歴内閣//持株会社整理委員会

No.

[レファレンスコード]A04030985300

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[規模]225

  • [所蔵館における請求番号]株04903100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和二十三年七月六日起 委員会議事録(差別関係) 十二 事務局 昭和二十三年七月六日 (大島委員会を除く八名) 第一回 再審査差戻議事録(一)一、澁沢金蔵 三2 平岡 材料として新しいものなく見方の問題である 山田 理由第一点、解体後、就任であるから役員でないというのは余りに形式的である 平岡 ファミリーがアポイントした一点である 山田 第二点について 富士産業に留まっている限りどこへ行ってもかまわないが~ 平岡 偶覚者がきたので政治的御里関係で若干の富士産業を知った人を出さねばならないので一寸栗原@@等は慕う中島知氏久等との関係は@@無関係であろう 脇村 下の者は政治的より少し入り込んでいる @業の出たとき中島と無関係の人を出すべきであった一種の中島氏の代理者が多く 杉 上り下の関係である
  • 作成年月日昭和23年7月6日
  • 組織歴内閣//持株会社整理委員会

No.

[レファレンスコード]A04030985400

[所蔵館における請求番号]株04904100(所蔵館:国立公文書館)

  • [言語]日本語
  • 作成年月日昭和23年2月20日

No.

[レファレンスコード]A04030985500

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[規模]108

  • [所蔵館における請求番号]株04904100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]三井関係記録 議事録 昭和二十三年二月二十日午後二時二十分開会 外務省会議室に於て 上田委員長。本日は当委員会と致しまして、財閥同族支配力排除法の第十四条に基きまして三井財閥と関係会社との関係人事統制を中心と致しまして御説明を承りたいと思いまして御足労 を願ったのであります。同法の第三十一条には虚偽の報告をしたり、又は認定を致しますと刑罰上の制裁がありますから、どうぞその点御注意して御説明願いたいと思います。時間がありませんから三十分位御説明願いまして、その後で委員の方々の御質疑に対し御答へ願いたいと思います。 江戸氏。只今御紹介になりました江戸でござ います。学校を出まして以来十六、七年
  • 作成年月日昭和23年2月20日
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A04030985600

[所蔵館における請求番号]株04905100(所蔵館:国立公文書館)

  • [言語]日本語
  • 作成年月日昭和23年2月20日

No.

[レファレンスコード]A04030985700

閲覧

[規模]103

  • [所蔵館における請求番号]株04905100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]三菱関係記録 議事録 昭和二十三年二月二十日午後四時二十五分開会 外務省会議室に於て 上田委員長。本日は財閥同族支配力排除法第十四条に基きまして三菱財閥並に本社の関係会社に対する人事統制を中心としての御説明を伺いたいと思いましてわざわざご足労を願ったのであります が、御承知の通り同法の第三十一条にはその説明中虚偽の申立があったり又かくし立てがあったり致しますと刑罰の制裁がございます。その点は申す迄もないことと存じますが、どうぞ十分御注意願いたいと思います。なお御説明は約三十分位に願いまして後は委員の方々の御質問にお答えして頂きたいと思います。時間が短くて御気の毒でございますが、
  • 作成年月日昭和23年2月20日
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A04030985800

[所蔵館における請求番号]株04906100(所蔵館:国立公文書館)

  • [言語]日本語
  • 作成年月日昭和23年2月23日

No.

[レファレンスコード]A04030985900

閲覧

[規模]90

  • [所蔵館における請求番号]株04906100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]住友関係記録 議事録 昭和二十三年二月二十三日 外務省会議室に於て 午後一時開会 上田委員長。本日委員会と致しましては財閥同族支配力排除法第十四条に基きまして、住友財閥並に本社側各関係会社に対する人事統制を中心として説明をして頂くことになったので御出席願っ たのであります。申す迄もないことでありますが、同法の三十一条には虚偽の説明をしたり、かくし立てを致しますと罰則の適用がありますから、その点は十分御注意願います。なお説明の時分でありますが、三十分位を説明にあてて頂いて、残りの時間は委員の方々の質疑に対する回答を願いたいと思います。その点お含み願います。 須賀氏。私、須賀でございます。
  • 作成年月日昭和23年2月23日
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A04030986000

[所蔵館における請求番号]株04907100(所蔵館:国立公文書館)

  • [言語]日本語
  • 作成年月日昭和23年2月20日

No.

[レファレンスコード]A04030986100

閲覧

[規模]88

  • [所蔵館における請求番号]株04907100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]安田関係記録 議事録 昭和二十三年二月二十日午後一時 於外務省会議室 都村事務局長只今から委員会を開催致します。本日は安田財閥の関係につきまして説明を求めたいと思います。それで安田保全社の方から元秘書役の金原さん調査役の大谷さん-大谷さんは元渉外部長をして居られました。同じく調査役の上田さんに御足労を願ったので あります。 上田委員長。委員長と致しましては財閥同族支配力排除法第十四条によりまして安田財閥と本社との関係につきまして人事構成を中心として知りたいと思って御足労を願ったのであります。御承知の通り同法の三十一条によりますと申立のうちに虚偽の点があったり、又はかくし立をすることがありますと
  • 作成年月日昭和23年2月20日
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A04030986200

[所蔵館における請求番号]株04908100(所蔵館:国立公文書館)

  • [言語]日本語
  • 作成年月日昭和23年2月23日

No.

[レファレンスコード]A04030986300

閲覧

[規模]102

  • [所蔵館における請求番号]株04908100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]日産関係記録 議事録 昭和二十三年二月二十三日 外務省会議室に於て 午後三時四十分開会 上田委員長。本日は当委員会と致しまして、財閥同族支配力排除法第十四条に基きまして日産財閥並に本社各関係会社に対する人事統制を中心としての関係を説明して頂きたいという意味 で御出席を願った次第でありますが、御承知の如く同法の第二十一条には事実の説明をなさる場合、虚偽の申立をしたり、又はかくしだてて申立を致しますと罰則の摘要を受けますから、その点御注意願います。なお説明をなさるにつぎまして余り時間がありませんので、寔に残念でございますが、三十分位の間に説明を願って、後は委員の 方々の質疑に対して
  • 作成年月日昭和23年2月23日
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A04030986400

[所蔵館における請求番号]株04909100(所蔵館:国立公文書館)

  • [言語]日本語

    No.

    [レファレンスコード]A04030986500

    閲覧

    [規模]83

    • [所蔵館における請求番号]株04909100(所蔵館:国立公文書館)
    • [言語]日本語
    • [内容]大倉関係 (午後四時三十分再開) 都村局長 これから大倉関係の説明をして戴きます。今日御出席戴きましたのは中屋さんという方です。 上田委員長 本日は委員会と致しまして財閥同族支配力排除法の第十四条に基きまして、財閥関係会社の人事統制を中心としての御説明を伺いたいという趣旨でおいで願ったわけです。申上げるまでもないことでございますが、同法の第三十一条には、事 実の説明をされます場合虚偽の申立をされたり、又は隠して申立をされるような場合には罰則の適用があることになっておりますので、その点は御承知とは存じますが十分御注意を願います。なお時間の関係で御説明は三十分以内に止めて戴いて、残りは委員の方々の質疑に対する御回答を
    • 組織歴内閣

    No.

    [レファレンスコード]A04030986600

    [所蔵館における請求番号]株04910100(所蔵館:国立公文書館)

    • [言語]日本語
    • 作成年月日昭和23年2月23日

    No.

    [レファレンスコード]A04030986700

    閲覧

    [規模]78

    • [所蔵館における請求番号]株04910100(所蔵館:国立公文書館)
    • [言語]日本語
    • [内容]古河関係記録 々議録 昭和二十三年二月二十三日 外務省会議室に於て 午後二時三十分開会 上田委員長。本日は財閥同族支配力排除法第十四条に基きまして古河財閥並に本社、関係会社に対する人事統制を中心とした御説明を伺いたいという趣旨で御出席を願ったのであります。申す 迄もないことでございますが、同法の第二十一条によりますと、虚偽の申立をしたり、かくし立を致しますと罰則の摘要を受けますから、その点御注意を願います。なお時間が余りありませんので、説明は約三十分位にして頂いて、後は委員の方々の質疑に対し御回答を願いたいと思います。 新海氏。古河財閥の成立ちと申しますか、それを 特質というようなことについて
    • 作成年月日昭和23年2月23日
    • 組織歴内閣


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