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レファレンスコード
概要

No.

[レファレンスコード]A04030007000

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[規模]268

  • [所蔵館における請求番号]株00035100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]甲 総務 総務 7 A5 委員総会資料 第三分冊 昭和二十二年度 委員総会資料 第三分冊 THE HOLDING COMPANY LIQUIDATION COMMISSION Sanwa Building No.1,2-Chome,Uchisaiwaicho,Chiyoda-ku,Tokyo 第十六回委員総会資料 同英文 総理庁令第七号 昭和二十三年一月七日公布 施行規則 第一条 法(以下法という)、第二条第一項の規定により血族姻族その他これに準ずる関係に基く区分を別表第一の通り指定する。 第二条 法第二条第二項及び第三項の規定により財閥直系会社、財閥準直系会社及び財閥傍系会社を夫々別表第二
  • 作成年月日昭和22年
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A04030433400

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[規模]137

  • [所蔵館における請求番号]株02157100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和二十三年二月一日 富士産業株式会社取締役社長 野村清臣 内閣総理大臣 片山哲殿 第六条による申請書 一、申請の要旨 私は昭和二十一年七月十日富士産業株式会社(財閥直系会社)の取締役社長に就任しましたが第六条第一項第二号によって財閥関係役員ではないことの承認を申請します。 二、申請の理由 (一)私は連合軍総司令部の日本政府宛覚書(写別紙添付)に基き昭和二十一年七月十日に富士産業株式会社取締役社長に就任したものであって財閥会社である富士産業株式会社を解体してその資産を国家的見地から適正に処分し且つ経済民主化の礎に沿って財閥(中島)とは全く関係のない第一会社を健全に設立してゆくことを任務としております。
  • 作成者富士産業株式会社取締役社長 野村清臣//富士産業株式会社取締役 栗原甚吾
  • 組織歴内閣//富士産業株式会社

No.

[レファレンスコード]A04030481000

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[規模]237

  • [所蔵館における請求番号]株02394100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]許可申請書 第85号 昭和23年3月4日 ニヨル指定者同族所有議決権行使委任ノ件裏ニ財閥指定家族ヨリソノ所有々価証券ニツキ有スル議決権行使ノ委任ヲ受ケマシタガ、今回、委員会同第十条第五項(附則ニヨリ追加)ニヨリ之ガ同族ニ迄準用セラレルコトニナリマシタ@同項ニ該当スル浅野總一郎家ニ対シ、委員会金第千條ニヨリ別紙ノ通リ指定致シタク、左御承認願ヒ上ゲマス。 ナホ委員会令第十條第五項ニ該当スル者ノ氏名並有価証券ハ別表ノ通リデアリマス 当該財閥系諸会社株式及出資証券所有高明細表 淺野總一郎 会社名 公称資本金 総株数 所有者 所有株数 所有率 株式会社浅野本社 15、000千円
  • 作成年月日昭和23年3月4日
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A04030983100

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[規模]159

  • [所蔵館における請求番号]株04892100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]原議綴 財審発第三十九号 昭和二十三年三月十日 財閥関係審査委員会事務局長 徳島市上佐古町十五丁目十五番地 徳島機械工業株式会社殿 専務取締役早川幸市 財閥関係役員留任申請書取下に関する件 標記の件に関し二月二十五日付を以て申請があったが右は申請通り取下げることとする。 尚申請書は返戻せざるに付念の為申添へる。 財審発第十九号 昭和二十三年三月十日 財閥関係審査委員会事務局長 徳島機工業株式会社専務取締役早川幸市殿 財閥関係役員留任申請書取下に関する件 標記の件に関し二月二十五日付を以て申請があったが右は申請通り取下げることとする。 なお申請書は返戻せざるに付念の為申添へる。 (参考) 第三条第一項第二号の解釈を誤り
  • 作成年月日昭和23年3月10日
  • 作成者財閥関係審査委員会事務局長
  • 組織歴内閣//財閥関係審査委員会事務局//徳島機械工業株式会社

No.

[レファレンスコード]A04030983800

[所蔵館における請求番号]株04896100(所蔵館:国立公文書館)

  • [言語]日本語
  • 作成年月日昭和23年3月19日

No.

[レファレンスコード]A04030983900

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[規模]286

  • [所蔵館における請求番号]株04896100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]確認・指定 受領証(一) 五 昭和二十三年三月十九日 野村鉱業株式会社 社長熊田克郎 財閥関係役員審査委員会事務局御中 貴発第十四号留任承認通知書確ニ受領致シマシタ当方ノ事情御諒察ノ上御審査賜ハリ留任御承認下サツタコトヲ深謝致シマス 受領証 第六条及第七条ニ依ル申請書ニ対スル確認書第六号第七号二通(奥野勁及谷田敏夫分)正ニ受領致シマシタ 昭和二十三年三月二十三日 三菱汽船株式会社 総務課長新津利秋 財閥関係役員審査事務局御中 受領証 東京都世田谷区成城町二三九井本定祐に対する財閥関係役員に該当する旨の決定通知書 昭和二十三年三月二十二日付 一通 右は私が本人の代人として正に受領致しました
  • 作成年月日昭和23年3月19日
  • 作成者野村鉱業株式会社社長 熊田克郎//三菱汽船株式会社総務課長 新津利秋
  • 組織歴内閣//野村鉱業株式会社//財閥関係役員審査委員会事務局

No.

[レファレンスコード]A04030984000

[所蔵館における請求番号]株04897100(所蔵館:国立公文書館)

  • [言語]日本語
  • 作成年月日昭和26年7月13日

No.

[レファレンスコード]A04030984100

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[規模]142

  • [所蔵館における請求番号]株04897100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]確認指定受領証綴(二) 六財閥役員審査課 申請書(西村有作の分)を取下げます 昭和二十六年七月十三日 西村有作代理久本忠実 財閥審査課御中 受領証 確認書第八四号(渡辺政人のもの)を受領致しました 七月六日 日本@@桜井克@ 財閥役員審査課御中 受領証 非承継会社指定通知書(第一一〇号)を受領しました。 昭和二十六年七月二日 倉茂織産株式会社 小原邦夫 財閥役員審査課御中※原稿の続きあり※
  • 作成年月日昭和26年7月13日
  • 作成者西村有作代理 久本忠実//小原邦夫
  • 組織歴内閣//倉茂織産株式会社//財閥役員審査課

No.

[レファレンスコード]A04030984200

[所蔵館における請求番号]株04898100(所蔵館:国立公文書館)

  • [言語]日本語
  • 作成年月日昭和23年3月23日

No.

[レファレンスコード]A04030984300

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[規模]128

  • [所蔵館における請求番号]株04898100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]不確認受領書綴 七 受領証 株式会社三井本社 三浦慶雄 遠藤健二不適格通知書正ニ受領致シマシタ。 昭和二十三年三月二十三日 財閥関係役員審査委員会事務局御中 受領証 第三条の財閥関係役員に該当する者である旨、昭和二十三年三月二十九日付内閣総理大臣の不適格通知書正に受領致しました 猶本件に就ては法第五章第二十三条に依り再審査の申請を訴願し度いと存じます 昭和二十三年四月一日 東京都杉並区天沼一丁目二四七番地 神谷千別 財閥関係役員審査委員会事務局長殿 受領証 梅野梅治郎及福田忍に対する不適格通知書各一通正に受領致しました 昭和二十三年四月二日 三建工業株式会社 総務部総務課長 生澤英一 財閥関係役員審査委員会御中
  • 作成年月日昭和23年3月23日
  • 作成者三浦慶雄//神谷千別//三建工業株式会社総務部総務課長 生澤英一
  • 組織歴内閣//財閥関係役員審査委員会事務局//三建工業株式会社総務部総務課

No.

[レファレンスコード]A04030985500

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[規模]108

  • [所蔵館における請求番号]株04904100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]三井関係記録 財閥関係役員審査委員会議事録 昭和二十三年二月二十日午後二時二十分開会 外務省会議室に於て 上田委員長。本日は当委員会と致しまして、の第十四条に基きまして三井財閥と関係会社との関係人事統制を中心と致しまして御説明を承りたいと思いまして御足労 を願ったのであります。同法の第三十一条には虚偽の報告をしたり、又は認定を致しますと刑罰上の制裁がありますから、どうぞその点御注意して御説明願いたいと思います。時間がありませんから三十分位御説明願いまして、その後で委員の方々の御質疑に対し御答へ願いたいと思います。 江戸氏。只今御紹介になりました江戸でござ います。学校を出まして以来十六、七年
  • 作成年月日昭和23年2月20日
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A04030985700

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[規模]103

  • [所蔵館における請求番号]株04905100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]三菱関係記録 財閥関係役員審査委員会議事録 昭和二十三年二月二十日午後四時二十五分開会 外務省会議室に於て 上田委員長。本日は第十四条に基きまして三菱財閥並に本社の関係会社に対する人事統制を中心としての御説明を伺いたいと思いましてわざわざご足労を願ったのであります が、御承知の通り同法の第三十一条にはその説明中虚偽の申立があったり又かくし立てがあったり致しますと刑罰の制裁がございます。その点は申す迄もないことと存じますが、どうぞ十分御注意願いたいと思います。なお御説明は約三十分位に願いまして後は委員の方々の御質問にお答えして頂きたいと思います。時間が短くて御気の毒でございますが、
  • 作成年月日昭和23年2月20日
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A04030985900

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[規模]90

  • [所蔵館における請求番号]株04906100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]住友関係記録 財閥関係役員審査委員会議事録 昭和二十三年二月二十三日 外務省会議室に於て 午後一時開会 上田委員長。本日委員会と致しましては第十四条に基きまして、住友財閥並に本社側各関係会社に対する人事統制を中心として説明をして頂くことになったので御出席願っ たのであります。申す迄もないことでありますが、同法の三十一条には虚偽の説明をしたり、かくし立てを致しますと罰則の適用がありますから、その点は十分御注意願います。なお説明の時分でありますが、三十分位を説明にあてて頂いて、残りの時間は委員の方々の質疑に対する回答を願いたいと思います。その点お含み願います。 須賀氏。私、須賀でございます。
  • 作成年月日昭和23年2月23日
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A04030986100

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[規模]88

  • [所蔵館における請求番号]株04907100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]安田関係記録 財閥関係役員審査委員会議事録 昭和二十三年二月二十日午後一時 於外務省会議室 都村事務局長只今から委員会を開催致します。本日は安田財閥の関係につきまして説明を求めたいと思います。それで安田保全社の方から元秘書役の金原さん調査役の大谷さん-大谷さんは元渉外部長をして居られました。同じく調査役の上田さんに御足労を願ったので あります。 上田委員長。委員長と致しましては第十四条によりまして安田財閥と本社との関係につきまして人事構成を中心として知りたいと思って御足労を願ったのであります。御承知の通り同法の三十一条によりますと申立のうちに虚偽の点があったり、又はかくし立をすることがありますと
  • 作成年月日昭和23年2月20日
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A04030986300

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[規模]102

  • [所蔵館における請求番号]株04908100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]日産関係記録 財閥関係役員審査委員会議事録 昭和二十三年二月二十三日 外務省会議室に於て 午後三時四十分開会 上田委員長。本日は当委員会と致しまして、第十四条に基きまして日産財閥並に本社各関係会社に対する人事統制を中心としての関係を説明して頂きたいという意味 で御出席を願った次第でありますが、御承知の如く同法の第二十一条には事実の説明をなさる場合、虚偽の申立をしたり、又はかくしだてて申立を致しますと罰則の摘要を受けますから、その点御注意願います。なお説明をなさるにつぎまして余り時間がありませんので、寔に残念でございますが、三十分位の間に説明を願って、後は委員の 方々の質疑に対して
  • 作成年月日昭和23年2月23日
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A04030986500

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[規模]83

  • [所蔵館における請求番号]株04909100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]大倉関係 (午後四時三十分再開) 都村局長 これから大倉関係の説明をして戴きます。今日御出席戴きましたのは中屋さんという方です。 上田委員長 本日は委員会と致しましての第十四条に基きまして、財閥関係会社の人事統制を中心としての御説明を伺いたいという趣旨でおいで願ったわけです。申上げるまでもないことでございますが、同法の第三十一条には、事 実の説明をされます場合虚偽の申立をされたり、又は隠して申立をされるような場合には罰則の適用があることになっておりますので、その点は御承知とは存じますが十分御注意を願います。なお時間の関係で御説明は三十分以内に止めて戴いて、残りは委員の方々の質疑に対する御回答を
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A04030986700

閲覧

[規模]78

  • [所蔵館における請求番号]株04910100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]古河関係記録 財閥関係役員審査委員会々議録 昭和二十三年二月二十三日 外務省会議室に於て 午後二時三十分開会 上田委員長。本日は第十四条に基きまして古河財閥並に本社、関係会社に対する人事統制を中心とした御説明を伺いたいという趣旨で御出席を願ったのであります。申す 迄もないことでございますが、同法の第二十一条によりますと、虚偽の申立をしたり、かくし立を致しますと罰則の摘要を受けますから、その点御注意を願います。なお時間が余りありませんので、説明は約三十分位にして頂いて、後は委員の方々の質疑に対し御回答を願いたいと思います。 新海氏。古河財閥の成立ちと申しますか、それを 特質というようなことについて
  • 作成年月日昭和23年2月23日
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A04030986900

閲覧

[規模]74

  • [所蔵館における請求番号]株04911100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]浅野関係 (午後二時三十分再開) 都村事務局長浅野関係の人事統制に関して御説明を伺いたいと思いますが、御紹介致しますと、取締役しておりました浅野良三さん、元支配人の山形さん、元庶務部長の木原さんでございます。 上田委員長本日は委員会と致しまして第十四条に基きまして、浅野財閥並に本社が関係会社に対す る人事統制を中心としての関係を御説明を願いたいと思っておいで願ったのであります。申すまでもないことでございますが、同法の第三十一条によりますれば、事実の説明をなさる場合に虚偽の申立をされたり、又は隠して申立をされるということがございますと、罰則の適用があることになっておりますから、この点は予め御諒承願いたいと思います。
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A04030987100

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[規模]50

  • [所蔵館における請求番号]株04912100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]富士関係 (午後三時三十分再開) 都村局長只今から富士関係の人事統制に関する問題について御説明を伺います。富士産業の社長野村さんと、前中原飛行機の総務部長をしておられました藤生さんが御説明になります。 上田委員長本日は当委員会と致しましてはの第十四条に基きまして、財閥関係会社に関して人事統制を中心 としての関係を御説明願いたいためにおいでを願ったものであります。申上げるまでもなく、同法第三十一条によりますと事実の説明をなされますに当りまして嘘偽の申立をされたり又は隠して申立をなさるということがございますと罰則の適用がございますから、その点は予め十分御注意願いたいと思います。
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A04030987300

閲覧

[規模]48

  • [所蔵館における請求番号]株04913100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]野村関係 (午後一時十五分開会) 上田委員長本日は委員会と致しまして、第十四条に基きまして、野村財閥並に本社、各関係会の人事統制を中心としての説明をして戴くためにお出で願ったわけであります。申上げるまでもありませんが、同法第三十一条によりまして、事実の説明をされるに当って虚偽の申立がありましたり、又は 隠して申立をされるということがありますと罰則の適用があることになりますから、その点は予め御注意を申上げたい。それから時間が甚だ短いので遺憾でありますが、最初の三十分ぐらいの間に事実の御説明を願って、残りは委員の方の御質問に対する御回答を願うということになっております。どうぞその点もお含みおき願いたいと思います。
  • 組織歴内閣


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