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レファレンスコード
概要

No.

[レファレンスコード]A13111370000

閲覧

[規模]8

  • [所蔵館における請求番号]類03450100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]総甲三七 昭和二十五年十一月十四日 閣議決定昭和二十五年十一月十四日 御下付昭和二十五年十一月十四日 公布昭和二十五年十一月十六日 別紙内閣総理大臣及び大蔵大臣請議警察予備隊の職員の初任給に関する政令案を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。政令案 呈案附箋の通り 十一月十三日 閣第八八号 警予本部人発第二八号 第八条第四項の規定に基づいて、警察予備隊の職員の初任給に関する政令を制定する必要があるので別紙政令案を提出する。右閣議を求める。昭和二十五年十一月十三日 内閣総理大臣吉田茂 大蔵大臣池田勇人 内閣総理大臣吉田茂殿 警察予備隊の職員の初任給に関する政令をここに公布する。御名 御璽 昭和二十五年十一月十六日 内閣総理大臣吉田茂
  • 作成年月日昭和25年11月13日~昭和25年11月16日
  • 作成者内閣総理大臣吉田茂//大蔵大臣池田勇人
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111385100

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[規模]16

  • [所蔵館における請求番号]類03458100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲二三二 @@ 昭和二十五年八月九日 @@ 昭和〃年〃月〃日 @@ 昭和〃年〃月十日 昭和二十五年 別紙内閣総理大臣請議案 を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十五年八月十日 内閣総理大臣 呈案 を制定する必要があるので別紙政令案及び理由を添えて閣議を求める 昭和二十五年八月@日 内閣総理大臣吉田茂 内閣総理大臣吉田茂殿 政令第二百六十号 内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。 (目的) 第一条 この政令は、わが国の平和と秩序
  • 作成年月日昭和25年8月9日~昭和25年8月10日
  • 作成者内閣総理大臣吉田茂//内閣官房長官
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111385200

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[規模]13

  • [所蔵館における請求番号]類03458100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]総甲一七 @@ 昭和二十五年八月二十三日 御下付 昭和〃年〃月〃日 公布 昭和〃年八月二十四日 昭和二十五年八月 別紙内閣総理大臣請議施行令案 を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 施行令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十五年八月二十四日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 法務府法意閣第七八号 昭和二五年八月二二日 第三条第三項及び第八条第四項の規定に基き、の施行に関し政令を制定する必要があるので、別紙案を具し閣議を請う。 昭和二十五年八月二十二日 内閣総理大臣吉田茂 内閣総理大臣吉田茂殿 政令第二百七十一号 施行令
  • 作成年月日昭和25年8月22日~昭和25年8月24日
  • 作成者内閣総理大臣吉田茂
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111385500

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[規模]22

  • [所蔵館における請求番号]類03458100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]総甲三四 @@ 昭和二十五年十一月十日 @@ 昭和〃年〃月〃日 @@ 昭和二十五年十一月十五日 昭和二十五年十一月 別紙内閣総理大臣及び大蔵大臣請議施行令の一部を改正する政令案を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 呈案附箋の通り 法務府法意閣第八七号 昭和二五年二月九日 警予本部人発第二六号 第八条第三項及び第四項の規定に基づいて、施行令の一部を改正する必要があるので、別紙のとおり改正案を提出する。 右閣議を求める。 昭和二十五年十一月八日 内閣総理大臣吉田茂 大蔵大臣池田勇人 内閣総理大臣吉田茂殿 総甲三四 施行令の一部を改正する政令をここに公布する
  • 作成年月日昭和25年11月8日~昭和25年11月15日
  • 作成者内閣総理大臣吉田茂//大藏大臣池田勇人
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111385800

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[規模]12

  • [所蔵館における請求番号]類03458100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]総甲五八 @@ 昭和二十五年十二月二十二日 @@ 昭和二十五年十二月二十二日 @@ 昭和十二月二十五日 昭和二十五年十二月 別紙内閣総理大臣請議施行令の一部を改正する政令案 を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 呈案附箋の通り 十二月二十一日 閣第九八号 警予本部発人第十二号 第八条第四項の規定に基いて、施行令の一部を改正する必要があるので、別紙のとおり改正案を提出する。 右閣議を求める。 昭和二十五年十二月二十一日 内閣総理大臣吉田茂 内閣総理大臣吉田茂殿 施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十五年十二月二十五日 内閣総理大臣吉田茂
  • 作成年月日昭和25年12月21日~昭和25年12月25日
  • 作成者内閣総理大臣吉田茂
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111520100

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[規模]7

  • [所蔵館における請求番号]類03545100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]総甲七六 閣議決定昭和二十六年七月六日 御下付昭和二十六年七月六日 公布昭和二十六年七月十日 昭和二十六年七月 日 別紙内閣総理大臣及び大蔵大臣請議昭和二十六年において採用される警察予備隊の警察官の任用期間等の臨時特例に関する政令案を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 呈案附箋の通り 法務府法意総第五五号 昭和二六年七月五日 警予本部発人第三八号令(昭和二十五年政令第二百六十号)第八条第四項の規定に基いて、警察予備隊の警察官の任用期間及特別退職手当につき特例を設けるため、昭和二十六年において採用される警察予備隊の警察官の任用期間等の臨時特例に関する政令を制定する必要があるので別紙のとおり政令案を提出する。
  • 作成年月日昭和26年7月5日~昭和26年7月10日
  • 作成者内閣総理大臣//大藏大臣
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111537200

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[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]類03558100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]警察衛生一 警察一 公文類集第七十六編 昭和二十六年 巻三十五 公文類集 第七十六編 巻三十五 警察衛生一 警察一 政令 九 一、施行令の一部を改正する政令 一、二五 公布 一 〃 五〇 一、警察法施行令の一部を改正する政令 三、二四 〃 二 法律一五七 一、遺失物法の一部を改正する法律 五、二三 〃 三 政令一六八 一、警察法施行令の一部を改正する政令 五、三一〃四 法律二〇四 一、高圧ガス取締法 六、八 〃 五 〃二三三 一、警察法の一部を改正する法律 六、一二 〃 六 政令二〇八 一、警察法施行令の一部を改正する政令 〃 〃 七 〃 二八一 一、の一部を改正する政令 八、四〃 八
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111537300

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[規模]28

  • [所蔵館における請求番号]類03558100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]総甲六 昭和二十六年一月 日 一 別紙内閣総理大臣及び大蔵大臣請議施行令の一部を改正する政令案 を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 呈案附箋の通り 月十八日 総第四号 警予本部発人第二号 第八条第四項の規定に基いて、施行令の一部を改正する必要があるので、別紙のとおり改正案を提出する。 右閣議を求める。 昭和二十六年一月十八日 内閣総理大臣 大蔵大臣 内閣総理大臣殿 閣甲六 施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 二十六年一月二十五日 内閣総理大臣吉田茂 政令第九号 施行令の一部を改正する政令
  • 作成年月日昭和26年1月18日~昭和26年3月20日
  • 作成者内閣総理大臣吉田茂//大蔵大臣
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111538000

閲覧

[規模]28

  • [所蔵館における請求番号]類03558100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和二十六年七月 日 八 別紙内閣総理大臣及び大蔵大臣請議施行令の一部を改正する政令案 を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十六年八月四日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 法務府法意総第五九号 昭和二六年七月二六日 警予本部発人第二一号 令(昭和二十五年政令第二百何十号)第八条第三項の規定に基いて、警察予備隊の職員に対する国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号)及び恩給法(大正十二年法律第四十八号)の適用に関して、
  • 作成年月日昭和26年7月26日~昭和26年8月4日
  • 作成者内閣総理大臣//大藏大臣
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111538100

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[規模]10

  • [所蔵館における請求番号]類03558100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]総甲一八 昭和二十六年九月 日 九 別紙内閣総理大臣及び大蔵大臣請議施行令の一部を改正する政令案 を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十六年九月二十一日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 法務府法意総第六二号 昭和二六年九月一七日 令(昭和二十五年政令第二百六十号)第八条第三項の規定に基いて、警察予備隊の職員に国家公務員共済組合法を適用するため、施行令の一部を改正する必要があるので別紙のとおり、政令案を提出する。 右閣議を求める。 昭和二十六年九月十七日 内閣総理大臣
  • 作成年月日昭和26年9月17日~昭和26年9月21日
  • 作成者内閣総理大臣吉田茂//大蔵大臣池田勇人
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111538300

閲覧

[規模]7

  • [所蔵館における請求番号]類03558100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]総甲九四 閣議決定 昭和二十六年十月五日 御下付 昭和二十六年十月六日 公布 昭和二十六年十月六日 昭和二十六年十月 日 別紙内閣総理大臣請議警察予備予令の一部を改正する政令案を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 警察予備予令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十六年十月九日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 法務府法意総第六六号 昭和二六年一月五日 請議 警察予備隊の移動無線局に対し、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定の一部の適用を除外するため、「の一部を改正する政令」を制定する必要があるので、別紙のとおり政令案提出する。 昭和二十六年十月四日 内閣総理大臣吉田茂 内閣総理大臣吉田茂殿
  • 作成年月日昭和26年10月4日~昭和26年10月9日
  • 作成者内閣總理大臣吉田茂
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111538600

閲覧

[規模]31

  • [所蔵館における請求番号]類03558100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]総甲一〇六 閣議決定 昭和二十六年十月三十日 御下付 昭和二十六年十月三十一日 公布 昭和二十六年十一月八日 昭和二十六年十月 日 別紙内閣総理大臣及び大蔵大臣請議施行令の一部を改正する政令案を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十六年十一月八日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 法務府法意総第七三号 昭和二六年十月二十六日 警予本部発人第七一号 令(昭和二十五年政令第二百六十号)第八条第四項の規定に基き、警察予備隊の職員(警察官)に対して寒冷地手当及び石炭手当を支給するため
  • 作成年月日昭和26年10月26日~昭和26年11月8日
  • 作成者内閣總理大臣吉田茂//大藏大臣池田勇人
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111538800

閲覧

[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]類03559100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]警察衛生 二 警察 二 人類衛生 一 公文類集第七十六編 昭和二十六年 巻三十六 公文類集第七十六編 巻三十六 警察衛生 二 警察 二 政令三六二 一、施行令の一部を改正する政令 一二、一 公布 一 〃三八七 一、警察を維持する町村が警察を維持しないこととなつたことに伴う国家地方警察の職員の定員増加令の一部を改正する政令 一二、二六 〃 二 人類衛生 一 法律五五 一、精神衛生法の一部を改正する法律 三、三〇 公布 三 〃九六 一、結核予防法 三、三一 〃 四 〃一一六 一、あんま、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律 四、一 〃 五 〃一二〇 一、予防接種法の一部を改正する法律
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111538900

閲覧

[規模]72

  • [所蔵館における請求番号]類03559100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]総甲一三七 閣議決定 昭和二十六年十一月三十日 御下付 昭和二十六年十一月三十日 公布 昭和二十六年十二月一日 昭和二十六年十一月 日 別紙内閣総理大臣及び大蔵大臣請議施行令の一部を改正する政令案を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 呈案附箋の通り。 法務府法意総第九六号 昭和二六年十一月二十九日 警予本部発人第七九号 令(昭和二十五年政令第二百六十号)第八条第四項の規定に基いて、警察予備隊の職員の給与の改訂に関して、施行令(昭和二十五年政令第二百七十一号)の一部を改正し、あわせて警察予備隊の職員の初任給及び昇給に関する政令(昭和二十五年
  • 作成年月日昭和26年11月29日~昭和26年12月1日
  • 作成者内閣總理大臣吉田茂//大藏大臣池田勇人
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A17111937700

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  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00118100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]代 安本 文部 海上保安庁 欠 八月十日(木)次官会議議題件名表 了一 令(総理府) 了一 一般職に属する国家公務員の給与額及び勤務地手当に関する勧告(人事院) 了一 政府職員の特殊勤務手当に関する政令の一部を改正する政令(同前) 了一 海外出張について(法務府) 了一 米国対日援助見返資金の私企業に対する貸付について(大蔵省) 了一 連合国占領軍の発行する弗表示軍票の取締等に関する省令等を廃止する省令(ポツダム省令)(同前) 了一 教育委員会法施行令の一部を改正する政令(文部省) 了一 昭和二十五年新規発生災害の被害状況(同前) 了一 八月上旬における国有鉄道の水害について(運輸省) 了一 昭和二十五年港湾災害被害状況一覧表(同前)
  • 作成年月日昭和25年8月9日
  • 作成者自由党幹事長佐藤栄作
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室//総理府

No.

[レファレンスコード]A17111937800

閲覧
  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00118100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]をここに公布する。 御名御@ 昭和二十五年八月十日 内閣総理大臣 吉田茂 政令第二百六十号 内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。 (目的) 第一条 この政令は、わが国の平和と秩序を維持し、公共の福祉を保障するのに必要な限度内で、国家地方警察及び自治体警察の警察力を補うため警察予備隊を設け、その組織等に関し規定することを目的とする。 (設置) 第二条 総理府の機関として警察予備隊を置く。 (任務) 第三条 警察予備隊は、治安維持のため特別の必要がある場合において、内閣総理大臣の命を受け行動するものとする。 2 警察予備隊の活動は、
  • 作成年月日昭和25年8月10日
  • 作成者内閣総理大臣吉田茂//法務総裁大橋武夫//大蔵大臣池田勇人
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室

No.

[レファレンスコード]A17111942600

閲覧
  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00118100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]代理海上保安庁、建設、外務、@@、@@ 八月二十三日(水)次官会議議題件名表 施行令(総理府) 海外出張について(同前) 終戦処理事業費等の支弁に係る事務に従事する職員の各行政機関別の定数を定める政令の一部を改正する政令(法務府) 予算決算及び会計令臨時特例の一部を改正する政令(大蔵省) 試算再評価法施行令の一部を改正する政令(同前) 米国対日援助見返資金の私企業に対する貸付について(同前) 予算使用の状況(昭和二十四年度第四・四半期)(同前) ユネスコ発意の万国著作権条約に関する質問書に対する日本政府回答案(文部省) 日本人密航者の内地送還について(運輸省) 海@出@について(通商産業省)
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室

No.

[レファレンスコード]A17111942700

閲覧
  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00118100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]施行令案 内閣は、令(昭和二十五年政令第二百六十号)第三条第三項及び第八条第四項の規定に基き、この政令を制定する。 (警察予備隊の職員の任命) 第一条 警察予備隊の職員(以下「職員」という。)は、警察予備隊卒部@@(以下「長官」という。)が任命する。 @@は、前項の任命権の一部を他の職員に委任することができる。 (警察予備隊本部の職員) 第二条 警察予備隊本部に、長官及び次長の他、左の職員を置く。 長官秘書官 官房長 局長 課長 部員 @@、事務官に当るべき人が@@る 高級課員 旧憲法の事務官 事務官 警察予備隊事務官 (警察予備隊の警察官の階級) 第三条 警察予備隊の警察官(以下「警察官」という。)の階級は、左のとおりとする。
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室

No.

[レファレンスコード]A17111988500

閲覧
  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00124100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]十一月九日(木)次官会議議題件名表 一 第九回臨時國会提出予定法律案件名(内閣官房) 一 國庫補助金制度等の改正に関する勧告(地方行政調査委員会議)に対する各庁意見(同前) 一 恩給給与規則の一部を改正する政令(総理府) 一 施行令の一部を改正する政令(警察予備隊本部) 一 地方公務員法案要綱(地方自治庁) 一 地方公共団体の選擧期日等の特例に関する法律案要綱(地方自治庁全國民民芝擧管理委員会) 一 「十一月分」各種会議の開催予定報告(追加分)(地方自治庁) 一 銃砲刀創類等所持取締令(國家地方警察本部) 一 昭和二十五年度特別会計予備費使用の件(大藏省) 一 國民金融公庫法の一部を改正する法律案(同前) 一 特別鉱害復旧特別会計法案(同前) 一 農業協同組合財務処理基準令(農林省)
  • 作成年月日昭和25年11月9日
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣

No.

[レファレンスコード]A17111988900

閲覧
  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00124100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]政令第号 施行令の一部を改正する政令内閣は、令(昭和二十五年政令第二百六十号)第八條第三項及び第四項の規定に基き、この政令を制定する。 施行令(昭和二十五年政令第二百七十一号)の一部を次のように改正する。 第十三條の次に、次の十一條を加える。 (警察官の服制) 第十四條 警察官の服制は、別表第一のとおりとする。 (給与の基準) 第十五條 第十六條及び第十七條に定めるものを除くの外、長官に対しては、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一條第一号から第十八号までに掲げる者の例により、次長、長官秘書官、官房長、局長、課長及び部員(以下「次長等」という。)並びに事務官に対しては、一般職の職員の例により、それぞれ給与を支給する。但し、次長等に対しては、
  • 作成者内閣総理大臣吉田茂//大蔵大臣池田勇人
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣


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