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レファレンスコード
概要

No.

[レファレンスコード]A13111144200

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[規模]10

  • [所蔵館における請求番号]類03317100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]衆甲第七〇号 起案 昭和二十四年十一月七日 閣議決定 昭和二十四年十一月八日 上奏 昭和 年 月 日 昭和 年 月 日 施行 昭和二十四年十一月八日 公布 昭和 年 月 日 別紙衆議院議員木村栄提出地方公務員の人員整理と取扱に関する質問に対する答弁書 右閣議に供する 回付案 昭和二十四年十一月八日 内閣総理大臣 衆議院議長殿 衆議院議員木村栄君提出地方公務員の人員整理と取扱 に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 地方公務員の人員整理と取扱に関する主意書 に基き、政府は、九月三十日までに、行政整理を終了することになつており、地方公務員に対してもまた、各府県で定数条令を制定して、人員の整理
  • 作成年月日昭和24年11月4日~昭和24年11月8日
  • 作成者内閣総理大臣吉田茂//衆議院議長幣原喜重郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111145700

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[規模]8

  • [所蔵館における請求番号]類03317100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]衆甲第八五号 起案 昭和二十四年十一月十七日 閣議決定 昭和二十四年十一月十五日 上奏 昭和 年 月 日 昭和 年 月 日 施行 昭和二十四年十一月十九日 公布 昭和 年 月 日 別紙衆議院議員加藤充提出超過勤務手当に関する質問に対する答弁書 右閣議に供する。 回付案 昭和二十四年十一月十九日 内閣総理大臣 衆議院議長殿 衆議院議員加藤充君提出 超過勤務手当 に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 超過勤務手当に関する質問主意者 政府は、により不当な人員整理を行つたが、この結果は多くの実例によつて証明せられたように、国家公務員に対する労働強化と基本的人権の抹殺による奴れい化に終つている。
  • 作成年月日昭和24年11月17日~昭和24年11月19日
  • 作成者内閣総理大臣//大藏大臣池田勇太//衆議院議長幣原喜重郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111150000

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[規模]8

  • [所蔵館における請求番号]類03318100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]衆甲第一二九号 起案 昭和二十四年十二月二日 一五 別紙衆議院員今野武雄提出 科学伝物館の人員整理 に関する質問に対する答弁書 右閣議に供する。 回付案 昭和二十四年十二月二日 内閣総理大臣 衆議院議長殿 衆議院議員今野武雄提出科学伝物館の人員整理に関する質問に対し別紙答弁書を送付する。 衆議院議員今野武雄提出の科学伝物館の人員整理に関する質問に対する答弁書 一、科学博物館に於ける人員整理は行政機関職員法により過員を整理したものであつて、特定の政党員又は組合役員であるという理由で罷免したものではないので、政治的活動の自由を抑圧し組合活動を弾圧する措置とは考えられない。 二、右整理はさきに述べたに基くものであつて
  • 作成年月日昭和24年11月25日~昭和24年11月25日
  • 作成者内閣総理大臣//文部大臣高瀬莊太郎//衆議院議長幣原喜重郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111170500

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[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]類03328100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第一六七号 起案昭和二十四年五月四日 閣議決定昭和二十四年五月四日 別紙 各行政機関の職員の各内部局等の定数に関する件 右中野議に供する 各行政機関の職員の各内部部局等の定数に関する件 昭和二四、五四閣議了解案 行政管理庁 第三条の規定に基き各行政機関に置かれる職員の各内部部員、各地方支分部局及に各附属機関別の定数を定める総理府令、法務府令、省令又は経済安定本部令を制定しようとするとをは、当該案を行政管理庁に提出し、その審査を経た後、閣議においてその了解を得るものとする。 参考 第三条 各行政機関に置かれる職員の各内部部局、各地方支分部局及び各附属機関別の定数は、
  • 作成年月日昭和24年5月4日
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111170900

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[規模]5

  • [所蔵館における請求番号]類03328100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第一九四号 起案昭和二十四年五月二十日 決定昭和二十四年五月二十日 施行昭和二十四年五月二十日 昭和二十四年五月二十日 内閣官房長官 農林大臣 商工大臣 運輸大臣 労働大臣 行政管理庁長官 宛(各通) の適用に関する件(依命通知) 本日の閣議において、別紙のとおり了解せられた。 閣甲第一九四号 起案昭和二十四年五月二十日 昭和了解昭和二十四年五月二十日 別紙 の適用に関する件 右中野議に供する(了解) の適用に関する件 二四、五、二〇 閣議了解案 の適用に関し、左の如く了解する。 一、第二条中、左の定員については、別にその処置を決定するまで充員しないものとする。
  • 作成年月日昭和24年5月20日
  • 作成者内閣官房長官
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111171300

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[規模]21

  • [所蔵館における請求番号]類03328100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第一七六号 起案昭和二十四年五月二十八日 閣議決定昭和二十四年五月二十八日 上奏昭和〃年五月三十一日 公布昭和二十五年五月三十一日 別紙衆議院議長奏上のの施行に伴う関係法令の整理に関する法律公布の件は、奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。 の施行に伴う関係法令の整理に関する法律をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十四年五月三十一日 内閣総理大臣 法律第百三十三号(奏上のとおり。) 内閣総理大臣 大蔵大臣 法務総裁 厚生大臣 農林大臣 逓信大臣 労働大臣 国会はの施行に伴う関係法令の整理に関する法律の公布を奏上いたします。 昭和二十四年五月二十七日
  • 作成年月日昭和24年5月14日~昭和24年5月31日
  • 作成者内閣総理大臣//大藏大臣//法務総裁
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111171500

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[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]類03329100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]官規 二 行政官庁通則 二 内閣 昭和二十四年 公文類集第七十四編 巻十七 公文類集第七十四編 巻十七 官規 二 行政官庁通則 二 法制一二六 一、 五、三一 公布 一 政令一四六 一、終戦処理業務等の支弁に係る事務に従事する職員の各行政機関別の定数を定める政令 〃 〃 二 一、第三条の省令等の制定について 六、二 通知 三 政令一七八 一、終戦処理業務費等の支弁に係る事務に従事する職員の各行政機関別の定数をめる政令の一部を改正する政令 七、二一 公布 三 閣議 一、審議会等整理方針 一一、四 決定 指令 四 〃 一、審議会等の整理に関する件 一二、二 決定 通知
  • 作成年月日昭和24年
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111171600

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[規模]60

  • [所蔵館における請求番号]類03329100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第一六三号 起案昭和二十四年五月三十一日 閣議決定昭和二十四年五月三十一日 上奏昭和二十四年五月三十一日 公布昭和二十四年五月三十一日 別紙衆議院議長奏上の公布の件、奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。 をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十四年五月三十一日 法律第百二十六号 (奏上のとおり。) 各省大臣(法務総裁と含む。) 国会はの公布を奏上いたします。 昭和二十四年五月三十日 衆議院議長幣原喜重郎 衆議院事務総長大池真 (定義) 第一条 この法律において「行政機関」とは、総理府、法務府、各省、経済安定本部及びれらの外局をいい、
  • 作成年月日昭和24年5月4日~昭和24年5月31日
  • 作成者内閣総理大臣//衆議院議長幣原喜重郎//衆議院事務総長大池眞
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111171700

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[規模]10

  • [所蔵館における請求番号]類03329100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]大甲二〇〇 @@昭和二十四年五月二十四日 @@昭和〃年五月二十九日 公布昭和〃年五月三十一日 昭和二十四年五月二十四日 別紙大蔵大臣請議終戦処理業務費等の支弁に係る事務に従事する職員の各行政機関別の定数をめる政令を審査したが、右は請議のように閣議に民戸籍せられてよいと認める。 政令案 呈案附箋の通り 五月二三日 大第一〇五号 官房秘第一九四号 第二条第四項の規定に基き、終戦処理業務費等の支弁に係る事務に従事する職員の各行政機関別の定数を定める政令を制定する必要があるので、別紙政令案並びに理由を附し、ここに閣議を求める。 昭和二十四年五月二十三日 大蔵大臣池田勇人 内閣総理大臣吉田茂殿
  • 作成年月日昭和24年5月23日~昭和24年5月31日
  • 作成者大藏大臣池田勇人//内閣総理大臣//外務大臣
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111171800

閲覧

[規模]5

  • [所蔵館における請求番号]類03329100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第二三七号 起案昭和二十四年六月三日 決定昭和二十四年六月五日 施行昭和二十四年六月六日 案(一) 昭和二十四年六月二日(六月二日附) 内閣官房長官 各省事務官(法務総裁官房長経済安定本部副長官を含む) 全国選挙管理委員会事務局長 国家地方警察本部長官 公職資格訴願審査委員会事務局長 外国為替管理委員会事務局長 宮内庁次長 特別調達庁次長 賠償庁次長 行政管理庁次長 地方自治庁次長 宛(各通) 第三条の省令等の制定について標記の件が、本日次官てはそな議において別紙のとおり決定したから通知する。 案(二) 昭和二十四年六月二日 内閣総理大臣官房総務課長 内閣総理大臣官房人事課長統計委員会事務局 公正取引委員てはそな事務局 宛(各通)
  • 作成年月日昭和24年6月2日~昭和24年6月8日
  • 作成者内閣官房長官//内閣総理大臣官房総務課長
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111171900

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[規模]13

  • [所蔵館における請求番号]類03329100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]大甲二二六 [判読不能]昭和二十四年七月十九日 @付昭和二十四年七月二十日 公布昭和〃年七月二十一日 別紙内閣総理大臣及び大蔵大臣請議終戦処理業務費等の支弁に係る事務に従事する職員の各行政機関別の定数を席める政令の一部を改正する政令案を審査したが、右は請議のように中の議決定せられてよいと認める。 政令案 終戦処理業務費等の支弁に係る事務に従事する職員の各行政機関別の定数を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十四年七月二十一日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 法意大第一二四号 七月十四日 官房秘第二三七号 閣議請議 法(昭和二十四年法律第百二十六号)第二条第四項の規定に基く終戦処理業務費等の支弁
  • 作成年月日昭和24年7月14日~昭和24年7月21日
  • 作成者内閣総理大臣//大藏大臣
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111177200

閲覧

[規模]10

  • [所蔵館における請求番号]類03332100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第二八二号 起案昭和二十四年九月一日 閣議了解昭和二十四年九月二日 別紙内閣総理大臣請議 総理府職員定数規程 右閣議に供する。(了解のため) 総理府甲第九三号 昭和二十四年九月一日 内閣総理大臣吉田茂 内閣総理大臣吉田茂殿 法(昭和二十四年法律第百二十六号)第三条の規定に基き、総理府職員定数規程の総理府令を制定いたしたいので閣議の了解を求める。 総理府令第 号 法(昭和二十四年法律第百二十六号)第三条の規定に基き、総理府職員定数規程を次のように定める。 内閣総理大臣 総理府職員定数規程 1 総理府に置かれる職員の各内部部局、各附属機関、機関及び各地方支分部局別の定数は、
  • 作成年月日昭和24年9月1日
  • 作成者内閣総理大臣吉田茂
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111178500

閲覧

[規模]7

  • [所蔵館における請求番号]類03332100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]外甲第一七号 起案 昭和二十四年九月一日 閣議 昭和二十四年九月二日 了解 昭和年月日 上奏 昭和年月日 施行 昭和二十四年九月二日 公布 昭和年月日 別紙外務大臣請議 外務省職員定数規程右閣議に供する。(了解のため) 通知案 昭和二十四年九月二日 内閣官房長官 外務大臣宛 外務省職員定数規程が別紙のとおり本日の閣議で了解になつたので命によつて通知します。 政総第二八二一号 昭和二十四年九月一日 外務大臣吉田茂 内閣総理大臣吉田茂殿 外務省職員定数規程案に関し閣議請議の件 外務省定数規程案、別紙@市を具して閣議を求める。 @外務省令第号 法(昭和二十四年法律第百二十六号)第三条の規定
  • 作成年月日昭和24年9月1日~昭和24年9月2日
  • 作成者内閣官房長官//外務大臣吉田茂
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111182400

閲覧

[規模]8

  • [所蔵館における請求番号]類03335100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]法甲第五七号 起案 昭和二十四年八月二十四日 閣議決定 昭和二十四年八月二十五日 上奏 昭和年月日 施行 昭和二十四年八月二十五日 公布 昭和年月日 別紙法務総裁請議 法務府職員定数規程右閣議に供する。(了解のため) 通知案 昭和二十四年八月二十五日 内閣官房長官 法務総裁宛 法務府職員定数規程が別紙のとおり閣議で了解せられたから、命によつて通知します。 法務府人官第二〇九号 昭和二十四年八月二十三日 法務総裁殖田俊吉 内閣総理大臣吉田茂殿 法務府職員定数規程(案)について 法(昭和二十四年法律第百二十六号)第三条の規定に基き、法務府の各内部部局、各地方支分部局及び各附属機関に置かれる職員の定数を定める必要があるのて、別紙府令案を添え閣議
  • 作成年月日昭和24年8月15日~昭和24年8月25日
  • 作成者内閣官房長官//法務総裁殖田俊吉//大蔵省主計局長
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111185900

閲覧

[規模]5

  • [所蔵館における請求番号]類03336100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]文甲第四六号 起案 昭和二十四年八月一日 閣議了解 昭和二十四年九月二日 上奏 昭和年月日 施行 昭和二十四年九月二日 公布 昭和年月日 別紙文部大臣請議文部省職員定数規程右閣議に供する。(了解のため) 通知案 昭和二十四年九月二日 内閣官房長官 文部大臣宛 文部省職員定数規程が別紙のとおり本日の閣議で了解になつたので命により通知します。発絵馬第六三号 法(昭和二十四年法律第百二十六号)第三条の規定に基き、文部省職員定数規程をしたいので、別紙省令案により閣議の了解を求める。 昭和二十四年九月一日 文部大臣高瀬荘太郎 内閣総理大臣吉田茂殿 文部省職員定数規程案 文部省令第号 法(昭和二十四年法律第百二十六号)
  • 作成年月日昭和24年9月1日~昭和24年9月2日
  • 作成者内閣官房長官//文部大臣高瀬荘太郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111187300

閲覧

[規模]5

  • [所蔵館における請求番号]類03337100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]厚甲第二九号 起案 昭和二十四年八月一日 閣議決定 昭和二十四年八月二日 上奏 昭和年月日 昭和年月日 施行 昭和二十四年八月二日 公布 昭和年月日 別紙厚生大臣請議引揚援護庁職員定数規程右閣議に供する。(了解のため。) 通知案 昭和二十四年八月二日 内閣官房長官 厚生大臣宛 引揚援護庁職員定数規程が、本日の閣議で別紙のとおり了解せられたから、命によつて通知します。 発総秘第二八〇号 引揚援護庁職員定数規定を制定したいして昭和二十四年五月四日閣議了解に従い、閣議の了解を得たく、別紙省令案を提出する右閣議を請う。 昭和二十四年八月一日 厚生大臣 内閣総理大臣殿 厚生省令第号 法(昭和二十四年法律第百二十六号)
  • 作成年月日昭和24年8月1日~昭和24年8月2日
  • 作成者内閣官房長官//厚生大臣林讓治
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111190900

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[規模]9

  • [所蔵館における請求番号]類03338100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]通庫第一〇号 起案 昭和二十四年八月十一日 閣議決定 昭和二十四年八月十二日 施行 昭和二十四年八月十二日 別紙通商産業大臣請議一、通商産業省定数規程(了解のため。) 一、昭和二十四年度総合均衡予算の実施に伴う退職牛当の臨時措置に関する政令附則第四項に基き施行に伴い退職する職員に対して支給される退職牛当に関する政令による者に関する件について(決定のため。) 右閣議に供する。 通知案 昭和二十四年八月十二日 内閣官房長官 通商産業大臣宛 一、通商産業省定数規程(了解) 一、昭和二十四年度総合均衡予算の実施に伴う退職牛当の臨時措置に関する政令附則第四項に基き施行に伴い退職する職員に対して支給される退職
  • 作成年月日昭和24年8月11日~昭和24年8月12日
  • 作成者内閣官房長官//通商産業大臣稻垣平太郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111194700

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[規模]8

  • [所蔵館における請求番号]類03340100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]農甲第七八号 起案 昭和二十四年八月十六日 閣議決定 昭和二十四年八月十六日 公布 二十四年八月十六日 指令 別紙農林大臣請議農林省職員定数規程右閣議に供する。(了解のため) 通知案 年 月 日 内閣官房長官 農林大臣宛 農林省職員定数規程か別紙のとおり閣議で了解せられたから、命によつて通知しきす。二四農閣第四一〇号 第三案の規定に@き、農林省職員定数規程を制定する必要があるので、別紙案を添営業所閣議を求める。昭和二十四年八月十五日 農林大臣森幸太郎 内閣総理大臣吉田茂殿 ○農林省令第 号 法(昭和二十四年法律第百二十六号)第三条の規定に基き、農林省職員定数規程を次のように定める。
  • 作成年月日昭和24年8月15日~昭和24年8月16日
  • 作成者内閣総理大臣//農林大臣森幸太郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111196700

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[規模]10

  • [所蔵館における請求番号]類03341100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]運甲四〇号 起案昭和二十四年八月二十四日 了解昭和二十四年九月二日 別紙運輸大臣請議運輸省職員定数規程 右閣議に供する。(了解のため。)通知案 昭和二十四年九月二日 内閣官房長官 運輸大臣宛 運輸省職員定数規程が、本日の閣議で別紙のとおり了解せられたから、命によつて通知します 官人第八八九号 昭和二十四年八月二十四日 運輸大臣大屋晋三 内閣総理大臣吉田茂殿 閣議申請 運輸省職員定数規程について 法(昭和二十四年法律第百二十六号)第三条の規定に基三河、運輸省に置かれる職員の各内部部局@各附属機首及美化の破婚支分部局別の定数を定める省令を制定する必要があるから別紙省令案を活えて閣議を求める。
  • 作成年月日昭和24年8月16日~昭和24年9月2日
  • 作成者内閣官房長官//運輸大臣大屋晋三//大蔵省主計局長
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111197800

閲覧

[規模]5

  • [所蔵館における請求番号]類03341100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]郵甲第三号 起案昭和二十四年九月一曰 閣議了解昭和二十四年九月二曰 別紙郵政大臣請議郵政省職員定数規程右閣議に供する 通知案 昭和二十四年九月二日 内閣官房長官 郵政大臣宛 郵政省職員定数規程が別紙のとおり閣議で了解になつたから命によつて通知しまる @@@第@五号 昭和二四年八月四日 昭和二十四年九月一日 逓信大臣小沢佐重喜 内閣総理大臣吉田茂殿[引読不能] 省令案 郵政省令第 号 法(昭和二十四年法律第百二十六号)第三条の規定に其き、郵政省職員定数規程を次のように定める。郵政大臣 郵政省職員定数規程 郵政省に置かれる職員の各内部部局、各附属機関及ひ各地方機関別の定数は、郵政一郵政事務官、郵政技官及ひもの他の職員を通じ佐に掲ける@りとする。
  • 作成年月日昭和24年9月1日~昭和24年9月2日
  • 作成者内閣官房長官//逓信大臣小沢佐重喜
  • 組織歴内閣


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