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レファレンスコード
概要

No.

[レファレンスコード]A13110932700

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[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]類03161100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]商甲第六〇号 起案 昭和二十二年九月二十九日 閣議決定 昭和二十二年九月三十日 施行 昭和二十二年九月三十日 別紙商工大臣請議炭業公団に代るべき石炭増産対策 右閣議に供する。 指令案 例文 二二閣商第七七号 炭業公団に代るべき石炭増産対策商議りん請の件 石炭の緊急増産を図るためを施行すると共に具体的増産対策として、政府が新坑開発計画を策定し、その責任と援助により新坑の開発を促進し、炭鉱労務者に対する福利施設の充実を図り、石炭生産用資材の円滑な調達を図る必要があるので別紙「炭業公団に代るべき具体的増産対策要綱」を閣議に附議するようお取計い願いたい。 昭和二十二年九月二十九日 商甲六〇 商工大臣水谷長三郎 内閣総理大臣片山哲殿
  • 作成年月日昭和22年9月29日
  • 作成者商工大臣水谷長三郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110933400

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[規模]122

  • [所蔵館における請求番号]類03161100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]商甲第五七号 起案 昭和二十二年十二月十一日 閣議決定 昭和二十二年十二月十二日 上奏 昭和二十二年十二月十三日 公布 昭和二十二年十二月二十日 別紙衆議院議長奏上の公布の件は奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。 をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十二年十二月二十日 内閣総理大臣 法律第二百十九号 (奏上のとおり) 大蔵大臣 司法大臣 商工大臣 運輸大臣 労働大臣 内閣総理大臣 の公布を奏上する件了承いたしました。 昭和二十二年十二月 法制局 国会はの公布を奏上いたします。 昭和二十二年十二月八日 衆議院議長松岡駒吉 目次
  • 作成年月日昭和22年9月4日~昭和22年12月20日
  • 作成者内閣総理大臣//法制局//衆議院議長松岡駒吉
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111008400

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[規模]31

  • [所蔵館における請求番号]類03202100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]商甲第一二号 起案 昭和二十三年四月十四日 閣議決定 昭和二十三年四月十五日 上奏 昭和二十三年四月十七日 公布 昭和二十三年五月十日 別紙衆議院議長奏上の石炭庁設置法公布の件は、奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。 石炭庁設置法をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十三年五月十日 内閣総理大臣 法律第四十号 (奏上のとおり。) 商工大臣 内閣総理大臣 国会は石炭庁設置法の公布を奏上いたします。 昭和二十三年四月十四日 衆議院議長松岡駒吉 衆議院事務総長大池真 石炭庁設置法 第一条 石炭庁は、商工大臣の管理に属し、亜炭、ガス及びコークスの生産、配給及び消費に関する事務並びにの施行に関する事務を掌る。
  • 作成年月日昭和23年3月16日~昭和23年5月10日
  • 作成者内閣總理大臣//商工大臣//衆議院議長松岡駒吉
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111008600

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[規模]21

  • [所蔵館における請求番号]類03202100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]商甲一八 閣議決定 昭和二十三年四月十三日 @@ 昭和二十三年五月十一日 公布 昭和二十三年五月十三日 別紙商工大臣請議商工省官制の一部を改正する政令案閣議りん請ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 政令案 商工省官制の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十三年五月十三日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 四月九日 商第一〇号 @@第二一号 商工省官制の一部を改正する政令案閣議りん請 警察法の施行による銃砲火薬類取締法等の関係事務の移替、北海道開発に関する資源調査事務の移管、の施行による石炭局の設置及び石炭坑爆発予防の研究拡充並びに熱管理の実施に伴い所要の職員を増加する必要
  • 作成年月日昭和23年4月8日~昭和23年5月13日
  • 作成者内閣總理大臣//商工大臣水谷長三郞
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111106100

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[規模]37

  • [所蔵館における請求番号]類03298100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]商甲一四 @@昭和二十三年三月二十五日 @@昭和二十三年三月二十九日 @@昭和〃年五月十三日 別紙商工大臣請議施行令閣議りく請の件 ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 政令案 施行令をここに公布する。御名 御璽 昭和二十三年五月十三日 内閣総理大臣 政令第百十三号 呈案附箋の通り 商第七号 三月二四日 二三@商第一三号 施行令閣議りく@の件 施行に関し、施行令を公布する必要があるので別紙政令案を閣議に附議するようお取計い願いたい 昭和二十三年三月二十四日 商工大臣水谷長三郎 内閣総理大臣芦田均殿
  • 作成年月日昭和23年3月24日~昭和23年5月13日
  • 作成者内閣総理大臣//商工大臣水谷長三郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111187900

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[規模]41

  • [所蔵館における請求番号]類03337100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]商甲一 二十四 一 七 二十四 一 七 〃 一 十二 昭和二十四年一月日 別紙商工大臣請議の商工省官制等の一部を改正する政令案を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてわいと認める。 政令案 商工省官制等の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十四年一月十二日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り @@@@一@@ 商第二号 一月六日 商工省官制等の一部を改正する政令閣議りん請 嘱託制度の廃止に伴い商工部内に設置された臨時職員を本官に振り替え、の施行等のため必要な職員を増置するそ共に、行政整理のため定員を減少する必要があるので、別紙政令案及び同理由を添えて、閣議に附議するようお願いする。
  • 作成年月日昭和24年1月5日~昭和24年1月12日
  • 作成者内閣総理大臣//商工大臣大屋晋三
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111458400

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[規模]10

  • [所蔵館における請求番号]類03511100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣国占第一三七号 起案昭和二十五年五月四日 閣議決定昭和二十五年五月八日 上奏昭和〃年五月六日 御下付昭和〃年五月八日 公布昭和二十五年五月二十日 別紙衆議院議長奏上のの廃止に関する法律公布の件は奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。 の廃止に関する法律をここに公布する。御名 御璽 昭和二十五年五月二十一日 内閣総理大臣 法律第百九十三号 (奏上のとおり。) 内閣総理大臣 通商産業大臣 の廃止に関する法律の公布を奏上する件了承しました。 昭和二十五年五月四日 法務総裁 この法律公布の際の署名大臣は、次の通りとすること。 内閣総理大臣 通商産業大臣
  • 作成年月日昭和25年5月2日~昭和25年5月20日
  • 作成者内閣総理大臣//通商産業大臣//法務総裁
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A16110522900

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[規模]11

  • [所蔵館における請求番号]昭49通産00018100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]起案昭和二十三年一月九日第一回国会経過報告に関する件第一回国会報告書を別紙の様に作成したから御覧にいれる。第一回国会経過報告新憲法下に始めて召集された第一回国会は今朝を延長すること実に四度国会召集の五月二十日から閉会の十二月九日近延々二百四日間にわたつたが当省提出の案の参議院通過を最後として漸く閉会したのである、旧議会とは種々なる点に於て異なっているが、我が国議会史に未だ嘗つて見ない最長期の記録である国会の運営は衆参議員の大部分の新人と旧議会とは法の建前が異なる新憲法並に新国会報二基き運営したるため議事の進行に於て種々欠陥を生じ又両院制度の運用と常任委員会中心主義を採用したる為関係委員会の重複、本会議及員会の同時刻開会更に其の間に於
  • 作成年月日昭和23年2月10日~昭和23年2月10日
  • 組織歴商工省

No.

[レファレンスコード]A16110528900

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[規模]8

  • [所蔵館における請求番号]昭49通産00022100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和十八年商工省令第九号(鉱業法ニ依ル職権ノ一部商工局長へ委任ノ件)中一部改正ノ件重要鉱物増産法の失効に伴い、試掘権の存続期間の進行が再び開始するのであるが、現在、鉱業法施行の殆ど全部が、商工局長又は石炭局長に委任されている実情に鑑み、昭和十五年法律第百二号不足第十条による已むを得ざる場合試掘権の存続期間を延長する@限をも商工局長又は石炭局長に委任することが必要であるので別案により首題の奨励を改正して差支ないか指示されたい。なおこの省令は施行規則附則第三条の規定によろい石炭を目的とする鉱業については「商工局長」「石炭局長」と読み替えられている。商工省令第十九号昭和十八年商工省令第九号(鉱業法による職権の一部商工局長へ委任の件)の一部を
  • 作成年月日昭和23年6月7日~昭和23年6月7日
  • 作成者加藤事務官//商工大臣水谷長三郎
  • 組織歴商工省

No.

[レファレンスコード]A16110545500

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[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]昭49通産00033100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]公文書館移管第216号昭和23年(局課)石炭庁通商産業省公文書集庁局(課)昭和23年石炭庁年月日文書番号件名公開・非公開の別(注)非公開の場合だけ×印を記入する23.1.21石炭2熱管理規則等の制定公布に関する件23.1.13〃5炭鉱国家管理準備室設置の件23.3.11〃13石炭庁分課規程の一部改正に関する件23.1.24〃14開発本部設置に関する件23.3.31〃36昭和23年11月商工省告示第87号一部改正の件23.4.1〃37石炭鉱業に関する出願登録事務の移管に関する件23.4.1〃38施行規則公布の件23.4.30〃38の内官報誤植訂正の件23.4.2〃40石炭局長の職務臨時代行者指定に関する件
  • 作成年月日昭和23年~昭和23年
  • 組織歴石炭庁

No.

[レファレンスコード]A16110545700

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[規模]6

  • [所蔵館における請求番号]昭49通産00033100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]案二三秘名第@号商工省訓令石炭庁長官炭鉱国家管理準備室設置要領を次のように定める。年月日商工大臣名炭鉱国家管理準備室設置要領一名称は石炭庁炭鉱国家管理準備室とする。二炭鉱国家管理準備室は、長官官房に置く。三炭鉱国家管理準備室設置については、官制によらず、臨時機構として、これを置くものとする。四炭鉱国家管理準備室においては、施行の準備に関する事務その他長官の命ずる事務を掌る。五炭鉱国家管理準備室に左の職員を置く。室長主任室員六室長は、次長を以てこれに充てる。室長は、長官の命を受け、室中全般の事務を掌理する。七主任は、商工大臣が商工事務官の中から、これを命ずる。主任は、室長の命を受け、室務を掌る。
  • 作成年月日昭和23年1月13日~昭和23年1月13日
  • 組織歴石炭廰

No.

[レファレンスコード]A16110546100

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[規模]5

  • [所蔵館における請求番号]昭49通産00033100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]起案昭和二十三年三月十八日決判三月二十五日施行四月一日石炭鉱業に関する出願登録事務の移管に関する件施行に伴い来る四月一日より札幌、平、宇部、福岡の四箇所に新に石炭局が設置せられ石炭の生産に関する事務を掌ることとなるので石炭鉱業に関する出願及び登録に関する事務は一応商工局から石炭局に遺憾される。ただ鉱業原簿の統一書類の関係上出願登録卯事務は従来と同一場所において行われるが、関係者の利害に関係する事柄であるので左案により告示致したい。右御指示を願いたい。案商工省告示第三十一号施行に伴い、昭和二十三年四月一日から石炭鉱業に関する出願及び登録に関する事務之所管官庁を、次のように変更する。
  • 作成年月日昭和22年11月28日~昭和23年3月25日
  • 作成者國管準備室主任小島//商工大臣水谷長三郎
  • 組織歴石炭廰

No.

[レファレンスコード]A16110546200

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[規模]78

  • [所蔵館における請求番号]昭49通産00033100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]起案昭和二十三年三月十八日施行四月一日施行規則公布の件は来る四月一日より施行されるが、これが施行のためその施行規則を左の如く定め早急に公布したいが、御指示願いたい。案商工省令第九号施行規則を次のように制定する。年4月一日商工大臣水谷長三郎施行規則第一条法(以下法という。)第五条第一項の毎年度の予定事業計画を届け出ようとするときには、炭鉱の事業主は、別表第一様式によりこれを三部作成し、毎年度開始期日の五箇月前に、所轄石炭局長に提出しなければならない。第二条法第五条第一項の毎四半期の事業計画を届け出ようとするときには、炭鉱の事業主は、別表第二様式によりこれを三部作製し、
  • 作成年月日昭和23年3月23日~昭和23年3月23日
  • 作成者國管準備室主任小島//商工大臣水谷長三郎
  • 組織歴石炭廰

No.

[レファレンスコード]A16110546400

閲覧

[規模]2

  • [所蔵館における請求番号]昭49通産00033100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]起案昭和二十三年二十七日石炭局長の職務臨時代行者指定に関する件案商工省訓令第号年月日石炭局第四十四条第三項の規定により、臨時に石炭局局長之職務を行う者として次のものを指定する石炭局管理部長(次長制をとるものについては石炭局次長)商工大臣名
  • 作成年月日昭和23年4月1日~昭和23年4月1日
  • 作成者三級商工事務官西田彰
  • 組織歴石炭廰

No.

[レファレンスコード]A16110546600

閲覧

[規模]10

  • [所蔵館における請求番号]昭49通産00033100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]起案昭和二十三年四月五日決判四月一日施行四月十三日石炭庁長官及び石炭局長の専決事項に関する件の施行に伴い、石炭局長専決事項をつぎのように定め、石炭庁設置法の国会提出に伴い石炭庁長官専決事項をつぎのように定めるよう準備して差支えないか、指示せられたい。案の一第号商工省訓令第四十八号石炭庁長官専決事項を次のように定める昭和二十三年四月一日商工大臣水谷長三郎石炭庁長官専決事項石炭庁長官は左の事項を専決処理することができる。但し、特に重要な関係のあるもの及び異例に属するものは、この限りではない。第一受書に関する事項一法令の解釈であつて軽易なものに関する件二閣議決定@@かゝる事項の処理に関する件三附帯命令@、その他により、許可認可又は承認を受くべきもの
  • 作成年月日昭和23年4月1日~昭和23年4月1日
  • 作成者商工事務官(二級)小島慶二//商工大臣水谷長三郎
  • 組織歴石炭廰

No.

[レファレンスコード]A16110546800

閲覧

[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]昭49通産00034100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]公文書館移管第217号昭和23年(局課)石炭庁通商産業省公文書集庁局(課)昭和23年石炭庁年月日文書番号件名公開・非公開の別(注)非公開の場合だけ×印を記入する23.5.17石炭71第4回熱管理技能試験施行告示の件23.5.22〃76石炭山新鉱開発助成金交付規則改正に関する件23.6.17〃105施行規則の一部改正に関する件23.6.19〃106指定炭鉱の指定に関する件23.6.15〃107石炭等売渡規則第1条第1項の規定による指定の廃止並びに配炭公団法別表第1及び石炭等売渡規則第1条第1項の規定による亜炭指定の件23.10.5〃141熱管理規則等の一部改正の件23.7.21〃151加工亜炭の規格に関する件
  • 作成年月日昭和23年~昭和23年
  • 組織歴石炭庁

No.

[レファレンスコード]A16110547100

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[規模]13

  • [所蔵館における請求番号]昭49通産00034100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語,英語
  • [内容]起案昭和二三年六月十日施行規則の一部改正に関する件施行規則第二十二条(損失、補償性急手続に関する規定)は、政令を以て定めるべきであるとのG.Sの指示により施行令第十九条に規定せられたので、その他の条文の石整理と合せて、別紙のように改正手続きをとつてよろしいか、指示せられたい。案商工省令第二十一号施行規則(昭和二十三年四月商工省令第九号)の一部を次のように改正する。昭和二十三年六月十七日商工大臣名第六条中「その議事に関する記録書を添附して、商工大臣に提出しなければならない。」を「その議事に関する記録書を添附し、所轄石炭局長を経由して、商工大臣に提出しなければならない。
  • 作成年月日昭和23年6月13日~1948年6月17日
  • 作成者商工事務官西田彰
  • 組織歴石炭廰

No.

[レファレンスコード]A16110547200

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[規模]9

  • [所蔵館における請求番号]昭49通産00034100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語,英語
  • [内容]起案昭和二三年六月十二日指定炭鉱の指定に関する件の規定による指定炭鉱の指定は、六月十一日全国炭鉱管理委員会に諮つてその決定をみたので、左案により告示してよろしいか指示せられたい。案商工省告示第六十七号第十三条の規定により、指定炭鉱として左の探鉱を指定する。23年6月19日商工大臣名炭鉱名事業主名炭鉱所在地夕張北海道炭鉱汽船株式会社夕張市福住大夕張三菱工業株式会社夕張市字鹿島幌内北海道炭鉱汽船株式会社石狩国空知郡三笠町字幌内新幌内北海道炭鉱汽船株式会社石狩国空知郡三笠町字幌内空知北海道炭鉱汽船株式会社石狩国空知郡歌志内町字本町赤間北海道炭鉱汽船株式会社石狩国空知郡赤平町字赤平
  • 作成年月日昭和23年6月15日~1948年6月17日
  • 作成者商工事務官西田彰
  • 組織歴石炭廰

No.

[レファレンスコード]A16110548000

閲覧

[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]昭49通産00034100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]起案昭和二十三日八月十八日鹿町、矢岳両炭鉱の合併に伴う指定炭鉱の指定の告示改正の件鹿町、矢岳両炭鉱は第十三条第三項により指定炭鉱として告示があったが、日鉄鉱業株式会社よりこの両炭鉱の合併し案の認可申請があり、これが認可されこの両炭鉱は合して鹿町炭鉱になったので、指定炭鉱の指定の告示を左の通り改正して差支えないか指示ありたい。案◎商工省告示第百二十四号昭和二十三年六月商工省告示第六十@号(第十三条の規定による指定炭鉱の指定に関する件)の一部を次のように改正する。昭和二十三年十月八日商工大臣水谷長三郎炭鉱の欄中「鹿町」を「鹿町(矢岳を含む。)」に改め、矢岳の項を削る。
  • 作成年月日昭和23年8月18日~昭和23年10月8日
  • 作成者商工大臣水谷長三郎
  • 組織歴石炭廰

No.

[レファレンスコード]A16110548300

閲覧

[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]昭49通産00034100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]起案昭和二三年十月七日指定炭砿の指定に関する件標記の件に関し、左案により告示してよろしいか御指示願いたい案番号昭和二十三年六月十九日昭和二十二年法律第@百十九号商工省告示第六十七号第十三条の規定による指定炭砿に指定の件)年月日商工大臣名大島松島炭鉱株式会社同西彼杵郡里瀬村三井@美唄三井鉱山株式会社北海道空知郡美唄町奔別中華工業株式会社北海道空知郡三笠町方城三菱鉱業株式会社福岡県田川郡方城村飯塚同福岡県嘉穂郡穂波村鯰田同福岡県飯塚市勝田同福岡県粕屋郡宇美町赤池明治工業株式会社福岡県田川郡赤池町目尾古河工業株式会社福岡県鞍手郡小竹町早良早良鉱業株式会社福岡県福岡市姪浜町小倉古谷博美福岡県小倉市足原大畠
  • 作成年月日昭和23年10月12日~昭和23年10月12日
  • 作成者吉岡事務官
  • 組織歴石炭廰


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