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概要

No.

[レファレンスコード]A13110949400

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[規模]108

  • [所蔵館における請求番号]類03168100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和二十三年二月九日 文部次官 内閣官房長官殿 本年二月四日附内閣衆甲第三号を以て御照会の件別紙の通り提出いたします。 八物件払下調書 (表) 品目 数量 軍価 金額 払下年月日 代金受領年月日 買受人職業氏名 担当官 備考[(表)以下省略] 備考 他官庁及び直轄諸学校に貸付けてある物件はこの調査よりのぞいた。(美術品及び事務用器具) 労働省収総第二一号 昭和二十三年二月十四日 労働次官 内閣官房長官殿 記録提出に関する件 昭和二十三年二月四日内閣衆甲第三号を以て御申越の標記の件について別添の通り四十五部提出する。 終戦後政府の補助事業[判読不能] 労働省 [判読不能] 官秘第二号 昭和二十三年二月@日 連絡調整中央事務局
  • 作成年月日昭和23年2月6日~昭和23年2月14日
  • 作成者文部次官//労働次官//連絡調整中央事務局
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110949800

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[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]類03169100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]国会 五 記録提出二 昭和二十三年 公文類集第七十三編 巻五 公文類集第七十三編 巻五 国会 五 記録提出二 衆甲三 一、衆議院不当財産取引調査特別委員会より記録提出要求の件 二、一九 提出 一 要求による提出項目 ○物件払下調書、物件貸付調書(文部省) 開拓用大農機具民間貸与状況表(農林省) 物品払下代金額(中央気象台) 終戦後の政府補助事業(労働省) ○ 海軍省鎮守府警備府、作業庁病院庁長名簿(復員局部) 二、一六 〃 一ノ二 各引揚援護局保有特殊物件払下調(引揚援護院物資課) ○臨時軍事費の終戦後に於ける支払額調書(陸軍材料本@、陸軍衛生材料廠、陸軍獣」資材@、陸軍製絨廠関係)(厚生省復員局調)
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110950000

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[規模]25

  • [所蔵館における請求番号]類03169100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]衆甲第三号の属 起案 昭和二十三年二月十四日 昭和二十三年二月十六日 内閣総理大臣 衆議院議長宛 二月二日衆秘発第一一号を以て提出要求のあつた記録のうち出来のものを左記のとおり送付する。 記 第四項関係 海軍省鎮守府警備府、作業庁病院庁長名簿(復員局部) 第八項関係 各引揚援護局保有特殊物件払下調(引揚援護院物資課) 内閣衆甲第三号の回答資料 厚生省復員局 問題第四「陸海軍の物品を取扱つた官庁等の最高責任者と直接物資担当者の氏名、住所」 但し (イ) 各庁名毎に二名以上の氏名を連記してあるものは最初の分は最高責任者、他は直接責任者を示す、又一名のみのものは本人が最高責任者であると同時に直接責任者なることを示してゐる
  • 作成年月日昭和20年8月15日~昭和23年2月16日
  • 作成者内閣総理大臣//厚生省復員局//引揚援護院物資課
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110950300

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[規模]104

  • [所蔵館における請求番号]類03169100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]衆甲第三号 起案 昭和二十三年三月二十四日 昭和二十三年三月二十四日 内閣総理大臣 衆議院議長宛 二月二日衆秘発第一一号を以て提出要求のあつた記録のうち出来のものを左記のとおり追送する。 記 第七項関係 元横須賀海軍工廠の分 元呉海軍工廠の分 元第一海軍技術廠(追浜、金沢)の分 各四〇部 総発第三三〇号 昭和二十三年三月二十七日 厚生大臣官房総務課長 内閣官房総務課長殿 不当財産取引特別調査委員会資料送付の件 標記の件第七項分左の通り別冊送付するから、よろしく取り計い願いたい。 記 其の四 元横須賀海軍工廠分 〃五 元第一海軍技術廠分 〃六 元呉海軍工廠分 内閣衆甲第三号の回答資料 厚生省復員局
  • 作成年月日昭和23年3月24日~昭和23年3月27日
  • 作成者内閣総理大臣//厚生大臣官房総務課長//厚生省復員局
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110950400

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[規模]26

  • [所蔵館における請求番号]類03169100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]衆甲第三号の属 起案 昭和二十三年三月二十九日 昭和二十三年三月三十日 内閣総理大臣 衆議院議長宛 二月二日衆秘発第一一号を以て提出要求のあつた記録のうち出来のものを左記のとおり追送する。 記 第七項関係 元第十一海軍航空廠(広島県呉市)の分 内閣衆甲第三号の回答資料 厚生省復員局 問題第七『昭和二十年八月十四日以後臨時軍事費の支払先、官庁名、出納官氏名、金額、物件名』 但し其の七として 元第十一海軍航空廠(広島県呉市)の分 臨時軍事費に関する回答資料は第二国会不掌財産処理委員会前委員長加藤議員と当部資料課長との下協議に基き本回答資料を以て一応打切とする 元第十一海軍航空廠臨時軍事費支払額調書
  • 作成年月日昭和23年3月30日
  • 作成者内閣総理大臣//厚生省復員局//第十一海軍航空廠
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110950700

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[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]類03170100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]国会 六 記録提出 三 昭和二十三年 公文類集第七十三編 巻六 公文類集第七十三編 巻六 国会 六 記録提出 三 衆甲三 一、衆議院不当財産取引調査特別委員会より記録提出要求の件 三、三 提出 要求による提出項目 臨時軍事費支払額調書(商工大臣官房会計課) 一 厚生省作製資料 官有物件払下調書(商工省) 官有物件貸付調書(同) 官有物件払下報告(地方商工局の分) 官有物件貸付報告(商工省の分) 昭和二十一年度備品類民間払下表(商工大臣官房会計課) 物品払下調書(特許標準局) 昭和二十年八月四日以降官有物払下調書(燃料研究所) 昭和二十年八月四日以降官有物払下調書(纎料研究所) 昭和二十年八月四日以降官有物払下調書(纎維工業試験所)
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110951100

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[規模]88

  • [所蔵館における請求番号]類03170100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]衆甲第三号の属 起案 昭和二十三年三月十八日 昭和二十三年三月十八日 内閣総理大臣 衆議院議長宛 二月二日衆秘発第一一号を以て提出要求のあつた記録のうち出来のものを左記のとおり追送する。 記 第三項関係 各四〇部 元舞鶴海軍工廠分 元佐世保海軍工廠分 元第二十一海軍航空廠分 厚生省復総第六三号 昭和二十三年三月十七日 厚生大臣官房総務課長 内閣官房総務課長殿 不当財産取引調査委員会の資料送付の件 標記の件第七項分第二復員局関係別紙の通り送付するからよろしくお取り計い願いたい。 内閣衆甲第三号の回答資料 厚生省復員局 問題第七『昭和二十年八月十五日以後、臨時@事費の支払先、官庁名、出総官氏名、金額、物件名』
  • 作成年月日昭和23年3月17日~昭和23年3月18日
  • 作成者内閣総理大臣//厚生大臣官房総務課長//厚生省復員局
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110955300

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[規模]26

  • [所蔵館における請求番号]類03179100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]衆甲第一七号の属 起案 昭和二十三年四月二十七日 昭和二十三年四月二十七日 内閣官房長官 不当財産取引調査特別委員会 委員長宛 去月九日附を以て提出要求のあつた記録のうち出来のものを左記のとおり送付する。 記 一、終戦時軍より連合軍へ返還した物資のリスト 五〇部 厚生省閣総第七二号 昭和二十三年四月十九日 厚生大臣官房総務課長 内閣官房総務課長 殿 不当財産取引調査特別委員会資料提出の件 客月十五日内閣衆甲第一七号をもつて申越の標記の件左記資料別紙の通り送付するからよろしく御取り計い願いたい。 記 一、終戦時軍より連合軍へ返還した物資のリスト 五二部 内閣衆甲第十七号に対する回答資料 厚生省復員局
  • 作成年月日昭和23年4月19日~昭和23年4月27日
  • 作成者内閣官房長官//厚生大臣官房総務課長//厚生省復員局
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A14110234100

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[規模]5

  • [所蔵館における請求番号]纂03137100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語,英語
  • [内容]三調合第一六〇号 昭和二十四年二月二十六日 連絡調整中央事務局長官 内閣官房長官殿 華人労務者関係文書類返還の件 本件に関して昭和二十三年十一月二日附三調合第八一四号公信を以て関係文書の提出を依頼し当局に於て取纒めの上総司令部に一括提出したが今般別紙覚書の通り返還せられたから御了知ありたい。 本信送付先 内閣官房長官、長、引揚援護庁復員局長、外務次官、国家地方警察本部長官、大蔵次官、法務総裁、文部次官、厚生次官、農林次官、商工次官、運輸次官、逓信次官、労働次官、俘虜情報局長官 GENENAL HEADQUARTERS SUPR@@@ CO@@@ANDER FOR THE ALLIED POWERS
  • 作成年月日1949年2月21日~昭和24年2月26日
  • 作成者連絡調整中央事務局長官
  • 組織歴内閣//総理廳

No.

[レファレンスコード]A17110205600

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[規模]8

  • [所蔵館における請求番号]平12厚労00059100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]起案 昭和二十二年十二月十日 告示案 厚生省告示第二号 昭和二十一年三月厚生省告示第三十四号(地方引揚援護局の名称及び位置の件)中「宇品引揚援護局広島県広島市」を削り昭和二十二年十二月三十一日からこれを適用する。 昭和二十三年一月十二日 厚生大臣一松定吉 昭和二十三年一月一日 伺 達第一号 復員局 昭和二十二年政令第三百二十五号施行の際現に第二復員局の職員(同政令第一項の規定による者を除く)が別に辞令を発せられないときは同俸給をもつて復員局勤務を命ぜられたものと心得ること 昭和二十三年一月一日 大臣 達第二号 各地方復員残務処理部 昭和二十二年政令第三百二十五号施行の際
  • 作成年月日昭和22年12月10日~昭和23年1月12日
  • 作成者厚生大臣一松定吉
  • 組織歴厚生省

No.

[レファレンスコード]A17110206200

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[規模]7

  • [所蔵館における請求番号]平12厚労00059100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和二十三年五月二十九日 達案の一 達第三号 引揚援護庁援護局 引揚援護庁復員局 引揚援護庁設置令施行の際、二級官吏であって、別に辞令を発せられないときは、現に引揚援護院援護局、引揚援護院検疫局又は引揚援護院横浜援護所勤務の者は引揚援護庁援護局勤務を、厚生省復員局、厚生省復員局留守業務局又は船舶残務整理部勤務の者は引揚援護庁復員局勤務を命ぜられたるものと心得ること。 二三年五月三十一日 厚生大臣 達第四号 達案の二 地方引揚援護局 引揚援護庁設置令施行の際、現にその地方引揚援護局の次長、総務部長、業務部長又は検疫所長の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ新に告示された引揚援護庁の
  • 作成年月日昭和23年5月29日~昭和23年5月31日
  • 作成者厚生大臣竹田儀一
  • 組織歴厚生省

No.

[レファレンスコード]A17110207100

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[規模]5

  • [所蔵館における請求番号]平12厚労00059100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和二十二年十二月二十二日起案 厚生省訓第一号 部内一般 厚生省復員局及び厚生省地方復員局残務処理部分課規程を次のように定める。 右訓令する。 昭和二十三年一月一日 厚生大臣 厚生省復員局及び厚生省地方復員局残務処理部分課規程 第一章 第一条 復員局にを置き、同部に左の八課を置く。 文書課 総務課、人事課、業務課、経理課、資料課、法務調査課、連絡課 第二条 文書課においては、左の事務を掌る。一、部内文書に関する事項 二、他の課の主管に属しない事項 第三条 総務課においては左の事務を掌る。 一、部内各課の主管する事務の総合調整に関する事項
  • 作成年月日昭和22年12月22日~昭和23年1月1日
  • 作成者厚生大臣
  • 組織歴厚生省//海軍

No.

[レファレンスコード]A17110292300

閲覧

[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]平12厚労00066100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語,英語
  • [内容]三調合第一六〇号 昭和二十四年二月二十六日 連絡調整中央事務局長官 厚生次官殿 華人労務者関係文書類返還の件 本件に関して昭和二十三年十一月二日附三調合第八一四号公信を以て関係文書の提出を依頼し当局に於て取纏めの上総司令部に一括提出したが今般別紙覚書の通り返還せられたから御了知ありたい。 本信送付先 内閣官房長官、長、引揚援護庁復員局長、外務次官、国家地方警察本部長官、大蔵次官、法務総裁、文部次官、厚生次官、農林次官、商工次官、運輸次官、逓信次官、労働次官、俘虜情報局長官 GENERAL HEADQUARTERS SUPREME COMMANDER FOR THE ALLIED POWERS APO500 AG
  • 作成年月日1949年2月21日~昭和24年2月26日
  • 作成者連絡調整中央事務局長官//A.J.REHE for R.M.LEVY Colonel, AGD Adjutant General
  • 組織歴厚生省//GENERAL HEADQUARTERS SUPREME COMMANDER FOR THE ALLIED POWERS

No.

[レファレンスコード]A17111634600

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[規模]5

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00078100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]厚生省令第号 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)第三條の規定に基き、引揚援護庁職員定数規程を次のように定める。 昭和二十四年月日 厚生大臣 林讓治 引揚援護庁職員定数規程 引揚援護庁に置かれる職員の各内部部局、各地方支分部局別の定数は、厚生事務官厚生技官及びその他の職員を通じて左に掲げる通りとする。 引揚援護庁 区分 定数 備考 内部部局 長官官房 援護局 一五二人 復員局 一、五六五人 計 一、七一七人 うち二三四人は、の定数とする。 地方支分部局 地方引揚援護局 一、八二六人 各地方引揚援護局を通じての定数とする。 復員連絡局及び同支部 二四九人 各復員連絡局及び同支部を通じての定数とする。 地方復員残務処理部 五九四人 各地方復員残務処理部を通じての定数とする。
  • 作成者厚生大臣林讓治
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣

No.

[レファレンスコード]A17111639200

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[規模]2

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00079100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]厚生省令第 号 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)第三條の規定に基き、引揚援護予職員定数規程を次のように定める。 昭和二十四年 月 日 厚生大臣 林讓治 引揚援護予職員定数規定 引揚援護予に置かれる職員の各内部部局、各地方支分部局別の定数は、厚生事務官、厚生技官及びその他の職員を通じて左に掲げる通りとする。 引揚援護予 (表) 区分 定数 備考 内部部局 長官官房 援護局 一五二人 復員局 一、五六五人 計 一、七一七人 うち二三四人は、の定数とする。 地方支局部局 地方引揚援護局 一、八二六人 各地方引揚援護局を通じての定数とする。 復員連絡局及び同支部 二四九人 各復員連絡局及び同支部を通じての定数とする。
  • 作成者厚生大臣 林讓治
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣

No.

[レファレンスコード]B22010307100

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[規模]100

[種別]

  • [所蔵館における請求番号]B'.4.1.2.1-3-2(所蔵館:外務省外交史料館)
  • [言語]日本語,英語
  • [内容](1)交渉経緯 ドレラ号に関する交渉経過 1. CPCは13 August 1947に560(13 Aug 47)CPC/LPをもつて、本件の調査報告方を終連に命じた。(別添A) 2. これに対しCLOより、13 October 1947. CLO 7982(RP)及び6 January 1948 CLO 10(RP)をもつて報告をした。(共にtextなし) 3. 右にたいしてCPCより、3 September 1948に560(13 Aug 1947)CPC/LPをもつて2.にのべるCLOの回答は不正確なりとして、再調査を命じた。(別添B) 4. 外務省特殊財産局はCPB Memorandum No 1333 dated 25 October 1948
  • 作成年月日昭和22年8月13日~昭和29年9月11日
  • 作成者PATRICK H. TANSEY, Brig Gen, USA, Custodian//Y. Katsuno, Chief of Liaison Section, Central Liaison Office//引揚援護庁復員局長//特殊財産局長//資料課長吉田英三//アジア局第四課//国協四課//宇垣完爾//岩越寒季//岡崎外務大臣//国際協力局長
  • 組織歴外務省//GENERAL HEADQUARTERS SUPREME COMMANDER FOR THE ALLIED POWER CIVIL PROPERTY CUSTODIAN//日本政府////EMBASSY OF INDIA IN JAPAN TOKYO//British Consulate General, Canton

No.

[レファレンスコード]B22010307400

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[規模]45

[種別]

  • [所蔵館における請求番号]B'.4.1.2.1-3-2(所蔵館:外務省外交史料館)
  • [言語]日本語,英語
  • [内容](3)法律問題 中南支沿岸ニ於ケル支那船舶ノ交通遮断ニ関スル外務省発表(昭和十二年八月二十六日) 帝国ハ我軍隊ニ対スル支那軍ノ不法攻撃並ニ在支那人ノ生命財産及我権益ニ対スル支那軍ノ不正ノ侵迫ニ対シ自衛手段ヲ執ルヲ余儀ナクセラレタカ当初ヨリ局面ヲ最少範囲ニ限定センコトヲ念トシタ然ルニ支那軍累次ノ暴戻ナル挑戦的行為ニ依リ事態ハ益々重大ヲ加フルニ至ツタ。 右事態ニ対応シ支那ノ反省ヲ促シ速ニ事態ヲ安定セシメントスル考慮ニ基キ帝国海軍ハ已ムヲ得ス昭和十二年八月二十五日午後六時以降北緯三十二度四分、東経百二十一度四十四分ヨリ北緯二十三度十四分、東経百十六度四十八分ニ至ル支那沿岸に対シ支那船舶ノ交通ヲ遮断スルノ措置ヲ執ルニ決シタ
  • 作成年月日昭和12年8月26日~昭和34年9月11日
  • 作成者有田八郎//ロバート、クレーギー//長//A. P. Blunt, Consul-General//条規//アジア局南西アジア課長//南西アジア課
  • 組織歴外務省//日本政府

No.

[レファレンスコード]B23010041900

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[規模]6

[種別]

  • [所蔵館における請求番号]A'.3.0.0.8(所蔵館:外務省外交史料館)
  • [言語]日本語
  • [内容](6) 南方諸島軍人軍属調査関係 文書課発送日 昭和二十七年七月二十五日 昭和27年7月25日起草 亜五合第一、一七二号 昭和二十七年七月二十五日附 附属なし 受信人名 復員局長長 発信人名 アジヤ局長 件名 南方諸島の日本軍々人軍属数調査依頼の件 本件に関し、@@@て@問@@@@大め@@資料と@@@@、@@@@、左記事項御調査の上、本月二十九日までに御通知願いたく依頼します。 記 一、昭和十六年末、昭和十八年末及び終戦時の陸海軍々人及び軍属数。その間急激に増減の行われた場合はその時期。 二、戦時中における現地住民の徴用又は召集人員数及びその時期。 三、でき得れば昭和十年頃の陸海軍々人及び軍属数 四、初めて同地に陸海軍人が駐屯した年月
  • 作成年月日昭和27年7月25日~昭和27年7月29日
  • 作成者アジア局長//引揚援護廳復員局長//引揚援護廳復員局長
  • 組織歴外務省//

No.

[レファレンスコード]B23010284400

閲覧

[規模]96

[種別]

  • [所蔵館における請求番号]G'.3.2.0.2-2-1(所蔵館:外務省外交史料館)
  • [言語]日本語,英語
  • [内容]含ハワイ 復二第四三八号 昭和二十五年六月二十六日 引揚援護庁復員局部長 外務省連絡局長殿 「ハワイ」所在元日本海軍軍人軍属死没者の埋葬情報等の入手について(照会) 首題の件については左記事項了知の上貴省海外事務所における現地調査の能否につき実情を承知致したい尚右可能の場合は第三項要望事項につき回答を頂きたい。 一、「ハワイ」所在に埋葬してある遺骸は次のとおりである。 一、ハワイ、ヌアヌ墓地 ・一九 二、〃 カネオへ海軍墓地 ・一 三、〃 本島墓地(ヒロ) ・一 四、〃 カワイ島ミタナウエリ米陸軍墓地 ・一 五、〃 諸島オアフ島(USAF墓地)・七三 六、〃 ヒロ(本国墓地) ・一 七、〃 カワイ島(陸軍墓地) ・一 八〃 〃海に埋葬 ・一
  • 作成年月日1946年8月7日~昭和27年7月3日
  • 作成者後宮在外邦人課長//在ホノルル日本政府在外事務所 所長 小島太作//管理課長//在米日本国特命全権大使 新木栄吉//外務大臣//引揚援護廳復員局第二復員殘務處理部長//T. B. LARKIN Major General The Qurtermaster General
  • 組織歴外務省//日本政府在外事務所

No.

[レファレンスコード]B23010286800

閲覧

[規模]100

[種別]写真,表

  • [所蔵館における請求番号]G'.3.2.0.5_002(所蔵館:外務省外交史料館)
  • [言語]日本語,英語
  • [内容]1.一般 一月七日 毎日新聞 南海八島の遺骨調査 南雲氏ら15代表決る 今月末「日本丸」で横浜出発 南海八島に眠る百万の遺骨を収拾するため政府は遺骨調査派遣団の人選、派遣船の選定を急いでいたが、六日次の十五名を決定、三十日ごろ横浜出帆で運輸省航海訓練所所属日本丸(二四〇〇トン)を現地に派遣することになった。なお日本丸は南方から復員者輸送船としてこれまで数回にわたって輸送業務に活躍した機帆船で、船長木内文治氏(四一)以下船員六十三名、練習生九十名が乗組んで八つの島を歴訪する。 (団長)宇野末次郎(舞鶴引揚援護局次長)(団員)中島親孝(二復業務課長)板垣徹(復員局復員課長)荒木義広(引揚援護丁総務課)富士信夫(復員局事務官)
  • 作成年月日昭和27年8月7日~昭和28年5月11日
  • 作成者森重雄//芳村忠明//永井金栄//外務大臣 岡崎勝男//米沢市役所企画室長 佐藤甚助//鈴木アジア局第五課長//日本丸船長//日本丸 宇野団長//F. W. McMAHON Rear Admiral U. S. Navy Chief of Staff Commander Naval Forces, Far East
  • 組織歴外務省//厚生省//引揚援護廳//陸軍////燐鑛開發株式會社//THE FOREIGN SERVICE OF THE UNITED STATES OF AMERICA


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