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レファレンスコード
概要

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[レファレンスコード]A06030008600

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[規模]33

  • [所蔵館における請求番号]返青51008000(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和十七年九月 商工省技術連絡会議 商工省審議室 秘 東亜資源活用協議会構成案 第一協議会(錫ノ活用) 主査 機械試験所長 日高@@ 幹事 鉱産局鉱山課技師 伊藤俊夫 機械試験所技師 河田和美 委員 技術院第三部第一課長 高瀬考次 技師 中山昭 鉱産局鉱山課長 渡邊誠 機械局長 坂駒雄 技師 鈴木平 機械局動力機械課長 武内征平 技師 寺澤市兵衛 精密機械統制会技術部長 @藤三郎 自動車統制会技術部長 三木吉平 車輌統制会 橋本新助 日本学術振興会 錫活用委員会委員長及幹事 大阪帝国大学工学部教授 田中晋輔 (別紙) 科学技術審議会 機構図 (一七、八、二〇) 総裁 副総裁 部会 第一部会(学理関係)
  • 作成者商工省審議室
  • 組織歴内務省//商工省審議室//科学技術審議会

No.

[レファレンスコード]A16110481300

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[規模]12

  • [所蔵館における請求番号]昭49通産00003100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和21年商第26号起案昭和二十一年二月二十三日決判三月五日施行三月九日三月八日官報掲載商工省分課規程中改正ノ件(一)工務局工政課ノ所掌事務中電気機械等ニ関スル事務ヲ専掌スル一課ヲ新設スル為及(二)繊維局日用品課ヲ二課ニ分テ現在ノ所掌事務ヲ分割スル外他局所掌事務ノ一部ヲモ分掌セシムル為商工省分課規程中改正ヲ行フノ要アリ仍テ左案ノ通改正シ差支ナキヤ昭二十一年三月五日昭二一商発第九一号省中一般商工省分課規程中左ノ通改正ス昭和二十一年三月五日商工大臣第十三条中「、」ノ下ニ「電気機械課、」ヲ加フ第十四条第二号及第三号ヲ削リ同条第五号中以下二号宛順次繰上グ第十五条ノ二主務局電気機械課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル一電気機械、電気器具及
  • 作成年月日昭和21年3月5日~昭和21年3月5日
  • 作成者商務局長
  • 組織歴商工省//大日本帝國政府//軍需省

No.

[レファレンスコード]A16110799500

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[規模]53

  • [所蔵館における請求番号]昭55通産00008100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和40年重第2456号重工業局篠原和彦起案昭和40年9月11日決裁昭和40年9月24日施行昭和40年9月24日件名機械工業振興臨時措置法第6条第1項の規定に基づく共同行為の実施に関する指示について伺い標記の件について案の1により公正取引委員会に協議し協議がととのつたときは案の2により告示してよろしいかお伺いします。なお同告示に基づく承認にあたつては今後重工業局長限りで専決処理してよろしいか併せて伺います。なお本件については別途運輸省においても同文のものを立案の上同省内の決裁をとり運び中でありますので本件決裁の日は同省と後日協議して定めることとしたい。他に現在指示カルテル実施中のもの船用内@機関、@@機械、繊維機械、金属材料機械
  • 作成年月日昭和40年7月15日~昭和40年9月28日
  • 作成者通商産業省重工業局篠原和彦//通商産業大臣三木武夫//運輸大臣中村寅太//通商産業大臣臨時代理国務大臣石井光次郎//運輸大臣臨時代理国務大臣郡祐一
  • 組織歴通商産業省重工業局

No.

[レファレンスコード]A16110799600

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[規模]26

  • [所蔵館における請求番号]昭55通産00008100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和40年重第2457号重工業局篠原和彦起案昭和40年9月11日決裁昭和40年9月24日施行昭和40年9月24日件名機械工業振興臨時措置法第6条第2項の規定に基づく共同行為の実施に関する指示について伺い標記の件について案の1により公正取引委員会に協議し協議がととのつたときは案の2により告示してよろしいかお伺いします。なお同告示に基づく承認にあたつては今後重工業局長限りで専決処理してよろしいか併せて伺います。なお本件については別途運輸省においても同文のものを立案の上同省内の決裁をとり運び中でありますので本件決裁の日は同省と後日協議して定めることとしたい。説明Ⅰ共同行為を指示する理由わが国の船用ポンプ製造業界における多様少量生産の弊を改め国際競争力を強化するため昭和38年9月通商産業省運輸省告示第10号及び同告示第11号により船用ポンプ製造業及び造船業に対し、
  • 作成年月日昭和40年9月24日~昭和40年9月28日
  • 作成者通商産業省重工業局篠原和彦//通商産業大臣三木武夫//運輸大臣中村寅太//公正取引委員会委員長
  • 組織歴通商産業省重工業局//公正取引委員会事務局//運輸省

No.

[レファレンスコード]A16110818500

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[規模]20

  • [所蔵館における請求番号]昭60通産00001100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和16年機第5441号起案昭和十六年十月十六日決判一六、一一月一八日工作機械製造事業法施行規則中改正ノ件昭和十六年法律第七十号ノ施行ニ伴ヒ工作機械製造事業法施行規則中一部改正ノ必要有之左案ノ通省令ヲ制定公布相成可然哉仰高裁案商工省令第九十六号工作機械製造事業法施行規則中左ノ通改正ス昭和十六年十一月十九日商工大臣第一条中「第四条第一項但書」ヲ「第五条ノ二第一項但書」ニ改メ同条ヲ第二条トス第二条第二項中第十号及第十一号ヲ左ノ如ク改メ同条ヲ第一条トス十法人ニ在リテハ定款、登記簿ノ謄本、財産目録、貸借対照表、営業報告書、損益計算書、利益金ノ処分ニ関スル書類及株主名簿又ハ社員名簿十一工作機械製造事業法第四条第一項ニ掲グル者ニ在リテハ同条第一項第二項ノ規定ニ
  • 作成年月日昭和16年11月18日~昭和16年11月19日
  • 作成者商工大臣
  • 組織歴商工省機械局//商工省

No.

[レファレンスコード]A16111128800

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[規模]5

  • [所蔵館における請求番号]平11通産00063100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和36年閣通産136号起案者重工業局電話番号650~3桐生氏名田口健次郎起案昭和36年11月7日決裁昭和36年11月8日施行昭和36年11月8日伺い上記の件について、次の案より閣議を求めてよろしいかお伺いする案閣通産36年11月8日内閣総理大臣池田勇人あて通商産業大臣名件名軽機械の輸出の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令を制定する必要があるので別紙政令案および理由を添えて閣議を求める。政令第号軽機械の輸出の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、軽機械の輸出の振興に関する法律(昭和三十四年法律第百四十四号)第二条第二項の規定に基づき、この制令を制定する。軽機械の輸出の振興に関する法律施行令
  • 作成年月日昭和36年11月8日~昭和36年11月8日
  • 作成者重工業局田口健次郎//通商産業省
  • 組織歴大臣官房総務課外//通商産業省

No.

[レファレンスコード]A16111162100

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[規模]8

  • [所蔵館における請求番号]平11通産00081100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和38年閣通産第40号完結起案者重工業局電話番号651氏名岩城彬起案昭和38年2月5日決裁昭和38年2月7日施行昭和38年2月7日件名軽機械の輸出の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令について(閣議請議)伺い上記の件について、次の案のとおり閣議を求めてよろしいか伺います。案閣通産第号38年2月7日内閣総理大臣池田勇人あて通商産業大臣名件名軽機械の輸出の振興に関する法律施行令の一部を改正する必要があるので、別紙政令案および理由を添えて閣議を求めます。軽機械の輸出の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令要綱通商産業省一、軽機械部品として新に家庭用ミシンの下軸および水平送り軸を指定すること。政令第号軽機械の輸出の振興に関する法律施行令の一部を
  • 作成年月日昭和38年2月5日~昭和38年2月7日
  • 作成者重工業局岩城彬//通商産業省
  • 組織歴大臣官房総務課外//通商産業省

No.

[レファレンスコード]A16111190100

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[規模]5

  • [所蔵館における請求番号]平11通産00100100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]供覧昭和41年閣通産第87号起案者重工業局電話番号650氏名菅野道雄起案昭和41年8月4日決裁昭和41年8月20日施行昭和41年8月20日件名軽機械の輸出の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令について(閣議請議)伺い上記の件について、次の案のとおり閣議を求めてよろしいか伺います。案41閣通産第号41年8月20日内閣総理大臣佐藤栄作あて通商産業大臣名軽機械の輸出の振興に関する法律施行令の一部を改正する必要があるので、別紙政令案および理由を添えて閣議を求めます。別紙昭和四十一年八月二十五日政令第二百九十八号軽機械の輸出の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、軽機械の輸出の振興に関する法律(昭和三十四年法律第百四十四号)第二十二条の規定に基づき、
  • 作成年月日昭和41年8月20日~昭和41年8月25日
  • 作成者重工業局@@機械課菅野道雄//通商産業大臣
  • 組織歴大臣官房総務課外//通商産業省

No.

[レファレンスコード]A16111209800

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[規模]61

  • [所蔵館における請求番号]平12通産00002100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]44@第323号を合併昭和44年閣通産第21号起案者重工業局電話番号650氏名@須俊和起案昭和44年2月15日決裁昭和44年2月22日施行昭和44年2月24日件名軽機械の輸出の振興に関する法律を廃止する等の法律について(閣議請議)伺い上記の件について、次の案のとおり閣議を求めてよろしいか伺います。なお、次官会議は2月27日、閣議は2月28日を予定しています。案の1内閣総理大臣佐藤栄作あて通商産業大臣大平正芳件名軽機械の輸出の振興に関する法律を廃止する等の法律を制定する必要があるので、別紙法律案および理由を添えて閣議を求めます。軽機械の輸出の振興に関する法律を廃止する等の法律(軽機械の輸出の振興に関する法律の廃止)
  • 作成年月日昭和44年2月22日~昭和44年2月24日
  • 作成者重工業局奈須俊和//通商産業大臣大平正芳//通商産業省重工業局
  • 組織歴通商産業省大臣官房総務課//通商産業省//日本国政府

No.

[レファレンスコード]A16111213500

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[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]平12通産00005100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和44年閣通産第63号完結起案者重工業局電話番号650氏名奈須俊和施行注意26日次官会議27日閣議起案昭和44年6月20日決裁昭和44年6月25日施行昭和44年6月25日件名軽機械の輸出の振興に関する法律施行令の廃止について(閣議請議)伺い軽機械の輸出の振興に関する法律施行令を廃止する必要があるので、案により閣議を求めてよろしいか伺います。なお、「軽機械の輸出の振興に関する法律を廃止する等の法律」と同じく、6月30日公布、施行の予定です。従って26日の次官会議、27日の閣議を予定しています。案番号44年6月25日内閣総理大臣佐藤栄作あて通商産業大臣大平正芳件名軽機械の輸出の振興に関する法律施行令を廃止する政令を制定するので、別紙政令案および理由を添えて閣議を求めます。
  • 作成年月日昭和44年6月25日~昭和44年6月25日
  • 作成者重工業局奈須俊和//通商産業大臣大平正芳
  • 組織歴通商産業省大臣官房総務課//通商産業省//日本国政府

No.

[レファレンスコード]A16111238200

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[規模]26

  • [所蔵館における請求番号]平4通産00011100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和33年閣通産第140号起案者重工業局氏名堺司起案昭和33年9月27日決裁昭和33年9月29日施行昭和33年9月29日件名軽機械の輸出の振興に関する法律について(閣議請議)件名軽機械の輸出振興の理由に依り軽機械の輸出の振興に関する法律を制定する必要があるので、別紙法律案および理由を添えて閣議を求める。伺上記の件について、次の案により閣議を求めてよろしいかお伺いする。案閣通商第号33年9月29日内閣総理大臣岸信介あて通商作業大臣高崎達之助軽車両の輸出の振興に関する法律目次第一章総則(第一条・第二条)第二章登録(第三条-第二十三条)第三章輸出振興事業協会第一節総則(第三十四条-第三十条)
  • 作成年月日昭和33年9月27日~昭和33年9月29日
  • 作成者重工業局堺司//通商産業大臣髙﨑達之助
  • 組織歴重工業局//通商産業省//法務省

No.

[レファレンスコード]A16111238300

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[規模]33

  • [所蔵館における請求番号]平4通産00011100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和33年各通産第158号起案者重工業局氏名堺司起案昭和33年11月27日決裁昭和33年11月28日施行昭和33年11月28日件名軽機械の輸出の振興に関する法律について(閣議請議)伺上記の件について、次の案により閣議を求めてよろしいかお伺いする。案閣通産第号39年11月28日内閣総理大臣岸信介あて通商産業大臣高崎達之助件名軽機械の輸出振興が繁要であるため計機械の輸出の振興に関する法律を制定する必要があるので、別紙法律案および理由を添えて閣議を求める。参考条文◎中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)抄(中小企業者の定義)第五条この章において「中小企業省」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
  • 作成年月日昭和33年9月29日~昭和33年11月28日
  • 作成者重工業局堺司//通商産業大臣髙﨑達之助//通商産業省
  • 組織歴重工業局//通商産業省

No.

[レファレンスコード]A18110549400

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[規模]473

  • [所蔵館における請求番号]平17内府00529100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]9、産業 26(10) 産業 S.26年 10.その他 73 昭和二十六年三月十日 最近の生活物資消費水準の動向 経済安定本部民生課 朝鮮動乱以来下落の傾向にあつた物価は上昇に転じ、ぜんじ順調となりつゝあつた衣料をはじめとする民生諸物資も輸出特需の需要増加さらに先高見込による思惑買いだめ等のため民需はしだいに圧迫されるに至り、これは米国の非常事態宣言、中共貿易の断絶に伴う国際的需要の激増、国際物価値上り傾向顕著となるにおよび一層拍車をかけた。 いま内閣統計局消費者物価指数(東京)によりその動きをみれば次の通り動乱以来著しく上昇を示している。 このような物価の騰貴に反し消費者の所得はほとんど増加をみず、したがつて
  • 作成年月日昭和26年3月10日~昭和26年10月15日
  • 作成者経済安定本部民生課//經濟安定本部産業局//財団法人國民経済研究協会//社団法人金属工業調査会//復興金融金庫總務部總務課//経済安定本部貿易局長湯川盛夫//通産省通商機械局//経済安定本部産業局岩武照彦//経済安定本部總裁官房調査課//調査課長//計画一課鉱工班
  • 組織歴経済安定本部//外務省

No.

[レファレンスコード]A19110008200

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[規模]279

[種別]

  • [所蔵館における請求番号]平17内府00656100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語,英語
  • [内容]8. 貿易・為替・外資 25 (1) 貿易・為替・外資 25年 1. 貿易協定・プラント輸出 日韓貿易取極の検討会議 二三、一、四 通商局市場第一課 昭和二十四年四月一日から実施されて居る日韓貿易取極の運営状況を検討し且つ更に有効に運用する方法を協議する為京城に於て総司令部代表団ミツチエル大佐以下四名、韓国側代表団商工大臣以下、経済協力局代表、日本政府オブサーバ小淹通商監出席のもとに、十月五日から十日間十四日に至るまで六回の全体会議と船舶部会、二回の金融部会、商慣行部会、商品部会を経て交渉の結果別残の如き勧告決議に到達した 右勧告は総司令部の承認通告を経て十二月二十八日から効力を発生した 大韓民国及占領下日本間貿易検討会議
  • 作成年月日昭和23年1月4日~昭和25年6月25日
  • 作成者連合国最高司令官に代り経済科学局長 マーカット少将//大韓民国に代り駐日韓国公使 金龍周//経済安定本部//経済安定本部官房調査課//経本 貿易局//経本 産資課//通商産業省通商振興局長//通産省通商局市場二課長//通商局市場第一課//通商局//総務局経済課//貿易局計画三課//日本銀行総務部長//通商振興局//通商振興局 通商金融課//韓国側代表団副団長 韓通淑//連合軍最高司令部代表団長米軍大佐 ラルフ・ジェイミチェル//通商機械局//外国為替管理委員会事務局長//外務省政務局経済課長//外務省政務局経済第一課//国際貿易機関中間委員会事務局長 E ウィンダム ホワイト
  • 組織歴経済安定本部//日本政府大蔵省

No.

[レファレンスコード]A19110009000

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[規模]491

[種別]

  • [所蔵館における請求番号]平17内府00660100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語,英語
  • [内容]8. 貿易・為替・外資 25 (5) 貿易・為替・外資 25年 5. 輸出入見込・同実績他、 昭和二十五年度 近畿地方輸出見込表 (除 鉄鋼 造船 車輌 機械 金属 紡績 生糸 化繊 医薬 工業薬 ガラス セメント等) I 昭和二十五年度輸出見込 II 昭和二十五年度輸出見込基礎資料 昭和二十五年度輸出見込(大阪地@経済安定局管内) 類別 部門 番号 商品名 単位 数量 弗金額 主要仕向国 備考 繊維 綿製品 1. メリヤス生地 対度 盗難アヂア、印度、東西アフリカ 近畿一円 2. メリヤス肌着 打 同上 同上 3. メリヤス靴下 〃 同上 同上 4. メリヤス手袋 〃 同上 同上 5. 綿毛布 枚
  • 作成年月日昭和24年10月27日~昭和26年1月8日
  • 作成者経済安定本部 総務長官 周東英雄//経済安定本部 経済復興計画室貿易班//経済安定本部 経済計画室//経済安定本部 経済計画室貿易班//経済安定本部 産業局//経本 貿易局//経本 貿易局 貿易政策課//経本 動力局 石油課//貿易政策課長 小出栄一//農林省畜産局長//畜産局飼料課//畜産局生産課//食糧庁長官//農林第一課//貿易株式会社//通商振興局//産業局産業政策課//鉱工品貿易公団//通商機械局//連合軍総司令部経済科学局//自立経済審議会 貿易部会//財団法人 世界経済調査会//日本石炭協会
  • 組織歴経済安定本部

No.

[レファレンスコード]A19110097800

閲覧

[規模]10

  • [所蔵館における請求番号]平16経産00042100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]軽機械等の輸出の安定および振興に関する法律案要綱 32.10.15 重工業局 一 目的 中小企業の占める重要性が高く、かつ、いわゆるアセンブル方式によつてその製造を行つている機械等で政令で指定するもの(以下「指定機械」という。)の輸出を安定し、および振興することを目的とする。 二、軽機械輸出振興会社 1 目的 軽機械輸出振興株式会社(以下「輸出会社」という。)は、指定機械の輸出の振興を目的とする株式会社とする。 2 業務 輸出会社は、次の業務を行うものとする。 (1)海外における新市場の開拓、宣伝、調査およびアフター・サービス (2)輸出に係る検査 (3)指定機械の一手買取および一手販売 (4)前各号に附帯する業務
  • 作成年月日昭和32年10月15日~昭和32年10月21日
  • 作成者重工業局//

No.

[レファレンスコード]A19110097900

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[規模]10

  • [所蔵館における請求番号]平16経産00042100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]わが国軽機械工業の問題点について 32.10.10 わが国の軽機械の輸出実績は別表に示されるとおり、昭和31年度においてミシン36百万ドル、双眼鏡10百万ドルを含めて約70百万ドル及び全機械輸出の13%に達するがこのように軽機械が、戦後いちじるしく海外市場に進出することのできた根本的な理由は、製品の標準化、規格の統一によって部品の互換性が徹底し、部品生産におる分業体制が完備した結果としての低コストによって、これらの製品がすぐれた国際競争力をもつに至ったことによるものと考えられる。この分業体制は、双眼鏡、ミシン、自転車等の軽機械では、所謂アセンブル方式といわれる生産体制として実現し、現実には、
  • 作成年月日昭和32年10月10日
  • 作成者

No.

[レファレンスコード]A19110098100

閲覧

[規模]54

[種別]

  • [所蔵館における請求番号]平16経産00042100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]スイス時計工業維持管理法 スイス聯邦議会は、憲法第三十一条第二項及び第六十四条第二項の規定並びに千九百五十年十月六日の聯邦政府報告書に基き、次のとおり法律を定める。 第一章 定義 第一条 本法で時計工業とは、次のものをいう。 一 携帯時計、ムーブメント及び脱進装置の製造及び組立 二 エボーシュ、部品、ケース及び付属品の製造(製造工程中に必然的に伴うすべての取引を含む。) 三 時計工業において使用されるエボーシュ、ケース、部品又は付属品の製造に用いる金型及びすべての種類の機械の製造並びに前号のエボーシュ、ケース、部品又は付属品の組立及び修理に用いるすべての装置の製造 2 本法で、時計及びムーブメントとは、
  • 作成者

No.

[レファレンスコード]A19110098600

閲覧

[規模]7

  • [所蔵館における請求番号]平16経産00043100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]軽機械の輸出の振興及び安定のための綜合対策 32.9.30 中小企業の占める重要性が相当に高く、主としていわゆるアセンブル方式によってその製造を行っている機械(ミシン、双眼鏡、ポータブルラジオ等…政令指定…以下「指定機械」という。)の輸出を安定し、および振興する-安定した価格で品質の良いものを恒常的に輸出する体制を整備する-ため次のような措置をとることとする(以下、主として双眼鏡を例として説明する。)。 一 綜合対策 本対策の狙いは、従来の施策がややもすれば、生産と輸出についてそれぞれの場を中心として考えられ、乃至は、同じ生産面についてもアセンブラー中心に規制されているに対し、部品製造-組立-輸出の三者の関係を有規定に総合的に把握し
  • 作成年月日昭和32年9月30日
  • 作成者

No.

[レファレンスコード]A19110099000

閲覧

[規模]22

  • [所蔵館における請求番号]平16経産00043100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]軽機械の輸出の振興に関する法律案に関する問題点について 33.9.2 一、登録性について (1)品質の向上を登録制に求めても、そこには一定の限度があり、むしろ、不良品の輸出防止の観点から現行輸出検査制度の問題として解決できないか。 (1)従来軽機械のアセンブラーは軽機械製造業の特殊性から、最少の生産手段(即ち若干の労働力のみ)だけでこと足りているため、自己の製品がどの程度の性能品質のものであるかもわからず、売るためには輸出検査さえ合格すればよいという企業が大半であった。従って輸出検査の抜取によって不合格になっても企業内に検査設備がないため不合格品中の良い製品と悪い製品を選別することもできず
  • 作成年月日昭和33年9月2日
  • 作成者


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