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- No.
- レファレンスコード
- 概要
No.
[レファレンスコード]A17113188800
閲覧- [所蔵館における請求番号]昭57総00111100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]昭二五、二、二四閣議決定 調査解除物件緊急処分要綱 特別調達庁は、連合国軍から調達解除された物件(以下「調達解除物件」という。)につき、おそくも本年七月三十一日までに処分を完了することを目途として調達解除物件緊急処分計画を樹て、特に左の各号の急速実施により、これが処分の促進をはかることとすること。 各省各庁及び政府関係機関(これらの出先機関を含む。)においては、原則として営繕その他の直轄工事(公共事業を含む。)の施行及び需品の購入をなす場合は、調達解除物件を利用することとし、工事若しくは製造の請負に付する場合にあっては、所要資材を当該請負者に官給の方法を以て行い、官給の方法により難い事情があるときは、
- 作成年月日昭和25年2月24日~昭和25年10月16日
- 作成者特別調達庁長官//特別調達庁
- 組織歴内閣//特別調達庁
No.
[レファレンスコード]A17111655200
閲覧[規模]5
- [所蔵館における請求番号]平14内閣00082100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]退職手当に関する昭和二十四年政令第二六四号附則第四項の閣議決定方について 特別調達廳職員で今次行政機構の改革に伴い退職せる者の中行政機関職員定員法施行に伴い退職する職員に對して支給される退職手当に関する政令(昭和二十四年政令第二六三号)を適用されぬ者にして昭和二十四年六月一日前において昭和二十四年度予算實行上の要請により、行政機関職員定員法附則第三項の規定による整理と同様の趣旨に基く整理により退職た一九五名並びに行政機関職員定員法第三條の規定による定数を超える職員であつて昭和二十四年九月三十日以前において昭和二十四年度予算實行上の要請により退職する者二一八名に對して昭和二十四年政令第二六四号附則第四項第一号及び第二号に基き退職手当支給の特例を認められたく閣議決定を求める。
- 作成者特別調達廳
- 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣
No.
[レファレンスコード]A17111663800
閲覧[規模]5
- [所蔵館における請求番号]平14内閣00083100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]退職手当に関する昭和二十四年政令第二十六号附則第四項の閣議決定について 特別調達廳職員で今次行政機構の改革に伴い退職せる者の中行政機関職員定員法施行に伴い退職する職員に對して支給される退職手当に関する政令(昭和二十四年政令第二六三号)を適用されぬ者にして昭和二十四年六月一日前において昭和二十四年度予算實行上の要請により、行政機関職員定員法附則第三項の規定による整理と同様の趣旨に基く整理により退職した一九五名並びに行政機関職員定員法第三條の規定による定数を超える職員であつて昭和二十四年九月三十日以前において昭和二十四年度予算實行上の要請により退職する者二一八名に對しで昭和二十四年政令第二六四号附則第四項第一号及び第二号に基き退職手当支給の特例を認められたく閣議決定を求める。
- 作成者特別調達廳
- 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣
No.
[レファレンスコード]A17112979500
閲覧- [所蔵館における請求番号]昭57総00030100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]総理庁乙第四一一号 特業発第七六四号 昭和二十三年九月二日 特別調達庁事業局長 総理庁官房総務課長殿 政令第二百一号に伴う進駐軍関係労務者の取扱について 政府の直接雇傭する連合国軍関係労務者につき政令第二〇一号の適否について臨時人事委員会委員長に照会中のところ八月三十日企回発一九九号により公務員として取扱はれたき旨回答に接したので別紙写の通り関係労働組合宛通達書を交付するとともに都道府県知事宛通牒を発したからその旨御承知願ひたい。 本信送付先 労働省官房総務課長 大蔵省管理局長 大蔵省給与局長 総理庁官房総務課長 臨時人事委員会事務局長 法務庁検務局長 経済安定本部労働局長 内閣審議室長 通達書 去る七月三十一日政令第二百一号を以て
- 作成年月日昭和23年8月31日~昭和23年9月2日
- 作成者特別調達廰事業局長//特別調達廰總裁
- 組織歴内閣//特別調達廰
No.
[レファレンスコード]A17112979900
閲覧- [所蔵館における請求番号]昭57総00030100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語,英語
- [内容]第五二二号 特調庶丙発第一一〇号 昭和二十三年十二月六日 特別調達廰 総理庁官房総務課殿 「現行調達手続調続編」送付の件 今般本庁において作成した「現行調達手続調続編」一部参考用としてここもと送付する。 本信送付先 連絡調整中央事務局第一部連絡課(一部) 〃〃第二部調整課(一部) 大蔵省@@局(二部) 経済安定本部総裁官房連絡部(以下各一部) 〃〃生産局 〃〃建設局 建設省特別建設局 建設省道路局 運輸省大臣官房企画課 〃@@渉外事務局 〃海@@局 農林省農務局渉外課 商工省特別資材部 〃賠償実施局 東京都渉外部 外務省特別資料部 〃条約局 会計検査院長官官房調査@ 総理庁官房総務課 逓信省@@@@部 行政@@@第一部 昭和二十三年十月 現行調達手続調 続編
- 作成年月日昭和23年12月6日
- 作成者特別調達廰//特別調達庁調整局審査課
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A17111241800
閲覧[規模]2
- [所蔵館における請求番号]平14内閣00033100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]特調庶発第ニ七五号 昭和二十三年三月十日 特別調達庁総裁 都道府県知事殿 特別調達庁地方支局長殿 連絡調整地方事務局長殿 (立川を含む) 連合国軍関係労働組合事務専従者に関 する件 連合国軍関係労働組合の事務専従者及び労働協約等に基く労務(労@) 協議会の書記に対する給興は二月二十七日電報をもつて取敢えず通牒 した通り昭和二十三年二月末日迄の分を支払い以後打切ることになつ たが右に対する経過については左の通りであるから事情ご了承の上今 後の措置に遺憾のないよう特段のご配意願いたい。 一、本件についてはその筋より組合が直接勧告を受け当時の終戦連絡 中央事務局及び特別調達庁においても同様の通達を受けたが右に対 する組合側の特別調達庁に対する申入れは別紙一の通りである。
- 作成年月日昭和23年3月10日
- 作成者特別調達庁総裁
- 組織歴内閣官房内閣参事官室//特別調達庁
No.
[レファレンスコード]A17113186900
閲覧- [所蔵館における請求番号]昭57総00111100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]総理府乙第一三号 特調乙発第15号 昭和25年1月17日 内閣総理大臣殿 特別調達庁長官 仙台特別調達局の火災被害状況報告について 当局仙台特別調達局火災被害状況については下記の通りで目下善後措置に万全を期しているが同局より経過の概要別紙の通り報告があったので取敢えず御報告する。 なお詳細については追って報告の見込につき御了承を願う。 記 (1)災害日時 1月14日午後9時20分 (2)所在 仙台市北一番町160 (3) 建物 本館272坪 別館190坪 (4)火災の原因 目下調査中なるも洩電の見込 (5)損害調 目下調査中 仙特号外 昭和25年1月15日 特別調達庁長官殿 仙台特別調達局長 仙台特別調達局火災報告について
- 作成年月日昭和25年1月15日~昭和25年1月17日
- 作成者特別調達庁長官
- 組織歴内閣//特別調達庁
No.
[レファレンスコード]A17113148100
閲覧- [所蔵館における請求番号]昭57総00078100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]内閣官房長官殿 特調2発第159号(TSD) 昭和24年8月15日 大蔵次官殿 特別調達庁長官 使用解除財産処理法案に関する件 標記の件については、さきに貴省理財局長より同法案施行政令及び委任事務につき通報があったが事実上の事務処理は殆んど特別調達庁において実施することとなっているから同法案中「大蔵大臣」とあるのは可及的「特別調達庁長官」に訂正することが事務簡捷の見地から適当であると考えられるからよろしく御配慮願いたい。
- 作成年月日昭和24年8月15日
- 作成者特別調達廰長官
- 組織歴内閣//特別調達廰
No.
[レファレンスコード]A17112511800
閲覧[規模]11
- [所蔵館における請求番号]平14内閣00212100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語,英語
- [内容]第 号 昭和 年 月 日 特別調達庁長官 在日調本部司令官殿(Mr.Gorotin気付) 昭和二十七年度接收不動産賃貸借契約の更新について(案) 一、参照文書 一六〇PPIX Sebject:Renewal of Real Estate Precurement Demand. Contrasts. 二、このことについては、上記参照文書によ契約の更新方要望されたるも、諸般の事情により、これが一時保留方御承認を得たのであるが、いまだ新年度不動産の使用方法も明確化されず、旁々現契約の期限も切迫しているのでとりあえず、現行特殊契約條項第三條の規定により、昭和二十七年四月一日より講和條約発動後九十日以内において政府と賃借入との合意に基く自由契約が成立するもでの間、別紙更新通知書により、不動産契約の更新方実施致したいがよろしいか、
- 作成者特別調達庁長官//特別調達庁長官管財部長
- 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣
No.
[レファレンスコード]A17112514900
閲覧[規模]11
- [所蔵館における請求番号]平14内閣00213100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語,英語
- [内容]不動産賃貸借契約の期間延長に関する件 一、特別調達庁と所有者との間に締結している昭和二十六年度の不動産賃貸借契約の期間を昭和二十七年四月一日より講和條約発効後九十日以内において新契約が締結される迄の間契約を延長すること。 第 号 昭和 年 月 日 特別調達庁長官 在日調本部司令官殿(Mr.Gortin気付) 昭和二十七年度接收不動産賃貸借契約の更新について(案) 一、参照文書 一六〇PPIX Sebject:Renewal of Real Estate Precurement Demand. Contrasts. 二、このことについては、上記参照文書によ契約の更新方要望されたるも、諸般の事情により、これが一時保留方御承認を得たのであるが、いまだ新年度不動産の使用方法も明確化されず、
- 作成者特別調達庁長官//特別調達庁長官管財部長
- 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣
No.
[レファレンスコード]A17112903900
閲覧- [所蔵館における請求番号]昭57総00006100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]総理庁@第一五一号 特整発第八号 昭和二十二年十一月十九日 特別調達庁調整局長 総理庁官房総務課長殿 特別調達庁分課規程送付の件 特別調達庁分課規程二部別添の通り送付する 御査収ありたい 本信送付先 総理庁官房総務課長 大蔵省管理局長 終戦連絡中央事務局設営部長 戦災復興院特別建設局長 経済安定本部官房指導課長 商工省特別資材部長 東京都副知事 特別調達庁分課規程 第一条 秘書室においては左の事務を掌る。 一役員の秘書に関する事項 第二条 庶務部に左の三課を置く。 庶務課 人事課 会計課 第三条 庶務課においては左の事務を掌る。 一、理事会に関する事項 二、総裁印及び庁印の保守に関する事項 三、文書の受取、発送、編纂及び
- 作成年月日昭和22年11月19日
- 作成者特別調達廰調整局長
- 組織歴内閣//特別調達廰
No.
[レファレンスコード]A17112923800
閲覧件名参考資料送付の件
- 国立公文書館
- 総理庁・総理府関係
- 総理府公文
- 昭和二十二年総理庁公文・巻一七・総理庁官房・総理庁 恩給局、賞勲局・経済安定本部・行政調査部・特別調達庁・公正取引委員会事務局・中央行政監察委員会・最高裁判所・各省 内務省、大蔵省、司法省、厚生省・雑載・採公文
- [所蔵館における請求番号]昭57総00017100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]総理庁乙第一七一号 特整発第一二号 昭和二十二年十二月十五日 特別調達庁調整局長 総理庁総務課長殿 参考資料送付の件 印刷物「特別調達庁について」を別添の通り何等御参考までに送付致します。 昭和二十二年十月 特別調達庁とは 特別調達庁調整局編 目次 一、特別調達庁の設立 1 二、〃の性格 4 三、〃の業務 7 四、〃の機構 9 五、〃の運営 12 六、〃の経理 14 附録 (一)特別調達庁法 16 (二)特別調達庁機構表 32 (三)特別調達庁職員表 37 一、特別調達庁の設立 特別調達庁は、本年四月公布せられた法律「特別調達庁法」に基いて、連合軍の需要する各種の設営工事等を実施するために設立せられた特殊機関である。而してその業務は、
- 作成年月日昭和22年10月~昭和22年12月15日
- 作成者特別調達廰調整局長
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A17113187000
閲覧- [所蔵館における請求番号]昭57総00111100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]甲第三八号 起案 昭和二十五年一月三十一日 決定 昭和二十五年一月三十一日 施行 昭和二十五年一月三十一日 昭和二十五年一月三十一日 内閣総理大臣 内閣総理大臣あて 別紙接収土地家屋の借上料改正等に関する請願外二件について閣議をお願いします。 特殊乙発第38号(TPR) 昭和25年1月30日 内閣総理大臣 吉田茂殿 特別調達庁長官 根道廣吉 「接収土地家屋の借上料改正等に関する請願について」の意見書送附について 昭和24年12月15日附内閣参六請第228号並びに同337号及び昭和25年1月10日附内閣衆六請第861号をもって回付あった標記について別紙の通り意見書を提出致します。 請願 接収土地家屋の借上料改訂等に関する請願について
- 作成年月日昭和25年1月30日~昭和25年1月31日
- 作成者内閣総理大臣//特別調達庁長官根道廣吉
- 組織歴内閣//特別調達庁
No.
[レファレンスコード]A17113187400
閲覧- [所蔵館における請求番号]昭57総00111100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]総甲第一四二号 起案 昭和二十五年三月三十一日 決定 昭和二十五年四月一日 施行 昭和二十五年四月一日 昭和二十五年総理府告示第五十号の廃止について 連合国最高司令官覚書「占領軍家族住宅の追加建設に関する件」を施行するため、占領軍家族住宅の建設を行う公法人が成立するまでの間、特別調達庁においてその準備事務を行わさせる必要があったので、右の事務を特別調達庁設置法第三条第一項第三号に定める事務として去る三月二十二日指定の上、告示(昭和二十五年総理府告示第五十号)せられたが、連合国軍人等住宅公社法が施行されることとなったので、前記告示を左案のとおり廃止することといたしたい。 案 総理府告示 (別紙のとおり。) 総理府告示第七十号
- 作成年月日昭和25年2月28日~昭和25年4月1日
- 作成者内閣総理大臣吉田茂//特別調達庁長官根道廣吉//総司令官代理将官補佐代将K.B.BUSH//連合国軍最高司令部経済科学局//経済科学局長少将W.F.Marquat
- 組織歴内閣//特別調達庁
No.
[レファレンスコード]A17113187800
閲覧- [所蔵館における請求番号]昭57総00111100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]総甲第二〇二号 起案 昭和二十五年五月十日 決定 昭和二十五年六月二十二日 施行 昭和二十五年六月二十四日 連合国軍人等住宅公社の帳簿を定める規則の制定について 連合国軍人等住宅公社法(昭和二十五年法律第八十二号)の施行に伴い、同法第二十二条の規定による連合国軍人等住宅公社の帳簿を定める必要があるので左案のとおり総理府令を公布することといたしたい。 総理府令案 (別紙のとおり。) 総理府令第二十四号 連合国軍人等住宅公社法(昭和二十五年法律第八十二号)第二十二条の規定に基き、連合国軍人等住宅公社の帳簿を定める規則を次のように定める。 昭和二十五年六月二十四日 内閣総理大臣 連合国軍人等住宅公社の帳簿を定める規則 第一条
- 作成年月日昭和25年5月10日~昭和25年6月24日
- 作成者内閣総理大臣吉田茂//特別調達庁長官根道廣吉
- 組織歴内閣//特別調達庁
No.
[レファレンスコード]A17113187900
閲覧- [所蔵館における請求番号]昭57総00111100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語,英語
- [内容]総理府乙第一九四号 起案 昭和二十五年七月十四日 決定 昭和二十五年七月十八日 別紙特別調達庁長官報告 韓国ノ事件ニ伴ウ連合国軍関係使用人ノ取扱イニ関スル労働組合ノ申入及ビ要求ニツイテ 右供覧 特調乙発第476号(CLL) 昭和25年7月7日 内閣総理大臣殿 特別調達庁長官 韓国ノ事件ニ伴ウ連合国軍関係使用人ノ取扱イニ関スル労働組合ノ申入及ビ要求ニツイテ 今般別紙1ノ通リ全国進駐軍労働組合同盟(総同盟系)会長ヨリ、日本駐在ノ連合国軍部隊ノ移動ニ伴ウ当部隊使用人ノ労務対策、韓国事件ニ直接原因スル死傷者ニ対スル特別ノ災害保障措置特殊勤務ニ対スル給与措置等ニ関スル申入ガアリ、更ニLR船員ニ関シテハ、別紙23ノ通リ
- 作成年月日昭和25年6月30日~昭和25年7月18日
- 作成者特別調達庁長官//全国進駐軍労働組合同盟会長山田節男//全日本海員組合組合長陰山壽//K.B.BUSH, Brigadier General, USA, Adjutant General//日本船主協会会長山縣勝見
- 組織歴内閣//特別調達庁
No.
[レファレンスコード]A17113188400
閲覧- [所蔵館における請求番号]昭57総00111100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語,英語
- [内容]総理府甲第四二二号 起案 昭和二十五年九月十四日 決定 昭和二十五年九月十八日 施行 昭和二十五年九月十八日 特別調達庁監督官事務所の管轄区域の変更の認可について 東京特別調達局所管の大島を横浜特別調達局横須賀監督官事務所の所管に及び横浜特別調達局直轄の座間地区を新設の横浜特別調達局座間監督官事務所の管轄とするため、特別調達庁設置法附則第八項の規定に基く特別調達局の連絡事務所の名称等を定める総理府令(昭和二十四年総理府令第十四号)第二条の規定により、別紙のとおり特別調達庁長官から上申があったが、認可してさしつかえないものと認められるので、左案のとおり認可することといたしたい。 認可書案 特別調達庁長官
- 作成年月日昭和25年9月12日~昭和25年9月18日
- 作成者内閣総理大臣//特別調達庁長官//W.A.Walls Lt. Yjg CEC USN
- 組織歴内閣//特別調達庁
No.
[レファレンスコード]A17112977400
閲覧- [所蔵館における請求番号]昭57総00028100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語,英語
- [内容]特調庶発第一九一号 昭和二十三年一月二十六日 特別調達庁総裁重田忠保 内閣総理大臣片山哲殿 特別調達庁支局総務及契約部長会議開催の件報告 標記会議を左記の通り開催致したから之を報告する。 記 一、日時 一月二十二日(木曜)午前十時より 一月二十三日(金曜)午前十時より 二、場所 日本橋兜町二丁目二十九番地 郷組ビル四階会議室 三、出席者(別紙会議要領参照) 本庁側 総裁、副総裁、監事及庶務部、調整局、経理局、契約局、各部局長並所属課長、其他、計四十八名 支局側 各局総務契約両部長及随員計四十一名 四、議事日程 別紙会議要領の通り 五、上程事項 イ、本庁側指示並説明 添附別紙の通り各局部課提出に係る指示要領に基く ロ、支局側報告並要望 各支局総務契約両部長より順次
- 作成年月日昭和23年1月26日
- 作成者特別調達庁総裁重田忠保
- 組織歴内閣//特別調達庁
No.
[レファレンスコード]A17112977800
閲覧- [所蔵館における請求番号]昭57総00029100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]特調庶発第三八四号 昭和二十三年四月六日 特別調達庁 総裁重田忠保 内閣官房長官殿 連合軍関係設営業務主務部長会議報告の件 連合軍関係設営業務一般について三月二十九日全都道府県の主務部長会議を開催したので右報告書別添の通り送付する 昭和二十三年三月二十九日特別調達庁主催 連合軍関係設営業務主務部長会議報告書 連合軍関係設営業務主務部長会議要領 日時 三月二十九日(月曜) 自午前十時至午後五時三十分 場所 警視庁五階大会議室 出席者 大蔵省側 管理局長、財務第一、第二課長 外関係官 建設院側 特建局長、監督部長 監督第一、第二、第三、第四課長 外関係官 特別調達庁側 本庁、部長以上全部、企画課長、人事課長、庶務課長 外関係官及係員 支局、各支局長
- 作成年月日昭和23年4月6日
- 作成者特別調達庁総裁重田忠保
- 組織歴内閣//特別調達庁
No.
[レファレンスコード]A17112978700
閲覧- [所蔵館における請求番号]昭57総00030100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]甲第七〇号 起案昭和二十三年三月十二日 特別調達庁特庶第265号 特別調達庁の職員の定員を増加する必要があるので別紙告示案のとおり昭和二十二年総理庁告示第五十一号(特別調達庁法第十四条第二項の規定に基き特別調達庁の理事及び監事並びに職員の定員を定める告示)中を改正することと致したい。 追て、本件は、昭和二十二年十月二十一日閣議決定昭和二十二年度予算の節約等に関する件に基き別途閣議の決定を得ることと致したい。 総理庁告示第二十三号 昭和二十二年総理庁告示第五十一号(特別調達庁法第十四条第二項の規定に基き、特別調達庁の理事及び監事並びに職員の定員を定める告示)中一級職員、二級職員及び三級職員の定員を次のように定める。
- 作成年月日昭和23年3月9日~昭和23年3月27日
- 作成者内閣総理大臣芦田均//特別調達廰總裁
- 組織歴内閣//特別調達廰