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作成年月日

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レファレンスコード
概要

No.

[レファレンスコード]A03030058500

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[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]単00548100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]英語
  • [内容]Sunderland To His Excellency Okuma Shigenobu Minister of Finance Sir I regret to inform you that the Steam Ship Min whilst in the English Channel encountered a very heavy gale of wind on the 10th 11th and 12th inst. and that many seas barke on beard her doing considerable damage to her cabin and Deck work and Sweeping away every moveable thing in consequence of which the Captain dumed it prudent to put into Plymouth for the necessary repairs and that he arrived in the above named harbour on Sunday the 13th Inst. On receiving the above inteligence I at once started from this for Plymouth reaching
  • 作成年月日1874年12月20日
  • 作成者蕃地事務局//Brown
  • 組織歴蕃地事務局

No.

[レファレンスコード]A07061835100

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[規模]113

  • [所蔵館における請求番号]記01131100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]検査寮 目録 大蔵省考課状 一 大蔵省考課状 検査寮 俸米金ノ部 目録 第一号 教部省ヨリ神官瀬戸口季寿月給支付ノ義商議 第二号 文部省ヨリ田中義廉官禄支給フ商議 第三号 宮内省ヨリ諸官員帰省中官禄支給ノ商議 第四号 筑磨県ヨリ宮崎信支月給支給ノ禀候 第五号 足柄県ヨリ古賀定雄官禄支給ノ禀候 第六号 豊岡県ヨリ一時傭使ノ者官禄支給ノ禀候 第七号 教部省ヨリ神官青木幸躬官禄支給ノ商議 第八号 司法省ヨリ官員転免ノ者月給交付ノ商議 第九号 租税寮ヨリ傭使ノ者帰県中官禄支給ノ商議 第十号 神奈川県ヨリ官員転免ノ節官禄支給ノ禀候 第十一号 内務省ヨリ官員官禄支給ノ商議 第十二号 外務省ヨリ官員養

    No.

    [レファレンスコード]A07062133500

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    [規模]2

    • [所蔵館における請求番号]記01497100(所蔵館:国立公文書館)
    • [言語]日本語
    • [内容]海外留学生 海外留学生修学ノ成蹟及ヒ其状況ヲ按スルニ米国ニ留学セル者九名ニシテ内干尼底州葉爾大学ノ法学部ニ在リテ法律ノ諸科ヲ修ムル者一名新約克府底拉華橋梁会社ニ人リ工事ヲ修ムル者一名米国ニ随ヒテ専ラ測水ノ事ヲ修ムル者一名状師ニ就テ親シク法律ヲ究ムル者一名波士敦府ノ裁判院ニ出入シテ詞訟ノ事ヲ実視スル者二名新約克州可倫比諸鉱学校ニ在リテ鉱物学及ヒ製造化学等ヲ修ムル者三名アリ又英国ニ留学セル生徒ハ七名ニシテ内倫敦大学ニ在リテ化学ヲ修ムル者一名倫敦迷徳典不勒(法学社)ニ人リテ法学ヲ講スル者三名(此内学業勧奨ノ試験ニ於テ一百零五磅ノ賞金ヲ得タル者一名)倫敦官立鉱山学校ノ理学部ニ人リテ化学会院ノ学員

      No.

      [レファレンスコード]A07062254700

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      件名工学寮

      [規模]15

      • [所蔵館における請求番号]記01601100(所蔵館:国立公文書館)
      • [言語]日本語
      • [内容]工学寮 沿革ノ概略 工学寮一等寮八明治四年八月十四日工部省中ニ置カルルニ始ニ始マル尋テ一等司ト合併シテ庁ヲ乕門内旧延岡藩邸ニ建置ス此時ニ当リ百事草創ナルヲ以テ先ツ書記掛会計掛ヲ設ケ寮司ノ事務ヲ兼@セシメ選輯掛ヲ置キ工学必用ノ書藉ヲ選輯セシム又造営課ヲ置キ専ラ@舎ノ建築ニ従事セシム抑工学ヲ我国ニ@クヤ工蕓ヲ講究シ産物ヲ繁殖シ以テ富強ノ基ヲ立ルニ在リ最モ当時ノ要務ニシテ其鴻益ヲ将来ニ占得スヘキハ固ヨリ喋々ヲ竢タサル者アリ然リト@@其事業@ル容昜ナラサルヲ以テ漸次之ヲ経営シ教師ヲ海外ヨリ招キ其来ヲ待テ校ヲ開キ生徒ヲ教育セント欲ス五年三月工学校略則ヲ設@六月事務章程ヲ制定@寮務ヲ分ツテ主記主計文

        No.

        [レファレンスコード]A07062520200

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        [規模]1

        • [所蔵館における請求番号]記00650100(所蔵館:国立公文書館)
        • [言語]日本語
        • [内容]明治十六年十一月十二日 第一局 主任 属 掛参議 書記官 別紙内務省伺旧地理寮傭英国人プルジス破約ニ付渡金取立方本人貧困ニ@リ踪跡ヲ匿シ@ニ付右金額官損ノ件ヲ按エルニ右ハ@ル明治六年旧ニ於テ英国人アントリウホツトンブルジス雇入ノ@ヲ以テ月@@渡海貸回送ノ后破@ニ付右金額ノ@洋@六百五十@@余ハ返納セシモ本人@@ニ@リ失踪ニ及@下生死不分@ノ趣@@@完@ノ@途不@立ニ付@洋@四百@十@@@仙ハ@際一旦官損払ニ @立他日返納ノ@ハ雑収入ニ取計@@ニテ@余儀@聞大蔵@副申ニ於テ@@議@@ニ付伺ノ通御聴許@本可然@左案ヲ付シ仰高裁@也 御指令案 伺ノ趣聞届@事 会計検査院及大蔵省ヘ通牒

          No.

          [レファレンスコード]A10110141700

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          [規模]12

          • [所蔵館における請求番号]叙00160100(所蔵館:国立公文書館)
          • [言語]日本語
          • [内容]立案 明治三十七年一月二十一日 正六位勲六等工学博士南清特旨ヲ以テ位階昇叙ノ件 正六位勲六等工学博士南清特旨ヲ以テ位一級被進 正六位勲六等工学博士南清敘従五位 右謹テ奏ス 明治三十七年一月二十日 内閣総理大臣伯爵桂太郎 明治三十七年一月二十日 正六位勲六等工学博士南清ハ明治五年五月技術二等見習ニ出身シ六年八月工学寮ニ入リ専ラ土木工学ヲ研究シ十二年工部大学ヲ卒業シ尋テ該学修業ノ為メ欧洲ヘ留学申付ラレ十六年二月帰朝直ニ工部省御用掛仰付ラレ奏任ノ取扱ヲ受ク十七年工部権少技長ニ陞任三十九年五月鉄道三等技師ニ任セラレ二十三年五月休職ヲ命セラル其在官中ニ於テハ官設鉄道創業ニ際シ勤労尠カラス退官後各私設他鉄道会社
          • 作成年月日明治37年1月20日~明治37年1月21日
          • 作成者内閣総理大臣 伯爵 桂太郎//逓信大臣 大浦兼武//爵位局長 公爵 岩倉具定
          • 組織歴内閣

          No.

          [レファレンスコード]A15110535900

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          [規模]3

          • [所蔵館における請求番号]類00111100(所蔵館:国立公文書館)
          • [言語]日本語
          • [内容]十二月三日旧地理寮雇英国人プルジス破約ニ拠リ渡金返納ヲ命セシニ若干円ヲ返納シ後失踪生死不分明ナルヲ以テ残納金額一且棄損トシ他日返納ノ時ハ雑収入ヘ完算セシム内務省稟候高洋銀千百三弗弐拾壱セント七年度打切金一洋銀四百五拾弗七拾セント英国人プルジス未納額官損払可相成分外洋銀六百五拾弐弗五拾セント明治九年中取立済右ハ去ル明治六年於旧英国人アントリウ、ホツトン、プルジス雇入ノ積ヲ以テ月給并渡海賃廻送ノ後破約ニ付渡金悉皆取戻ノ儀明治九年在英上野全権公使ヘ依頼前記六百五拾弐弗余ヲ返納尓来残額取立方数廻公使館ヘ往復該館於テモ百方手ヲ尽候得共何分不行届荘苒歳月ヲ経過然ルニ今般森公使ヨリ回答ニ拠レハ本人貧困ニ陥リ踪跡ヲ匿シ目下生死モ不分明之趣ニ有之候間此未完結之目途無
          • 作成年月日明治16年12月3日
          • 組織歴内閣

          No.

          [レファレンスコード]A20040077300

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          [規模]581

          [種別]

          • [所蔵館における請求番号]昭48自治00295100(所蔵館:国立公文書館)
          • [言語]日本語
          • [内容]自明治六年 至昭和九年 内務省沿革資料(六部ノ一)(1)(概要、官制、分課規程) 内務省沿革(概要) 明治六年十一月十日太政官布告第三百七十五号ヲ以テ内務省ヲ大蔵省租税寮址ニ置ク 明治七年一月九日太政官布告第一号ヲ以テ内務省中ニ左ノ寮司ヲ置ク 勧業寮 警保寮 戸籍寮 駅逓寮 土木寮 地理寮 戸籍、土木、駅逓、三寮及租税寮中地理、農務ノ事務ハ大蔵省ヨリ、ハ工部省ヨリ、音楽歌舞ノ事務ハ教部省ヨリ、警保寮ハ司法省ヨリ各々転属ス 明治七年一月十日内務省事務ヲ開始ス(内務省達第一号) 明治七年一月十日往復、受付、用度、庶務、記録ノ五課ヲ置ク、同年一月十九日職務課ヲ置ク 明治七年一月十日内務省職制及事務章程ヲ定メ
          • 作成年月日明治24年7月24日~昭和9年8月8日
          • 作成者安井地方局長//内閣総理大臣//内務大臣//内閣総理大臣臨時代理枢密院議長//海軍大臣//逓信大臣//文部大臣//農商務大臣//司法大臣//大蔵大臣//外務大臣//陸軍大臣//鉄道大臣//地方局長//内務大臣秘書官//大臣官房文書課//内務省
          • 組織歴自治省//内務省//大日本帝国政府

          No.

          [レファレンスコード]A24010187700

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          [規模]3

          • [所蔵館における請求番号]太00280100(所蔵館:国立公文書館)
          • [言語]日本語
          • [内容]四月九日十年 印度英政府測量局ヨリ新刻ノ海図及ヒ灯台目録ヲ送進ス 翻訳掛上申本局歴査 別紙書翰訳文ノ通在印度英政府測量局ヨリ太政官書記官宛ニテ同局新刻ノ海図一箱合計十六葉入本日到着致シ候条供高覧候追テ相当ノ礼謝取調可相伺候也四月九日 英政府測量局書翰 一翰呈上然ハ当局出版ノ海図一箱彼阿会社ノ蒸汽船デッカン号ヲ以テ送進致シ候ニ付別紙船積券状一紙御回シ申上候右一箱御落手ノ上ハ其段御回答被下度相願候也 印度政府 カルコッタニ於テ 海路長官 千八百七十七年二月十三日 エー、ディー、テーロル 大日本東京 太政官書記官 御中 書記官照会海軍省宛 別紙書面相添海図一箱印度政府海路長官ヨリ差越候ニ付御回シ申候
          • 作成年月日明治10年4月9日
          • 組織歴太政官

          No.

          [レファレンスコード]A24010445400

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          [規模]2

          • [所蔵館における請求番号]太00237100(所蔵館:国立公文書館)
          • [言語]日本語
          • [内容]一月九日七年 内務省ヘ達 其省中寮司左ノ通被置候条此旨相達候事内史本課主査内務 第一号 内務省中寮司左ノ被置候此旨布告候事一月九日内務 一等寮 勧業 警保 二等寮 戸籍 駅逓 土木 地理 一等司 測量 内史議案 内務省中左ノ通被置候事 勧業寮 一等寮 農工商ノ業ヲ勤ムル法則ヲ施行スル事 警保寮 一等寮 国内ノ取締ニ関スル法則ヲ施行スル事 戸籍寮二等寮 民口取調ノ法則ヲ施行スル事善行ノ褒賞ヲ行ウ事 駅逓寮二等寮 郵便廻漕ヲ掌ル事 土木寮二等寮 道路川河ヲ修理スルノ法則ヲ施行スル事 地理寮二等寮 地方郡邨ノ境界ヲ明ニスルノ法則ヲ施行スル事 山林及ヒ官有地ニ関スル法則ヲ施行スル事 全国測量ノ事ヲ掌ル 記録課 全国ノ記録ヲ保存スル事
          • 作成年月日明治7年1月9日
          • 組織歴太政官

          No.

          [レファレンスコード]A24010445500

          閲覧

          [規模]2

          • [所蔵館における請求番号]太00237100(所蔵館:国立公文書館)
          • [言語]日本語
          • [内容]一月九日七年 大蔵省ヘ達 其省中戸籍土木駅逓三寮及租税寮中地理勧農ノ事務内務省ヘ可引渡此旨相達候事 工部省ヘ達 其省中内務省ヘ可引渡此旨相達候事局課 教部省ヘ達 其省音楽歌舞ノ事務内務省ヘ可引渡此旨相達候事局課 司法省ヘ達 其省中警保寮内務省ヘ可引渡此旨相達候事局課 内務省ヘ達 別紙ノ通大蔵省教部省工部省司法省ヘ相達候事局課 内務省ヘ達 別紙ノ通大蔵省教部省工部省司法省ヘ相達候条此旨可相達候事局課 内務省伺 警保寮ノ儀ハ元二等寮ニ有之候処今般当省所轄相成一等寮ト被定候二付同寮各官員ノ儀モ自然一等昇給ノ姿ニ相成候ヘ共現今官員等級ノ儀ハ差向是マテノ通御据置可相成儀ニ候哉月給渡期限ニモ差迫候間至急何分ノ御詮議御座候様致度此段相伺候也一月二十日
          • 作成年月日明治7年1月9日
          • 組織歴太政官

          No.

          [レファレンスコード]A24010445900

          閲覧

          [規模]4

          [種別]

          • [所蔵館における請求番号]太00237100(所蔵館:国立公文書館)
          • [言語]日本語
          • [内容]三月十八日七年 内務省ヘ達 其省中土木寮并芸員改テ別表ノ通被置候条此旨相達候事内務 院省使府県ヘ達 第三十二号 今般土木寮并中芸員改テ別表ノ通被置候条此旨相達候事三月十八日 本邦未タ学術精達ノ者ナシ故ニ三級以上ノ給額ハ姑ク欠如ス旅費ノ等ハ官員ノ定額ニ准ス 少技生三等ノ技力ニ至ラサルモノハ日給ヲ以テ御雇トナシ漸次進業ニ随テ本官ニ挙用スヘシ 内務省伺 今般土木寮芸員ヘ引渡候ニ就テハ是迄土木寮中芸員等級ヲ廃シ更ニ中ヘ別紙等級御設置相成候様致度依之別紙等級表并御照監ノ為従前ノ等級表相添相伺候条至急御下知御座候致度此段上申致候也二月三日〇従前ノ等級表ニ六年二月七日大蔵省伺裁可ノ表ヲ云フ内務
          • 作成年月日明治7年3月18日~明治7年6月3日
          • 組織歴太政官//記録課

          No.

          [レファレンスコード]A24010446000

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          [規模]3

          • [所蔵館における請求番号]太00237100(所蔵館:国立公文書館)
          • [言語]日本語
          • [内容]八月三十日七年 内務省ヘ達 其省中被廃地理寮ヘ量地課ヲ置キ内史所管地誌課ヲ同寮中ヘ合併候条此旨相達候事内史主査局課 院省使府県ヘ達 第百十二号 内務省中被廃同司従前ノ事務ハ地理寮ニ於テ取扱候条此旨相達候事八月三十日 局課 外史申牒内史歴査 今般被廃候ニ付院省使府県ヘ御達案左ニ相伺候也八月三十日局課 地理寮届 今般地誌課本寮ヘ移転ニ付兼テ御引継相居候製図機械其他日用ノ諸具其悉ク皆今日当寮ヘ運搬為致候条此段為念申込候也十月十二日内務〇本文届出候二付未タ御引継ニ可及御掛合無之間其筋ヘ達方差支候条早々御掛合有之度旨史官ヨリ回答候処杉浦地理頭ヨリ演述ノ次第モ有之次ノ十四日付ノ通リ通達ス 地理寮ヘ達
          • 作成年月日明治7年8月30日
          • 組織歴太政官

          No.

          [レファレンスコード]A24010446100

          閲覧

          [規模]3

          [種別]

          • [所蔵館における請求番号]太00237100(所蔵館:国立公文書館)
          • [言語]日本語
          • [内容]八月三十日七年 内務省ヘ達 其省中地理寮芸員別表ノ通被置候条此旨相達候事内務 院省使府県ヘ達 第百十三号 今般地理寮中芸員別表ノ通被置候条此旨相達候事八月三十日内務 少技生三等ノ技力ニ至ラサルモノハ日給ヲ以テ御雇トナシ漸次進業ニ随テ本官ニ挙用スヘシ本年九月第百二十六号達ヲ以テ旅費比較ヲ廃ス内務 内務省伺 今般被廃地理寮ヘ合併可被仰付趣御達有之ニ付テハ本年三月第三十二号ヲ以テ御達相成候技術等級并月給表ノ儀従前ノ通ニテ地理寮技術並等級表ト改称相成度右合併被仰出候上ハ速ニ御達相成候様致度候依之御達案相添此段相伺申候也八月二十五日内務 庶務課議案 内務省伺測量地理寮ヘ合併ニ付技術等級月給表改称御達ノ儀伺之通御許可相成可然哉相伺候也
          • 作成年月日明治7年8月30日~明治7年9月28日
          • 組織歴太政官

          No.

          [レファレンスコード]A24010448100

          閲覧

          [規模]13

          • [所蔵館における請求番号]太00237100(所蔵館:国立公文書館)
          • [言語]日本語
          • [内容]一月十日七年 内務省ヘ達 其省職制并事務章程相渡候条此旨相達候事 大蔵教部工部司法四省ヘ達各通 内務省事務章程別紙ノ通定候ニ付テハ其省職制章程追テ改正ノ上相渡候迄ハ右ニ関係候箇条ハ都テ取消候儀ト可相心得此旨相達候事内務 内務省職制及事務章程 凡官ニ職制アル以テ其権限ヲ知ルヘク務ニ章程アル以テソノ統紀ヲ明ニスヘシ於是諸官職掌ヲ奉シ各課程限ヲ守テ政治綱目并挙条理秩然タルヲ要ス 第一条 内務省ハ国内安寧保護ノ事務ヲ管理スル処ナリ 第二条 省務ヲ支分スル者 勧業寮 警保寮 戸籍寮 駅逓寮 土木寮 地理領 記録課 庶務課 第三条 卿 第一 本省及各寮司ノ官員ヲ統率シ省中一切ノ事務ヲ総判スルヲ掌ル 第二 全国人民ノ安寧ヲ計リ戸籍人口ノ調査
          • 作成年月日明治7年1月10日
          • 作成者太政大臣 三條實美
          • 組織歴太政官

          No.

          [レファレンスコード]A24010448500

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          [規模]9

          • [所蔵館における請求番号]太00237100(所蔵館:国立公文書館)
          • [言語]日本語
          • [内容]八月十七日七年 内務省ヘ達 其省事務章程中左ノ通改定候条此旨相達候事内務 第五条 土地ノ制規ヲ定メ州郡ノ経界ヲ更正スル事 第二十五条 相除ク 第二十六条 土地ヲ測量シ地籍地誌ヲ編輯スル事 第二十七条 官地民地官民共有ノ土地例規ニ照シテ之ヲ処分シ及ヒ潰地ヲ検案スル事 大蔵省ヘ達 内務省事務章程中左ノ通改定候条此旨為心得相達候事八月十七日〇左ノ通ノ分上文第五条以下ト同シ因テ省ク内務 内務省ヘ達 今般地誌課并ヲ地理寮ヘ合併可相成ニ付同寮職制事務章程改正ノ条件取調可伺出事八月十七日内務 大蔵内務両省伺 内務省御創置爾来御委付ノ章程中第二十七条田畑山林屋敷地ヲ変ス云々掲載有之右ハ土地ノ変換ニヨリ貢租ノ増減ヲ生シ候事ニテ
          • 作成年月日明治7年8月17日~明治8年1月12日
          • 組織歴太政官

          No.

          [レファレンスコード]A24010480300

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          [規模]12

          [種別]

          • [所蔵館における請求番号]太00242100(所蔵館:国立公文書館)
          • [言語]日本語
          • [内容]八月七日 七年 工部省ヘ達 製図場別紙絵図面ノ通リ金二千百六十三円八十七銭ヲ目途トシ新築可取計尤右金額ハ大蔵省ヨリ可受取此旨相達候事 大蔵省ヘ達 内務省製図場新築ノ儀別紙ノ通リ工部省ヘ相達候条金額渡方可取計此旨相達候事 内務省伺 一金二千百六十三円八十五銭二厘 凡積 当省葵町五番地在来ノ建家ニ営繕ヲ加ヘ製図場ニ致シ同司移庁可致見込ニ有之候処既府下実測ノ業殆ト落成ノ場ニ立至リ製図堆上致シ場所狭隘ニテ差閊加之大坂京都府藩手ノ上ハ漸々製図手広相成目今在来ノ建家ニ営繕相加ヘ候ノミニテハ間取等其用ニ不適事業ノ進歩ニ差響ク候間同所邸内明地ニ別紙図面ノ通新築致度依之凡積ヲ以テ相伺間御許可ノ上ハ
          • 作成年月日明治7年8月7日
          • 組織歴太政官

          No.

          [レファレンスコード]A24010561600

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          [規模]5

          • [所蔵館における請求番号]太00258100(所蔵館:国立公文書館)
          • [言語]日本語
          • [内容]三月二十四日 七年 大蔵省ヘ達 内務省中雇英国人クロツクシヤンク死去ニ付医薬并埋葬料トシテ一ケ月分給料金百五十円下賜候条此旨相達候事内務 内務省届 雇英人アレキサントル、ゼークラツクシヤンク儀身心疲労ノ症ニテ去月二十三日死去致候趣申出候間此段及御届候也三月八日内務 内務省伺七年三月十二日「目」 当省所轄ヘ昨明治六年御雇相成候英人クロツクシヤンク儀此程中ヨリ病気ノ処養生不相叶今般死去致候然ル処右ハ雇中格別勉励海外於テ独身客死仕候儀ニテ実ニ愍然ノ次第ニ有之尤別紙ノ通条約中疾病ノ節ハ医薬給与可致ト有之候間官員免職病死ノ節賜物ノ振合ヲ以テ医薬并埋葬料トシテ一ケ月分ノ給料金百五十円特別ノ訳ヲ以御給与相成度
          • 作成年月日明治7年3月24日
          • 組織歴太政官

          No.

          [レファレンスコード]A24010580700

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          [規模]2

          • [所蔵館における請求番号]太00261100(所蔵館:国立公文書館)
          • [言語]日本語
          • [内容]太政類典第二編 第三十九巻 自明治四年八月 至同十年十二月 第一類 官規十三 文書一 四年八月二十三日 工部省ヘ日誌配達ノ数ヲ増ス 工部省上申 是迄日誌十一部ツヽ御配達有之候所今般諸寮司等改訂相成候間別紙ノ通リ二十三部ツヽ御廻有之度此段申進候也八月二十三日工部 当省諸寮司并分課出張所 工学寮 一部 勤工寮 一部 鉱山寮 佐渡 小坂 生野 本寮 四部 鉄道寮 本領 横浜 西京 大阪 神戸 五部 土木寮 本領 一部 燈台寮 一部 造船寮 長崎 横須賀 二部 電信寮 本寮 横浜 大阪 神戸 四部 製鉄寮 一部 一部 北海道出張所 一部 此ハ鉱山造船其他トモ関係スル局ナリ 合二十三部 同省ヘ通達記録局
          • 作成年月日明治4年8月23日
          • 組織歴太政官

          No.

          [レファレンスコード]A24010692300

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          [規模]2

          • [所蔵館における請求番号]太00276100(所蔵館:国立公文書館)
          • [言語]日本語
          • [内容]五月二十九日六年 測量中桔梗門ヲ開扉ス 工部省伺 当省ニテ桔梗御門辺測量ノ儀ニ付開扉門不致候テハ事業難施候間来ル十九日同所実測中開門有之候様至急其筋ヘ御達相成度此段相伺候也五月十五日工部 陸軍省ヘ問合正院 別紙工部省伺桔梗御門辺実測中開扉ノ儀差支ノ有無取調早々可被申出候也五月十七日工部 同省ヨリ回答 桔梗御門辺測量ノ為メ開門ノ儀工部省ヨリ伺出ニ付差支ノ有無可申出旨御達ノ趣致承知候右ハ開門相成候共差支候筋無之候併シ常ニ番兵モ不差置候場所ニ付開閉ノ儀ハ当省ニテ一切取計不申候間此段申進候也五月十九日工部 工部省ヘ指令史官 桔梗御門辺測量ニ付開門ノ儀過日御申立ノ通差支無之候尤平常番兵モ無之場所ニ付御門鍵ハ陸軍省ヨリ御借入
          • 作成年月日明治6年5月29日
          • 組織歴太政官


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