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レファレンスコード
概要

No.

[レファレンスコード]A05020310500

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[規模]5

  • [所蔵館における請求番号]平9警察00793100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]警務課 種村事務官 案と水上警察の関係に対する主任ミールス大佐の談話要旨 此の談話は去る三月十八日ブリアム大佐に提出した首題に関する当省の意見書に対し主任者としての所見を述べる為めに三月二十四日武藤公安第一課長がミールス大佐に招ぜられた際のものであるし随伴富永事務官、中川事務官、白幡通訳官 一、先日提出せられた意見書を見たが水上警察がコーストガードに吸収されるかの如く誤解されてゐた為たから当方の考へ方を説明しておこう。 客地を観察して見ると日本の現状は船は壊れて沈んだままにされて居り灯台やヴイの設置又は船舶の碇泊の指令室が港により区々で少しも統一されて居らず此の状況は恰度米国が独立した当時の混乱時代に似て
  • 組織歴内務省

No.

[レファレンスコード]A13110987900

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[規模]5

  • [所蔵館における請求番号]類03193100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第八五号 起案 昭和二十三年三月二十六日 閣議決定 昭和二十三年三月二十七日 別紙 設置準備委員会規程 右閣議に供する。 (二三、三、二四総審) 設置準備委員会規程 第一条 を急速に設置する必要があるのに鑑み、第二条に掲げる事項を掌らしめるため、内閣総理大臣の監督の下に、設置準備委員会(以下委員会と称する)を置く。 第二条 委員会は左に掲げる事項を調査審議し、且つ関係各省庁との連絡調整に当るものとする。 (1) の機構に関する事項 (2) の基地、通信施設及び船舶の配置及び運用に関する事項 (3)検察庁、税関、警察その他の関係行政庁との関係に関する事項
  • 作成年月日昭和23年3月26日~昭和23年3月27日
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111010500

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[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]類03204100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]公文類集第七十三編 昭和二十三年 巻四十 官規 十四 官制 十四 運輸省 逓信省 一 公文類集第七十三編 巻四十 官規 十四 官制 十四 運輸省 政令四 一、運輸部内臨時職員等設置制の一部を改正する政令 一、六 公布 一 〃三四 一、運輸省官制等の一部を改正する政令 二、一二 〃 二 〃 三七 一、運輸省官制等の一部を改正する政令 三、一三 〃 三 閣議 一、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基きの事務所の設置に関し承認を求めるの件 四、一六 決定 四 法律二八 一、法 四、二七 公布 五 政令九六 一、法施行令 四、三〇 〃 六 閣議 一、国有鉄道審議会規程 六、四 〃 七
  • 作成年月日昭和23年
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111010900

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[規模]25

  • [所蔵館における請求番号]類03204100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]運輸甲第一五号 起案 昭和二十三年 月 日 閣議決定 昭和二十三年四月十六日 別紙運輸大臣請議地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き第十二条の規定によるの事務所の設置に関し承認を求めるの件 右閣議に供する。 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き法第十二条の規定によるの事務所の設置に関し承認を求めるの件 右 国会に提出する。 昭和二十三年五月五日 内閣総理大臣 (予備審査のため参議院へ送付のこと) 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き法第十二条の規定によるの事務所の設置に関し承認を求めるの件 法第十二条の規定によるの事務所
  • 作成年月日昭和23年5月5日~昭和23年5月21日
  • 作成者内閣總理大臣//運輸大臣岡田勢一//衆議院議長松岡駒吉
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111011000

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[規模]58

  • [所蔵館における請求番号]類03204100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]運輸甲第一一号 起案 昭和二十三年四月 日 上奏 昭和二十三年四月二十三日 公布 昭和二十三年四月二十七日 別紙衆議院議長奏上の法公布の件は、奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。 法をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十三年四月二十七日 内閣総理大臣 法律第二十八号 (奏上のとおり。) 大蔵大臣 法務総裁 厚生大臣 農林大臣 運輸品大臣 内閣総理大臣 運第一五号 四月一七日 国会は法の公布を奏上いたします。 昭和二十三年四月十五日 衆議院議長松岡駒吉 衆議院事務総長大池真 法 第一章 組織 第一条 港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域において海上の安全を確保し、並びに法律
  • 作成年月日昭和23年3月17日~昭和23年4月27日
  • 作成者内閣總理大臣//大蔵大臣//法務総裁
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111011100

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[規模]22

  • [所蔵館における請求番号]類03204100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]運輸甲一八 閣議決定 昭和二十三年四月二十八日 送付 〃年〃月三十日 公布 昭和〃年〃月〃日 別紙運輸大臣評議法施行令案ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 政令案 法施行令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十三年四月三十日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 運第一九号 海運海第二〇五号 昭和二十三年四月二十六日 運輸大臣岡田勢一 内閣総理大臣芦田均殿 閣議請議 法施行令を制定する必要がある。 よつて別紙政令案及び理由を添えて閣議を求める。 政令第九十六号 法施行令 第一章 総則 (法の施行期日) 第一条 法(昭和二十三年法律第二十八号、以下法という。)第三十四条
  • 作成年月日昭和23年4月26日~昭和23年5月18日
  • 作成者内閣總理大臣//運輸大臣岡田勢一//法制長官佐藤達夫
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111018200

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[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]類03208100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語,英語
  • [内容]閣甲第四八一号 起案昭和二十三年十二月十一日 決定昭和23年12月11日 施行昭和23年12月11日 昭和二十三年十二月十一日 内閣官房長官 総司令部民間情報局プリアム公安課長宛 本年十二月十日附本官宛御要求になつた長官を其の職務の重要性に鑑み、十五級四号に格付けする件については、研究の結果啻に長官のみではなく、各省次官、外局長官等を、列挙的に十五級として格付ける法律は、今期の国会に提出することを取止め、十五級に相当する俸給の金額のみを一般政府職員の俸給表に追加することに決定しましたので、御回答致します。To: Colonel G.E.Pulliam, GSC Chief, Public Safety Division
  • 作成年月日昭和23年12月11日
  • 作成者内閣官房長官//E. Sato
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111025900

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[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]類03213100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]服制徽章 服制 旗章 褒章恩給 文書統計調査 統計調査 公文類集第七十三編 巻四十九 昭和二十三年 公文類集第七十三編 巻四十九 服制・徽章 服制 政令三〇 一、運輸部内陸運関係官吏及び待遇官吏服制の一部を改正する政令 二、六 公布 一 政令二八七 一、検疫官吏服制 九、一三 公布 二 政令三五六 一、海運局に於て開港港則の事務に従事する服制の件廃止する政令 一一、三〇 公布 三 旗章 政令九七 一、法第四条第二項の規定によるの旗の制式を定める政令 四、三〇 公布 四 褒章・恩給 政令一二 一、国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつたものの在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律第二条の規定
  • 作成年月日昭和23年
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111026300

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[規模]8

  • [所蔵館における請求番号]類03213100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]運輸甲一九 昭和二十三年四月二十八日 御下付 昭和二十三年四月三十日 公布 昭和二十三年四月三十日 別紙運輸大臣請議法(昭和二十三年法律第二十八号)第四条第二項の規定によるの旗の制式を定める政令案 ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 政令案 旗制式令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十三年四月三十日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 運第一八号 海運海第二〇六号 昭和二十三年四月二十六日 運輸大臣@田労一 内閣総理大臣芦田均殿 閣議@@@ 法(昭和二十三年法律第二十八号)第四条第三項の規定による。の旗の制式を定める必要をある。
  • 作成年月日昭和23年1月15日~昭和23年4月30日
  • 作成者内閣總理大臣//運輸大臣岡田勢一
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111028700

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[規模]24

  • [所蔵館における請求番号]類03214100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]運輸第一四号 起案 昭和二十三年五月二十六日 閣議決定 昭和二十三年五月二十六日 上奏 昭和二十三年五月二十八日 下附 昭和〃件〃月〃日 公布 昭和二十三年六月三日 別紙衆議院議長奏上のの設置に件い地方自治法の一部を改正する等の法律公布の件は、奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。 の設置に件い地方自治法の一部を改正する等の法律をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十三年六月三日 内閣総理大臣 法律第五十二号 (奏上のとおり。) 内閣総理大臣 運輸大臣 国会はの設置に件い地方自治法の一部を改正する等の法律の公布を奏上いたします。 昭和二十三年五月二十六日 衆議院議長松岡駒吉 衆議院事務総長大池真
  • 作成年月日昭和23年4月5日~昭和23年6月3日
  • 作成者内閣總理大臣//運輸大臣//衆議院議長松岡駒吉
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111112100

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[規模]6

  • [所蔵館における請求番号]類03302100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]運甲第五五号 起案 昭和二十三年十二月七日 閣議決定 昭和二十三年十二月七日 公布 昭和二十三年十二月七日 別紙 海難救助態勢の強化要綱 右閣議に供する。 保管総第三六一号 昭和二十三年十二月十四日 運輸大臣 小沢佐重喜 内閣総理大臣 吉田茂殿 海難救助態勢の強化について 日本沿岸水域の海難事故及ひ救助態勢の現状に鑑み、海上における人命及ひ財貨の安全と救助の万全を期するため、官民所有の海難救助能力の総合活用を図る必要があるので、別紙海難救助態勢の強化要綱案を添えで、閣議を求める。 海難救助態勢の強化要綱 第一条 方針 日本沿岸水域における海難事故及びこれが救助能力の現状に鑑み、海上における人命及び財賞の安全と救助の万全を期するをめ、官民所有の海難救助能力の配合沿用を図るものとする。
  • 作成年月日昭和23年12月7日~昭和23年12月14日
  • 作成者運輸大臣小澤佐重喜
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111112900

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件名港域法

[規模]168

  • [所蔵館における請求番号]類03303100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]運輸甲第二六号 起案 昭和二十三年七月五日 閣議決定 昭和二十三年七月五日 上奏 昭和二十三年七月五日 公布 昭和二十三年七月十五日 別紙衆議院議長奏上の港域法公布の件は、奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。 港域法をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十三年七月十五日 内閣総理大臣 法律第百七十五号 (奏上のとおり。) 運輸大臣 内閣総理大臣 港域法の公布を奏上する件了承いたしました。 昭和二十三年七月五日 法制長官 国会は港域法の公布を奏上いたします。 昭和二十三年七月三日 衆議院議長 松岡駒吉 運輸甲二六 衆議院事務総長 大池真 港域法 1 港の区域を別表の通り定める。 2 法(昭和二十三年法律第二十八号)第一条第二項の港と河川との境界及び港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二条の港の区域は、この法律の定めるとてろによる。
  • 作成年月日昭和23年6月10日~昭和23年7月15日
  • 作成者内閣総理大臣//運輸大臣//法制長官
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111152900

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[規模]42

  • [所蔵館における請求番号]類03319100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]参甲第五号外四件 起案 昭和二十四年二月二十一日 閣議決定 昭和二十四年二月二十二日 上奏 昭和年月日 昭和年月日 施行 昭和二十四年二月二十二日 公布 昭和年月日 参議院議員小川友三提出産業振興対策に関する質問に対する答弁書外四件 右閣議に供する。 右閣議に供する。 回付案 例文 内閣参甲第五号 一、産業振興対策に関する質問主意書 内閣参甲第八号 一、踏切番増加に関する質問主意書 内閣参甲第九号 一、児童福祉実体に関する質問主意書 内閣参甲第一〇号 一、教衣支給に関する質問主意書 内閣参甲第二号 一、運営に関する質問主意書 質問第四号 産業振興対策に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条
  • 作成年月日昭和24年2月11日~昭和24年2月21日
  • 作成者小川友三//商工大臣稻垣平太郎//参議院議長松平恒雄
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111156200

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[規模]10

  • [所蔵館における請求番号]類03320100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]参甲第五五号 起案 昭和二十四年四月十四日 閣議決定 昭和二十四年四月十五日 施行 昭和二十四年四月十五日 別紙運輸大臣請議 参議院議員小林勝馬君提出海上保案庁職員に関する質問に対する答弁書 右閣議に供する 回付案 質問第五十号 職員に関する質問主意書 右の質部主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和二十四年四月五日 昭和二十四年四月五日 小林勝馬 参議院議長松平恒雄殿 職員に関する質問主意書 はその名称の示す如く海上の保安業務に従事することは言を俟たない事であるが、陸上と海上亘り特殊の関係も多い事と思うが、海上経験者(実歴者)が非常に少く、陸上官庁の如きは(船舶を除く)、大多数
  • 作成年月日昭和24年4月4日~昭和24年4月15日
  • 作成者小林勝馬//運輸大臣大屋晋三//参議院議長松平恒雄
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111178300

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[規模]7

  • [所蔵館における請求番号]類03332100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第二六五号 起案昭和二十四年八月五日 案 昭和二十四年八月五日 内閣官房長官 外務大臣 大蔵大臣 行政管理庁長官 人事院総裁 法務庁法制意見長官 国警本部長官 長官 安て 出入国の管理に関す件(依命通知) 本日の閣議において別紙のとおり決定になりましたから、然るべく御配意願します 閣甲第二六五号 起案昭和二十四年八月四日 閣議決定昭和二十四年八月五日 別紙 出入国の管理に関する件 各閣議に供する。 出入国の管理に関する件 (閣議決定案 外務省 大蔵省 二四八、五) 従来連合国総司令部において実施してきた我国への出入国管理を十一月一日より日本政府において実施するため木曽は急諸般の準備を整えるよう六月二十二日付総司令部より指令してきた。
  • 作成年月日昭和24年8月4日~昭和24年8月5日
  • 作成者内閣官房長官
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111195700

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[規模]44

  • [所蔵館における請求番号]類03340100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]運輸甲第一五号 起案 昭和二十四年五月二十三日 閣議決定 二十四年五月二十四日 上奏 昭和々年五月二十九日 公布 昭和二十四年五月三十一日 別紙衆議院議長奏上の法及び海難審判法の一部を改正する法律公布の件は、奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。法及び海難審判法の一部を改正する法律をここに公布する。御名 御璽 昭和二十四年五月三十一日 内閣総理大臣 法律第百五十八号 (奏上のとおり) 運輸大臣 内閣総理大臣 法及び海難審判法の一部を改正する法律の公布を奏上する件了承いたしました。昭和二十四年五月 日 法務総裁 国第四九号 五月一六日 国会は法及び海難審判法の一部を改正する法律の公布を奏上
  • 作成年月日昭和24年4月15日~昭和24年5月31日
  • 作成者内閣総理大臣//運輸大臣//法務総裁
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111195900

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[規模]12

  • [所蔵館における請求番号]類03340100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]運輸甲二四 官運 二十四年五月二十三日 二十四年五月二十七日 公布 〃 五月三十一日 昭和二十四年五月 別紙運輸大臣請議法施行令の一部を改正する政令案を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 法施行令の一部を改正する政令案 御名 御璽 昭和二十四年五月三十一日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 交渉責任者 @官々房坂底課 (電話57一〇八@) 用上事務官 運第五一号 五月二〇日 保宮第二二二号 昭和二十四年五月二十日 運輸大臣大屋晋三 内閣総理大臣吉田茂殿 法施行令の一部を改正する政令について 海上保安雇法及び海難審判法の一部を改正する法律の施行に伴い、法施行令
  • 作成年月日昭和24年5月20日~昭和24年5月31日
  • 作成者内閣総理大臣//運輸大臣大屋晋三
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111291500

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[規模]9

  • [所蔵館における請求番号]類03415100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]運輸甲二五 昭和二十四年五月 日 内閣官房長官 内閣官房次長 内閣事務官 別紙運輸大臣請議海難審判法施行令の一部を改正する政令案 を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 海難審判法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十四年五月三十一日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 五月二十一日 運第二二号 高@第一九三号 昭和二十四年五月二十日 運輸大臣 大屋晋三 内閣総理大臣 吉田茂殿 法及び海難審判法の一部を改正する法律の施行に伴い、海難審判法施行令の一部を改正する必要があるから、別紙政令案及び理由を添えて閣議を求める。 [判読不能] 海@審判法施行令の一部を改正する政令
  • 作成年月日昭和24年5月20日~昭和24年5月31日
  • 作成者内閣総理大臣//運輸大臣大屋晋三
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111354800

閲覧

[規模]8

  • [所蔵館における請求番号]類03443100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第一六九号 起案 昭和二十五年六月六日 決定 昭和二十五年六月八日 施行 昭和二十五年六月九日 昭和二十五年六月六日 内閣官房長官 外務大臣、法務総裁 大蔵大臣、厚生大臣 運輸大臣、国家地方警察本部長 引揚援護庁長官、長官、法制意見長官 あて(各通) 針尾収容所及び出入国管理機構に関する件(依命通知) 本日の閣議で、別紙のとおり決定になりましたから然るべく御取り計い願います。厚生大臣あてには「なお引揚援護庁長官とも然るべく御通知願います。」を架運輸大臣あてには「なお、長官にも然るべく御通知願います。」を加ふ。閣甲第一六九号 起案 昭和二十五年五月三十日 閣議決定 昭和二十五年六月六日 施行 昭和二十五年六月九日指令
  • 作成年月日昭和25年5月29日~昭和25年6月6日
  • 作成者内閣官房長官//内閣總理大臣
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111362700

閲覧

[規模]33

  • [所蔵館における請求番号]類03446100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]運甲第一六号 起案 昭和二十五年五月二日 閣議決定 昭和二十五年五月二日 上奏 昭和二十五年五月四日 公布 昭和二十五年五月十三日 別紙衆議院議長奏上の法の一部を改正する法律公布の件は、奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。 法の一部を改正する法律をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十五年五月二十三日 内閣総理大臣 法律第百九十八号 (奏上のとおり) 運輸大臣 内閣総理大臣 法の一部を改正する法律の公布を奏上する件了承いたしました。 昭和二十五年五月四日 法務総裁 国会は法の一部を改正する法律の公布を奏上いたします。 昭和二十五年五月一日 衆議院議長幣原喜重郎 衆議院事務総長大池真
  • 作成年月日昭和25年3月9日~昭和25年6月1日
  • 作成者内閣總理大臣//運輸大臣//法務總裁
  • 組織歴内閣


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