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No.
レファレンスコード
概要

No.

[レファレンスコード]A13110860700

[所蔵館における請求番号]類03101100(所蔵館:国立公文書館)

  • [言語]日本語

    No.

    [レファレンスコード]A13110860800

    閲覧

    [規模]3

    • [所蔵館における請求番号]類03101100(所蔵館:国立公文書館)
    • [言語]日本語
    • [内容]官規五 官制五 大蔵省三 司法省 公文類集第二十二編 昭和二十二年五月三日以後 巻二十 (表)公文類集第七十二編 巻二十 官規 五 官制 五 大蔵省 二 政令二八五 一、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き、閉鎖機関整理委員会令の一部を改正する政令 一二、二七 公布 一 〃三〇三 一、専売局官制の一部を改正する政令 一二、二九 〃 二 司法省 政令六 一、司法省官制の一部を改正する等の政令 五、三 〃 三 〃三六 一、検察庁職員定員令 〃 〃 四 〃七〇 一、司法事務官官制の一部を改正する政令 五、二四 〃 五 〃七一 一、刑務官練習所官制 〃 〃 六
    • 作成年月日昭和22年
    • 組織歴内閣

    No.

    [レファレンスコード]A13110862000

    閲覧

    [規模]64

    • [所蔵館における請求番号]類03101100(所蔵館:国立公文書館)
    • [言語]日本語
    • [内容]司甲第九九号 起案 昭和二十二年十二月十一日 閣議決定 昭和二十二年十二月十二日 上奏 昭和二十二年十二月十五日 可 昭和二十二年十二月十五日 施行 昭和年月日 公布 昭和二十二年十二月十七日 別紙衆議院議長奏上の設設法公布の件は奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。 設置法をここに公布する。 御名御璽 昭和二十二年十二月十七日 内閣総理大臣 法律第百九十三号 (奏上のとおり) 内閣総理大臣 各省大臣 案 設置法の公布を奏上する件了承いたしました。 昭和二十二年十二月日 法制局 閣第二七七号十二月十日 国会は設置法の公布を奏上いたします。 昭和二十二年十二月九日 衆議院議長 松岡駒吉
    • 作成年月日昭和22年10月30日~昭和22年12月17日
    • 作成者内閣総理大臣//法制局//衆議院議長松岡駒吉
    • 組織歴内閣

    No.

    [レファレンスコード]A13110862100

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    [規模]41

    • [所蔵館における請求番号]類03101100(所蔵館:国立公文書館)
    • [言語]日本語
    • [内容]司甲第一〇六号 起案 昭和二十二年十二月九日 閣議決定 昭和二十二年十二月十二日 上秦 昭和二十二年十二月十五日 可 昭和二十二年十二月十五日 施行 昭和年月日 公布 昭和十二年十二月十七日 別紙衆議院議長奏上の設置に伴う法令の整理に関する法律公布の件は奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。 設置に伴う法令の整理に関する法律をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十二年十二月十七日 内閣総理大臣 法律第百九十五号 (奏上のとおり) 内閣総理大臣 内務大臣 司法大臣 案 設置に伴う法令の整理に関する法律の公布を奏上する件了承いたしました。 昭和二十二年十二月日 法制局 閣第二七六号 十二月十日 国会は設置に伴う法令の整理に関する法律の公布を奏上いたします。 昭和二十二年十二月九日 衆議院議長 松岡駒吉
    • 作成年月日昭和22年11月18日~昭和22年12月17日
    • 作成者内閣総理大臣//内務大臣//司法大臣
    • 組織歴内閣

    No.

    [レファレンスコード]A13110954700

    閲覧

    [規模]2

    • [所蔵館における請求番号]類03179100(所蔵館:国立公文書館)
    • [言語]日本語
    • [内容]衆庶第五七一号 左記の記録本院の不当財名取引調査特別委員会において調査上必要のため今十三日司法大臣宛に提出方を要求したから念の為通知する。 一中旨概@件に関する裁判記録及び調書 昭和二十三年二月十三日 衆議院事務総長大池真 内閣官房長官西尾末広殿 衆庶第五八二号 左記の記録本院の不当財名取引調査特別委員会において調査上必要のため令十八日総裁宛に提出方を要求したから念のため通知する。 一、昭和電工に関する問題並びに鉄道工業(社長管原通斎氏)に関する問題についての非公式に取調べた報告書と同じもの。 昭和二十三年二月十八日 衆議院事務総長大池真 内閣官房長官西尾末広殿
    • 作成年月日昭和23年2月13日~昭和23年2月18日
    • 作成者衆議院事務総長大池眞
    • 組織歴内閣

    No.

    [レファレンスコード]A13110954800

    閲覧

    [規模]2

    • [所蔵館における請求番号]類03179100(所蔵館:国立公文書館)
    • [言語]日本語
    • [内容]衆庶第五八二号 左記の記録本院の不当財産取引調査特別委員会において調査上必要のため今十八日総裁宛に提出方を要求したから念のため進知する。 一、昭和電工に関する問題並びに鉄道工業(社長菅原通斎氏)に関する問題についての非公式に取調べた報告書と同じもの。 昭和二十三年二月十八日 衆議院事務総長大池真 内閣官房長官西尾末広殿
    • 作成年月日昭和23年2月18日
    • 作成者衆議院事務総長大池眞
    • 組織歴内閣

    No.

    [レファレンスコード]A13110982500

    閲覧

    [規模]4

    • [所蔵館における請求番号]類03191100(所蔵館:国立公文書館)
    • [言語]日本語
    • [内容]閣甲第三四九号 起案昭和23年八月二十六日 案(一) 昭和二十三年八月二十六日(八月二十六附) 内閣官房長官 各省次官(は、法務総裁官房長) 宮内府次長 賞勲局総裁 俘虜情報局長 経済安定本部総務長官 物価庁次長 経済調査庁次長 行政管理庁次長 特別調達庁総裁 新聞出版用紙割当事務庁長官 賠償庁次長 連絡調整中央事務局長官 統計委員会事務局長 公正取引委員会事務局総務部長 臨時人事委員会事務局長 中央災害救助対策協議会事務局長 全国選挙管理委員会事務局長 地方財政委員会事務局長 財閥関係役員審査委員会事務局長 財閥関係役員再審査委員会事務局長 国家地方警察本部長官 宛 (各通) 政令の招集する教都道府県職員の各種会議
    • 作成年月日昭和23年8月26日
    • 作成者内閣官房長官//内閣事務官
    • 組織歴内閣

    No.

    [レファレンスコード]A13110983400

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    [規模]17

    • [所蔵館における請求番号]類03191100(所蔵館:国立公文書館)
    • [言語]日本語
    • [内容]法甲第八号 起案昭和二十三年四月 閣議決定昭和二十三年四月八日 上奏昭和二十三年四月八日 公布昭和二十三年四月十四日 別紙衆議院議長奏上の政務次官の臨時設置に関する法律公布の件は奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。政務次官の臨時設置に関する法律をここに公布する。御名 御璽 昭和二十三年四月十四日 内閣総理大臣 法律第二十六号 (奏上のとおり。) 内閣総理大臣 国会は、政務次官の臨時設置に関する法律の公布を奏上いたします。昭和二十三年四月三十日 衆議院議長松岡駒吉 衆議院事務総長大池真 政務次官の臨時設置に関する法律 第一条 、各省その他法令上内閣総理大臣その他の国務大臣がその長に当ることと
    • 作成年月日昭和23年3月30日~昭和23年4月14日
    • 作成者内閣総理大臣//衆議院議長松岡駒吉//衆議院事務総長大池眞
    • 組織歴内閣

    No.

    [レファレンスコード]A13110988700

    閲覧

    [規模]3

    • [所蔵館における請求番号]類03193100(所蔵館:国立公文書館)
    • [言語]日本語
    • [内容]閣甲第一三二号 起案 昭和二十三年四月十七日 閣議決定 昭和二十三年四月十七日 別紙 公職適否審査委員会廃止後における公職資格審査機構案 右閣議に供する 公職適否審査委員会廃止後における公職資格審査機構(案) (一、) 公職資格審査に関し、内閣総理大臣の補助機構として総理庁官房に公職資格審査員を置く。公職資格審査に関する事務は、総理庁官房監査課においてこれを掌る (二、) 公職資格審査員は、左に掲げる者を以て之に充てる。 内閣官房次長で内閣総理大臣の指名する者連絡調整中央事務局次長 臨時人事委員会事務局長 特別審査局長 全国選挙管理委員会事務局長 総理庁官房監査課長 (三、) 内閣総理大臣は、左に掲げる場合において、
    • 作成年月日昭和23年4月17日
    • 組織歴内閣

    No.

    [レファレンスコード]A13110995500

    閲覧

    [規模]10

    • [所蔵館における請求番号]類03196100(所蔵館:国立公文書館)
    • [言語]日本語
    • [内容]閣甲第一〇号 起案 昭和23年9月7日 閣議決定 昭和二十三年九月七日 施行 昭和23年9月7日指令 別紙外務大臣請議 沖縄県関係残務事務処理要綱 右閣議に供する。 指令案 例文 管総第四四三五号 昭和二十三年九月三日 外務大臣芦田均 内閣総理大臣芦田均殿 沖縄県事務所を廃止するとともに、沖縄関係残務事務を関係各省に移管する必要があるので別紙処理要綱案を提出する。 右閣議を請う。 沖縄県関係残務事務処理要綱 一、沖縄県事務所はこれを廃止し、残務事務は、左の関係各省において処理する。 (一) 戸籍事務は、戸籍法の特例を設け、管下の官署において取扱うこととする。 (二) 恩給事務は、恩給法を改正し、
    • 作成年月日昭和23年9月3日~昭和23年9月7日
    • 作成者外務大臣芦田均
    • 組織歴内閣

    No.

    [レファレンスコード]A13110998100

    [所蔵館における請求番号]類03197100(所蔵館:国立公文書館)

    • [言語]日本語

      No.

      [レファレンスコード]A13110998200

      閲覧

      [規模]3

      • [所蔵館における請求番号]類03197100(所蔵館:国立公文書館)
      • [言語]日本語
      • [内容]官規七 官制七 一 公文類集第七十三編 昭和二十三年 巻三十三 公文類集第七十三編 巻三十三 官規七 官制七 一 政令三九 一、設置法施行令 二、一四 公布 一 〃七一 一、設置法施行令の一部を改正する件 三、三一 〃 二 〃一〇八 一、の設置に伴い元司法省所管に係る事務の整理に関する政令 五、一〇 〃 三 〃一三七 一、設置法施行令等の一部を改正する政令 六、二四 〃 四 法律六六 一、設置法等の一部を改正する法律 六、三〇 〃 五 〃一六八 一、少年法を改正する法律(法務、少年審判) 七、一五 〃 六 〃一六九 一、少年院法 〃 〃 七 政令一六八 一、人権擁護委員令
      • 組織歴内閣

      No.

      [レファレンスコード]A13110998300

      閲覧

      [規模]93

      • [所蔵館における請求番号]類03197100(所蔵館:国立公文書館)
      • [言語]日本語
      • [内容]司甲四 閣議決定 昭和二十三年二月十三日 御下付 昭和二十三年二月十三日 公布 昭和二十三年二月十四日 昭和二三年二月十三日 別紙司法大臣請議設置法施行令に関する政令案ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 政令案 設置法施行令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十三年二月十四日 内閣総理大臣呈案附箋の通り。 主任 環事務官 法省調第三〇号 昭和二十三年二月九日 司法大臣鈴木義男 内閣総理大臣片山哲殿 設置法施行令に関する別紙政令案を具し閣議を要請する。 司甲四 政令第三十九号 設置法施行令 第一条 の各長官及び官房長は、一級とする。
      • 作成年月日昭和23年2月9日~昭和23年2月24日
      • 作成者内閣総理大臣//司法大臣鈴木義男//大藏大臣
      • 組織歴内閣

      No.

      [レファレンスコード]A13110998400

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      [規模]24

      • [所蔵館における請求番号]類03197100(所蔵館:国立公文書館)
      • [言語]日本語
      • [内容]法甲五 閣議決定 昭和二十三年三月十九日 御下付 昭和二十三年三月二十九日 公布 昭和二十三年三月三十一日号外 別紙法務総裁請議設置法施行令の一部を改正する件ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 政令案 設置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十三年三月三十一日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 法第七号 三月一七日 調査一発第三二号 主任 環事務官 昭和二十三年三月十七日 法務総裁鈴木義男 内閣総理大臣芦田均殿 設置法施行令の一部を改正する別紙政令案を具し閣議を要請する。 法甲五 政令第七十一号 設置法施行令の一部を次のよう改正する。
      • 作成年月日昭和22年12月20日~昭和23年3月31日
      • 作成者内閣総理大臣//法務総裁鈴木義男//司法省調査課
      • 組織歴内閣

      No.

      [レファレンスコード]A13110998500

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      [規模]16

      • [所蔵館における請求番号]類03197100(所蔵館:国立公文書館)
      • [言語]日本語
      • [内容]大甲第七八号 起案 昭和二十三年三月十六日 閣議決定 昭和二十三年三月十九日 上奏 昭和二十三年四月二十二日 公布 昭和二十三年五月十日 別紙の設置に伴い元司法省所管に係る事務の整理に関する政令 右閣議に供する。 昭和二十三年三月十三日 大蔵大臣北村徳太郎 内閣総理大臣芦田均殿 前大臣名を以て閣議を求めた案件については、次のように御取り計い願いたい。 記 一、前大臣請議のとおり附議願いたいもの (表) 請議年月日 官房秘番号 件名 二二、一二、二六 三二八 食糧管理特別会計施行規則の一部を改正する政令案 二二、一二、二六 三二九 貿易資金特別会計法施行規則の一部を改正する政令案 二二、一二、二四 三二四
      • 作成年月日昭和23年3月4日~昭和23年5月10日
      • 作成者大藏大臣北村德太郎//大藏大臣栗栖赳夫//内閣総理大臣
      • 組織歴内閣

      No.

      [レファレンスコード]A13110998600

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      [規模]7

      • [所蔵館における請求番号]類03197100(所蔵館:国立公文書館)
      • [言語]日本語
      • [内容]法甲三九 閣議決定 昭和二十三年六月十一日 御下付 昭和〃年六月二十一日 公布 昭和〃年六月二十四日 昭和二十三年 別紙設置法施行令等の一部を改正する政令案を起案提出する。 政令案 呈案附箋の通り 設置法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十三年六月二十四日 内閣総理大臣 政令第百三十七号 設置法施行令等の一部を改正する政令 内閣は、設置法(昭和二十三年法律第百九十三号)第十三条及び検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十九条の規定に基き、ここに設置法施行令等の一部を改正する政令を制定する。 第一条 設置法施行令(昭和二十三年政令第百三十九号)
      • 作成年月日昭和23年6月24日
      • 作成者内閣総理大臣//法務総裁
      • 組織歴内閣

      No.

      [レファレンスコード]A13110998700

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      [規模]10

      • [所蔵館における請求番号]類03197100(所蔵館:国立公文書館)
      • [言語]日本語
      • [内容]法甲第三七号 起案 昭和二十三年六月三十日 閣議決定 昭和二十三年六月三十日 上奏 昭和〃年〃月〃日 公布 昭和二十三年六月三十日 別紙衆議院議長奏上の設置法等の一部を改正する法律公布の件は奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。 設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十三年六月三十日 内閣総理大臣 法律第六十六号 (奏上のとおり) 法務総裁 厚生大臣 国会は設置法等の一部を改正する法律の公布を奏上いたします。 昭和二十三年六月三十日 衆議院議長松岡駒吉 衆議院事務総長大池真 設置法等の一部を改正する法律 第一条 設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)
      • 作成年月日昭和23年6月21日~昭和23年6月30日
      • 作成者内閣総理大臣//法務総裁//厚生大臣
      • 組織歴内閣

      No.

      [レファレンスコード]A13110999000

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      [規模]6

      • [所蔵館における請求番号]類03197100(所蔵館:国立公文書館)
      • [言語]日本語
      • [内容]法甲四二 閣議決定 昭和二十三年六月二十二日 御下付 昭和〃年七月十日 公布 昭和〃年七月十七日 別紙人権擁護委員令を起案提出する。 政令案 呈案の通り 人権擁護委員令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十三年七月十七日 内閣総理大臣 政令第百六十八号 人権擁護委員令 内閣は、設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)第十三条の規定に基き、ここに人権擁護委員令を制定する。 第一条 設置法により法務総裁の管理する人権擁護の事務を補助せしめるため、都道府県ごとに人権擁護委員を置く。 第二条 人権擁護委員は、左の事項を取扱う。 一 人権侵犯事件の調査及び情報の収集に関する事項 二 人権擁護に関する啓もう及び宣伝に関する事項
      • 作成年月日昭和23年7月6日~昭和23年7月17日
      • 作成者内閣総理大臣//法務総裁//法制長官佐藤達夫
      • 組織歴内閣

      No.

      [レファレンスコード]A13110999100

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      [規模]6

      • [所蔵館における請求番号]類03197100(所蔵館:国立公文書館)
      • [言語]日本語
      • [内容]法甲五〇 閣議決定 昭和二十三年七月十二日 御下付 昭和〃年七月二十三日 公布 昭和〃年七月二十六日 別紙研修所令を起案提出する。 政令案 呈案 研修所令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十三年七月二十六日 内閣総理大臣 政令第百八十号 研修所令 内閣は、設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)第十三条の規定に基き、ここに研修所令を制定する。 第一条 研修所は、法務総裁の管理に属し、検察官、検察事務官、事務官その他法務総裁所部の職員に人格の練磨、識見のかん養及び法務に関する研修をさせ、あわせて検察庁の実施する検察庁職員に対する研修事務を調整する所とする。 第二条 研修所にたの職員を置く。
      • 作成年月日昭和23年7月26日
      • 作成者内閣総理大臣//法務総裁
      • 組織歴内閣

      No.

      [レファレンスコード]A13110999200

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      [規模]9

      • [所蔵館における請求番号]類03197100(所蔵館:国立公文書館)
      • [言語]日本語
      • [内容]法甲五一 閣議決定 昭和二十三年七月十二日 御下付 昭和〃年七月二十三日 公布 昭和〃年七月二十六日 別紙司法事務局令を起案提出する。 政令案 呈案の通り 司法事務局令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十三年七月二十六日 内閣総理大臣 政令第百八十一号 司法事務局令 内閣は、設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)第十三条の規定に基き、ここに司法事務局令を制定する。 第一条 司法事務局は、法務総裁の管理に属し、法令によつてその権限に属せしめられた戸籍、登記、供託その他に関する事務を掌る。 第二条 司法事務局の名称、位置及び管轄区域は、別表の通りとする。 第三条 司法事務局に通じて左の職員を置く。
      • 作成年月日昭和23年7月26日
      • 作成者内閣総理大臣//法務総裁
      • 組織歴内閣


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