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レファレンスコード
概要

No.

[レファレンスコード]A13110826700

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[規模]9

  • [所蔵館における請求番号]類03083100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]衆甲第七号 起案 昭和二十二年五月二十三日 閣議決定 昭和二十二年五月二十三日 指令 昭和二十二年五月二十三日 別紙内務大臣請議衆議院議決山陽道改修工事促進に関する建議外一件を審査するに右に対する両大臣の意見は相当の儀と認められるので請議のとおり閣議決定して差支えないものと認める。 指令案 例文 番号 文書番号 請議大臣 件名 意見 一 衆甲七 内務大臣 一、山陽道改修工事促進に関する建議 経費の関係上施行の急を要する箇所、数箇所の継続改良に着工致したい。 二 衆乙四七六 農林大臣 一、食糧及漁貝確保等漁業従事者待遇改善に関する請願 (一)水産省設置については尚検討を要するので差し当り農林省の外局としての設置を考究中
  • 作成年月日昭和22年3月31日~昭和22年5月23日
  • 作成者衆議院議長山崎猛//衆議院書記官長大池真//農林大臣
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110983800

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[規模]6

  • [所蔵館における請求番号]類03191100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第一八八号 起案 昭和二十三年五月十四日 閣議決定 昭和二十三年五月十四日 施行 昭和二十三年五月十四日 別紙内閣総理大臣請議 行政機構の改革に関する件 右閣議に供する。 指令案 例文 但し別紙の通り修正する。 行文第六一号 昭和二十三年五月十三日 内閣総理大臣芦田均 内閣総理大臣芦田均殿 行政機構の改革に関する件 国家行政組織法に関連し、各省各庁の設置法案を立案するに当り、別紙のとおり御決定願いたいので、閣議を求める。 行政機構の改革に関する件 閣議決定案 一、三、五一四 国家行政組織法案に関連し各省各庁の設置法案を立案するに当り、左記の如く決定する。 一、農林省設置に関する件 水産行政の重要性
  • 作成年月日昭和23年5月10日~昭和23年5月14日
  • 作成者内閣総理大臣芦田均
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111007300

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[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]類03202100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]官規 十二 官制 十二 農林省 商工省 公文類集第七十三編 昭和二十三年 巻三十八 公文類集第七十三編 巻三十八 官規 十二 官制 十二 農林省 政令 八五 一、農林省官制の一部を改正する等の政令 四、一五 公布 一 閣議 一、農林省に設置に関する件 五、一四 決定 二 法律 七八 一、設置法 七、一 公布 三 〃 一六三 一、農業改良局設置法 七、一五 〃 四 政令 一七六 一、設置法施行令 七、二三 〃 五 〃 二二一 一、農業改良局設置法施行令 八、五 〃 六 〃 二二五 一、中央農業調整審議会令 八、一〇 〃 七 商工省 政令 二六 一、商工部内臨時職員等設置制の一部を改正する政令 二、五 公布 八
  • 作成年月日昭和23年
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111007500

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[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]類03202100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第一九一号 起案 昭和二十三年五月十四日 閣議決定 昭和二十三年五月十四日 施行 昭和二十三年五月十四日 別紙農林省に設置に関する件 右閣議に供する 通知案 二十三年五月十四日 内閣官房長官 行政調査部総裁 農林大臣 宛(各通) 農林省に設置に関する件 標記の件について、本日、別紙のとおり閣議決定せられたから、命によつて通知します。農林省に設置に関する件 水産行政の重要性にかんがみ、農林省に外局としてを設置する。但し行政機構の簡素化の趣旨に副うため、左記の如く措置する。(ア)の機構は、三部程度とする (イ)農林省全体の機構を再検討し、全般として予算及び定員の増加を来さないよう努める。
  • 作成年月日昭和23年5月14日
  • 作成者内閣總理大臣//内閣官房長官
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111007600

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[規模]26

  • [所蔵館における請求番号]類03202100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]農甲第五〇号 起案 昭和二十三年七月一日 閣議決定 昭和二十三年七月一日 上奏 昭和〃年〃月〃日 公布 昭和二十三年七月一日 別紙衆議院議長奏上の設置法公布の件は奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。設置法をここに公布する。御名 御璽 昭和二十三年七月一日 内閣総理大臣 法律第七十八号 (奏上のとおり。)農林大臣 内閣総理大臣 設置法の公布を奏上いたします。昭和二十三年七月一日 衆議院議長松岡駒吉 衆議院事務総長大池真 設置法 (設置)第一条 政府は、水産業を振興し水産物の増産を図り、もつて経済の興隆と国民生活の安定とに寄与するために、農林省の外局としてを設置する。2 の長は、長官
  • 作成年月日昭和23年6月18日~昭和23年7月1日
  • 作成者内閣總理大臣//農林大臣//衆議院議長松岡駒吉
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111007800

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[規模]17

  • [所蔵館における請求番号]類03202100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]農甲五六 閣議決定 昭和二十三年六月二十九日 御下付 昭和二十三年七月二十日 公布 昭和二十三年七月二十三日 別紙農林大臣請議設置法施行令案を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。政令案 設置法施行令をここに公布する。御名 御璽 昭和二十三年七月二十三日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 農第四九号 六月二八日 農閣第三六〇号 設置法施行令を制定する必要があるため、別紙政令案及び理由を添え、閣議を請う。昭和二十三年六月二十六日 農林大臣永江一夫 内閣総理大臣芦田均殿 政令第百七十六号 設置法施行令 内閣は、設置法(昭和二十三年法律第七十八号)を実施するため、ここに設置法施行令
  • 作成年月日昭和23年6月26日~昭和23年7月23日
  • 作成者内閣總理大臣//農林大臣永江一夫//法制長官佐藤達夫
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111339400

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[規模]7

  • [所蔵館における請求番号]類03430100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]参質第三六号 起案 昭和二十五年三月三十一日 閣議決定 昭和二十五年三月三十一日 上奏 昭和 年 月 日 昭和 年 月 日 施行 昭和二十五年三月三一日 公布 昭和 年 月 日 別紙参議院議員青山正一提出 水産物の統制徹廃に関連して統制水産物の売買代金決済の渋滞に対する措置その他 に関する質問に対する答弁書 右閣議に供する。 回付案 昭和 年 月 日 内閣総理大臣 参議院議長殿 参議院議員青山正一君提出 水産物の統制撤廃に関連して統制水産物の売買代金決済の渋滞に対する措置その他 に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 担当局部課 統制課 担任官 奥田孝 二五農閣第一三六号 参議院議員青山正一君提出
  • 作成年月日昭和25年3月18日~昭和25年3月30日
  • 作成者内閣総理大臣//担任官奥田孝//農林大臣森幸太郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111339500

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[規模]7

  • [所蔵館における請求番号]類03430100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]参質第三七号 起案 昭和二十五年三月三十一日 閣議決定 昭和二十五年三月三十一日 上奏 昭和 年 月 日 昭和 年 月 日 施行 昭和二十五年三月三一日 公布 昭和 年 月 日 別紙参議院議員青山正一提出 前長官飯山太平君罷免 に関する質問に対する答弁書 右閣議に供する。 回付案 昭和 年 月 日 内閣総理大臣 参議院議長殿 参議院議員青山正一君提出 前長官飯山太平君罷免 に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員青山正一君の「前長官飯山太平罷免に関する質問」に対する答弁書 一、政府の一方的見解に基き強行したものでは毛頭なく、決して行政運営の面に支障を来たし、或は今後の人事に悪例を残すものではない。
  • 作成年月日昭和25年3月18日~昭和25年3月29日
  • 作成者内閣総理大臣//農林大臣森幸太郎//参議院議長佐藤尚武
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111361800

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[規模]19

  • [所蔵館における請求番号]類03446100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]農甲第三一号 起案 昭和二十五年五月一日 閣議決定 昭和二十五年五月二日 上奏 昭和二十五年五月二日 昭和〃年〃月〃日 施行 昭和二十五年五月六日 公布 昭和〃年〃月〃日 別紙衆議院議長奏上の設置法の一部を改正する法律公布の件は、奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。 設置法の一部を改正する法律をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十五年五月六日 内閣総理大臣 法律第百五十号 (奏上のとおり。) 農林大臣 内閣総理大臣 設置法の一部を改正する法律の公布を奏上する件了承いたしました。 昭和二十五年五月一日 法務総裁 法務府法意国第三九号 昭和二十五年五月一日 国会は設置法の一部を改正する法律の公布を奏上いたします。 昭和二十五年四月二十九日
  • 作成年月日昭和25年5月1日~昭和25年5月6日
  • 作成者内閣總理大臣//農林大臣//衆議院議長幤原喜重郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111474400

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[規模]10

  • [所蔵館における請求番号]類03520100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和25年2月21日 昭和二十五年二月日 別紙農林大臣請議設置法の一部を改正する法律案を審査したが、右は請議のように閣議決定の上国会に提出せられてよいと認める。 法律案 呈案附箋の通り 設置法の一部を改正する法律案 右 国会に提出する。 年月日 内閣総理大臣 この法律公布の際の署名大臣は、次の通りとすること。 農林大臣 内閣総理大臣 法務府法意農第二六号昭和二五年二月二〇日 二五農閣第六四号 設置法一部を改正する法律案の件 設置法の一部を改正する法律案を第七国会に提出する必要があるので、別紙法律案及び理由書を添えて閣議を求める。 昭和二十五年二月十七日 農林大臣森幸太郎 内閣総理大臣吉田茂殿
  • 作成年月日昭和25年2月17日
  • 作成者内閣総理大臣//農林大臣森幸太郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111572600

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[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]類03587100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]大甲第四九号 起案 昭和二十六年二月十六日 閣議決定 昭和二十六年二月十六日 別紙大蔵大臣請議 農林省所管浅海増殖施設の風水害復旧に必要な経費(六、〇〇〇、〇〇〇円)に昭和二十五年度一般会計予備費使用方の件 右閣議に供する。 指令案 例文 官房秘第三〇号 昭和二十六年二月十四日 大蔵大臣池田勇人 内閣総理大臣吉田茂殿 昭和二十五年度一般会計予備費使用 一、浅海増殖施設の風水害復旧に必要な経費 六、〇〇〇、〇〇〇円 農林省所管 一般会計 (庁) (部)産業経済費 (款)水産費 (項)水産増殖施設費 六、〇〇〇、〇〇〇 事由 昭和二十五年八月、九月に発生した台風、豪雨等によつて被害を受けた宮城、静岡及び広島県
  • 作成年月日昭和26年2月14日~昭和26年2月16日
  • 作成者大藏大臣池田勇人
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111612200

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[規模]8

  • [所蔵館における請求番号]類03615100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第七八号 起案昭和二十六年三月三十日 閣議決定昭和二十六年三月三十日 上奏昭和二十六年三月三十一日 御下付昭和二十六年三月三十一日 公布昭和二十六年四月七日 別紙衆議院議長奏上の漁業法及び設置法の一部を改正する法律公布の件は、奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。漁業法及び設置法の一部を改正する法律をここに公布する。御名 御璽 昭和二十六年四月七日 内閣総理大臣 法律第百二十九号 (奏上のとおり。) 農林大臣 内閣総理大臣 漁業法及び設置法の一部を改正する法律の公布を奏上する件了承いたしました。昭和二十六年三月二十九日 法務総裁 この法律公布の際の署名大臣は、次の通りとすること 農林大臣 内閣総理大臣
  • 作成年月日昭和26年3月28日~昭和26年4月7日
  • 作成者内閣総理大臣//農林大臣//法務総裁
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A17111100100

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[規模]1

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00019100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]三月十八日(火) 九〇〇- 一、設置に関する件(農林大臣)未決 一、貿易公団法案要綱(商工大臣) 一、企業再建整備法の改正及之に伴ふ閣議了解事項} 一、復興金融金庫法の改正及之に伴ふ閣議了解事項}(大蔵大臣)
  • 作成年月日昭和22年3月18日
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣

No.

[レファレンスコード]A17111100200

閲覧

[規模]2

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00019100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容](別紙) 設置に関する件 一、綜合的水産国策を樹立して、これを強力に実施する為農林省に外局としてを設置し、水産行政機構を強化すること。 二、漁船に関する行政を農林省に統一し、これを外局として運輸大臣の指揮をも承けしめることゝすること。 三、漁網綱(天然及人造テグス、釣糸を含む)生産に関する行政を農林省に統一すること。 理由書 終戦に伴ひ我国水産業の占むる地位は著しく重要性を加へ水産日本を再建することは、目下の急務である。然るに水産行政は農林省の一局として存在するに過ぎず、其の所管に於ても水産行政の@的綜合的施策を実施するに支障を来しつゝある現状である。即ち、漁船行政については、従来漁業上の許可制限及び取締と一体を為すべき漁船の造修に関する所管
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室

No.

[レファレンスコード]A17111268900

閲覧

[規模]1

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00035100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]各省各庁設置法案立案に関し先決すべき事項 二三、五、一一 行政調査部 国家行政組織法案に関連し各省各庁の設置法案を立案するに当り、左記事項は関係方面の意向や従来の経緯もあり、事務当局間の折衝に依り決しかねるので特に閣議において御決定を願い度い。 記 一、農林省に設置に関する件 国会及関係方面の強い要望に基き、現在の農林省水産局を四局構成の外局たるに拡大改組せんとするものであるが、行政機構の整理簡素化と云う方針からは、容易に同意し難い点がある。 二、総理庁賞勲局の処理に関する件 賞勲局は、現在総理庁の外局であるから、国家行政組織法案の立前から云うと賞勲庁法案を新に制定することになるが、余りに時代錯誤の感あり、臨時行政機構改革審議会の幹事会案の如く、
  • 作成年月日昭和23年5月11日
  • 作成者行政調査部
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室

No.

[レファレンスコード]A17111272200

閲覧

[規模]9

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00035100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]農林省設置法 第一章 総則 (設置) 第一条 この法律により、農林省を設置する。 2 農林省の長は、農林大臣とする。 (機関) 第二条 農林省に本省の外、左の外局を置く。 食糧管理庁 林野庁 2 農林省に左の地方支分部局を置く。 農地事務局 資材調整事務所 作物報告事務所 食糧事務所 営林局 営林署 木炭事務所 駐在所 (公団) 第三条 農林省所轄の公団は、左の通りとする。 食糧配給公団 肥料配給公団 食糧品配給公団 飼料配給公団 油糧配給公団 第二章 本省 (本省の所掌事務及び権限) 第四条 本省の所掌事務の範囲は左の通りとし、その権限の行使は、その範囲内で法律(法律に基く命令を含む。)に従ってなされなければならない。 一 農畜産物、生鮮食料品等飲食料品
  • 作成年月日昭和23年5月14日
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室

No.

[レファレンスコード]A17111275500

閲覧

[規模]8

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00036100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]五月十三日(木)定例次官会議 正午官邸 (臨時人事委員会、特別調達庁、欠席) 配布書類 一、各省各庁設置法に伴う各省各庁の権限に関する件(行政調査部) 一、生活物資の労務者用割当手続要領(経済安定本部) 一、引揚関係資料 (厚生省、文部省) ◎記事 有田次長 (1)政府職員給与法は今日中にO.Kある筈 内容的には著変はなか@きも、本年十二月限り@@するということで妥協が出来た (2)六月の暫定予算は十五日提出の予定。 (3)各省設置法、大、外、商は決定 その他の者と逐次決定される筈であるが、、賞勲局、特別調達庁、建設院の各問題あり。いづれも新聞に出ている通りである。 ★ 設置に決定 ★賞勲局 賞勲庁の内局として存置することとなる
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室//総理庁

No.

[レファレンスコード]A17111306700

閲覧

[規模]1

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00041100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和二十三年六月十七日 行政調査部 各省設置法案撤回に関連し特に今國会に提案を要求しているもの 総理庁 行政管理院設置法案 厚生省 事務局設置に関するもの 農林省 設置法案 農業改良局設置法案 商工省 鉄鋼局設置、各種検査所設置、賠償実施局廃止に関するもの 工業技術庁設置法案 運輸省 國営日動車局び観光局設置に関するもの 陸運局設置法案 鉄道保安宮の設置に関するもの(公安局設置) 遞信省 遞信省設置法案 建設省 建設省設置法案
  • 作成年月日昭和23年6月17日
  • 作成者行政調査部
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室

No.

[レファレンスコード]A17111307100

閲覧

[規模]2

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00041100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]六月十九日臨時閣議 院内九時 法律案 ○ 商工省 資料あり 一、商工省官制の一部を改正する法律案 〃 一、工業技術廳設置法案 ○ 農林省 〃 一、設置法案 ○ 遞信省 〃 一、(イ) 遞信職員宿舎設置法案(遞信省案) 〃 (ロ) 遞信職員暫定宿舎設置法案(大藏省修正案) 政令案資料あり 一、昭和二十二年法律第五十四号(秘的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第百七條、第百八條及び第百十條に規定する株式又は社積の処理に関する政令の一部を改正する政令 資料あり 一、昭和二十二年法律第百七十六号農地開発営團の行う農地開発事業を政府において引き継だ場合の措置に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令 政令案追加 遞信省 一、電話の加入申込者等の引き受けさせるための臨時措置に関する法律施行令
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣

No.

[レファレンスコード]A17111307400

閲覧

[規模]6

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00041100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]設置法(案) 二三、六、一七 (設置) 第一條 政府は、水産業を振與し水産物の増産を図り以て経濟の興隆と國民生活の安定とに等與するために、農林省の外局としてを設置する。 2 の長は、長官とする。 (の所掌事務及び権限) 第二條 の所掌事務の範囲は左の通りとし。その権限の行使はその範囲内で法律(法律に基く命令た合む。)に從つてなされなさればならたい。 一 水産物及び水産業専用物品の生産、流通、消費及び檢査に関する事務を処理すること。(漁綱続、漁船及び漁船用機関の生産に関するものた除く。) 二 水産業の経営の発逹、改善及び調整を図ること。 三 水産物の生産、流通その他の業務の発逹、改善及び調整に関する
  • 作成年月日昭和23年6月17日
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室


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