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レファレンスコード
概要

No.

[レファレンスコード]A01200065200

閲覧

[規模]17

  • [所蔵館における請求番号]類01111100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]拓甲六三 別紙内閣総理大臣請議朝鮮督府地方官官制中改正外二件ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 勅令案 呈案付箋ノ通 地方官官制 明治四十三年九月 勅令第三百五十七号 第三条 各通ヲ通シテ事務官ハ専任二十六人、
  • 作成年月日明治44年03月31日
  • 作成者大蔵大臣 渡邊國武
  • 組織歴内閣総理大臣伯爵 伊藤博文

No.

[レファレンスコード]A01200078800

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[規模]7

  • [所蔵館における請求番号]類01136100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]別紙内閣総大臣請議勤業模範場官制中改正ノ件ヲ審査スルニ右ハ相当ノ議ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 勅令案 朕勤業模範場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 御名 御璽 明治四十五年三月二十七日 呈案付箋ノ通 明治四十
  • 作成年月日明治45年03月12日
  • 作成者勲 総裁子 大給順
  • 組織歴内閣総理大臣伯爵 伊藤博文

No.

[レファレンスコード]A01200099800

閲覧

[規模]8

  • [所蔵館における請求番号]類01180100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]内甲一六七 別紙内務大臣請議官制中改正ノ件ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 勅令案 朕 ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 御名 御璽 大正三年六月二十七日 内閣総理大臣 内務大臣 呈案ノ通参照 ●朝鮮総督
  • 作成年月日大正03年06月22日

No.

[レファレンスコード]A01200120200

閲覧

[規模]7

  • [所蔵館における請求番号]類01229100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]大正5年3月31日 内閣書記官長 内閣書記官 内閣総理大臣 法制局長官 外務大臣 大蔵大臣 海軍大臣 文部大臣 遞信大臣 内務大臣 陸軍大臣 司法大臣 農商務大臣 別紙内務大臣請議官制中改正ノ件ヲ審査
  • 作成年月日大正05年03月31日

No.

[レファレンスコード]A01200139900

閲覧

[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]類01274100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]大正7年3月27日 内閣書記官長 内閣書記官 内閣総理大臣 法制局長官 外務大臣 大蔵大臣 海軍大臣 文部大臣 逓信大臣 内務大臣 陸軍大臣 司法大臣 農商務大臣 別紙内閣総理大臣請議官制中改正ノ件ヲ
  • 作成年月日大正07年03月27日
  • 作成者内閣総理大臣侯爵 山県有朋

No.

[レファレンスコード]A01200155300

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[規模]13

  • [所蔵館における請求番号]類01305100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲一〇〇 別紙内閣総理大臣請議官制中改正ノ件ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 勅令案 朕官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 御名 御璽 大正八年四月二十二日 内閣総理大臣
  • 作成年月日大正08年04月14日
  • 作成者大蔵大臣伯爵臣 松方正義

No.

[レファレンスコード]A01200177500

閲覧

[規模]15

  • [所蔵館における請求番号]類01342100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲三〇七 別紙内閣総理大臣請議官制中改正ノ件ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 勅令案 呈案附箋ノ通 参照 ○官制 明治四十三年九月 勅令第三百七十号 第二條 ニ左ノ職
  • 作成年月日大正09年09月30日
  • 作成者内閣総理大臣 伯爵 桂太郎

No.

[レファレンスコード]A01200195500

閲覧

[規模]17

  • [所蔵館における請求番号]類01380100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲一五七 内閣書記官長 高橋 別紙内閣総理大臣請議官制中改正ノ件ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 勅令案 呈案ノ通 参照 勧業模範官制 明治四十三年九月 勅令第三百七十号 第二條 勧業模
  • 作成年月日大正10年06月21日

No.

[レファレンスコード]A01200211500

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[規模]16

  • [所蔵館における請求番号]類01424100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲一二九 内閣書記官 別府 木下 長谷川 別紙内閣總理大臣請議官制中改正ノ件ヲ審査スルニ右ハ相當ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 勅令案 呈案附箋ノ通 法制局拓第一四七号 拓秘第五二六号 朝鮮協督府官制中改
  • 作成年月日大正11年05月03日

No.

[レファレンスコード]A01200508500

閲覧

[規模]6

  • [所蔵館における請求番号]類01460100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲七四 内閣書記官 木下 別紙内閣總理大蔵請議官制中改正ノ件ヲ審査スルニ右ハ相當ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 勅令案 呈案ノ通 法制局 第一二号 拓秘第六三八号 官制中改正ノ件 行政整理ノ趣旨
  • 作成年月日大正12年04月11日

No.

[レファレンスコード]A01200524100

閲覧

[規模]6

  • [所蔵館における請求番号]類01494100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲二〇七 内閣書記官 長谷川 別紙内閣總理大臣請議官制中改正ノ件ヲ審査スルニ右ハ相當ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 勅令案 呈案附箋ノ通 法制局朝第三八号 拓秘第五〇四号 官制中改正ノ件 行政整
  • 作成年月日大正13年11月07日

No.

[レファレンスコード]A01200537200

閲覧

[規模]8

  • [所蔵館における請求番号]類01529100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲四三 3月28日歳可別紙内閣総理大臣請議官制中改正ノ件ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 勅令案 呈案ノ通 参照 郡山 # 法制局朝第二 三号3月25日 拓 一三七 官制
  • 作成年月日大正14年03月26日

No.

[レファレンスコード]A01200562100

閲覧

[規模]15

  • [所蔵館における請求番号]類01606100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲一八四 昭和 年7月6日裁可 別紙内閣総理大臣請議官制中改正ノ件ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 勅令案 呈案ノ通 参照 官制 # # 第二条ニ左ノ職員ヲ置ク 場長
  • 作成年月日昭和02年06月30日

No.

[レファレンスコード]A01200591200

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[規模]9

  • [所蔵館における請求番号]類01672100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]拓甲六三 昭和四年九月十四日裁可 別紙拓務大臣請議農事試験場官制制定ノ件 ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 勅令案 呈案付箋ノ通 参照 官制 明治四十三年九月三十日 勅令第三百七十号 改正
  • 作成年月日昭和04年09月12日

No.

[レファレンスコード]A03020868300

閲覧

[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]御08563100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]官制ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 勅令第三百七十号 官制 第一條 ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ左ノ事項ヲ掌ル 一 産業ノ発達改良ニ資スル調査及試験 二 物権ノ調査並産業上必要ナル物料ノ分析及鑑定 三 種子、種苗、@種、種@及種畜ノ配付 四 産業上ノ指導、講習及通信 第二條 ニ左ノ職員ヲ置ク 場長 技師 専任十人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得 書記技手 専任三十五人 判任 第三條 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ケ場中一切ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス 第四條 技師ハ場長ノ命ヲ承ケ技術
  • 作成年月日明治43年09月29日
  • 作成者内閣
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A03020868399

[所蔵館における請求番号]御08563100(所蔵館:国立公文書館)

  • [言語]日本語
  • 作成年月日明治43年09月29日
  • 作成者内閣
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A03020897100

閲覧

[規模]2

  • [所蔵館における請求番号]御08846100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 勅令第八十八号 官制中左ノ通改正ス 第二條中「三十五人」ヲ「四十九人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
  • 作成年月日明治44年04月07日
  • 作成者内閣
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A03020897199

[所蔵館における請求番号]御08846100(所蔵館:国立公文書館)

  • [言語]日本語
  • 作成年月日明治44年04月07日
  • 作成者内閣
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A03020928100

閲覧

[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]御09151100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 勅令第三十五号 官制中左ノ通改正ス 第一條第三号中「蚕種、」ヲ削リ同号ノ次ニ左ノ一号ヲ加ヘ第四号ヲ第五号トス 四 原蚕種ノ製造及配付 第二條中「十人」ヲ「十一人」ニ、「四十九人」ヲ「二十六人」ニ改ム 附則 本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
  • 作成年月日明治45年03月27日
  • 作成者内閣總理大臣侯爵西園寺公望
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A03020928199

[所蔵館における請求番号]御09151100(所蔵館:国立公文書館)

  • [言語]日本語
  • 作成年月日明治45年03月27日
  • 作成者内閣
  • 組織歴内閣


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