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検索条件 : 昭和十三年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為公債発行ニ関スル法律ヲ定ム
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・公文書にみる明治日本のアジア関与 -対外インフラと外政ネットワーク-
- No.
- レファレンスコード
- 概要
No.
[レファレンスコード]A02030072200
閲覧[規模]17
- [所蔵館における請求番号]類02156100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]大甲第三号 昭和13年3月21日 昭和13年3月21日 昭和13年3月16日公布 内閣書記官 内閣総理大臣 内閣書記官長 外務大臣 陸軍大臣 文部大臣 逓信大臣 厚生大臣 内務大臣 海軍大臣 農林大臣 鉄道大臣 大蔵大臣 司法大臣 商工大臣 拓務大臣 別紙兩院ノ議決ヲ経タル昭和13年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為公債発行ニ関スル法律案ヲ審査スルニ右ハ貴族院議長上奏ノ通裁可ヲ奏請セラレ可然ト認ム 上諭案 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル昭和13年度一般会計歳出ノ財
- 作成年月日昭和13年3月
- 組織歴内閣