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レファレンスコード
概要

No.

[レファレンスコード]A13111638600

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[規模]315

  • [所蔵館における請求番号]平12大蔵02775100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]在外財産関係国会議事録3 昭和三十七年十月 在外財産関係国会議事録摘録 第五回-第四十回国会 大蔵省理財局 目次 一、第十二回国会 1. 衆議院平和条約及び特別委員会 (一) 二十六・十・十八 1 (二) 二十六・十・十九 3 (三) 二十六・十・十九 8 (四) 二十六・十・二十 10 (五) 二十六・十・二十二 12 (六) 二十六・十・二十三 13 2. 参議院平和条約及び特別委員会 (一) 二十六・十・二十五 14 (二) 二十六・十・二十五 18 (三) 二十六・十・二十九 21 (四) 二十六・十・二十九 22 (五) 二十六・十・三十一 25 (六) 二十六・十・三十一 27
  • 作成年月日昭和37年10月~昭和38年7月
  • 作成者大蔵省理財局
  • 組織歴大蔵省

No.

[レファレンスコード]A15060486900

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[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]資00392100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]目次一、第十一回国会における吉田内閣総理大臣演説要旨二、全権委員の発令(二六、八、二二)三、講和全権委任状認証の儀に関する件四、講和全権委任状認証式次第参内通知五、全権委員等についての旅費の定款を改定する政令(二六、八、二七政令二八九)六、講和全権委員に交付すべき全権委任状七、内閣総理大臣等アメリカ合衆国出張中の臨時代理(二六、八、三一)八、平和条約(日本国との平和条約)九、約(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約)
  • 作成年月日昭和26年
  • 組織歴内閣総理大臣官房総務課//総理府

No.

[レファレンスコード]A15060487800

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[規模]67

  • [所蔵館における請求番号]資00392100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語,英語
  • [内容]日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の締結について承認を求めるの件日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の締結について、日本国憲法第七十三条第三号但書の規定に基き、国会の承認を求める。理由日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名され、同時に公文の交換が行われた。よつて、この条約の締結について承認を求めたい。これが、この案件を提出する理由である。日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の締結について、日本国憲法第七十三条第三号但書の規定に基き、国会の承認を求める。理由日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名され、同時に公文の交換が行われた。よつて、この条約の締結について承認を求めたい。これが、この案件を提出する理由である。
  • 作成年月日1951年9月8日~1952年2月28日
  • 作成者ディーン・アチソン//日本国内閣総理大臣外務大臣吉田茂//ディーン・ラスク
  • 組織歴内閣官房総務課

No.

[レファレンスコード]A17112370100

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[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00185100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣議決定(案) 昭和二十六、十一、十八 外務省 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の批准書に天皇の認証を求める件 昭和二十六年九月八日アメリカ合衆国サン・フランシスコ市においてわが国の全権委員がアメリカ合衆国の全権委員とともに署名した安全保障条約の批准書は、別紙案のとおりとし、これについて天皇の認証を求めることとする。 (批准書案) 日本国天皇裕仁は、この書を見る各位に宣示する。 日本国政府は、日本国の全権委員がアメリカ合衆国の全権委員とともに千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名した日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約を閲覧点検し、これを批准する。 ここに、日本国憲法の規定に従い、これを認証し、その証拠として、親しく名を署し、璽を鈐せしめる。 昭和二十六年 月 日
  • 作成年月日昭和26年11月18日
  • 作成者外務省
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室

No.

[レファレンスコード]A17112489300

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[規模]1

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00205100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]外務省設置法の一部を改正する法律案要綱(閣議決定案) 日本国との平和条約の効力の発生に伴い、外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)中「連合国最高司令官」及び「同総司令部」に関する事項を削除する外、「約」及びいわゆる「行政協定」に基く新事態に即応するよう同法に所要の改正を加える。
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣

No.

[レファレンスコード]A17112493500

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[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00206100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]提供不動産使用法案要綱 (目的) 一、この法律は、に基きアメリカ合衆國駐留軍の用に供する不動産の使用または收用に関し、その手続及び効果並にこれに伴う損失の補償等について規定し條約の遵守と財産權との調整を図りもつて條約の友好的運営に寄与することを目的とすること。 (不動産の使用または收用) 二 に基き不動産及び不動産の上にある權利を使用または收用する必要があるときは、これらの不動産及権利を使用または收用することができること。 (不動産形質の変更) 三 不動産を使用中、提供のため必要ある場合は、当該不動産の全部又は一部を除却し若くはその形質の変更をすることができること。 (使用予告書の交付) 四 不動産又は不動産の上にある権利を使用する必要があるときは、
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣

No.

[レファレンスコード]A17112514100

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[規模]2

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00212100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]駐留軍の用に供する国有財産処理法案要綱 (目的) 第一 この法律は、約(以下條約という。)に基き、同條約第1條に掲げる目的を遂行するため、日本國及びその附近に駐留するウメリカ合衆國の軍隊(その構成員、その軍属及びこれらの家族を含む。以下駐留軍という。)の用に供する國有の財産について、その管理及び処分の特例を設けることを目的とすること。 (國有の財産の無線貸与) 第二 政府は、條約第1條に掲げる目的を遂行するため、國有の財産を駐留軍の用に供する必要があるときは、その用に供する間無償でアメリカ合衆國に貸与することができること (損害補償の請求権の放棄) 第三 前條の規定によりアメリカ合衆國に貸与した國有の財産(以下駐留軍使用財産としう。)
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣

No.

[レファレンスコード]A17112519300

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[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00214100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]駐留軍の訓練等に伴う農林漁業損失補償法案要綱 一 この法律は、に基きアメリカ合衆國駐留軍(以下「駐留軍」という。)の訓練等のため農地、林野、水面等を使用し、又はその使用を制限したことにより農林漁業者が被る損失であつて他の法律によつて補償されちいすのにつき政府が必要を補償をすることによつて農林漁業者の利益の調整を図ることを目的とする。 二 前項の損失は、左に掲げるものとする。 (一) 駐留軍の訓練等のため水面等を使用し、又はその使用を制限した場合において当該水面等を操業区域とする漁業者及び漁業從事者が当該使用又は使用制限により被るべき損失 (二) 国有財産法第十八條又は第二十條の規定により國有財産の使用又は收益を得ている農林漁業者が
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣

No.

[レファレンスコード]A17112524600

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[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00217100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]日米行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律案要綱 (目的) 第一 この法律は、第3條に基く行政協定を実施するため、合衆国軍隊の用に供する国有の財産(国有財産法の適用を受けない国有の動産及び権利を含む。以下同じ。)について、その管理及び処分の特例を設けることを目的とすること。 (無償使用) 第二 国は、国有の財産を合衆国軍隊の用に供する必要があるときは無償で、その用に供する間合衆国に使用を許すことができること。 (損害補償の請求権の放棄) 第三 前條の規定により合衆国に使用を許した国有の財産については、国は、当該財産の返還に当りその原状回復又はこれに代る補償の請求を行わないものとすること。 (一時使用等の許可)
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣

No.

[レファレンスコード]A17112560500

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[規模]15

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00226100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]日本国との平和条約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律案要綱 第一 に基く駐留軍には、道路運送法中自家用自動車使用等に関する部分及び道路運送車両法中自動車の登録、車台番号の打刻、保安基準、整備、檢査等に関する部分を適用しないこととること。 第二 現在連合國占領軍の機関の登録を受けている自動車については、使用の届出、登録、檢査等について、六箇月間の猶予期間を設けることとすること。 第三 前号の期間内であつても、自動車の登録番号標が破損し、又は所有者若しくは使用者に変更があつたときは、直ちに登録、檢査等を受けなければならないこととすること。
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣

No.

[レファレンスコード]A17112563300

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[規模]15

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00227100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]日本国との平和条約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律案要綱 第一 に基く駐留軍には、道路運送法中自家用自動車使用等に関する部分及び道路運送車両法中自動車の登録、車台番号の打刻、保安基準、整備、檢査等に関する部分を適用しないこととること。 第二 現在連合國占領軍の機関の登録を受けている自動車については、使用の届出、登録、檢査等について、六箇月間の猶予期間を設けることとすること。 第三 前号の期間内であつても、自動車の登録番号標が破損し、又は所有者若しくは使用者に変更があつたときは、直ちに登録、檢査等を受けなければならないこととすること。
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣

No.

[レファレンスコード]A17112656800

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[規模]2

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00251100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]通商産業事務官 牛場信彦 外務事務官 關守三郞 財務官 鈴木源吾 農林事務官 渡邊伍良 運輸事務官 壺井玄剛 経済安定事務官 岩武照彦 第三條に基く行政協定第二十六條による合同委員会の補助機関たる調達調整委員会日本政府代表を命ずる 右のとおり発令願います。 昭和二十七年六月二十八日 外務大臣 岡崎勝男 内閣総理大臣 吉田茂殿 調達調整委員会設置経緯に関する説明 合衆國軍の維持のために必要な資材、需品、備品及び役務でその調達が日本國の経済及び政府の生産、需給、輸出入等の諸計画に対し直接問接に大きな影響を及ぼす虞のあることを考慮して合衆國軍の調達計画と前記日本の経済諸計画との調整を図り且つ緊要物資の調達及び物資の大量調達の場合必要なる連絡調整をするため
  • 作成年月日昭和27年6月28日
  • 作成者外務大臣 岡崎勝男
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣

No.

[レファレンスコード]A17112657000

閲覧

[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00251100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]法務府事務官 村上朝一 総理府技官 安田清 通商産業事務官 井上尚一 三善幾久次 第三條に基く行政協定第二十六條による合同委員会の補助機関たる調進委員会日本政府代表を命ずる 右のとおり発令願います。 昭和二十七年六月二十八日 外務大臣 岡崎勝男 内閣総理大臣 吉田茂殿 履歴書 本籍 東京都本郷区駒込動坂町一〇一 現住所 東京都太田区田園調布四ノ一二九 三善幾久次 明治二十八年五月十日生 一、大正七年七月八日 東京高等工業学校機械科卒業 一、〃七年七月十二日 久原鉱業株式会社佃島製作所ニ入社 一、〃九年二月一日 株式会社日立製作所亀戸工場勤務 一、昭和十一年一月一日 亀戸工場組立係長 一、〃十二年一月一日 同工場機械部ガーター課長 一、〃十三年八月一日 亀有工場兵器部車輛課長
  • 作成年月日昭和27年6月28日
  • 作成者外務大臣 岡崎勝男
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣

No.

[レファレンスコード]A17112714600

閲覧

[規模]2

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00263100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]労働事務官 賀来才二郞 総理府事務官 中村文彦 運輸事務官 武田元 労働事務官 亀井光 同 齊藤邦吉 第三條に基く行政協定第二十六條による合同委員会の補助機関たる労務委員会日本政府代表を命ずる 右のとおり発令を願います。 昭和二十七年八月二十三日 外務大臣 岡崎勝男 内閣総理大臣 吉田茂殿 日本國とアメリカ合衆國との間の安全保障條約第三條に基く行政協定第十二條第四項による、合衆國軍隊の維持のため必要な労務の調達に関する事項についての協議並びに同協定第十八條第七項による、労務の調達に関する契約から生ずる紛争の調停を行うため、同協定第二十六條に基く合同委員会の補助機関として労務委員会を設置し、関係各省係官を右代表に任命するものである。
  • 作成年月日昭和27年8月23日
  • 作成者外務大臣 岡崎勝男
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室

No.

[レファレンスコード]A21100019600

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[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]平11総01547100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]政第八号 起案 昭和三十四年四月二十日 決定 昭和三十四年四月二十日 別紙日本社会党送付 改定交渉即時中止に関する申入書 右供覧 申入れ書 今回自民党が決定した日米安保条約改定要綱は日本の自主性をたかめると称しているが、実際には左の理由によつて、むしろ日本自らが進んで相互防衛(軍事同盟)を強化するものであり将来沖縄を環として一方的な日・韓・台・米軍事体制にくみ入れられ、日中関係をますます打開困難な事態においこみ、かくてますます軍事的隷属性を強める危険性があるから、このさい改定交渉は中止されたい。 一、即ち方針三に「わが方も極力憲法の許す範囲において果すべき責務を果す」と明言したが、
  • 作成年月日1959年4月15日~昭和34年4月20日
  • 作成者日本社会党
  • 組織歴内閣官房//内閣

No.

[レファレンスコード]A21100021600

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[規模]2

  • [所蔵館における請求番号]平11総01547100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]政第二八号 起案 昭和三十四年九月二十二日 決定 昭和三十四年九月二十六日 別紙日本社会党送付 在日米軍基地を武器輸送に使用せざることについての要求書 右供覧 要旨 在日米軍基地がラオスへの武器輸送の基地として使用されているが、これを中止する措置をとるようにとの申入れ 一、ラオスの首都ヴイエンチヤンからの報道によれば、アメリカ大使館筋は、アメリカが緊急援助計画によつてラオス政府に与える小武器は日本の米軍基地より空輸されたものであり、九月八日に到着した第一回分は、三〇粍カービン銃、ピストル、手榴弾、信号機材であり、爾後毎日約七機分づゝ送られると語つたという。 一、アメリカは、第一条にある
  • 作成年月日1959年9月11日~昭和34年9月26日
  • 作成者日本社会党
  • 組織歴内閣官房//内閣

No.

[レファレンスコード]A21100036600

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[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]平11総01592100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第五七号 起案 昭和三十四年十一月九日 決定 昭和三十四年十一月九日 施行 昭和三十四年十一月九日 案 昭和三十四年十一月九日 内閣総理大臣 衆・参両院議長あて(各通) 明十日(衆議院議長あて)、 明後十一日(参議院議長あて)、 貴院会議において、外務大臣が、改定に関する交渉の経緯について発言いたしたい。 右国会法第七十条によって通告する。 国会法(抄) 第七十条 国務大臣及び政府委員が、議院の会議又は委員会において発言しようとするときは、議長又は委員長に通告しなければならない。
  • 作成年月日昭和34年11月9日
  • 作成者内閣総理大臣
  • 組織歴内閣//内閣官房

No.

[レファレンスコード]A21100426300

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[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]類03701100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]大甲第一八八号 起案昭和二十七年五月六日 閣議決定昭和二十七年五月七日 施行昭和二十七年五月七日 別紙大蔵大臣請議 外務省所管日米合同委員会の事務処理に必要な経費(九,〇三四,〇〇〇円)に昭和二十七年度一般会計予備費使用方の件 右閣議に供する。 指令案 例文 官房@甲第54号 昭和27年5月6日 内閣総理大臣 吉田茂 殿 大蔵大臣 池田勇人 昭和27年度一般会計予備費使用 1.日米合同委員会の事務処理に必要な経費 9,034,000円 外務省所管一般会計 (組織)外務本省 (項)外務本省 9,034,000 事由 第三条に基く行政協定第二十六条に定められた合同委員会に関する日本側の事務を処理する経費を支出する必要がある。
  • 作成年月日昭和27年5月6日~昭和27年5月7日
  • 作成者大蔵大臣 池田勇人
  • 組織歴内閣//大蔵省

No.

[レファレンスコード]A22100017500

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[規模]2

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00292100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]労務事務官 中西實 第三条に基く行政協定第二十六条による合同委員会の補助機関たる労務委員会日本政府代表を命ずる 右のとおり発令を願います。 昭和二十八年一月三十一日 外務大臣 岡崎勝男 内閣総理大臣 吉田茂殿 理由書 昭和二十七年八月二十六日付任命された労務委員会日本政府代表(労働省労務局長)労働事務官賀来才二郎が昭和二十八年一月十六日退官し日本政府代表に一名欠員を生じたので任命するものである。 なお労務局長齋藤邦吉を首席代表に命ずるものである。
  • 作成年月日昭和28年1月31日~昭和28年2月2日
  • 作成者外務大臣 岡崎勝男
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室

No.

[レファレンスコード]A22100155800

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[規模]2

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00365100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]総理府事務官 百田正弘 第三条に基く行政協定第二十六条による合同委員会の補助機関たる労務委員会日本政府代表を命ずる 右のとおり発令を願います。 昭和二十八年九月十八日 外務大臣 岡崎勝男 内閣総理大臣 吉田茂殿 理由書 昭和二十七年八月二十六日付任命された労務委員会日本政府代表(調達庁労務部長)総理府事務官中村文彦が昭和二十八年八月十五日労働省へ転任したのでその後任として任命するものである。
  • 作成年月日昭和28年9月18日
  • 作成者外務大臣 岡崎勝男
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室


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