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No.
レファレンスコード
概要

No.

[レファレンスコード]A04017788200

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[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]御29465100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]総理各国務大臣 詔書 本日、帝国憲法を全面的に改正し、人類普遍の原理に基くを公布せしめた。朕は、この憲法によつて、民主主義に徹した平和国家を建設する基礎が定まるに至つたことを深くよろこぶ。 ここに、朕は、政府に命じて、恩赦を行はしめることとした。全国民は、みな、その趣意を理解して、事に当ることを望む。 裕仁 昭和二十一年十一月三日 内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂 国務大臣 男爵幣原喜重郎 司法大臣 木村篤太郎 内務大臣 大村清一 文部大臣 田中耕太郎 農林大臣 和田博雄 国務大臣 齋藤?夫 逓信大臣 一松定吉 商工大臣 星島二郎 厚生大臣 河合良成 国務大臣 植原悦二郎 運輸大臣 平塚常次郎
  • 作成年月日昭和21年11月3日
  • 作成者内閣//裕仁//内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
  • 組織歴内閣//外務//国務

No.

[レファレンスコード]A04017858900

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[規模]19

  • [所蔵館における請求番号]御30168100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容] 朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月三日 内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂 国務大臣男爵 幣原喜重郎 司法大臣 木村篤太郎 内務大臣 大村清一 文部大臣 田中耕太郎 農林大臣 和田博雄 国務大臣 齋藤隆夫 逓信大臣 一松定吉 商工大臣 星島二郎 厚生大臣 河合良成 国務大臣 植原悦二郎 運輸大臣 平塚常次郎 大蔵大臣 石橋湛山 国務大臣 金森徳次郎 国務大臣 勝桂之助 日本国民は、正常に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
  • 作成年月日昭和21年11月3日
  • 作成者内閣//裕仁//内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
  • 組織歴内閣//国務//司法

No.

[レファレンスコード]A04017858999

  • [言語]日本語
  • 作成年月日昭和21年11月3日
  • 作成者内閣//裕仁//内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
  • 組織歴内閣//国務//司法

No.

[レファレンスコード]A05020310400

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[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]平9警察00793100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]施行に伴う警察制度改革に関する件 (昭二二、二、二七閣議決定) 警察制度改革については、次の第一「改革の方針」によることとするが、本義会には取敢えず次の第二「暫定措置」に基いて法制的措置を講ずることとし、警察官の定員の増加と改革の方策について連合国軍総司令部の認可を懇請する。 第一 改革の方針 警察制度改革の要点を、民主化と機能の強化におき、次のような改革目標を確立する。 一、警察の所管する事務の中、警察行政に直接関係の無い事項は速やかに他の官庁又は地方自治団体に委嘱する。 二、警察は、法律の規定するところに従い、治安の維持・生命・財産の保護及び犯罪の予防検挙に専念する。 三、警察官の犯罪捜査の権限及び限界を明らかにする。
  • 組織歴内務省

No.

[レファレンスコード]A05020311700

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[規模]21

  • [所蔵館における請求番号]平9警察00793100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]警察法案 前文 国民のために人間に自由と理想を保証するの精神に従い、又地方自治の原則を推進する観点から国会は、秩序を維持し、法令の執行を強化し、個人と社会の責任の自覚を通じて人間の尊厳を最高度に確保し、個人の権利と自由を保護するために、国民に属する民主的権威の組織を確立する目的を以て、ここにこの警察法を制定する。 警察法目次 第一章 総則 第二章 国家地方警察 第一節 国家公安委員会 第二節 国家公安委員会の事務局 第三節 都道府県公安委員会 第四節 都道府県国家地方警察 第三章 自治体警察 第一節 総則 第二節 市町村公安委員会 第三節 市町村警察 第四節 管別@に関する特例 第四章 国家地方警察及び自治体警察
  • 組織歴内務省

No.

[レファレンスコード]A06050005400

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[規模]17

  • [所蔵館における請求番号]枢A00126100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]帝国議会において修正を加へた帝国憲法改正案 右勅命を奉じ謹て上奏し恭しく聖裁を仰ぎ併せて枢密院の議に付せられむことを請ふ 昭和二十一年十月十一日 内閣総理大臣 吉田茂 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍我起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
  • 作成年月日昭和21年10月11日
  • 作成者内閣総理大臣 吉田茂
  • 組織歴枢密院//内閣

No.

[レファレンスコード]A06050005700

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[規模]9

  • [所蔵館における請求番号]枢A00126100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和二十一年勅令第三百五十一号貴族院令第一条第三号、第五号及び第六号の議院の任期延長に関する勅令の一部を改正する勅令案貴族院へ提出の件 右謹て上奏し恭しく聖裁を仰き併せて枢密院の議に付せられむことを請ふ。 昭和二十一年十一月八日 内閣総理大臣 吉田茂 昭和二十一年勅令第三百五十一号の一部を次のように改正する。「昭和二十二年二月十日」を「施行の日の前日」に改める。 附則 この勅令は、公布の日から、これを施行する。 目下枢密院に御諮詢中の左記の件は都合によって撤回致したいと存じます。 記 元号法案帝国議会へ提出の件 目下枢密院に御諮詢中の左記の件中、別紙のように訂正いたしたいと存じます。 記 議院法の特例に関する法律案帝国議会へ提出の件
  • 作成年月日昭和21年11月8日
  • 作成者内閣総理大臣 吉田茂
  • 組織歴枢密院//内閣

No.

[レファレンスコード]A06050005900

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[規模]12

  • [所蔵館における請求番号]枢A00126100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]内閣法案帝国議会へ提出の件 右謹て上奏し恭しく聖裁を仰き併せて枢密院の議に付せられむことを請ふ。 昭和二十一年十一月一日 内閣総理大臣 吉田茂 内閣法 内閣は、第七十三条その他に定める職権を行う。 内閣は、首長たる内閣総理大臣及び国務大臣十六人以内を以て、これを組織する。 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。 各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。 前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。 内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。
  • 作成年月日昭和21年11月1日
  • 作成者内閣総理大臣 吉田茂
  • 組織歴枢密院//内閣

No.

[レファレンスコード]A06050007600

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[規模]54

  • [所蔵館における請求番号]枢A00127100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]裁判所法案帝国議会へ提出の件 右謹て上奏し恭しく聖裁を仰ぎ併せて枢密院の議に付せられんことを請う。 昭和二十二年二月五日 内閣総理大臣 吉田茂 裁判所法目次 第一編 総則 第二編 最高裁判所 第三編 下級裁判所 第一章 高等裁判所 第二章 地方裁判所 第三章 簡易裁判所 第四編 裁判所の職員及び司法修習生 第一章 裁判官 第二章 裁判官以外の裁判所の職員 第三章 司法修習生 第五編 裁判事務の取扱 第一章 法廷 第二章 裁判所の用語 第三章 裁判の評議 第四章 裁判所の共助 第六編 司法行政 第七編 裁判所の経費 裁判所法 第一編 総則 第一條(この法律の趣旨) に定める最高裁判所及び
  • 作成年月日昭和22年2月5日
  • 作成者内閣総理大臣 吉田茂
  • 組織歴枢密院//内閣

No.

[レファレンスコード]A06050007800

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[規模]9

  • [所蔵館における請求番号]枢A00127100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]教育基本法案帝国議会へ提出の件 右謹て上奏し恭しく聖裁を仰ぎ併せて枢密院の議に付せられんことを請う。 昭和二十二年三月五日内閣総理大臣 吉田茂 教育基本法案 教育基本法 われらは、さきにを確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。ここに、の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、
  • 作成年月日昭和22年3月5日
  • 作成者内閣総理大臣 吉田茂
  • 組織歴枢密院//内閣

No.

[レファレンスコード]A06050008900

閲覧

[規模]19

  • [所蔵館における請求番号]枢A00127100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]両院の議決を経た国会法案 右謹て上奏し恭しく聖裁を仰ぎ併せて枢密院の議に付せられんことを請う 昭和二十二年三月二十五日 内閣総理大臣 吉田茂 内閣 法律 国会法 第一章 国会の召集及び開会式 第一条 国会の召集詔書は集会の期日を定めてこれを公布する 常会の召集詔書は少なくとも二十日前にこれを公布しなければならない 臨時会及び特別会 第五十四条より召集された国会をいう の召集詔書の公布は前項によることを要しない 第二条 常会は毎年十二月上旬にこれを召集する 但しその会期中に議員の任期が満限達しないようにこれを召集しなければならない 第三条 臨時会の召集の決定を要求するにはいずれかの議員の総議員の四分の一以上の
  • 作成年月日昭和22年3月25日
  • 作成者内閣総理大臣 吉田茂
  • 組織歴枢密院//内閣

No.

[レファレンスコード]A06050027700

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[規模]2

  • [所蔵館における請求番号]枢C00055100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]内親王及び女王を加へ、(二)臣籍降下の内親王及び女王は、その親族たる臣籍降下の王の家に入ることが望ましい事情の存する場合も予想せられ、また華族の制度は、の施行とともに早晩廃止せられるのである
  • 組織歴枢密院

No.

[レファレンスコード]A06050029000

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[規模]7

  • [所蔵館における請求番号]枢C00056100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和二十二年三月六日 宮城県其ノ他ノ世伝御料ノ解除ノ件審査報告 (別紙の通り) 宮城県其ノ他ノ世伝御料ノ解除ノ件を審査するに、世伝御料に属する財産は明治二十三年に初めて編入せられ、爾来、明治四十四年、大正十年、昭和十四年及び昭和二十年に編入又は解除せられて今日に至ったのであるが、本件は、現在世伝御料に編入されて財産全部即ち、宮城、赤坂離宮青山御所、京都皇宮、桂離宮、修学院離宮、正倉院宝庫、高輪御料地、上野御料地、南豊島御料地、畝傍山御料地、千頭御料地、丹沢御料地、瀬尻御料地、木曽御料地、七宗御料地及び段戸御料地を解除しようとするものである。宮内当局の説明によれば第八十八條は、すべて皇室財産は、国に属する旨を規定しており、現在の皇室財産は、世伝御料に
  • 作成年月日昭和22年3月6日
  • 作成者枢密院書記官長
  • 組織歴枢密院

No.

[レファレンスコード]A06050029100

閲覧

[規模]12

  • [所蔵館における請求番号]枢C00056100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]裁判所法案帝国議会へ提出の件審査報告 昭和二十二年三月十一日 委員長 潮 副議長 委員 林(頼三郎)顧問官 竹越 顧問官 大平 顧問官 藤沼 顧問官 樺山 顧問官 裁判所法案帝国議会へ提出の件審査報告 今回御諮詢の裁判所法案帝国議会へ提出の件につき、本官等審査委員をめいぜられ、先月十二日以来六回に亘って委員会を開いてその審査を遂げたのである。はその第六章に司法に関する規定を設け、現行憲法における司法に関する事項について著しい改正を加えた。従て現行憲法の下に裁判所構成法によって定められている裁判制度も、これを改め、改正憲法に則って、裁判制度を定める必要があるので、ここに本件の裁判所法案を立案し、これを今期の帝国議会へ提出
  • 作成年月日昭和22年12月11日
  • 作成者枢密院副議長潮恵之輔
  • 組織歴枢密院

No.

[レファレンスコード]A06050030400

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[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]枢C00056100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和二十二年四月二十五日立案 皇室典範及皇室典範増補廃止ノ件外一件審査報告 (別紙の通り) 皇室典範及皇室典範増補廃止ノ件外一件審査報告 謹で、今回御諮詢の皇室典範及皇室典範増補廃止ノ件並びに皇室令及附属法令廃止ノ件を審査するに、その要旨は左ノ通りである。 第一 皇室典範及皇室典範増補廃止ノ件 の規定にもとづく皇室典範は、本院の詢議と帝国議会の協賛を経て、既に法律として裁可公布せられ、従って現行の皇室典範及び皇室典範増補は、が施行される本年五月三日以後は、存続の要がなくなる訳であるが、を以て、これらの規程を廃止することは、法系統の上から困難があるので典範改正の手続に準じ、本件を以て、明治二十二年裁定
  • 作成年月日昭和22年4月25日
  • 作成者枢密院書記官長
  • 組織歴枢密院

No.

[レファレンスコード]A06050030500

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[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]枢C00056100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]明治四十年及び大正七年裁定の皇室典範増補は、本年五月二日限り、これを廃止しようとするものである。 第二 皇室令及附属法令廃止ノ件 皇室令及び附属法令は、その根據規程である現行の皇室典範が廃止されるに伴い当然これを廃止する必要があるので本件を以て皇室令及び附属法令は本年五月二日限りこれを廃止しようとするものである。 按ずるに、本案の二件は、いずれもの施行に伴う必要な措置であって、別に支障の廉を認めない。よって本案の二件はこの儘これを可決されて然るべきものと思料する。 右謹で、審査の結果を報告する。 昭和二十二年四月二十五日 書記官長 議長宛
  • 作成年月日昭和22年4月25日
  • 作成者枢密院書記官長
  • 組織歴枢密院

No.

[レファレンスコード]A06050039100

閲覧

[規模]12

  • [所蔵館における請求番号]枢D00975100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]その親族たる臣籍降下の王の家に入ることが望ましい事情の存する場合も予想せられ、また、華族の制度は、の施行とともに早晩廃止せられるのであるから、臣籍降下の皇族に家名を賜り、華族に列せしむるの規定を除こうとするのである。 皇族身位令中改正ノ件 本件は、前記の皇室典範増補の改正に伴うものであつて、(一)皇族身位令の現行規定によれば、臣籍降下の皇族は、一家を創立することとなつているが、内親王及び女王の臣籍降下に当たつては一家を創立しないことが望ましい事情の存する場合の外、臣籍に降下されたその直系卑属又は、その兄弟の家に入る途を拓き(第二十六條)、(二)同令の現行規定によれば、臣籍より入られた妃が、
  • 組織歴枢密院

No.

[レファレンスコード]A06050043200

閲覧

[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]枢D00987100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]皇室令及附属法令廃止ノ件 以上二件を一括して議題に供し、第一読会を開き朗読を省略して、直ちに審査の結果を報告させる。 報告員(諸橋) 謹でこの二件を審査するにその要旨は左の通りである。 皇室典範及皇室典範増補廃止ノ件 の規定にもとづく皇室典範は、本院の詢議と帝国議会の協賛を経て、既に法律として裁可公布せられ、従つて現行の皇室典範及び皇室典範増補は、が施行される本年五月三日以後は、存続の要がなくなる訳であるが、を以て、これらの規程を廃止することは、法系統の上から困難があるので典範改正の手続に準じ、本件を以て、明治二十二年裁定の皇室典範並びに明治四十年及び大正七年裁定の皇室典範増補は、
  • 組織歴枢密院

No.

[レファレンスコード]A06050043300

閲覧

[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]枢D00987100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]皇室令及び附属法令は、その根拠規程である現行の皇室典範が廃止されるに伴い当然これを廃止する必要があるので本件を以て皇室令及び附属法令は本年五月二日か限りこれを廃止しようとするものである。案ずるに、本案の二件は、いずれもの施行に伴う必要な措置であつて、別に支障の廉を認めない。よつて本案の二件は、この儘これを可決されて然るべきものと思料する。右謹で、審査の結果を報告する。 議長(清水) 別に御発言もないから、第二読会以下を省略して、直ちに採決する。本案賛成の各位の起立を請う。 (全員起立) 全会一致可決された。 次に、枢密院官制及事務規程等の廃止に関する勅令 を議題に供し、第一読会を開き朗読を省略して、直ちに審査の結果を報告
  • 組織歴枢密院

No.

[レファレンスコード]A06050053000

閲覧

[規模]2

  • [所蔵館における請求番号]枢E00029100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]任期はその日からこれを起算するものとし、その通常選挙が施行の日以後に行われたときは、その任期は通常選挙の日からこれを起算するものとする。 昭和二十一年十一月二十九日 十一月二十九日執行 事務官 案 一参議院議員選挙法案帝国議会へ提出の件 右件中別紙のように訂正の旨御沙汰がありました命に依って御通知致します 昭和二十一年十一月二十九日 枢密院書記官長 議長 副議長 親王 各大臣 顧問官 宛各通
  • 作成年月日昭和21年11月29日
  • 作成者枢密院書記官長
  • 組織歴枢密院//参議院//帝国議会


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