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[レファレンスコード]A14100955000

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[規模]18

  • [所蔵館における請求番号]類02536100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]逓甲第二四号 起案 昭和十六年八月十八日 閣議決定 昭和十六年八月十九日 施行 昭和十六年八月十九日指令 別紙内閣総理大臣並逓信大臣請議 ニ関スル件 右閣議ニ供ス 指令案 ニ関スル件請議ノ通但シ左ノ通修正 一、第二要領第六号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ 七 漁船及漁船々員ハ本要綱ノ適用外トス 二、海事行政機構拡充要綱第八号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ 九、漁船漁船々員及漁港ハ本要綱ノ適用外トス 船総第八三九号 ニ関スル件 国際情勢ノ急激ナル変転ニ対処シ戦時海上輸送ノ完遂ヲ期シ綜合海運対策ノ強力ナル遂行ヲ為スハ刻下緊急ノ要務タル処之ガ為ニハ速ニ本邦
  • 作成年月日昭和16年8月18日
  • 作成者遞信大臣村田省藏//内閣總理大臣公爵近衞文麿
  • 組織歴内閣//遞信省

No.

[レファレンスコード]A14100955300

閲覧

[規模]7

  • [所蔵館における請求番号]類02536100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第四四八号 起案 昭和十六年十二月一日 昭和十六年十一月二十八日(十一月二十八日附) 内閣書記官長 逓信大臣宛 ニ関スル件 別紙ニ関スル件本日閣議決定相成候条依命此段及通牒候 閣甲第四四八号 起案 昭和十六年十一月二十八日 閣議決定 昭和十六年十一月二十八日 別紙 ニ関スル件 右閣議ニ供ス ニ関スル件 前内閣ニ於テ閣議決定ヲ見タルニ関シテハ目下鋭意之ガ実施方準備中ナルガ、其ノ後検討ノ結果左記事項ニ付右閣議決定ノ修正ヲ為スヲ適切ナリト認ム 記 一、第二要領二船員管理中 (五) 政府ハ特別法人ヲシテ船員ノ福利施設ヲ整備シ之ガ運営ニ当ラシム
  • 作成年月日昭和16年11月28日
  • 作成者内閣書記官長
  • 組織歴内閣


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