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No.
レファレンスコード
概要

No.

[レファレンスコード]A04017826800

閲覧

[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]御29847100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]総 勅令第三百十五号 朕は、枢密顧問の諮詢を経て、官制を裁可し、ここにこれを、公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年六月十四日 内閣総理大臣 吉田茂 官制 第一条 は、内閣総理大臣の管理に属し、陸海軍の復員及びこれに関連する事務を掌る。 第二条 に左の職員を置く。 総裁 官房長 局長 復員事務官 専任二十六人 一級 復員事務官又は復員技官 専任三千五百五人 二級 専任六千八十七人 三級 前項の定員の外、内閣総理大臣は、において運航する船舶で、復員又は掃海に使用するものの乗員に充てるため、予算の範囲内において、復員事務官又は復員技官を置くことができる。 第三条 に総裁官房及び左の二局を置く。
  • 作成年月日昭和21年6月14日
  • 作成者内閣//裕仁//内閣総理大臣 吉田茂
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A04017826899

[所蔵館における請求番号]御29847100(所蔵館:国立公文書館)

  • [言語]日本語
  • 作成年月日昭和21年6月14日
  • 作成者内閣//裕仁//内閣総理大臣 吉田茂
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A06050003800

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[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]枢A00126100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]官制 右謹て上奏し恭しく聖載を仰ぎ併せて枢密院の議に付せられむことを請ふ 昭和二十一年六月四日 内閣総理大臣 吉田茂 官制 第一条は、内閣勝利大臣の管理に属し、陸海軍の復員及びこれに関連する事務を掌る。 第二条に左の職員を置く。 総裁 官房長 局長 復員樹無冠 専任二十六人 一級復員事務官又は復員技官 第五条総裁官房に官房長一人を置き、一級の復員事務官を以てこれに充てる。 官房長は、総裁を補佐し、総裁官房の事務を掌理する。 第六条各局に局長一人を置き、一級の復員事務官を以てこれに充てる。局長は、総裁の命を承けて、局務を掌理する。 第七条復員事務官は、上官の命を承けて、事務を掌る。
  • 作成年月日昭和21年6月4日
  • 作成者内閣総理大臣 吉田茂
  • 組織歴枢密院

No.

[レファレンスコード]A06050025200

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[規模]8

  • [所蔵館における請求番号]枢C00055100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和二十一年六月七日立案 書記官長 官制外一件審査、報告 謹で、今回御諮詢の官制及び第一復員省官制の廃止等に関する勅令を審査するに陸海空の復員は、内地部隊関係においては、決算及び補償業務を主とする残務整理を餘す外、概ねこれを完了し、在外部隊も亦漸次内地に帰還しつゝあり、殊に最近輸送船の増加に依り一層の進捗を見るに至ったので、この際、政府においては、その事務を管掌する第一復員省及び第二復員省並にその関係機関の大部分を統合整理して、新たに内閣にを設置することとし、本院への詢御諮詢を奉請するに至ったもので、今その要旨を述べれば次の如くである、第一官制 は、内閣総理大臣の管理に属し、陸海軍の復員
  • 作成年月日昭和21年6月7日
  • 作成者書記官長
  • 組織歴枢密院

No.

[レファレンスコード]A06050025300

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[規模]6

  • [所蔵館における請求番号]枢C00055100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]職員ノ任用及び叙級に関し所要ノ経過規定を設ける。(内則第二項乃至第四項) 第一復員省官制の廃止等に関する勅令 (一)前記ノ官制ノ制定とともに第一復員省官制及ご第一復員省官制を廃止し、これに伴ひ第一復員官及び第一復員官の任用等ニ関する件(昭和二十年勅令第六百八十六号)を廃止し、伴せて第一復員大臣及び第一復員大臣の所掌業務が内閣総理大臣に移管されることに由り適用の余地がなくなる内閣官制第七条の帷幄上奏に関する規定を削除する (二)今回陸海軍軍人の制は、在外未復員部隊に属する者につき、経過的に存続させる外これを廃止することとなるので海軍懲罰令を始め陸軍軍医の懲戒に関する件(明治四十一年勅令第三百十五号)及び戦地又は事変に在る
  • 組織歴枢密院

No.

[レファレンスコード]A06050035500

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[規模]10

  • [所蔵館における請求番号]枢D00963100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]官制 第一復員省官制の廃止等に関する勅令 貴族院令第一条第三号、第五号及び第六号の議員の任期延長に関する勅令案貴族院に提出の件 貴族院多額納税者議員互選規則の臨時特例に関する件 昭和二十年法律第三十四号(衆議院議員選挙法の一部を改正する法律)中まだ施行していない部分の廃止に関する法案帝国議会へ提出の件 貴族院令の一部を改正する勅令案貴族院に提出の件 枢密院会議筆記 昭和二十一年六月十二日(水曜日)午前十時十五分開議 聖上臨御 出席員 鈴木議長 清水副議長 宣仁親王 吉田内閣総理大臣 木村司法大臣 木村内務大臣 星島商工大臣 平塚運輸大臣 潮顧問官 林顧問官 小幡顧問官 竹越顧問官 伊澤顧問官
  • 作成年月日昭和21年6月12日
  • 作成者諸橋書記官長
  • 組織歴枢密院

No.

[レファレンスコード]A06050035600

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[規模]10

  • [所蔵館における請求番号]枢D00963100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]総裁は国務大臣を以て、官房長及び局長は一級の復員事務官を以てそれぞれこれに充てることとし、各職員の職掌を定める。に総裁官房並びに第一復員局及び第二復員局を置き、その事務分掌は、総裁がこれを定めることとする。内閣総理大臣は、その定める所により、必要と認める地に復員連絡局、留守業務局、復員通信部、船舶残務整理部及び地方復員局を置き、応務を分掌させることができることとする。職員の任用及び叙級に関し、所要の経過規定を設ける。第一復員省官制の廃止等に関する勅令 前述の復員応官制の制定とともに第一復員省官制及び第二復員省官制を廃止し、これに伴ひ第一復員官及び第二復員官の任用等に関する件を廃止し、併せて第一復員大臣
  • 作成者諸橋書記官長
  • 組織歴枢密院

No.

[レファレンスコード]A06050035700

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[規模]5

  • [所蔵館における請求番号]枢D00963100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]第一及び第二の各復員省を廃止してを設置し、併せて陸海軍武官制の廃止等に因る関係規定の改廃を行はうとするものであって、別に支障の件がないから、何れも此れの儘これを可決されて差支ないものと思ふ。右謹ンデ審査の結果を報告する。議長(鈴木) 別に御発言もないから、第二読会以下を省略して、直に採決する。本案賛成の各位の起立を請ふ。(全員起立) 全会一致で可決された。貴族院令第一条第三号、第五号及び第六号の議員の任期延長に関する勅令案貴族院に提出の件 貴族院多額納税者議員互選規則の臨時特例に関する件 以上の二件を一括して議題に供し、第一読会を開き朗読を省略して直に審査の結果を報告させる。 報告員(諸橋)
  • 作成者諸橋書記官長
  • 組織歴枢密院

No.

[レファレンスコード]A06050049300

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[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]枢E00029100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]件名第一案に同じ 右来る五日(水曜日)午前十時会議が開かれるが説明員の出席を必要とする場合は成るべく其の人数を少くし其の官職氏名を折返し御通知ありたく命に依って照会す昭和二十一年六月一日 高辻事務官 内閣官房総務課長宛 昭和二十一年六月八日発議決裁六月八日執行 議長 副議長 書記官長 事務官 案官制 第一復員省官制の廃止等に関する勅令 貴族院令第一条第三号、第五号及び第六号の議員の任期延長に関する勅令案貴族院に提出の件 貴族院多額納税者議員互選規則の臨時特例に関する件 昭和二十年法律第三十四号(衆議院議員選挙法の一部を改正する法律)中まだ施行していない部分の廃止に関する法律案帝国議会へ提出の件
  • 作成年月日昭和21年6月1日
  • 作成者高辻事務官
  • 組織歴枢密院//内閣官房総務課長

No.

[レファレンスコード]A06050064500

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[規模]27

  • [所蔵館における請求番号]枢F01199100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和二十一年六月十二日会議議案 昭和二十一年六月十二日決議 昭和二十一年六月十五日公布 勅令第三百十五号 官制 第一条は、内閣総理大臣の管理に属し、陸海軍の復員及びこれに関連する事務を掌る。 第二条に左の職員を置く。総裁 官房長 局長 復員事務官専任二十六人一級 復員事務官又は復員技官専任三千五百五人二級 専任六千八十七人三級 前項の定員の外、内閣総理大臣は、において運行する船舶で、復員又は掃海に使用するものの乗員に充てるため予算の範囲内において復員事務官又は復員技官を置くことができる。 第三条に総裁官房及び左の二局を置く。 第一復員局 第二復員局 総裁官房及び各局の事務の分掌は総裁がこれを定める。
  • 作成年月日昭和21年6月12日
  • 作成者枢密院書記官長 諸橋襄
  • 組織歴枢密院

No.

[レファレンスコード]A06050077900

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[規模]2

  • [所蔵館における請求番号]枢H00007100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和二十一年六月八日発議決裁 六月八日執行 上奏案 臣等帝国憲法改正案を帝国議会の議に付するの件諮詢の命を恪み本月八日を以て審議を尽し之を可決せり乃ち謹て上奏し更に聖名の採択を仰く 内閣へ通牒案 例文の通 昭和二十一年六月十二日発議決裁 六月十二日疾呼言う 臣等官制諮詢の命を恪み本月十二日を以て審議を尽し之を可決せり乃ち謹て上奏し更に聖明の採択を仰く
  • 作成年月日昭和21年6月8日
  • 作成者書記官長 諸橋
  • 組織歴枢密院

No.

[レファレンスコード]A06050078000

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[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]枢H00007100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和二十一年六月十二日発議決裁 六月十二日疾呼言う 臣等官制諮詢の命を恪み本月十二日を以て審議を尽し之を可決せり乃ち謹て上奏し更に聖明の採択を仰く 臣等第一復員省官制の廃止等に関する勅令 以下同文 臣等貴族院令第一条第三号第五号及び第六号の議員の任期延長に関する勅令案貴族院に提出の件 臣等貴族院多額納税者議員互選規則の臨時特例に関する件 臣等昭和二十年法律第三十四号(衆議院議員選挙法の一部を改正する法律)中まだ施行していない部分の廃止に関する法律案帝国議会へ提出の件 昭和二十一年六月十九日発議決裁 六月十九日執行 上奏案 臣等経済安定本部令諮詢の命を恪み本月十九日を以て審議を尽し之を可決せり乃ち謹て上奏氏更に聖明の採択を仰く
  • 作成年月日昭和21年6月12日
  • 作成者書記官長 諸橋
  • 組織歴枢密院

No.

[レファレンスコード]A12090732100

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[規模]8

  • [所蔵館における請求番号]叙02178100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]陸軍大佐陶村政一叙位ノ件 昭和二十一年八月二十二日裁可二十年九月十五日達 陸軍大佐陶村政一叙位ノ件 右謹テ裁可ヲ仰ク 昭和二十一年八月二十二日 内閣総理大臣吉田茂 人閣位第四八二号 起案 昭和二十一年八月 裁可 昭和二十一年八月二十二日 陸軍大佐陶村政一叙位ノ件 人閣位第四八二号 叙従四位 昭和十五年九月一日 正五位 五年 昭和十七年十月一日 高等官三等 陸軍大佐正五位陶村政一 内閣人閣位第四八二号 叙従四位 昭和十五年九月一日 正五位 五年 昭和十七年十月一日 高等官三等 陸軍大佐正五位 陶村政一 一復業位第二〇九号 昭和二十一年八月十九日 総裁男爵幣原喜重郎 内閣総理大臣吉田茂殿 陸軍大佐陶村政一進位の件上申
  • 作成年月日昭和21年
  • 作成者内閣総理大臣吉田茂//総裁男爵幣原喜重郎//内閣総理大臣吉田茂
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A12090732300

閲覧

[規模]7

  • [所蔵館における請求番号]叙02178100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]陸軍中将渡辺雅夫叙位の件 昭和二十一年十二月十一日裁可二十年九月十五日達 陸軍中将渡辺雅夫叙位の件 右謹テ裁可ヲ仰ク 昭和二十一年十二月十一日 内閣総理大臣吉田茂 人閣位第一、一二三号 起案 昭和二十一年十二月 裁可 昭和二十一年十二月十四日 陸軍中将渡辺雅夫叙位の件 人閣人閣位第一、一二三号 叙従四位 昭和十七年九月一日 正五位 三年 昭和二十年四月三十日 高等官一等 陸軍中将正五位 渡辺雅夫 一復業位第四八一号 昭和二十一年十二月九日 総裁男爵幣原喜重郎 内閣総理大臣吉田茂殿 陸軍中将渡辺雅夫進位の件上申 追ニ布付昭和二十年九月一日 位階進叙資格到達の者ですが終戦後の諸種の業務輻輳と通信連絡
  • 作成年月日昭和21年
  • 作成者内閣総理大臣吉田茂//総裁男爵幣原喜重郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A12090736500

閲覧

[規模]7

  • [所蔵館における請求番号]叙02184100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]陸軍大佐池田耕一叙位ノ件 昭和二十二年三月六日裁可二十年十二月二十八日達 台帳記入四月一日官報報告済 陸軍大佐池田耕一叙位ノ件 右謹テ裁可ヲ仰ク 昭和二十二年三月六日 内閣総理大臣吉田茂 人閣位第一八六号 起案 昭和二十二年三月 裁可 昭和二十而年 三月六日 陸軍大佐池田耕一叙位ノ件 内閣人閣位第三八六号 叙従四位 昭和十五年十二月十六日 正五位 五年 昭和十五年八月一日 高等官三等 陸軍大佐 正五位 池田耕一 一 復業位第一一一号 昭和二十二年二月二十日 総裁男爵幣原喜重郎 内閣総理大臣吉田茂殿 陸軍大佐池田耕一進位の件上申 追て右は昭和二十年十二月十六日叙位の資格到達者にありますが当時業務輻転
  • 作成年月日昭和21年
  • 作成者内閣総理大臣吉田茂//総裁男爵幣原喜重郎//宗秩寮総裁侯爵松平康昌
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110634100

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[規模]5

  • [所蔵館における請求番号]類02958100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第四三三号 起案 昭和二十一年十二月十七日 決定 昭和二十一年十二月十七日 施行 昭和二十一年十二月十七日 案 (一) 昭和二十一年十二月十七日 (十二月十七日付) 内閣書記官長 各省次官 法制局長官 賞勲局総裁 戦災復興院総裁 総裁 俘虜情報局長官 経済安定本部総裁 物価庁長官 行政調査部総裁 新聞出版用紙割当事務局長 会計検査院長 行政裁判所長官 宛(各通) 第九十二回帝国議会に提出する法律案に関する件 標記の件について、本日別紙のとおり閣議決定したから、貴省(庁)所管の法律案につき然るべく取計われたく命によつて通知する。 案 (二) 昭和二十一年十二月十七日 内閣官房総務課長 内閣恩給、統計両局長 内閣官房内閣審議官 内閣事務官 宛(各通)
  • 作成年月日昭和21年12月17日
  • 作成者内閣書記官長//内閣官房総務課長
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110644100

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[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]類02966100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲二一二 昭和二十一年六月十三日 昭和二十一年六月十三日 昭和二十一年六月十三日 昭和二十一年六月十三日 内閣書記官長 総裁宛 今回内閣に貴庁か新設せられたのに伴つて、その事務処理と文書の取扱について、左記のやうに御承知せられたく、命によつて通牒いたします。(左記) 一、主管事項中特に重要なものは、すべて内閣総理大臣に上申し、又は閣議の決定を請ふこと。閣議の決定を請ふものは、その旨を内閣総理大臣に上申すること。二、法律勅令の制定又は改廃を要するものは、内閣総理大臣の請議案として上申すること。三、文書処理の方法は概ね次のやうにする。(一)内閣総理大臣、内閣書記官長又は内閣へ宛てた書類すべて内閣官房総務課長で接受し
  • 作成年月日昭和21年6月13日
  • 作成者内閣書記官長
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110644200

閲覧

[規模]29

  • [所蔵館における請求番号]類02966100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第一九五号 起案 昭和二十一年六月十二日 閣議決定 昭和二十一年六月十二日 裁可 昭和二十一年六月十二日 施行 昭和二十一年六月十五日公布 官制 右枢密院の御諮詢を経て御下付になつたから、同院上奏のとほり裁可を奏請せられてよいと認める。上諭案 朕は、枢密顧問の諮詢を経て、官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。御名 御璽 昭和二十一年六月十四日 内閣総理大臣 (枢密院上奏のとほり) 臣等官制諮詢の命を恪み本月十二日を以て審議を尽し之を可決せり乃ち謹て上奏し更に 聖明の採択を仰く 昭和二十一年六月十二日 枢密院議長男爵鈴木貫太郎 勅令第三百十五号 官制 第一条 は、内閣総理大臣の管理に属し
  • 作成年月日昭和21年6月12日~昭和21年6月14日
  • 作成者内閣總理大臣//樞密院議長男爵鈴木貫太郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110644300

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[規模]12

  • [所蔵館における請求番号]類02966100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲二〇三 決裁 昭和二十一年六月七日 公布 昭和二十一年六月十五日 昭和二十一年六月七日 官制第九条の規定に基いて地方官署の名称、位置、管轄区域及び分掌事項を定めるの件 起案上申ス依テ別紙ノ通告示公布ノコトニ決定相成可然ト認ム 告示案 別紙ノ通 内閣総第七〇号 法、一復第一〇 四月十七日 一復第七四九号 地方機構ノ名称、位置、管轄区域及分掌事項ニ関スル件照会 昭和二十一年四月拾六日 第一復員大臣 内閣総理大臣殿 首題ノ件別紙閣令案ノ通起案セシニ付官制発令ト同日附ニテ発令方取計ヒ相成度照会ス 追テ第二復員大臣トハ協議済ニ付申添フ 内閣告示第十七号 官制第九条の規定に基いて地方官署の名称、位置、管轄区域及び分掌事項を
  • 作成年月日昭和21年3月27日~昭和21年4月16日
  • 作成者第一復員大臣//第二復員次官
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110646700

閲覧

[規模]7

  • [所蔵館における請求番号]類02967100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第二八九号 起案 昭和二十一年九月六日 決定 昭和二十一年九月六日 施行 昭和は一は聞く一年九月九日公布 の地方官署中復員通信部の廃止に伴つて昭和二十一年六月内閣告示第十七号(地方官署の名称位置、管轄区域及び分掌事項に関する件)の一部を改正するの件左の通内閣告示を以て告示することと致したい。 内閣告示案 別紙の通り 内閣告示第二十五号 昭和二十一年六月内閣告示第十七号(地方官署の名称、位置、管轄区域及び分掌事項に関する件)の一部を次のやうに改め、昭和二十一年九月十日から、これを施行する。 昭和二十一年九月九日 内閣総理大臣 第二項中「復員通信部」及び復員通信部の項を削る。
  • 作成年月日昭和21年9月9日
  • 作成者内閣総理大臣吉田茂
  • 組織歴内閣


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