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レファレンスコード
概要

No.

[レファレンスコード]A13111009000

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[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]類03203100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]公文類集第七十編 昭和二十三年 巻三十九 官規 十三 官制 十三 商工省 二 公文類集第七十編 巻三十九 官規 十三 官制 十三 商工省 二 法律一六四 一、商工省官制の一部を改正する法律 七、一五 公布 一 政令二〇三 一、中小企業庁設置法施行令 七、三一 〃 二 法律二〇七 一、設置法 八、一 〃 三 政令二〇七 一、中小企業庁設置法施行令 〃 〃 四 〃二七九 一、商工省試薬検査所令 九、一 〃 五 閣議 一、鉄鋼増産協議会設置に関する件 九、三 指令 六 〃 貿易庁総務局農林運絡部設置に関する件 九、七 〃 七 〃 一、中小企業連絡調整中央協議会及び同地方協議会設置要領に関する件 九、一〇 〃 八
  • 作成年月日昭和23年
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111009300

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[規模]49

  • [所蔵館における請求番号]類03203100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]商甲第三七号 起案 昭和二十三年七月四日 閣議決定 昭和二十三年七月四日 上奏 昭和二十三年七月五日 公布 昭和二十三年八月一日 別紙衆議院議長奏上の設置法公布の件は、奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。 設置法をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十三年八月一日 内閣総理大臣 法律第二百七号 (奏上のとおり。) 商工大臣 内閣総理大臣 国会は設置法の公布を奏上いたします。 昭和二十三七月四日 衆議院議長松岡駒吉 衆議院事務総長大池真 設置法 (法律の目的) 第一条 この法律は、鉱業及び工業の科学技術に関する試験研究等の業務を強力且つ総合的に遂行し、生産技術の向上
  • 作成年月日昭和23年6月17日~昭和23年8月1日
  • 作成者内閣總理大臣//商工大臣//衆議院議長松岡駒吉
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111009400

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[規模]57

  • [所蔵館における請求番号]類03203100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣議決定 昭和二十三年七月十三日 送付 昭和二十三年七月三十一日 公布 昭和二十三年八月一日 昭和二十三年七月 別紙商工大臣請議の設置法施行令案を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 設置法施行令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十三年八月一日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 商第二七号 七月十日 @@第八八号 設置法施行令案閣議りん請 設置法を施行するため、別紙設置法施行令案及び同理由をそえて、閣議をこう。 昭和二十三七月九日 商工大臣水谷長三郎 内閣総理大臣芦田均殿 設置法施行令 内閣は、設置法(昭和二十三年法律第二百七号)
  • 作成年月日昭和23年7月9日~昭和23年8月1日
  • 作成者内閣總理大臣//商工大臣水谷長三郞//法制長官佐藤達夫
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111145800

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[規模]8

  • [所蔵館における請求番号]類03317100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]衆甲第八七号 起案 昭和二十四年十一月十九日 閣議決定 昭和二十四年十一月十九日 上奏 昭和 年 月 日 昭和 年 月 日 施行 昭和二十四年十一月十九日 公布 昭和 年 月 日 別紙衆議院議員土橋一吉提出東京工業試験所職員の行政整理に関する質問に対する答弁書 右閣議に供する。 回付案 昭和 年 月 日 内閣総理大臣 衆議院議長殿 衆議院議員土橋一吉君提出 東京工業試験所職員の行政整理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 東京工業試験所職員の行政整理に関する質問主意書 東京工業試験所において、昭和二十四年八月十六日に行われた行政整理は、全く定員法の精神に反するものである。
  • 作成年月日昭和24年11月17日~昭和24年11月18日
  • 作成者内閣総理大臣//通商産業大臣稻垣平太郎//衆議院議長幣原喜重郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111167400

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[規模]44

  • [所蔵館における請求番号]類03325100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]衆五請第四〇四号 外二十二件 起案 昭和二十四年八月一日 閣議決定 昭和二十四年八月九日 施行 昭和二十四年八月十日 別紙文部大臣請議延岡市の陸上競技場建設費国庫補助の請願外二十二件を審査するに右に対する各大臣の意見は相当の儀と認められるので請議のとおり閣議決定して差支ないものと思料する。 右閣議に供する。 指令案 例文 (表) 番号 請議大臣 件名 処理要項 一 衆乙一三七〇 農林大臣 (表) 番号 請議大臣 件名 処理要旨 一 衆五請四〇四 文部大臣 延岡市の陸上競技場建設費国庫補助の請願(請第一三六号) 昭和二十四年度は国家財政の都合により補助は不可能である。 二、参五請二五二 通商産業大臣 の拡充改正
  • 作成年月日昭和24年7月21日~昭和24年7月28日
  • 作成者文部大臣高瀬荘太郎//通商大臣稻垣平太郎//建設大臣
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111190400

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[規模]9

  • [所蔵館における請求番号]類03338100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]二十四年六月二十 昭和二十四年六月 別紙通商産業大臣請議設置法施行令の一部を改正する政令案を審査したが、右は請議のように閣議決定せりれてよいと認める。政令案 通商産業省設置法等の施行に伴う関係命令の整理等に関する政令をここに公布なる。 御名 御璽 昭和二十四年六月二十九日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 法務@@通商二 @@二四 六 十八 設置法施行令の一部を改正する政令に関なる閣議りん請 資源庁鉱山局において実施している鉱業研究の業務をにかいて行うため、設置法施行令(昭和二十三年政令第二百七号)の一部を改正する必要がわるので、別紙政令案印び理由を添えて閣議をお願いする。
  • 作成年月日昭和24年6月18日~昭和24年6月29日
  • 作成者内閣総理大臣//商工大臣稻垣平太郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111284200

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[規模]5

  • [所蔵館における請求番号]類03409100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣議決定昭和二十四年十月四日 御下付昭和〃年十月五日 公布昭和〃年十月十四日 昭和二十四年十月日 別紙通商産業大臣請議工業試験所手数料及び使用料令等を廃止する政令案 を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 工業試験所手数料及び使用料令等を廃止する政令をここに公布する。御名 御璽 昭和二十四年十月十四日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 官房秘第七八号 法務府法意通第二〇号 昭和二四年一〇月一日 工業試験所手数料及び使用料令等を廃止する政令に関する閣議申請 の各試験研究所において実施している依頼による試験、分析等の業務に関する規則を制定して手続および手数料を統一することとなつたが、これに伴い工業
  • 作成年月日昭和24年10月14日
  • 作成者内閣総理大臣//通商産業大臣稲垣平太郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111300300

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[規模]7

  • [所蔵館における請求番号]類03420100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]商甲四 別紙商工大臣請議設置法施行令の一部を改正する政令案を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよい認める。 政令案 設置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 法商第五号 二月九日 二四 官房秘第一六号 設置法施行令の一部を改正する政令に関する閣議りん請 電気試験所の電気計器検定業務を拡張し並ひに、燃料研究所の一部で亜炭に関する研究及び指導を行うため、設置法施行令の一部を改正する必要があるので、閣議をりん請する。 昭和二十四年二月十九日 商工大臣稲垣平太郎 内閣総理大臣吉田茂殿 商甲四 政令第 号 設置法施行令の一部を改正する政令
  • 作成年月日昭和24年2月19日
  • 作成者内閣総理大臣//商工大臣稲垣平太郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111360500

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[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]類03446100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]官規六 通商産業省 農林省 運輸省 公文類集第七十五編 昭和二十五年 巻二十六 公文類集第七十五編 巻二十六 官規六 通商産業省 閣議 一、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き電気試験所熊本支所設置に関し国会の承認を求めるの件 二、三 決定 三、一〇 議決 三、一一 通知 一 〃 一、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き日用品検査所設置に関し国会の承認を求めるの件 二、一八 " 三、一〇 〃 三、一一 〃 二 法律一〇八 一、通商産業省設置法等の一部を改正する法律 四、二四 公布 三 政令九三 一、設置法施行令の一部を改正する政令 〃 〃 四 閣議 一、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き公益事業委員会事務局支局の設置に関し国会の承認を求めるの件 四、二八 決定 五
  • 作成年月日昭和25年
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111360900

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[規模]23

  • [所蔵館における請求番号]類03446100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]二十五 四 二十一 〃 〃 二十二 〃 〃 二十四 昭和二十五年四月 日 別紙通商産業大臣請議設置法施行令の一部を改正する政令案 を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 設置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十五年四月二十四日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 法務府法意通第二三号 昭和二十五年四月二十日 二五閣通産第四八号 設置法施行令の一部を改正する政令に関する閣議りん請 通商産業省設置法等の一部を改正する法律の制定により、工業技術協議会の委員の任命権者が変更されたため、設置法施行令の一部を改正する必要があるので、必要書類を添えて閣議を求める。 昭和二十五年四月一日 通商産業大臣高瀬荘太郎
  • 作成年月日昭和25年4月20日~昭和25年4月24日
  • 作成者内閣總理大臣//通商産業大臣高瀨莊太郎//
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111361200

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[規模]5

  • [所蔵館における請求番号]類03446100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]二十五 十二 十二 二十五 十二 十二 二十五 十二 十五 昭和二十五年十二月 日 別紙通商産業大臣請議設置法施行令の一部を改正する政令案 を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 設置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十五年十二月十五日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 法務府法意通第五三号 昭和二十五年十二月七日 二五閣運第二百二号 設置法施行令の一部を改正する政令の制定について(閣議附議)。鉱業技術試験所の所在地を川口巾より東京都に変更するため、設置法施行令(昭和二十二年政令第二百七号)の一部を改正する必要があるので、必要書類
  • 作成年月日昭和25年12月15日
  • 作成者内閣總理大臣//通商産業大臣横尾龍
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111515200

閲覧

[規模]5

  • [所蔵館における請求番号]類03544100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]通産甲四七 昭和二十六年三月 日 別紙通商産業大臣請議設置法施行令の一部を改正する政令案 を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 設置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十六年三月三十日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 通第二三号 三月二十四日 二六閣通産第四十一号 設置法施行令の一部を改正する政令の制定について(閣議附議) 輸出振興に資するため、工芸指導所に、新たに意匠及び包装に関する@@研究等を行わせるにつき、設置法施行令(昭和二十三年度政令第二百七号)の一部を改正する必要があるので、必要書類を添えて閣議を求める。
  • 作成年月日昭和26年3月24日~昭和26年3月30日
  • 作成者内閣總理大臣//通商産業大臣横尾龍
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111516000

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[規模]18

  • [所蔵館における請求番号]類03544100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和二十六年五月 日 別紙通商産業大臣請議設置法施行令等の一部を改正する政令 を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 設置法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十六年六月一日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 法務府法意通第三三号 昭和二十六年五月二十四日 二六閣通産第六十号 設置法施行令等の一部を改正する政令案 の閣議りん請について 審議会の整理等のための通商産業省設置法の一部を改正する法律の施行に伴い設置法施行令(昭和二十三年政令第二百七号)等の一部を改正する必要があるので別紙の政令案および理由を添えて閣議を求める。
  • 作成年月日昭和26年5月24日~昭和26年6月1日
  • 作成者内閣總理大臣//通商産業大臣横尾龍
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A14110252700

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[規模]2

  • [所蔵館における請求番号]纂03144100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]地乙第六号 外四件 起案 昭和二十五年一月十七日 決定 昭和二十五年一月十七日 別紙 京都府会議長 岩本義徳提出 運輸一、観光施設整備に関する決議 外務一、在外同胞引揚促進に関する決議 建設一、津、木津、大阪間国道編入に関する決議 通産一、陶磁器試験所移転又は変換反対に関する意見書 農林一、鯖巾着網漁業の許可に関する意見書 右供覧 回付案 年月日 内閣官房長官 運輸事務次官 外務事務次官 建設事務次官 通商産業事務次官 農林事務次官 あて(各通) 別紙京都府会議長 岩本義徳提出 一、件名 は貴省主管のものと認められるので、命によつて書類を回付する。 京議第一二五二号 昭和二十四年十二月二十八日
  • 作成年月日昭和24年12月28日
  • 作成者内閣官房長官//京都府會議長岩本義優
  • 組織歴内閣//京都府会事務局

No.

[レファレンスコード]A16110025200

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[規模]333

[種別]

  • [所蔵館における請求番号]平17内府00144100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]8.相定問答、行政機構改革①総理施政方針演説に挿入する事項(二三・一・一四経本)現内閣は組閣以来、経済安定の実現を以て当面最大の責務と考え、昨年六月経済緊急対策を公表して、国民諸君にその方策の大綱を示し、爾来過去半ヶ年に亙つて之が具体化に懸命の努力を続けて参りました。然るに率直に申しましてこれまでのところ、所期の成果を十分に挙げることが出来ず就中物価と賃金との悪循環を完全に断ち切ることに未だ成功し得ていないと申し上げざるを得ないのを遺憾とするものであります。即ち生産回復の速度は予想外に緩く、インフレーシヨンは徐々ながらも進行を続け、その為に家計と企業は依然として今日の遣繰に悩み先行不安に脅かされて、安んじて生産増強に邁進し得ない状況に在り又社会秩序や
  • 作成年月日昭和23年1月~昭和23年6月8日
  • 作成者総理廰官房審議室//経済安定本部総裁官房情報部//物價庁//経済安定本部総裁官房調査課//内閣官房長官
  • 組織歴経済安定本部//經濟安定本部

No.

[レファレンスコード]A16110509500

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[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]昭49通産00015100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]通商産業省公文書集公文書館移管第198号昭和23年(局課)総務局国立公文書館通商産業省49 済3B 18-3 15昭和23年庁局(課)総務局年月日文書番号件名公開・非公開の別(注)非公開の場合だけを×印を記入する23.7.1総2530商工省検査所令及び商工省官制等の一部を改正する政令の協議の件23.6.30〃2520災害対策物資に関する権限委譲の件23.7.9〃2634指定生産資材割当規則附表第5改正に関する件23.7.13〃2661「設置法施行令案」に関する協議の件23.7.15〃2709貿易庁分課規程の改正に関する件23.7.15〃2710商工省分課規程の一部改正に関する件23.8.2〃2818陶磁器試験所伝習生募集の件
  • 作成年月日昭和23年~昭和23年
  • 組織歴総務局

No.

[レファレンスコード]A16110509900

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[規模]13

  • [所蔵館における請求番号]昭49通産00015100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和23年総第2661号施行七月十三日主任針貝宣一「設置法施行令案」に関する協議の件案二十三年七月十三日大臣行政監理庁長官宛件名標記の件について、本年四月十六日閣議決定に基き、別紙設置法施行令案を添えて協議するから、よろしく取い計られたい。設置法施行令内閣は、設置法(昭和二十三年法律第号)を実施するため、ここに設置法施行令を制定する。(試験研究所)第一条に左の試験研究等を行う機関(以下試験研究所という。)を置く。中央度量衡検定所機械試験所東京工業試験所大阪工業試験所北海道工業研究所はつ酵研究所陶磁器試験所繊維工業試験所地質調査所電気試験所工芸指導所燃料研究所九州炭鉱技術研究所
  • 作成年月日昭和23年7月13日~昭和23年7月13日
  • 作成者針貝宣一
  • 組織歴特許局

No.

[レファレンスコード]A16110510800

閲覧

[規模]8

  • [所蔵館における請求番号]昭49通産00015100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和23年総第2902号起案昭和二三、七、三一決判二三、八、一施行二三、八、二八月二十一日官報掲載特許標準局事務分掌規程の一部改正に関する件の設置に伴い、当局標準部がこれに統合されることになつたので、別紙の通り特許標準局事務分掌規程の一部を改正して差支えないか、お伺いする。案特許局特許標準局事務分掌規程の一部を次のように改正する。昭和二十三年八月一日大臣名題名を次のように改める。特許局分課規程第四条中「特許標準局」を「特許局」に、「五部」を「四部」に改め、「標準部」を削る。第八条の二中第六号を削る。第二十三条以下を削る。特許標準局事務分掌規程改正昭和二十年九月五日昭和二十二年六月十九日昭和二十二年七月二十八日昭和二十三年四月一日
  • 作成年月日昭和23年8月1日~昭和23年8月1日
  • 作成者商工事務官影山衛司
  • 組織歴日本政府

No.

[レファレンスコード]A16110510900

閲覧

[規模]10

  • [所蔵館における請求番号]昭49通産00015100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和23年総第2903号起案昭和二三、七、三一決判二三、八、一施行二三、八、二一八月二十一日官報掲載商工省分課規程の一部改正の件及び中小企業庁の設置に伴い、商工省分課規程の一部を次のように改正して差支えないか、お伺いする。案省中一般商工省分課規程の一部を次のように改正する。昭和二十三年八月一日大臣名第四十四条中第三号を次のように改め、第四号を削り、第五号及び第六号をそれぞれ第四号及び第五号に改める。三電気商品及び電気測定器の取締に関する事項(電気試験所の主掌に属するもの)第十四条を削り、第十四条の二を第十四条に改める。第十六条第三号中「試験所」の下に「に関する事項」を加え、同条中第四号を削り、第五号を第四号に改める。
  • 作成年月日昭和23年8月1日~昭和23年8月1日
  • 作成者商工事務官影山衛司

No.

[レファレンスコード]A16110511100

閲覧

[規模]7

  • [所蔵館における請求番号]昭49通産00015100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和23年総第2905号起案昭和二三、七、三一決判二三、八、一施行二三、八、二一八月二十一日官報掲載石炭庁分課規程の一部を改正する件及び鉱山保安部の設置並びに石炭鉱業権等臨時措置法の施行に伴い、石炭庁分課規程の一部を別紙の通り改正して差支えないか、お伺いする。案石炭庁石炭庁分課規程の一部を次のように改正する。昭和二十三年八月一日大臣名第三条中第三号を削り、第四号を第三号に改める。第十条中第三号の次に左の一号を加え、第四号を第五号に改める。四石炭鉱業権等臨時措置法の施行に関する事項第十一条中第三号を削り、第四号を第三号に改める。一局内の総合事務に関する事項二炭田開発諮問委員会に関する事項三新炭鉱の開発に関する業務に関する事務
  • 作成年月日昭和23年8月1日~昭和23年8月1日
  • 作成者商工事務官影山衛司
  • 組織歴日本政府


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