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レファレンスコード
概要

No.

[レファレンスコード]A05020310700

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[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]平9警察00793100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]五月十三日地域部長会議 一、副知事 警察の制度ついては従前の例に@るから規程的にはないのであるが実際関係ては適当な考慮が必要である。 内務省発警第八〇号 昭和二十二年五月三日 内務次官 知事殿 施行に伴う警察に関する措置について 施行後の都道府県における警察については、同法の附則第一条及び第七条並びに政令第号の規定によるものであつて、その要領は左記の通りであるから、御了知の上運営に遺憾なきを期せられたい。 記 一、警視庁は、引続き警視庁官制の定めるところに基き現状のまま存続し、従前の法令により事務を行うものであること。 二、道府県警察部(警察署及び消防署を含む)は、同府県知事の管理に属するのであるが、その組織については、従前の北海道庁官制、地方官官制等の規定によるものであること。
  • 作成年月日昭和22年5月3日
  • 作成者内務次官
  • 組織歴内務省

No.

[レファレンスコード]A05032071700

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[規模]14

  • [所蔵館における請求番号]平9警察00297100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]発警第80号 起案昭和二十二年五月二日 案 内務次官 都庁府県知事宛 註 一、政令番号は判決次第電報を打つこと 施行に伴う警察に関する措置について 施行後の都道府県における警察については、同@の附則第一條及び第七條並びに政令第十八号の規定によるものであつて、その要領は左記の通りであるから、御了知の上運営な遺憾なきを期せられたい。 記 一、警視庁は、引続き警視庁官制の定めるところに基き現状のまま存続し、従前の法令により事務を行うものであること。 二、道府県警察部(警察署及び消防署を含む)
  • 組織歴内務省

No.

[レファレンスコード]A13110766100

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[規模]8

  • [所蔵館における請求番号]類03041100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]内甲第二八号 起案 昭和二十二年三月十一日 閣議決定 昭和二十二年三月十一日 別紙 案要綱 右閣議に供する 案要綱 一 総括的事項 一 において地方公共団体とは、普通地方公共団体及び特別地方公共団体をいうものとすること。 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村、特別地方公共団体は特別市、特別区、地方公共団体の組合及び財産区をいうものとすること。 二 普通地方公共団体及特別市に対する事務の委任は、将来においては法律又は政令によらなければならないものとすること。 三 都は、基礎的地方公共団体でなく、道府県と同様に基礎的地方公共団体たる市町村を包括する地方公共団体とすること。
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110767600

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[規模]2

  • [所蔵館における請求番号]類03042100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]政綱門七止 地方自治二(別冊) 公文類集第七十一編巻七 昭和二十二年五月三日以前 公文類集第七十一編巻七 政綱門七止 地方自治二(別冊) 法律六七 一、 四、一七 公布
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110767700

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[規模]586

  • [所蔵館における請求番号]類03042100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]内甲二三 昭和二十二年四月日 別紙衆議院議長奏請に係る案を審査したところ、右は両院議決の通り閣議決定の上上奏せらるべきものと認める。 法律案 別紙の通り 上諭案 朕は、帝国議会の協賛を経たを裁可しここにこれを公布せしめる。 御名 御璽 昭和二十二年四月十六日 内閣総理大臣 内務大臣 法律第六十七号(上奏のとおり) 四月一日内第十七号 別紙の奏上を願ふ 昭和二十二年三月二十八日 衆議院議長山崎猛 内閣総理大臣吉田茂殿 衆議院書記官長大池真 衆議院は両院の議を経たる案の裁可を奉請す 昭和二十二年三月二十八日 衆議院議長山崎猛 衆議院書記官長大池真 目次 第一編 総則
  • 作成年月日昭和22年3月18日~昭和22年4月16日
  • 作成者内閣総理大臣//内務大臣//衆議院議長山崎猛
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110877800

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[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]類03112100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]大甲第四三九号 起案昭和二十二年九月十九日 閣議決定昭和二十二年九月二十日 別紙 地方職員の給与について 右閣議に供する 地方職員の給与について (昭和二二、九、一九 閣議決定案) 1.施行の本旨に鑑み、地方公共団体職員の給与については、今後各地方公共団体をして自治的に処理せしめることを建前となるか地方公地団体職員の現在の給与の実態官公吏間の給与の関連性、都道府県の職員構成等の現状よりして、官公職員相互間の給与の権衡保持の必要あるに鑑み、当分の間左の如く取り扱うこと。イ、地方公共団体職員の給与制度は、各地方公共団体職員相互間及び地方公団体職員と官吏及び其の他の官庁職員相互間の調整の必要な範囲内において、
  • 作成年月日昭和22年9月19日
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110881000

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[規模]131

  • [所蔵館における請求番号]類03113100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]内甲五〇 下付昭和二十二年五月三日 公布昭和二十二年五月三日 昭和二十二年四月二十八日閣議決定 別紙内務大臣請議施行令制定の件 ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 政令案 朕は、ここに施行令を公布する。 御名 御璽 昭和二十二年五月三日 内閣総理大臣 政令第十六号 呈案附箋の通り 内第二十五号 四月二十六日 内務省発地第一〇九号 施行令の制定に関する件 の公布に伴い、政令を制定する必要があるので別紙政令案を提出する。 右閣議を請う。 昭和二十二年四月二十六日 内務大臣植原悦二郎 内閣総理大臣吉田茂殿 内甲五〇 施行令目次
  • 作成年月日昭和22年4月26日~昭和22年5月2日
  • 作成者内閣総理大臣//内務大臣植原悦二郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110881100

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[規模]5

  • [所蔵館における請求番号]類03113100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]内甲五二 下附昭和二十二年五月三日 公布昭和二十二年五月三日 昭和二十二年四月二十八日閣議決定 昭和二十二年四月二十八日 別紙内務大臣請議第百五十五条第二項の市の指定に関する件 ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 政令案 朕は、ここに第百五十五条第二項の市の指定に関する政令を公布する。 御名 御璽 昭和二十二年五月三日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 内第二十七号 四月二十六日 内務省発地第一〇七号 第百五十五条第二項の市の指定に関する件 の公布に伴い、従前市制第六条及び第八十二条第一項の規定により指定せられた市を
  • 作成年月日昭和22年4月26日~昭和22年5月2日
  • 作成者内閣総理大臣//内務大臣植原悦二郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110881200

閲覧

[規模]14

  • [所蔵館における請求番号]類03113100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]内甲四八 下付昭和二十二年五月三日 公布昭和二十二年五月三日 昭和二十二年四月二十八日 昭和二十二年四月二十八日 別紙内務大臣請議附則第七条に基く政令制定の件 ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 政令案 朕は、ここに附則第七条に基く政令を公布する。 御名 御璽 昭和二十二年五月三日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 内第二八号 四月二十七日 内務省発警第七一号 附則第七条に基く政令の制定について 附則第七条に基き別紙案の政令を制定する必要があると認める。 右閣議を請う。 昭和二十二年四月二十五日 内務大臣植原悦二郎 内閣総理大臣吉田茂殿 内甲四八
  • 作成年月日昭和22年4月25日~昭和22年5月30日
  • 作成者内閣総理大臣//内務大臣植原悦二郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110881300

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[規模]36

  • [所蔵館における請求番号]類03113100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]内甲五一 下付昭和二十二年五月三日 公布昭和〃年〃月〃日 昭和二十二年五月二十八日閣議決定 昭和二十二年四月二十八日 別紙内務大臣請議施行規程制定の件 ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 政令案 朕は、ここに施行規程を公布する。 御名 御璽 昭和二十二年五月三日 内閣総理大臣 政令第十九号 呈案附箋の通り 四月二十六日 内第二十六号 内務省発地第一〇八号 施行規程の制定に関する件 の公布に伴い、施行規程を制定する必要があるので別紙政令案を提出する。 右閣議を請う。 昭和二十二年四月二十六日 内務大臣植原悦二郎 内閣総理大臣吉田茂殿
  • 作成年月日昭和22年4月26日~昭和22年5月3日
  • 作成者内閣総理大臣//内務大臣植原悦二郎//法制局
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110881500

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[規模]2

  • [所蔵館における請求番号]類03114100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]地方制度 二止 地方自治 二 昭和二十二年五月三日以後 公文類集第七十二編 巻三十三 公文類集第七十二編 巻三十三 地方制度 二止 地方自治 二 政令八九 一、施行規程の一部を改正する等の政令 六、一七 公布 一 〃一七九 一、施行規程の一部を改正する政令 八、三一 〃 二 閣議 一、地方職員の給与について(官規俸給等に載す) 九、二〇 決定 政令二四一 一、施行規程の一部を改正する政令 一一、一一、 公布 三 〃二六〇 一、施行規程の一部を改正する政令 一二、八 〃 四 法律一六九 一、の一部を改正する法律 一二、一二 〃 五 政令二六四 一、施行令の一部を改正する政令
  • 作成年月日昭和22年
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110881600

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[規模]13

  • [所蔵館における請求番号]類03114100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]内甲五九 昭和二十二年六月七日閣議決定 下付昭和二十二年六月十一日 公布昭和二十二年六月十七日 昭和二十二年六月六日 別紙内務大臣請議施行規程の一部を改正する等の件 ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 政令案 呈案附箋の通り 昭和二十二年六月六日 内務大臣木村小左衙門 内閣総理大臣片山哲殿 前植原内務大臣から閣議を求めた左記政令案については前大臣請議のとおり閣議附議方御取計願いたい。 記 施行規程の一部を改正する等の政令案 内甲五九ノ属 内第四九号 五月二十四日 内務省発第一一九号 施行規程の一部改正等に関する件 施乍規定の一部を改正する等の必要があるので別紙政令案を提出する。
  • 作成年月日昭和22年5月24日~昭和22年6月17日
  • 作成者内務大臣木村小左衙門//内閣総理大臣
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110881700

閲覧

[規模]15

  • [所蔵館における請求番号]類03114100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]厚甲五一 閣議決定昭和二十二年八月二十九日 御下付昭和二十二年八月三十日 公布昭和二十二年八月三十一日 昭和二十二年 別紙内務厚生大臣請議施行規程等の一部を改正する件 ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 政令案 呈案附箋の通り 厚第五〇号 八月二十三日 昭和二十二年七月二十九日 厚生大臣一松定吉 内務大臣植原悦二郎 内閣総理大臣片山哲殿 労働省の設置に伴い、施行規程等の一部を改正する必要があるから、別紙政令案及び理由を具して閣議を求める。 厚甲五一 施行規程の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十二年八月三十一日 内閣総理大臣
  • 作成年月日昭和22年7月29日~昭和22年8月31日
  • 作成者厚生大臣一松定吉//内務大臣植原悦二郎//内閣総理大臣
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110881800

閲覧

[規模]19

  • [所蔵館における請求番号]類03114100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語,英語
  • [内容]内甲八五 閣議決定昭和二十二年十一月七日 御下付昭和二十二年十一月八日 公布昭和二十二年十一月十一日 別紙内務大臣請議施行規程の一部を改正する件 ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 政令案 呈案附箋の通り 内第七二号 十月九日 施行規程の一部改正に関する件 施行規程の一部を改正する必要があるので別紙政令案を提出する。 右閣議を請う。 昭和二十二年十月 内務大臣木村小左衙門 内閣総理大臣片山哲殿 内甲八五 施行規程の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十二年十一月十一日 内閣総理大臣 政令第二百四十一号
  • 作成年月日昭和22年11月11日
  • 作成者内務大臣木村小左衙門//内閣総理大臣
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110881900

閲覧

[規模]7

  • [所蔵館における請求番号]類03114100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]内甲八六 閣議決定昭和二十二年十一月二十一日 御下付昭和二十二年十二月六日 公布昭和二十二年十二月八日 別紙内務大臣請議施行規程一部を改正する件 ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 政令案 施行規程の一部を改正する政令をここ・・・に公布する。 御名御璽 昭和二十二年十二月八日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 内第七四号 十月二十八日 内務省発地第二一三号 失業保険法及び失業手当法の実施に伴い、これに従事する都道府県の職員に関しては、保険行政の特殊性に徴して官吏とせられるので、施行規程の一部を改正する必要があるため別紙政令案を提出する。右閣議を請う。
  • 作成年月日昭和22年10月27日~昭和22年12月8日
  • 作成者法制局//内閣総理大臣//内務大臣木村小左衙門
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110882000

閲覧

[規模]136

  • [所蔵館における請求番号]類03114100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]内甲第七四号 起案昭和二十二年十二月八日 閣議決定昭和二十二年十二月九日 上奏昭和二十二年十二月十二日 昭和〃年〃月〃日 公布昭和二十二年十二月十二日(号外) 別紙衆議院議長奏上のの一部を改正する法律公布の件は奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。 の一部を改正する法律をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十二年十二月十二日 内閣総理大臣 法律第百六十九号 (奏上のとおり) 内閣総理大臣 外務大臣 内務大臣 大蔵大臣 司法大臣 文部大臣 厚生大臣 農林大臣 商工大臣 運輸大臣 逓信大臣 労働大臣 案 の一部を改正する法律の公布を奏上する件了承いたしました。 昭和二十二年 法制局
  • 作成年月日昭和22年12月7日~昭和22年12月12日
  • 作成者内閣総理大臣//外務大臣//内務大臣
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110882100

閲覧

[規模]32

  • [所蔵館における請求番号]類03114100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]内甲九五 閣議決定昭和二十二年十二月九日 御下付昭和二十二年十二月十二日 公布昭和二十二年十二月十二日(号外) 昭和二十二年 別紙内務大臣請議施行令の一部を改正に関する件 ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 政令案 施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十二年十二月十二日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 内第八四号 十二月八日 内務省発地第二三一号 施行令の一部を改正に関する件 の一部を改正する法律の施行に伴い補充選挙人名簿の調製に関し、施行令の一部を改正する必要があるので別紙政令案を提出する。 右閣議を請う。 昭和二十二年十二月八日
  • 作成年月日昭和22年12月8日~昭和22年12月12日
  • 作成者内閣総理大臣//内務大臣木村小左衙門
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110882200

閲覧

[規模]72

  • [所蔵館における請求番号]類03114100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]内甲九八 閣議決定昭和二十二年十二月二十四日 御下付昭和二十二年十二月二十四日 公布昭和二十二年十二月二十九日 別紙内務大臣請議施行令の一部を改正する件 ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 政令案 施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 昭和二十二年十二月二十九日 内閣総理大臣 十二月二十二日 内第八十七号 内務省発地第二四四号 昭和二十二年十二月二十二日 内務大臣木村小左衙門 内閣総理大臣片山哲殿 施行令の一部を改正に関する件 の一部を改正する法律の施行に伴い、政令の一部を改正する必要があるので別紙政令案を提出する。 右閣議を請う。
  • 作成年月日昭和22年12月22日~昭和22年12月29日
  • 作成者内閣総理大臣//内務大臣木村小左衙門
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110882300

閲覧

[規模]38

  • [所蔵館における請求番号]類03114100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]内甲九七 閣議決定昭和二十二年十二月二十五日 御下付昭和二十二年十二月二十四日 公布昭和二十二年十二月三十一日 別紙内務大臣請議施行規程の一部を改正する件 統計法施行令の一部を改正する政令に伴い施行規定改正政令に一日日附をおくらせて公布されたい。 法制局 ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 政令案 施行規程の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十二年十二月三十一日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 内第八六号 十二月十一日 内務省発地第二三四号 職業安定法の施行に伴い、施行規程第六十九条、第七十条及び第七十一条の規定を整理する必要
  • 作成年月日昭和22年12月11日~昭和22年12月31日
  • 作成者法制局//内閣総理大臣//内務大臣木村小左衙門
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110882400

閲覧

[規模]21

  • [所蔵館における請求番号]類03114100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]内甲一〇二 閣議決定昭和二十二年十二月二十七日 御下付昭和二十二年十二月二十七日 公布昭和二十二年十二月二十一日 昭和二十二年 別紙内務大臣請議施行規程の一部を改正する政令案 ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 政令案 施行規程の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十二年十二月三十一日 内閣総理大臣 政令第三百二十三号 呈案附箋の通り 十二月二六日 内第一九号 内務省発地第二五四号 内務省の解体に伴い、施行規程中、内務大臣の権限に属する事項を整理する必要があるので、別紙政令案を提出する。 右閣議を請う。 昭和二十二年十二月二十六日
  • 作成年月日昭和22年12月26日~昭和22年12月31日
  • 作成者内閣総理大臣//内務大臣木村小左衙門
  • 組織歴内閣


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