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No.
レファレンスコード
概要

No.

[レファレンスコード]A04031014100

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[規模]515

  • [所蔵館における請求番号]株05047100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和二十五年度 来信綴(官庁関係) 財閥役員審査課 月日 件名 一月十日 第七回国会提出予定法律案に関する申合(依命通知) 一月十三日 第七回国会提出予定法律案に関する総司令部との連絡に関する件(依命通知) 本館並びに各支部図書館相互における重復図書及び資料交換に関する件 一月十六日 附則第九条試験の受験について(依命通知) 「成人の日」の行事について(依命通知) 一月二十四日 英文法令関係印刷物送付方依頼の件(依命通知) 海外渡航旅費等の取扱に関する件(依命通知) 二月二日 総司令部あて書類の直接提出に関する件 法律案草案の参考送付について 二月六日 ガヴァメント・セクシヨンあて書類の提出に関する件
  • 作成年月日昭和25年
  • 作成者財閥役員審査課
  • 組織歴内閣//財閥役員審査課

No.

[レファレンスコード]A04031014300

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[規模]432

  • [所蔵館における請求番号]株05048100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和二十五年度 来信綴(人事会計関係) 財閥役員審査課 月日 件名 一月十三日 給与事務担当者の通知の件 一月二十四日 附則第九条の試験を職員が受験する場合の給与の取扱について 一月二十四日 昭和二十五年度第一回統計職員養成所生徒推挙について(依頼) 一月二十七日 斉藤喜平昇給発令になつた通知 二月二日 五級職および六級職採用候補者名簿の確認等について(通知) 二月二日 国家公務員採用試験の結果作成される採用候補者名簿よりの職員採用に関する通知の一部改正について(通知) 二月二日 初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令(昭和二十三年政令第四〇一号)第七条に規定する昇給について 二月二日 職員の昇給その他について
  • 作成年月日昭和25年
  • 作成者財閥役員審査課
  • 組織歴内閣//財閥役員審査課

No.

[レファレンスコード]A13110873400

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[規模]123

  • [所蔵館における請求番号]類03110100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第三五五号 起案 昭和二十二年十月 日 閣議決定 昭和二十二年十月十七日 上奏 昭和二十二年十月十八日 可 昭和二十二年十月十八日 施行 昭和 年 月 日 公布 昭和二十二年十月二十一日 別紙衆議院議長奏上の公布の件は奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。をここに公布する。御名 御璽 昭和二十二年十月二十一日 内閣総理大臣 法律第百二十号 (奏上のとおり) 内閣総理大臣 各省大臣 国会はの公布を奏上たします。 昭和二十二年十月十六日 衆議院議長 松岡駒吉 衆議院事務総長 大池真 目次 第一章 総則 第二章 人事委員会 第三章 官職の基準 第一節 通則
  • 作成年月日昭和22年10月16日~昭和22年10月21日
  • 作成者内閣総理大臣//各省大臣//衆議院議長松岡駒吉
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110873500

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[規模]12

  • [所蔵館における請求番号]類03110100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第三七一号 起案 昭和二十二年十月 日 閣議決定 昭和二十二年十月十六日 上奏 昭和二十二年十月十八日 可 昭和二十二年十月十八日 施行 昭和 年 月 日 公布 昭和二十二年十月二十一日 別紙衆議院議長奏上のの規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律公布の件は奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。 の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十二年十月二十一日 内閣総理大臣 法律第百二十一号 (奏上のとおり。) 内閣総理大臣 大蔵大臣 国会はの規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律の公布を奏上いたします。
  • 作成年月日昭和22年9月16日~昭和22年10月21日
  • 作成者内閣総理大臣//大藏大臣//衆議院議長松岡駒吉
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110874000

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[規模]13

  • [所蔵館における請求番号]類03110100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]大甲第五五九号 起案 昭和二十二年十二月九日 閣議決定 昭和二十二年十二月九日 上奏 昭和二十二年十二月十日 可 昭和二十二年十二月十日 施行 昭和 年 月 日 公布 昭和二十二年十二月二十日 別紙衆議院議長奏上の昭和二十二年法律第百二十一号(の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律)の一部を改正する法律公布の件は奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。 昭和二十二年法律第百二十一号(の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律)の一部を改正する法律をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十二年十二月二十日 内閣総理大臣 法律第二百十五号 (奏上のとおり) 内閣総理大臣 大蔵大臣
  • 作成年月日昭和22年11月27日~昭和22年12月20日
  • 作成者内閣総理大臣//大藏大臣//衆議院議長松岡駒吉
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110942000

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[規模]27

  • [所蔵館における請求番号]類03166100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第三七七号 起案 昭和二十三年九月二十四日 一四 臨時国会召集に関し衆参両院議長之通知の件 右閣議に供する。 案(一) 昭和二十三年九月三十日 内閣総理大臣 衆議院議長宛 政府は、改正法案その他緊急を要する諸法案の審議を求めるため臨時国会の必要を認め、来る十月十一日にこれを召集することに決定しましたから、宜敷御取計い下さい。追て本年七月二十八日附衆庶第一七六号並びに九月十一日附衆秘発第一〇三号を以て臨時国会召集要求書並びに同補充書の送付がありましたが、本日貴院議員山崎猛君に対し別紙書簡を届けました。 右御含みまでに申し添之ます。 案(二) 昭和二十三年九月三十日 内閣総理大臣 参議
  • 作成年月日昭和23年7月27日~昭和23年9月30日
  • 作成者内閣総理大臣//内閣官房長官//衆議院議長松岡駒吉
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110942500

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[規模]5

  • [所蔵館における請求番号]類03166100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第四四〇号 起案 昭和二十三年十一月 決定 昭和二十三年十一月五日 施行 昭和二十三年十一月五日 昭和二十三年十一月五日 内閣官房長官 関係各省大臣 同各庁長官宛(各通) 本日の閣議で別紙のとおり決定になりましたので、貴省(庁)関係法案につき、然るべく御配意下さい。 閣甲第四四〇号 起案 昭和二十三年十一月五日 閣議決定 昭和二十三年十一月五日 別紙 法律案の国会提出について 右閣議に供する 左記の法律案は、特にいそいで提出することとし、速かに準備を進めること。 記 関係 一、の一部を改正する法律案 一、暫定地方公務員法案 一、の一部改正に伴う法人たる労働組合の
  • 作成年月日昭和23年11月5日
  • 作成者内閣官房長官
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110946800

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[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]類03167100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]衆甲第四四六号 起案 昭和二十三年十一月十二日 閣議供覧 昭和二十三年十一月十二日 別紙参議院議決 官公吏給与改善に伴い速かに補正予算を本国会へ提出することに関する決議 右供覧 本日本院は別紙の通り決議した。よつてここに送付する。 昭和二十三年十一月十二日 衆議院議長松平恒雄 内閣総理大臣吉田茂殿 参議院事務総長小林次郎 官公吏給与改善に伴い速かに補正予算を本国会へ提出することに関する決議 本院は、改正案の審議に当り政府職員の福祉ならびに利益保護のため、給与改善の措置を講ずることが政府の当然する義務と認め、従つて政府は速かに新給与の具体化を図りこれを予算化の本国会に提出せられんことを要望する。 右決議する。
  • 作成年月日昭和23年11月12日
  • 作成者衆議院議長松平恒雄//参議院事務総長小林次郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110947100

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[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]類03167100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]政府職員の新給与に関する決議 本日本院において別紙の通り決議した。よつて参考のためここに送付する。 昭和二十三年十一月十六日 参議院事務総長大池真 内閣官房長官佐藤栄作殿 衆甲五九 政府職員の新給与に関する決議 本院は改正の審議に当り、マツカーサー元帥の書簡にも明らかに指摘されている通り、政府は政府職員の福祉並びに利益のため、充分な保護の手段を講じなければならぬ義務を負うとの確認の上に改正と同時的に給与改訂をなすべきものと信ずる。よつて政府は直ちに政府職員の新給与の予算を編成し、国会に提出せられんことを要望する。 右決議する。
  • 作成年月日昭和23年11月16日
  • 作成者参議院事務総長大池眞
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110947800

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[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]類03167100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]の改正と新給与追加予算との関係に関する決議 本日本院において別紙の通り決議した。よつて参考のためここに送付する。 昭和二十三年十一月二十七日 参議院事務総長大池真 内閣官房長官佐藤栄作殿 の改正と新給与追加予算との関係に関する決議 本院は、の審議にあたり、マツカーサー元帥の書翰にも明らかに指摘されている通り、の改正とともに官公吏の公正なる新給与を含む追加予算を提出すべきものであつて、その関係は一体不可分のものと認める。 右決議する。
  • 作成年月日昭和23年11月27日
  • 作成者参議院事務総長大池眞
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110990700

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[規模]9

  • [所蔵館における請求番号]類03194100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲二四一 閣議決定 昭和二十三年六月十八日 御下付 昭和二十三年六月二十九日 公布 昭和二十三年七月一日 別紙内閣総理大臣請議臨時人事会委員会事務所設置制の一部を改正する件 を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 臨時人事委員会事務局置制の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十三年七月一日 内閣総理大臣 呈案附箋の通 閣第九〇号 総理庁甲第三二八呈 昭和二十三年六月十日 内閣総理大臣芦田均 内閣総理大臣芦田均殿 臨時人事委員会事務局設置制の一部を改正する件 の施行に伴い、臨時人事委員会の地方の事務所を設置するため、臨時人事委員会事務局設置の一部を改正する政令案
  • 作成年月日昭和23年6月10日~昭和23年7月1日
  • 作成者内閣総理大臣芦田均
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110990800

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[規模]17

  • [所蔵館における請求番号]類03194100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第二四三号 起案 昭和二十三年六月三十日 決定 昭和23年7月1日 施行 昭和23年7月1日 通知案 昭和二十三年七月一日 内閣官房長官 内閣総理大臣 さきに国会に提出した第十三条第二項及ご地方自法第百五十六条第四項の規定に基き、臨時人事委員会の地方の事務所の設置に関し承認を求める件は国会において承認することを議決した旨別紙のとおり衆議院議長から通知があつたから命によつて通知します。 第十三条第二項及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き、臨時人事委員会の地方事務所の設置に関し承認を求めるの件 右は国会において承認することを議決した。 よつて国会法第六十五条により送付する。 昭和二十三年六月二十九日
  • 作成年月日昭和23年6月10日~昭和23年7月1日
  • 作成者衆議院議長松岡駒吉//衆議院事務総長大池眞//内閣総理大臣
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110993200

閲覧

[規模]9

  • [所蔵館における請求番号]類03195100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲三八三 閣議決定 昭和二十三年九月二十九日 御下付 昭和〃年九月三十日 公布 昭和〃年九月三十日 別紙内閣総理大臣請議臨時人事委員会事務局設置制の一部を改正する件を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 臨時人事委員会事務局設置制の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十三年九月三十日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 九月二十五日 第一三八号 昭和二十三年九月二十五日 内閣総理大臣芦田均 内閣総理大臣芦田均殿 臨時人事委員会事務局設置制の一部を改正する件 の施行に伴い臨時人事委員会事務局の組織を拡充するため臨時人事委員会事務局設置制の一部を改正する必要があるので、改正案及び理由を具して閣議を求める。
  • 作成年月日昭和23年9月25日~昭和23年9月30日
  • 作成者内閣総理大臣芦田均
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110993900

閲覧

[規模]5

  • [所蔵館における請求番号]類03195100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲四五六 閣議決定 昭和二十三年十一月三十日 御下付 昭和〃年十二月一日 公布 昭和〃年〃月三日 別紙内閣総理大臣請議臨時人事委員会事務局設置制を廃止する政令の件を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 臨時人事委員会事務局設置制を廃止する政令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十三年十二月三日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 閣第一六一号 十二、二九 閣議請議案 昭和二十三年十一月二十九日 内閣総理大臣吉田茂 内閣総理大臣吉田茂殿 臨時人事委員会事務局設置制を廃止する政令の件 の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第 号)の施行に伴い、臨時人事委員会事務局設置制を廃止する必要
  • 作成年月日昭和23年11月29日~昭和23年12月3日
  • 作成者内閣総理大臣吉田茂
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111001100

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[規模]8

  • [所蔵館における請求番号]類03198100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]文甲一〇五 閣議決定 昭和二十三年十二月二十三日 御下付 昭和二十三年十二月二十八日 公布 昭和〃年十二月三十一日 昭和二十三年十二月二十八日 別紙少年観護所令案 を起案提出する。 政令案 少年観護所令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十三年十二月三十一日 内閣総理大臣 呈案の通り 政令第三百九十八号 少年観護所令 内閣は、法務庁設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)第十三条の規定に基き、この政令を制定する。 第一条 少年観護所の名称及ひ位置は、別表の通りとする。 第二条 少年観護所に通じて左の職員を置く。 所長 法務庁教官 専任 七十七人 二級 専任 三百五十二人 三級 法務庁事務官 専任 七十四人 三級 第三条 所長は、二級の法務庁教官のうちから、及びその補足規程の定める標準と資格に従つて任命する。
  • 作成年月日昭和23年12月23日~昭和23年12月31日
  • 作成者内閣総理大臣//法務総裁//法制長官
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111001200

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[規模]7

  • [所蔵館における請求番号]類03198100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]文甲九九 閣議決定 昭和二十三年十二月二十八日 御下付 昭和二十三年十二月二十八日 公布 昭和〃年十二月三十一日 昭和二十三年十二月二十八日 別紙少年鑑別所令案 を起案提出する。 政令案 少年鑑別所令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十三年十二月三十一日 内閣総理大臣 呈案の通り 政令第三百九十九号 少年鑑別所令 内閣は、法務庁設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)第十三条の規定に基き、この政令を制定する。 第一条 少年鑑別所の名称は、別表の通りとする。 第二条 少年鑑別所に通じて左の職員を置く。 所長 法務@技官 専任 八十八人 二級 専任 四十九人 三級 第三条 所長は、二級の法務@技官のうちから、及びその補足規程の定める標準と資格に従つて任命する。 2、所長は、法務総裁の指揮監督を受け、所務を掌理し、
  • 作成年月日昭和23年12月28日~昭和23年12月31日
  • 作成者内閣総理大臣//法務総裁
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111016500

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[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]類03207100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第三二二号 起案昭和二十三年七月二十九日 閣議決定昭和二十三年七月三十日 別紙改正案要旨 右供覧 改正案要旨 (註)◎は、第二次改正案によつて了附加されたもの。一 人事委員会を人事院とする等重要な名称について変更すること。二 特別職の範囲を縮少すること。 三 人事院を内閣に置くこと。 四 人事院の通算について、予備金を設ける等最高裁判所等の予算と同様の独立な地位を認めること。五 国家行政組織法は、人事院に適用されないこと。 六 人事院規則の制定には、内閣総理大臣の承認を必要としないこと。 七 人事院は、人事院規則の外、人事院指令を発しうること。 八 内閣総理大臣又は各大臣その他の機関の長の任命権は、
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111016900

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[規模]23

  • [所蔵館における請求番号]類03207100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]中甲第三五二号 起案昭和二十三年八月三十一日 決定昭和二十三年八月三十一日 昭和二十三年八月三十一日 内閣官房長官 臨時人事委員長宛 今般、衆参両院事務総長より別紙(写)の通り依頼がありましたので、改正草案二部を御送付願いたい。 衆庶第二二〇号 目下内閣において研究中のの改正については国会議員は@い関心を持っているので@件に関する資料がありましたならば両院においてこれを印刷の上@議員に配付したいから一部御送付下さるよう御依頼する。昭和二十三年八月二十六日 衆議院事務総長大池真 参議院事務総長小林次郎 内閣官房長官 苫米地義三殿 閣甲第三五二号 起案昭和23年9月6日 施行
  • 作成年月日昭和23年8月26日~昭和23年9月6日
  • 作成者内閣官房長官//衆議院事務総長大池眞//参議院事務総長小林次郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111017000

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[規模]46

  • [所蔵館における請求番号]類03207100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第三九一号 起案昭和二十三年九月三十日 閣議決定昭和二十三年十月一日 別紙改正法案中第九十八条に関する件 右閣議に供する (法令及び上司の命令に従う義務並びに職員の団体)第九十八条 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ。上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。職員は、組合その他の団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。職員は、これらの組織を通じて、職員の中から代表者を指名して勤務条件に関し、及びその他社交的活動を含む適法な目的のため、@@法の定める@@@@当局と交渉することができる。但し、この交渉は、政府と団体協約を締結する権利を含まないものとする。
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111017100

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[規模]66

  • [所蔵館における請求番号]類03207100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第四四一号 起案昭和二十三年十一月四日 供覧 昭和二十三年十一月四日 別紙の一部を改正する法律案を修正する件 右供覧 [判読不能] 「第百三条第二項」を次のように改める。 職員は、離職後二年間は、営利企業の地位で、その離職前五年間に在職していた国の機関と直接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならない。第百十条第一項第十七号 十七 第九十八条第五項に規定する違法な行為を企て、陰謀し、そそのかし、又はあおつた者 第百十条第三項 第一項第十七号の規定は、職員及び職員以外の者に、等しく、これを適用する。 新附則 第四条第一項 職員を主たる構成員とする労働組合又は団体で、附則第十六条が
  • 作成年月日昭和23年
  • 組織歴内閣


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