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概要

No.

[レファレンスコード]A06032008900

閲覧

[規模]197

[種別]写真,図

  • [所蔵館における請求番号]ヨ292-0008(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]内閣文庫和書三九一七二号サ一四函一七架 大正十一年度古蹟調査報告第二冊 南朝鮮に於ける漢代の遺跡 朝鮮総督府 南朝鮮に於ける漢代の遺跡 大正十一年度古蹟調査報告第二冊 例言 一、此の一篇の報告書は余等三名の共同調査の結果に成れるものなるも、資料の整理と本文の寄稿とは梅原主としてこれに当り、然る後第一章より第四章までは藤田の修補を経たり。但し第五章と附載第二とは印刷の都合上そのことなくして止みたり。第五章は結論に当るを以て特に記して其の責任を明にす。 一、本篇の主要なる遺蹟遺物の調査は大正十一年度にこれを了したるも、資料の整理と報告書の作製とに日子を費やすうち関係資料の新たに紹介せられたるものあり、依りてこれをも収録せり。されば本文載せたるところは大正十三年六月末日までに知り得たる事実なり。 一、本報告書は従来学者の注意を惹くこと少むかりし資料を取扱へるものなるを以て、つとめて事実の記載に留意せり。遺物の紹介に当り、単に写真のみならず、拓本、実測図等を併せ載せたるは主として右の主意に基づくものなり。 一、北部朝鮮発見の漢代遺物はその量に於いて頗る多く、別個の研究題目に属し、現に関野委員の其の究明につとめられつヽある処なるも、中に就いて銅剣銅矛に関する部分は本題の主題とせし南鮮の遺物と密接なる交渉あり、これを併せ論ずるの必要なるを認めたるを以て、特に概要を第四章に附載することヽなせり。此の部分の資料の調査は藤田、小泉主として担当したり。一、朝鮮に濃厚なる分布を示す有柄式磨石剣は本員等の観る処を以てせば、本文論証する銅剣の類と密接なる関係を有するものなり。従って当初これをも併せ報告する予定の下に資料の蒐集を行ひしが、これに就いては学者の間に時に異論あり、論究を要すると共に本報告書に附載するには資料多きに過ぐるを以て、他日別に「石剣調査報告書」を作製して提出することヽなしたり。 一、本編図版に収むる写真は目録に註記したる四五を除き全部嘱託澤俊一君の撮影に係る。同君が熱心事に当りて、余等を助けられ本編為に光彩を添へたるは深く感謝する処なり。
  • 作成年月日大正14年11月30日
  • 作成者朝鮮總督府古蹟調査委員藤田亮策//同古蹟調査事務嘱託梅原末治//同學務局調嘱託小泉顯夫
  • 組織歴朝鮮總督府

No.

[レファレンスコード]A06032011400

閲覧

[規模]66

[種別]写真,図,表

  • [所蔵館における請求番号]ヨ292-0185(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]古蹟調査特別報告第五冊 梁山夫婦塚と其遺物本文 朝鮮総督府 和書二〇〇〇八号 古蹟調査特別報告第五冊 梁山夫婦塚と其遺物本文 昭和二年三月十日 朝鮮総督府 前朝鮮総督府古蹟調査委員馬場是一郎 朝鮮総督府技手小川敬吉 序言 去る大正九年十一月命を受け慶尚南道梁山郡梁山面北亭洞の一古墳の発掘調査をし金銅の宝冠、翡翠の勾玉等豊富なる遺物と面して稀に見る貴重にして明瞭な埋葬状態を視察する事ができた其後該古墳調査を主宰したる馬場古蹟調査委員は他に転任せられし外種々の事情の為めに記録の作成が後れた然し出土の遺物は整理して一部は総督府博物館に陳列して一般の観覧に供し、尚得たる図面及び写真は東京及び京都の両帝国大学の研究参考に委し、南鮮地方古新羅時代の遺物遺蹟として相当なる貢献を学界になしてゐる筈である今調査顛末を記述し写真図版を添付した一編を提出す。 本編の起稿執筆に際し、前記の如く馬場古蹟調査委員は遠隔の地に転任られ、劇職に就任さられし為めその遑なく止むを得ず小川が独り、これが編纂の衝に当った為めに本文の記述並びに図面写真の整理に不備の点が多かろうと思ふ。 稿成るに及んで其の校閲を古蹟調査委員関野貞博士及び古蹟調査委員大原利武氏に乞ひ其の補正を仰いだ尚別冊図版及び本文挿入写真の撮影は専ら元調員田野七之助氏に其一部分は本府嘱託澤優一氏を煩して本編を成すを得たのである記して以て其の好意を深謝す。 昭和二年三月十日誌
  • 作成年月日昭和2年3月30日
  • 作成者前朝鮮總督府古蹟調査委員馬場是一郎//朝鮮總督府技手小川敬吉
  • 組織歴朝鮮總督府

No.

[レファレンスコード]B05016082500

閲覧

[規模]25

  • [所蔵館における請求番号]H-7-1-0-4_1(所蔵館:外務省外交史料館)
  • [言語]日本語
  • [内容]六、朝鮮総督府博物館 朝鮮総督府博物館ニ関スル調査 朝鮮総督府博物館ニ関スル調査 大正十三年三月 島田属調査 一、名称及所在地 (一)名称―朝鮮総督府博物館 (二)所在地―朝鮮京城光化門通 二、経営者 (一)経営者ノ名称及施設トノ法律関係 朝鮮総督府博物館ハ大正四年十一月十九日朝鮮総督府告示第二百九十六号ニ依リ設立セラルルコトトナリ朝鮮総督府総務課ニ博物館係ヲ置キ経営セシメタルカ大正十年十月一日朝鮮総督府訓令第五十三号ヲ以テ之ヲ変更シ朝鮮総督府学務局調ノ所管トセリ但シ経営主体ハ朝鮮総督府トス (二)経営主体ト経営機関トノ関係 朝鮮総督府学務局古蹟係、博物館係、技術係、古社寺係、名称天然記念物係、庶務係ヲ置キ其博物館係ニ於テ直接同博物館経営ノ任二当ル 然レトモ博物館係ハ博物館ニ関スル総テノ事務ヲ処理スルモノニアラス左ノ三項ハ会計課ノ所管トス 一、博物館建造物ノ保存管理ニ関スル事項 一、博物館入場者ニ関スル事項 一、博物館傭人ニ関スル事項 博物館ニハ館長ナルモノヲ置カス鑑査官(奏任七等)ヲ置ク 詳細ハ人的設備ノ項ニ於テ述フヘシ
  • 作成年月日大正13年3月
  • 作成者島田属
  • 組織歴外務省//朝鮮總督府博物館


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