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No.
レファレンスコード
概要

No.

[レファレンスコード]A13111306500

閲覧

[規模]35

  • [所蔵館における請求番号]類03422100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第七九号 起案 昭和二十五年四月十二日 閣議決定 昭和二十五年四月十四日 上奏 昭和二十五年四月十四日 @付 昭和〃年〃月〃日 施行 昭和年月日 公布 昭和年月日 別紙衆議院議長奏上のの施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律公布の件は奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。 の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律をここに公布する。 御名御璽 昭和二十五年四月十五日 内閣総理大臣 法律第@@号 (奏上のとおり。) 内閣総理大臣 法務大臣 各省大臣 経済安定本部総裁 の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律の公布を奏上する件了承いたしました。 昭和二十五年四月十一日 法務総裁
  • 作成年月日昭和25年4月11日~昭和25年4月15日
  • 作成者内閣総理大臣//法務総裁//衆議院議長幣原喜重郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111306600

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[規模]224

  • [所蔵館における請求番号]類03422100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲八二 @@ 二十五年四月十八日 @@ 〃年〃月二十日 @@ 〃年〃月〃日 昭和二十五年四月日 別紙内閣総理大臣請議施行令案に関する件を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 施行令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十五年四月二十日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 法務府法意閣第三六号昭和二五年三月一@日 第号 施行令案に関する件 施行令案を別紙の通り提出する。 右閣議を請う。 昭和二十五年四月十@日 内閣総理大臣吉田茂 内閣総理大臣吉田茂殿 閣甲八二 政令第八十九号 施行令 内閣は、法(昭和二十五年法律第号)
  • 作成年月日昭和25年4月18日~昭和25年4月20日
  • 作成者内閣総理大臣吉田茂//法制意見長官//全国選挙管理委員会事務局長
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111306800

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[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]類03423100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]国会三 選挙二 公文類集第七十五編 巻三 昭和二十五年 公文類集第七十五編 巻三 国会三 選挙二 法律一〇〇 一、 四、一五 公布 一 政令九〇 一、に規定する選挙運動に関する支出金額の算出の基準額を定める政令 四、二〇 〃 二 〃九一 一、の施行の後初めて行われる参議院議員の通常選挙の際調整する補充選挙人名簿及び船員の基本選挙人名簿の調整の期日、期間等に関する政令 〃 〃 三 閣議 一、参議院議員通常選挙の施行公示の件 四、二八 五、四 決定 公布 四 法律一七九 一、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 五、一五 公布 五 一、参議院議員通常選挙当日の便宜供与について 五、三〇 通知 六
  • 作成年月日昭和25年
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111306900

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[規模]139

  • [所蔵館における請求番号]類03423100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第七八号 起案 昭和二十五年四月十二日 閣議決定 昭和二十五年四月十四日 上奏 昭和二十五年四月十四日 @付 昭和〃年〃月〃日 施行 昭和年月日 公布 昭和年月日 別紙衆議院議長奏上の公布の件は奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。 をここに公布する。 御名御璽 昭和二十五年四月@日内閣総理大臣 法律第@@号 (奏上のとおり。) 内閣総理大臣 法務総裁 各省大臣 経済安定本部総裁 の公布を奏上する件了承いたしました。 昭和二十五年四月十一日 法務総裁 この法律公布の際の署名大臣は、次の通りとすること。 内閣総理大臣 法務総裁 各省大臣 経済安定本部総裁 国会はの公布を奏上いたします。 昭和二十五年四月十一日
  • 作成年月日昭和25年4月
  • 作成者内閣総理大臣//法務総裁//衆議院議長幣原喜重郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111307000

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[規模]141

  • [所蔵館における請求番号]類03423100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲八三 @@ 二十五年四月十八日 @@ 〃年〃月二十日 @@ 〃年〃月〃日 昭和二五年四月日 別紙内閣総理大臣請議に規定する選挙運動に関する支出金額の算出の基準額を定める政令案に関する件を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 に規定する選挙の選挙運動に関する支出金額の算出の基準額等を定める政令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十五年四月二十日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 法務府法意閣第三八号昭和二五年三月三十日 第号 に規定する選挙運動に関する支出金額の算出の基準額を定める政令案に関する件 に規定する選挙の選挙運動に関する支出金額の算出の基準額を定める政令案
  • 作成年月日昭和25年4月
  • 作成者内閣総理大臣吉田茂
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111307100

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[規模]38

  • [所蔵館における請求番号]類03423100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲八四 @@ 二十五年四月十八日 @@ 〃年〃月二十日 @@ 〃年〃月〃日 昭和二十五年四月日 別紙内閣総理大臣請議の施行の後初めて行われる参議院議員の通常選挙の際調製する補充選挙人名簿及び船員の基本選挙人名簿の調製の期日、期間等に関する政令案に関する件を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 公職選挙の施行の後初めて行われる参議院議員の通常選挙の際調製する補充選挙人名簿及び船員の基本選挙人名簿の調製の期日、期間等に関する政令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十五年四月二十日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 法務府法意閣第三九号 昭和二五年四月一三日
  • 作成年月日昭和25年4月18日~昭和25年4月20日
  • 作成者内閣総理大臣吉田茂
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111307200

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[規模]9

  • [所蔵館における請求番号]類03423100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第一〇九号 起案 昭和二十五年四月二十七日 閣議決定 昭和二十五年四月二十八日 上奏 昭和二十五年五月一日 昭和〃年〃月〃日 施行 昭和年月日 昭和二十五年五月四日 参議院議員通常選挙の施行公示の件 右閣議に供する。 詔書案 日本国憲法第七条及び第四十六条並びに第三十二条によつて、昭和二十五年六月四日に、参議院議員の通常選挙を施行することを公示する。 御名 御璽 昭和二十五年五月四日 内閣総理大臣 第号 参議院議員通常選挙施行期日に関する件 参議院議員通常選挙の施行の期日の公示について、別紙の通り詔書案を提出する。 右閣議を請う。 昭和二十五年四月二十七日 内閣総理大臣吉田茂 内閣総理大臣吉田茂殿
  • 作成年月日昭和23年12月27日~昭和25年5月4日
  • 作成者内閣総理大臣吉田茂
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111307400

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[規模]7

  • [所蔵館における請求番号]類03423100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容][判読不能] 総甲第一六八号 起案 昭和二十五年五月三十日 決定 昭和二十五年五月三十日 施行 昭和二十五年五月三十日 [判読不能] 参議院議員通常選挙当日の便宜供与について(依命通知) 本@に閣議で別紙のとおり了解にたいるので[判読不能]べく@[判読不能] 昭和二十五年五月三十日 内閣官房長官 別表(四)あて 参議院議員通常選挙当日の便宜供与について 本日の閣議で、別紙のとおり了解になりましたが[判読不能]に対してもせ政府職員と同様然るべく御配意願いたく命によつて御依頼いたします。 参議院議員通常選挙当日の便宜供与について 来る六月四日の参議院議員通常選挙に当つては、第六条第二項の規定
  • 作成年月日昭和25年5月29日~昭和25年5月30日
  • 作成者内閣官房長官
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111317900

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[規模]7

  • [所蔵館における請求番号]類03425100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]衆質第三四号 起案 昭和二十五年三月三日 閣議決定 昭和二十五年三月三日 施行 昭和二十五年三月三日 別紙衆議院議員土橋一吉提出 案に関する質問に対する答弁書 右閣議に供する。 回付案 昭和二十五年三月三日 内閣総理大臣 衆議院議長殿 衆議院議員土橋一吉君提出 案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員土橋一吉君提出案に関する質問に対する答弁書 案第二百七十条第二項の規定は、病院その他の療養施設に入院加療中の者に対しては、その入院加療中の場所以外にその者の生活の本拠とみなすべき父母又は妻子等の住所がある場合は、その住所がその者の住所とされるのであり、単にその者が入院
  • 作成年月日昭和25年2月25日~昭和25年3月3日
  • 作成者内閣総理大臣//衆議院議長幣原喜重郎//衆議院事務総長職務代行者衆議院参事西沢哲四郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111368100

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[規模]7

  • [所蔵館における請求番号]類03449100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和二十五年九月 閣議決定昭和二十五年九月二十六日 御下付昭和二十五年九月二十八日 公布昭和二十五年九月二十八日 別紙内閣総理大臣請議公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の一部を改正する政令案を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。政令案 呈案附箋の通り 九月二十五日 閣第八〇号 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和二十二年勅令第一号)の一部を改正について 法(昭和二十五年法律第百号)の制定に伴い公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令を別紙のとおり改正する必要があるから、理由書を添えて、閣議を請う 昭和二十五年九月二十五日 内閣総理大臣吉田茂 内閣総理大臣吉田茂殿 公職に関する就職禁止
  • 作成年月日昭和25年9月25日~昭和25年9月30日
  • 作成者内閣総理大臣吉田茂
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111380700

閲覧

[規模]43

  • [所蔵館における請求番号]類03454100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲一一六 @@ 昭和二十五年五月一日 @@ 昭和二十五年五月一日 @@ 昭和〃年〃月〃日 昭和二十五年五月一日 別紙内閣総理大臣請議地方自治法施行令の一部を改正する政令案 を審査したが、右は請議のように閣議決定せられてよいと認める。 政令案 地方自治法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十五年五月一日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 法務府法意閣第五〇号 昭和二五年五月一日 地自請第三七号 地方自治法施行令の一部を改正する政令案について 及びの施行及びこれに伴う関係法令の整理に関する法律の施行に伴い、地方自治法施行令の一部を改正する必要があるので、別紙政令案を提出する。 右閣議を求める。
  • 作成年月日昭和25年4月30日~昭和25年5月1日
  • 作成者内閣總理大臣吉田茂//地方自治庁次長
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111412800

閲覧

[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]類03475100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]大甲第二八〇号 起案 昭和二十五年十一月二十日 閣議決定 昭和二十五年十一月二十日 施行 昭和二十五年十一月二十日 別紙大蔵大臣請議 総理府所管参議院議員補欠選挙に必要な経費(二九、五六一、〇〇〇円)に昭和二十五年度一般会計予備費使用方の件 右閣議に供する。 指令案 例文 官房秘第三七〇号 昭和二十五年十一月十八日 大蔵大臣池田勇人 内閣総理大臣吉田茂殿 昭和二十五年度一般会計予備費使用 一、参議院議員補欠選挙に必要な経費 二九、五六一、〇〇〇円 総理府所管 (全国選挙管理委員会) 一般会計 (部)行政部費 (款)総理府 (項)全国選挙管理委員会 二九、五六一、〇〇〇 事由 広島県及び千葉県選挙区選出の参議院議員が各一名死亡したので、第百十三条の規定に基き、
  • 作成年月日昭和25年11月18日~昭和25年11月20日
  • 作成者大蔵大臣池田勇人
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111481900

閲覧

[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]類03526100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]国会 二 国会 二 選挙 衆参議院 昭和二十六年 公文類集第七十六編 巻三 公文類集 第七十六編 巻三 国会 二 国会 二 一、通常国民提出予定法律案について 一二、一 通知 一 選挙 法律二五 一、の一部を改正する法律 三、一九 公布 二 政令四六 一、施行令の一部を改正する政令 〃 〃 三 〃 四七 一、に規定する選挙の選挙運動に関する支出金額の算出の基準額等を定める政令の一部を改正する政令 〃 〃 四 〃二六七 一、施行令の一部を改正する政令 七、一九 〃 五 閣議 一、衆議院議員選挙制度に関する選挙制度調査会答申 九、四 供覧 六 政令二九九 一、施行令の一部を改正する政令
  • 作成年月日昭和26年
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111482100

閲覧

[規模]16

  • [所蔵館における請求番号]類03526100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第五五号 起案昭和二十六年三月十九日 閣議決定昭和二十六年三月十九日 上奏昭和〃年〃月〃日 御下付昭和〃年〃月〃日 公布昭和二十六年三月十九日 別紙衆議院議長奏上のの一部を改正する法律公布の件は、奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。 の一部を改正する法律をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十六年三月十九日 内閣総理大臣 法律第二十五号 (奏上のとおり。) 内閣総理大臣 法務総裁 各省大臣 経済安定本部総裁 の一部を改正する法律の公布の奏上する件了承いたしました。 昭和二十六年三月十九日 法務総裁 この法律公布の際の署名大臣は、次の通りとすること。 内閣総理大臣
  • 作成年月日昭和26年3月17日~昭和26年3月19日
  • 作成者内閣総理大臣//法務大臣//経済安定本部総裁
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111482200

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[規模]26

  • [所蔵館における請求番号]類03526100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]総甲二八 閣議決定昭和二十六年三月十九日 御下付昭和〃年〃月〃日 公布昭和〃年〃月〃日 昭和二十六年三月 別紙内閣総理大臣請議施行令の一部を改正する政令案を審査したが、右は請議のように閣議決定の上国会に提出せられてよいと認める。 政令案 施行令の一部を改正する法律をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十六年三月十九日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 法務府決意総第一八号 昭和二六年三月一七日 全送発第二八八号 施行令の一部を改正する政令案に関する件 施行令の一部を改正する政令案を別紙の通り提出する。 右閣議を請う。 昭和二十六年三月十七日 内閣総理大臣吉田茂
  • 作成年月日昭和26年3月17日~昭和26年3月19日
  • 作成者内閣総理大臣吉田茂//法務総裁
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111482300

閲覧

[規模]8

  • [所蔵館における請求番号]類03526100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]総甲二九 閣議決定昭和二十六年三月十九日 御下付昭和〃年〃月〃日 公布昭和〃年〃月〃日 昭和二十六年三月 昭和二十六年三月 別紙内閣総理大臣請議に規定する選挙の選挙運動に関する支出金額の算出の基準額等を定める政令の一部を改正する政令案を審査したが、右は請議のように閣議決定の上国会に提出せられてよいと認める。 政令案 に規定する選挙の選挙運動に関する支出金額の算出の基準額等を定める政令の一部を改正する法律をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十六年三月十九日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 法務府不は以意総第一九号 昭和二六年三月一七日 金送発第二八六号 に規定する選挙の選挙運動に関する支出金額の算出の
  • 作成年月日昭和26年3月17日~昭和26年3月19日
  • 作成者内閣総理大臣吉田茂
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111482400

閲覧

[規模]7

  • [所蔵館における請求番号]類03526100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]総甲八〇 閣議決定昭和二十六年七月十七日 御下付昭和二十六年七月十八日 公布昭和二十六年七月十九日 昭和二十六年七月 別紙内閣総理大臣請議施行令の一部を改正する政令案を審査したが、右は請議のように閣議決定の上国会に提出せられてよいと認める。 政令案 施行令の一部を改正する法律をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十六年七月十九日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 七月十六日 総第五八号 第 号 施行令の一部を改正する政令案に関する件 施行令の一部を改正する政令案を別紙の通り提出する。 右閣議を請う。 昭和二十六年七月十六日 内閣総理大臣吉田茂 内閣総理大臣吉田茂殿
  • 作成年月日昭和26年7月16日~昭和26年7月19日
  • 作成者内閣総理大臣吉田茂
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111482600

閲覧

[規模]9

  • [所蔵館における請求番号]類03526100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]総甲八七 閣議決定 昭和二十六年九月十八日 御下付 昭和十二六年九月十九日 公布 昭和二十六年九月二十一日 昭和十二六年九月 別紙内閣総理大臣請議施行令の一部を改正する政令案 を審査したが、右は請議のよう閣議決定せられてよいと認める。 政令案 施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十六年九月二十一日 内閣総理大臣 呈案附箋の通り 九月十七日 総第六一号 全選発第八五〇号 施行令の一部を改正する政令案に関する件 施行令の一部を改正する政令案を別紙の通り提出する。 右閣議を請う。 昭和二十六年九月十七日 内閣総理大臣吉田茂 内閣総理大臣吉田茂殿 総甲八七
  • 作成年月日昭和26年9月17日~昭和26年9月21日
  • 作成者内閣総理大臣吉田茂
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A14110260400

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[規模]2

  • [所蔵館における請求番号]纂03144100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]内閣雑乙第五六〇号 昭和二十五年九月十八日起案 回付案 昭和二十五年九月二十二日 内閣総理大臣官房総務課長 全国選挙管理委員会事務局あて 左記要望は、貴庁省主管のものと認められるので、命によつて回付します。 記 の一部改正方要望について 北海道市町村選挙管理委員会連合会長 幌市選挙管理委員会 委員長 渡辺七郎提出 内閣雑乙第五六一号 昭和二十五年九月十九日起案 回付案 昭和二十五年九月二十一日 内閣総理大臣官房総務課長 警察予備隊本部長官官房殿あて 左記請願は、貴貴庁省主管のものと認められるので、命によつて回付します。しかしべく回答方お願いいたします 記 予備隊入合格取消に関する請願 広島県呉市広町 戸松安与提出
  • 作成年月日昭和25年9月21日
  • 作成者内閣総理大臣官房総務課長
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A16110060100

閲覧

[規模]294

  • [所蔵館における請求番号]平12経企00024100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和30年政令目次1昭和30年1月において譲与すべき入場諸与税の金額を定める政令1.132輸出品取締法関係手数料令の1部を改正する政令〃3施行令の一部を改正する政令1.194災害救助法施行令の一部を改正する政令〃5昭和29年8月及び9月の台風並びに同年の冷害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律施行令〃6自衛隊法施行令の一部を改正する政令1.217褒章条例の一部を改正する政令1.228所得税法施行規則の一部を改正する政令1.249救恤又は学芸技術奨励寄附金の保管出納に関する件の一部を改正する政令〃10労働組合法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令1.2711労働組合法施行令の一部を改正する政令〃12施行令の一部を改正する
  • 作成年月日昭和30年~昭和38年
  • 組織歴総理府経済企画庁//日本国政府


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