アジア歴史資料センター

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

検索条件 : 佐賀の乱

絞り込み検索

辞書・表記ゆれを指定して検索

アジ歴グロッサリー内検索【 グロッサリー内検索について 】
アジ歴グロッサリーでサイト内検索を行います。
アジ歴グロッサリーとは
アジ歴で資料を検索する際のテーマ別歴史資料検索ナビです。テーマ別にキーワード一覧、地図、組織変遷表、年表等から、お探しの資料や関連資料にスムーズにアクセスすることができます。
< 現在公開中のテーマ >
・公文書に見る終戦 -復員・引揚の記録-
・公文書に見る戦時と戦後 -統治機構の変転-
・公文書に見る外地と内地 -旧植民地・占領地をめぐる人的還流-
・公文書にみる明治日本のアジア関与 -対外インフラと外政ネットワーク-

項目とキーワードを指定

作成年月日

元号西暦対照表

検索する資料

所蔵機関

種別

言語

文書の機密レベル

資料群を指定

該当件数:14件( 1-14 件目を表示 )

サムネイル表示

CSVダウンロード

表示件数

表示順

閲覧ボタンにマークがある場合は、外部サイトにリンクします。

No.
レファレンスコード
概要

No.

[レファレンスコード]A03030262200

閲覧

[規模]12

  • [所蔵館における請求番号]単00645100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]七年九月二十四日 長官 御用掛 別紙一括史官ヨリ差越候間御一覧候也 第三百六十五号 八月十五日上達九月七日決裁 大臣 参議 庶務課長 開拓大判官松本十郎外十三名献金之義御採用可相成哉仰高裁候也 別紙献金願書差進候間可然御取計有之度此既御依頼及候也 七年八月十三日 史官御中 臣等頓首再拝謹而言ス臣等方今之形勢ヲ察スルニ内外多事経費貲ラレス各国交際ノ事起リシヨリ以来諸般之創設大使ノ巡航尋テ皇城ノ災有リ国用匱ヲ告ルニ至ル加之臺灣問罪ノ挙アリテ事遂ニ清国ト相干渉ス弁理大臣大久保利通ヲ差遣シ其議ヲ尽サシムト雖モ不虞之変ニ備ヘサル可ラス事既ニ此ニ至ル苟モ臣子タル者節ヲ効シ力ヲ尽ササル可ケンヤ臣等菲才ヲ以テ叨リニ高禄ヲ辱フシ
  • 作成年月日明治7年~明治8年
  • 作成者蕃地事務局//開拓判官
  • 組織歴蕃地事務局

No.

[レファレンスコード]A03030866800

閲覧

[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]単00781100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]松本開拓大判官外十三名ヨリ正院ヘ月俸之内軍資献納 八月十三日 臣等頓首再拝謹而言ス臣等方今之形勢ヲ察スルニ内外多事経費@ラレス各国交際ノ事起リシヨリ以来諸般之創説大使ノ巡航尋テ皇城ノ災有リ国用@ヲ告ルニ至ル加之台湾問罪ノ挙アリテ事遂ニ清国ト相干渉ス弁理大臣大久保利通ヲ差遣シ其議ヲ尽サシムト雖モ不慮之変ニ備ヘサル可ラス事既ニ此ニ至ル苟モ臣子タル者節ヲ効シカヲ尽サヽル可ケンヤ臣等菲オヲ以テ叨リニ高禄ヲ辱フシ国家今日之急ニ当リ@然寝食ヲ安ンスルノ時ニ非ス是ヲ以テ相共ニ協議シ願クハ今般之事件結局ニ至ル迄別載之通月俸之内ヲ以テ献納シ軍資ノ万一ヲ補ハンヲ此資実ニ江海ノ一滴ト雖モ臣等ノ寸丹ヲ表スルノミ幸ニ名裁
  • 作成年月日明治07年08月13日
  • 作成者蕃地事務局//開拓七等出仕 柳田友郷//開拓大判官 松本十郎
  • 組織歴蕃地事務局

No.

[レファレンスコード]A12090129200

閲覧

[規模]20

  • [所蔵館における請求番号]叙00391100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]立案 大正二年一月十三日 湯地文雄特旨ヲ以テ位記ヲ賜フノ件 大正二年一月十二日裁可一月十二日達 台帳記入一月十三日官報報告済 湯地文雄特旨ヲ以テ位記ヲ賜フノ件 湯地文雄 叙正七位 右謹テ奏ス 大正二年一月十二日 内閣総理大臣公爵桂太郎 大正二年一月十二日 湯地文雄右ハ元熊本藩士ニシテ明治初年以来王事ニ尽瘁シタルコト尠カラス明治元年海軍先鋒トシテ東京ニ至リ東征ノ事ニ興カリ翌年桂宮御警衛ノ任ニ当リ四年勅使岩倉右大臣ノ命ヲ帯シ山口ヨリ高知藩ニ使シ次テ山口藩ノ脱徒大楽源太郎等追封ノ為久留米ニ至リ同年又大分県内暴民蜂起ノ際能ノ之ヲ鎮撫シ同七年及十年鹿児島ノ乱ノトキ逆徒追討ニ尽力シ爾来愛知県内務省農商務省石川県
  • 作成年月日大正2年1月12日~大正2年1月13日
  • 作成者内閣総理大臣公爵桂太郎//宗秩寮総裁侯爵久我通久
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A15060157500

閲覧

[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]資00126100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]元司法卿江藤新平は、周知のごとく、明治七年所謂の主謀者となり、捕へられて同年四月十三日佐賀に設けられた臨時裁判所に於て梟首の刑に処する旨の言渡を受け、即日刑を執行せられた。左にその判決主文を掲げる(的野半介著「江藤南白」に拠る)。江藤新平其方儀不憚朝憲、名を征韓に托して、党与を募り、火器を集め、官軍に抗敵し、逆意を逞する科に依て、除族の上、梟首申附る。然るに趣えて明治二十二年二月憲法発布に際し大赦令が発せられたが、同人に対し其の効力が及んだか否かに付いては疑があり、当局者中には「西郷は自刃したるものなるも江藤新平等は所謂刑余の鬼囚なるが故に仮令大赦令ありと雖法律は生者を支配すべきものにして死者に及ぼすべきもの
  • 作成年月日大正元年9月20日
  • 作成者檢事總長松室致
  • 組織歴内閣官房総務課//司法省

No.

[レファレンスコード]C12120346000

閲覧

[規模]5

  • [所蔵館における請求番号]中央-戦争指導重要国策文書-1197(所蔵館:防衛省防衛研究所)
  • [言語]日本語
  • [内容]参拾部ノ内第8号 昭和十九年八月十三日 大陸参第三課作成 明治二十六年 制定 大本営編制 要旨 一、大本営ハ明治二十六年五月十九日帝国軍戦時最高統帥部トシテ創設セラル 註右ニ至ル迄ハ 征討大将軍(戊辰戦争ニ於ケル彰仁親王) 東征大総督(戊辰戦争ニ於ケル熾仁親王) 征討総督(ニ於ケル嘉彰親王 参軍山県陸軍中将、伊藤海軍少将) 台湾事務都督(台湾征討ニ於ケル西郷従道中将 参軍谷陸軍少将、赤松海軍少将) 征討総督(西南戦争ニ於ケル熾仁親王 参軍山県陸軍中将、川村海軍中将) ノ如ク征討総司令官ニ征討ニ関スル統帥権ヲ御委任セラレタリ 二、大本営ノ創設ハ蓋シ日清戦役ノ作戦準備ノ重要要素トシテ予想作戦規模ノ拡大、陸海軍兵力ノ増大
  • 作成年月日昭和19年8月13日
  • 作成者大陸参第三課
  • 組織歴陸軍省

No.

[レファレンスコード]C13071363800

閲覧

[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]中央-全般概史-94(所蔵館:防衛省防衛研究所)
  • [言語]日本語
  • [内容]国民皆兵徴兵制沿革概要 一、明治五年十一月二十八日 徴兵ノ制準備整ヒ 詔勅煥発 一、明治六年一月四日 六管鎮台募兵順序ヲ上奏ス 一、同年一月十日 徴兵令ヲ発布ス 一、同年一月六鎮台(東京、仙台、名古屋、大阪、広島、熊本)営所十四ヲ設置シ始メテ徴兵ヲ召集ス徴兵ノ漸次練熟スルニ従ヒテ奮藩県ノ壮兵ヲ罷メ帰藩セシム 一、同年十二月十日 皇族ハ自今陸海軍ニ従事スヘク仰出サル 一、明治七年三月十八日 ノタメ壮兵召募規則ヲ定メ東京鎮台壮兵ノ欠陥ヲ補ハシム 一、明治八年二月九日 明治六年徴兵令発布以来召募事業略々整頓セシヲ以テ全国諸藩ノ壮兵ヲ解除ス 一、明治八年十月二十三日 徴兵令ヲ改正シ後備軍召集条例ヲ定メ平時、戦時共速ニ之ヲ召集シ且隊伍ニ編制スルコトヲ容易ニス
  • 組織歴陸軍省

No.

[レファレンスコード]C14020204700

閲覧

[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]中央-全般船舶-33(所蔵館:防衛省防衛研究所)
  • [言語]日本語
  • [内容]第二節 明治初期 維新後明治政府は其の開国進取の大方針の元に海運の振興に意を注いだ。明治二年政府は十数隻の汽船を集めて回漕会社を創設し東京大阪間の定期航路を開いたが、翌三年には僅かに汽船三十五集約一万五千五百屯を保有するに過ぎなかつた、明治四年大阪に三菱会社が創立せられ汽船業を開始したが、其の経営宜しきを得政府も亦之に郵便物の郵送を命じて保護を加えたから、漸次発達の緒に着いた。偶々明治七年起り次で台湾征伐の挙あり、政府は軍隊軍需品輸送の為十数隻の汽船を購入して之を三菱に託した。三菱は役後此等の船舶を利用し一層内国航路の拡張を行い、明治八年に新に上海航路を開き東京丸、高砂丸、新潟丸、金川丸等を之に配した。
  • 作成者厚生省引揚援護局史料室//田尻昌次
  • 組織歴陸軍省

No.

[レファレンスコード]C14110821100

閲覧

[規模]31

  • [所蔵館における請求番号]中央-部隊歴史連隊-70(所蔵館:防衛省防衛研究所)
  • [言語]日本語
  • [内容]第四章 西南の役 一、西郷隆盛叛す 明治十年二月、前の近衛都督非役陸軍大将西郷隆盛九州に叛す。是より先さ、明治六年征韓問題に関して、廟議二派に分れ、西郷隆盛は憤然官を辞して郷里鹿児島に還つた。陸軍少将桐野利秋、同篠原国幹等皆辞して之に従ひ、私学校を起して、専ら郷党青年の教育に従事した。明治五、六年の頃は、維新の鴻業略は成ると共に、政治上の勢力に、一大消長を生じたる時にて、志を中央に失ひ、満々たる覇気を懐いて野に潜める者は、啻に西郷一派に限らなかつた。、熊本の乱、萩の乱等、皆失等の失意の士が鬱結せる満腔の不平を洩らさんとしたものに外ならぬ。西郷の挙兵は、是等の徒とは稍や其趣。を異にし事は決して西郷の志ではなかつたが、
  • 作成者帝国聯隊史刊行會
  • 組織歴陸軍省

No.

[レファレンスコード]C14110843200

閲覧

件名附録

[規模]22

  • [所蔵館における請求番号]中央-部隊歴史連隊-131(所蔵館:防衛省防衛研究所)
  • [言語]日本語
  • [内容]附録 一、明治大正年間大戦記 明治大正年間に於て、大戦役と見るべきものに、明治十年の西南戦役、同二十七八年の日清戦役、同三十三年の北清出兵、同三十七八年の日露戦役、大正三年の日独戦役、及び之に引続きての我海軍の対独活動、同七年の西伯利戦役がある。其他小戦争としては、維新当時の東北地方の戦争、明治七年の江藤新平島義勇等の、同年の台湾討伐、同九年の前原一誠の山口の乱等あり。我聯隊は日清戦役後の創設に係り、日露戦役に出征したるのみなるを以て、茲に上記大戦の梗概を叙して、諸君の参照に資する。 西南戦役 明治十年二月前参議陸軍大将西郷隆盛兵を鹿児島に挙げ、進んで熊本城を囲んだ。西郷が維新の元動として、
  • 作成者帝国聯隊史刊行會
  • 組織歴陸軍省

No.

[レファレンスコード]C14110940500

閲覧

[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]中央-部隊歴史連隊-319(所蔵館:防衛省防衛研究所)
  • [言語]日本語
  • [内容]近衛歩兵第二聯隊史 目次 第一章 近自衛兵の名誉及沿革 一 一、近衛兵の木領 一 二、近衛兵の起因 三 三、御親兵より近衛師団へ 四 第二章 聯隊の創設と軍旗 六 一、聯隊の名誉 六 二、軍旗拝受 七 三、第三大隊の増設其の他 九 第三章 皇室と我が聯隊 一〇 一、明治天皇 一〇 二、昭憲皇太后 一二 三、大正天皇 一三 四、皇太后 一五 五、今上陛下 一五 六、朝香宮殿下 一七 七、李王家 一八 第四章 及西南の役 一九 一、 一九 二、西南の役 二〇 第五章 日清戦争及台湾守備 二五 一、日清戦争 二五 二、台湾征伐 二八 第六章 日露戦役 二六 一、動員及出征 二六 二、鴨録江の戦闘 四三 三、岫巌の攻略
  • 組織歴陸軍省

No.

[レファレンスコード]C14110940900

閲覧

[規模]7

  • [所蔵館における請求番号]中央-部隊歴史連隊-319(所蔵館:防衛省防衛研究所)
  • [言語]日本語
  • [内容]第四章 及西南の役 一、 聯隊の編成つた翌月の明治七年二月、前参謀議江藤新平等が佐賀に兵を起し、其の勢猖獗を極めた。 当時は雑維新の鴻業か渋くなつたばかりで、未だ社会の諸制度完備せず、従つて動もすれば人心の動揺を来す時であつたので、明治天皇は殊の外宸襟を乱まさせられ、特に吾聯隊に対して出征を命ぜられた。 出発に際し畏くも左の勅語を賜ふ。 勅語 佐賀戝徒征討ニ附殊ニ総督ニ仮スニ朕カ親軍近衛歩兵第二聯隊ヲ以テ朕カ黎元ヲ保護スルノ意極メテ切ナルヲ明ニス汝等能ク斯旨ヲ体シ奮発従事速ニ平定ノ功ヲ奏セヨ 聯隊長以下大に感激し、一死君国に奉ずるの覚悟を以て、三月一歩武堂々屯営を出発し横浜から乗船、
  • 組織歴陸軍省

No.

[レファレンスコード]C14111065700

閲覧

[規模]5

  • [所蔵館における請求番号]中央-部隊歴史連隊-573(所蔵館:防衛省防衛研究所)
  • [言語]日本語
  • [内容]近衛歩兵第二聯隊史 目次 第一章 近衛兵の沿革 一、近衛兵の起因 一 二、明治維新後の御親兵 五 三、徴兵令の変遷及び発達 七 四、爾後の変遷及び発達 一〇 第二章 近衛兵の栄誉 一、近衛兵の本領 一三 二、皇室の御優遇 一五 第三章 吾聯隊の創設及編成 一、吾聯隊の創設編成 一九 二、軍旗御親授 二〇 三、旅師団の編制及第三大隊増設 二二 第四章 皇室と吾聯隊 一、明治天皇 二四 二、昭憲皇太后 二九 三、今上陛下 三一 四、皇后陛下 三五 五、皇太子殿下 三六 六、朝香宮殿下 三八 七、李王家と聯隊 三九 第五章 及西南の役 一、 四一 二、西南の役 四二 第六章 日清戦役及台湾守備 一、宣戦布告 五〇
  • 組織歴陸軍省

No.

[レファレンスコード]C14111066300

閲覧

[規模]9

  • [所蔵館における請求番号]中央-部隊歴史連隊-573(所蔵館:防衛省防衛研究所)
  • [言語]日本語
  • [内容]第五章 及西南の役 一、 聯隊の編成りたる翌月、即ち明治七年二月、前参議江藤新平等佐賀に兵を起し、其の勢猖獗にして、官軍利を失ひてしば破る。当時皇政維新の鴻業漸く成ると雖も、社会の諸制度未だ全く整はず、人心動もすれば動揺せんとする時であつたから、明治天皇殊の外宸襟を悩まさせられ、特に吾聯隊に対して出征を命ぜらるヽに至つたことは、第二章近衛兵の名誉の条に述べた通りであるが、出発に臨みて畏くも陛下は太政大臣・征討総督・同参軍・陸軍大輔及び近衛聯隊長等を仮皇居に召されて、左の勅語を賜つたのである。勅語 佐賀賤徒征討ニ付特ニ総督ニ仮スニ朕カ親軍近衛歩兵第二聯隊ヲ以シテ朕カ黍元ヲ保護スルノ意極メテ
  • 組織歴陸軍省

No.

[レファレンスコード]C14111079700

閲覧

[規模]11

  • [所蔵館における請求番号]中央-部隊歴史連隊-583(所蔵館:防衛省防衛研究所)
  • [言語]日本語
  • [内容]第五章 西南の役 一、西郷隆盛叛す 明治十年二月、前の近衛都督井役陸軍大将西郷隆盛九州に叛す。是より先き、明治六年征韓問題に関して、廟議二派に分れ、西郷隆盛は憤然官を辞して郷里鹿児島に還つた。陸軍少将桐野利秋、同篠原国幹等皆辞して之に従ひ、私学校を起して、専ら郷党青年の教育に従事した。明治五、六年の頃は、維新の鴻業略ぼ成ると共に、政治上の勢力に、一大消長を生じたる時にて、志を中央に失ひ、満々たる覇気を懐いて野に潜める者は、啻に西郷一派に限らなかつた。、熊本の乱、皆夫等の失意の士が爵結せる満腔の不平を洩らさんとしたものに外ならぬ。西郷の挙兵は、是等の徒とは稍や其趣を異にし事は決して西郷の志ではなかつたが、
  • 組織歴陸軍省


PAGE TOP