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- No.
- レファレンスコード
- 概要
No.
[レファレンスコード]A13111098700
閲覧件名表紙・目次
[規模]4
- [所蔵館における請求番号]類03293100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]公文類集第七十三編 昭和二十三年 巻百二十九 産業 六 商事 三 商業 三 会社 二止 保険業 公文類集第七十三編 巻百二十九 産業 六 商事 三 商業 三 会社 二止 法律一九一 一、事業者団体法 七、二九 公布 一 政令二一二 一、有価証券の処分の調整等に関する法律の施行に関する勅令の一部を改正する政令 八、二 〃 二 〃二四〇 一、会社の証券の保有制限等に関する勅令の一部を改正する政令 八、一九 〃 三 〃二五三 一、企業再建整備法施行令等の一部を改正する政令 八、二一 〃 四 〃二八六 一、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十六条第二項の職員に関する政令 九、九 〃 五 〃三五二 一、会社の解散の制限等の件の一部を改正する政令
- 作成年月日昭和23年
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A13111098800
閲覧件名事業者団体法
[規模]96
- [所蔵館における請求番号]類03293100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]閣甲第一六二号 起案 昭和二十三年七月九日 閣議決定 昭和二十三年七月九日 上奏 昭和二十三年七月二十八日 公布 昭和二十三年七月二十九日 別紙衆議院議長奏上の事業者団体法公布の件は、奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。 事業者団体をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十三年七月二十九日 内閣総理大臣 法律第百九十一号 (奏上のとおり。) 内閣総理大臣 各省大臣(含む法務 総裁) 事業者団体法の公布を奏上する件了承しました。 昭和二十三年七月八日 法務総裁 国会は事業者団体法の公布を奏上いたします。 昭和二十三七月五日 衆議院議長松岡駒吉 衆議院事務総長大池真 事業者団体法 (目的) 第一条 この法律は、事業者団体
- 作成年月日昭和23年5月6日~昭和23年7月29日
- 作成者内閣総理大臣//法務総裁//衆議院議長松岡駒吉
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A13111112000
閲覧[規模]20
- [所蔵館における請求番号]類03302100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]運輸甲第四七号 起案 昭和二十三年十一月二十九日 閣議決定 昭和二十三年十一月二十日 上奏 昭和〃年〃月〃日 公成 昭和二十三年十二月三日 別紙衆議院議長奏上の海事仲裁等に関する法律公布の件は、奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。 海事仲裁等に関する法律をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十三年十二月三日 内閣総理大臣 法律第二百二十一号 (奏上のとおり) 運輸大臣 内閣総理大臣 国会は海事仲裁等に関する法律の公布を奏上いたします。 昭和二十三年十一月二十九日 衆議院議長 松岡駒吉 衆議院事務総長 大池真 海事仲裁等に関する法律 第一条 海運に関する事業者団体(事業者団体法(昭和二十三年法律第百九十一号)第二条に規定する事業者団体をいら。以下同じ。)て、船舶共有、船舶貸借(期間よう船を含む。)
- 作成年月日昭和23年10月30日~昭和23年12月3日
- 作成者内閣総理大臣//運輸大臣//衆議院議長松岡駒吉
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A13111131100
閲覧[規模]13
- [所蔵館における請求番号]類03314100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]内閣第二六二号 起案 昭和二十四年七月二十七日 決定 昭和二十四年七月二十七日 施行 昭和二十四年七月二十九日 昭和二十四年七月二十六日 内閣官房長官 法務総裁 各省大臣 経済安定本部総務長 公正取引委員会委員長 国家公安委員会委員長 外国為替管理委員会委員長 地方自治庁長官宛(各通) 第六回国会提出予定法律案について(依命通知) 第六回国会提出予定法律案件名が、本日の閣議で一応別紙のとおり決定しました。 第六回国会提出予定法律案件名 ○総理府 一、事業者団体法の一部を改正する法律案 一、消防組織法の一部を改正する法律案 一、消防法の一部を改正する法律案 一、消防施設の強化に関する法律案 一、外国為替資金特別会計法案
- 作成年月日昭和24年7月26日~昭和24年7月29日
- 作成者内閣官房長官
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A13111246600
閲覧[規模]9
- [所蔵館における請求番号]類03368100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]大甲第六〇号外二件 起案 昭和二十四年三月十七日 閣議決定昭和二十四年三月十八日 施行二十四年三月十八日 別紙大蔵大臣請議皇室費 皇室費の増加に昭和二十三年度一般会計予備費使用方の件外二件右閣議に供する。指令案 例文 昭和二十三年度一般会計予備費使用方の件 皇室費 一、皇室費の増加 一、四三八、〇〇〇円 総理府所管 一、事業者団体法施行に伴い必要な経費 一,〇七七、〇〇〇円 一、外国為替管理委員会並びに同事務局設置に必要な経費 一四六、〇〇〇円 官房秘四〇号 昭和二十四年三月十五日 大蔵大臣池田勇人 内閣総理大臣吉田茂殿 二十三年度一般会計予備費使用書 一、皇室費の増加 一、四三八、〇〇〇円 皇室費 皇室費 (部) 皇室費 (款)皇室費
- 作成年月日昭和24年3月15日
- 作成者大蔵大臣池田勇人
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A13111449200
閲覧[規模]123
- [所蔵館における請求番号]類03507100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]総甲第五六号 起案 昭和二十五年十二月十六日 閣議決定 昭和二十五年十二月十九日 上奏 昭和年月日 昭和年月日 施行 昭和二十五年十二月二十日 公布 昭和年月日 別紙内閣総理大臣昭和二十四年度公正取引委員会次報告を国会に回付の件 右供覧。 回付案 昭和二十五年十二月二日 内閣総理大臣 衆、参両院議長宛(各通) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十二号)第四十四条第一項及び事業者団体法(昭和二十三年法律第百九十一号)第九条第一項の規定により、公正取引委員会から、別冊のとおり昭和二十四年度公正取引委員会年次報告書の提出があつたので回付する。 総理府甲第五四四号 昭和二十五年十二月十四日
- 作成年月日昭和25年12月14日
- 作成者内閣総理大臣吉田茂//公正取引委員会委員長中田喜久松
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A13111475600
閲覧[規模]11
- [所蔵館における請求番号]類03521100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]通産甲第八三号 起案 昭和二十五年二月十八日 別紙通商産業大臣請議通商産業省設置法等の一部を改正する法律案要綱 右閣議に供する(了解のため) 指令案 例文 通商産業省設置法等の一部を改正する法律案要綱 (二五、二、八通商産業省) 通商業務の転換、物資総制の緩和等経済情勢の推移に伴い、通商産業省設置法等の一部を次のように改正すること。 一、本省関係 (一) 関係方面の要綱に基き[判読不能]且つ、意見を述べることができること。 (四)行政庁は、中小企業に特殊関係がある重要な方策を定めようとするときは、あらかじめ中小企業庁にその旨通知しなければならないこと。 (五)私的独占禁止法又は事業者団体法の適用について、
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A13111606200
閲覧[規模]92
- [所蔵館における請求番号]類03612100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]総甲第一二一号 起案 昭和二十六年十一月八日 閣議決定 昭和二十六年十一月九日 別紙内閣総理大臣提出 一、昭和二十五年度公正取引委員会年次報告 一、右報告を国会に回付の件 右供覧 回付案 昭和二十六年十一月十日 内閣総理大臣 衆、参議院長宛(各通) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第四十四条第一項及び事業者団体法(昭和二十三年法律第百九十一号)第九条第一項、規定により、公正取引委員から、別冊のとおり昭和二十五年度公正取引委員会年次報告書の提出かあつたので回付する。 総理府甲第五一二号 昭和二十六年十一月七日 内閣総理大臣吉田茂 内閣総理大臣吉田茂殿 昭和二十五年度公正取引委員会年次報告の国会提出について 私的独占の禁止及び公正取引
- 作成年月日昭和26年11月7日~昭和26年11月10日
- 作成者内閣總理大臣//公正取引委員会委員長中山喜久松
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A16110110300
閲覧[規模]9
- [所蔵館における請求番号]平12経企00036100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語,英語
- [内容]経庶七三号昭和24年3月28日決裁昭和24年3月28日施行昭和二十四年三月二十八日起案主務部課庶務課官報掲載方依頼について(案)年月日経済安定本部官報報告主任印刷局官報課長宛(件名)別紙経済安定本部訓令第十号(飼料配給公園による飼料販売業者指定認可の條件に関する件を来る三月三十一日(木曜日)の官報に掲載方御取計い願いたい。経済安定本部訓令第十号農林省昭和二十三年経済安定本部訓令第七号「飼料配給公団による飼料販売業者指定認可の條件に関する件」を次のように改正する。昭和二十四年月日経済安定本部総裁吉田茂飼料配給公団による飼料販売業者指定認可の條件に関する件第一條飼料販売業者の指定を受けようとするもの(以下指定申請者という。)は、自然人又は事業者団体法によつて、
- 作成年月日昭和24年3月29日~昭和24年3月29日
- 作成者経済安定本部総裁吉田茂//経済安定本部官報報告主任
- 組織歴経済安定本部//経済審議庁
No.
[レファレンスコード]A16110171900
閲覧[規模]4
- [所蔵館における請求番号]平4経企00002100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]◎経済安定本部訓令第十号農林省昭和二十二年経済安定本部訓令第七号「飼料配給公団による飼料販売指定認可の条件に関する件」を次のように改正する。昭和二十四年三月三十一日経済安定本部総裁吉田茂飼料配給公団による飼料販売指定認可の条件に関する件第一条飼料販売業者の指定を受けようとするもの(以下指定申請者という)は、自然人又は事業者団体法によつて、事業店舗に従事する事が出来る法人で、その者が、販売を担当しようとする郡、市(東京都においては特別区又は市。以下同じ。)の地区内に在住する消費者総数の一割以上の者から指定飼料購入予約の申込を受けなければならない。農林大臣は、消費者の分布、交通関係等を考慮の上、前項の地区中これに隣接する郡、
- 作成年月日昭和24年3月31日~昭和24年3月31日
- 作成者経済安定本部総裁吉田茂
- 組織歴秘書課//經濟安定本部
No.
[レファレンスコード]A16110174000
閲覧[規模]3
- [所蔵館における請求番号]平4経企00002100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]◎経済安定本部訓令第三十三号農林省昭和二十二年経済安定本部訓令第五号「肥料配給公団による肥料取扱業者指定認可の条件に関する件」の一部を次のように改正する。昭和二十四年七月九日経済安定本部総裁吉田茂第一条を次のように改める。第一条肥料配給公団の行う肥料取扱業者の指定(以下業者指定という。)を受けることのできる者は、自然人又は事業者団体法によつて事業活動を許されている法人で左の各号の一に掲げる者でなければならない。一その者の営業所の所在する市区町村及びこれに隣接する市区町村の区域内に存在する五十人以上の農業者から肥料の購入希望を受けた者。二その者の営業所の所在する市区町村の区域、又は前号の区域内に存在する農業者の数が百五十名に
- 作成年月日昭和24年7月9日~昭和24年7月9日
- 作成者経済安定本部総裁吉田茂
- 組織歴秘書課
No.
[レファレンスコード]A16110527500
閲覧[規模]19
[種別]図
- [所蔵館における請求番号]昭49通産00021100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]共同荷受組合登録に関する件案ノ(一)年月日局長名件名このたび、一は配給統制上の関係により、一は事業者団体法施行の関係により、従来行政措置として認めてきた共同荷受組合につき登録制を実施することにし、衣料品配給規則の一部を別紙第一の如く改正したが、これが実施については別紙第二「共同荷受組合登録要領」に従つて行はれたく、命により通牒する。別紙第一商工省令第二十五号衣料品配給規則(昭和二十二年商工省令第二十五号)の一部を次のように改正する昭和二十三年七月十七日商工大臣水谷長三郎第二条中「小売業者とは、衣料品を卸売業者から譲り受けて消費者に譲り@@@とを業とする@第三条第一項及び第二項の規定により登録を受けた者を@、」の次に「共同荷受組合とは、小売業者を組合員と
- 作成年月日昭和23年7月17日~昭和23年9月11日
- 作成者商工事務官楠岡豪//商工大臣水谷長三郎
- 組織歴商工省//日本政府//大日本國政府
No.
[レファレンスコード]A16110846100
閲覧[規模]18
- [所蔵館における請求番号]昭60通産00023100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]昭和24年総第合併1462119号首題の件について、別紙のとおり申請してきたので、次の案により許可して差し支えないかお伺いする。尚本申請中第五条第五項は事業者団体法に牴触しているが、別紙のとおり追加申請をしてきたので合併して許可することヽしたので念のため。案(群馬県庁経由)商工省指令二四総第一一九号大臣名社団法人北甘楽商工会議所設立発起人総代韮塚朝吉殿件名昭和二十三年十二月十日附をもつて申請の社団法人北甘楽商工会議所設立の件は許可する。第二号<解析不能>商工大臣大屋晋三殿社団法人北甘楽商工会議所設立許可申請書今般民法第三十四条ノ規定ニ基キ社団法人北甘楽商工会議所設立致度候条御許可相成度左記書類相添ヘ此段及許可申請候也記一、定款別紙二、社員ノ員数二八四名
- 作成年月日昭和23年10月16日~昭和24年4月8日
- 作成者群馬縣知事伊能芳雄//社團法人北甘樂商工會議所設立發起人總代韮塚朝吉
- 組織歴商工省//群馬縣
No.
[レファレンスコード]A16110846300
閲覧[規模]26
- [所蔵館における請求番号]昭60通産00023100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]昭和24年総第1045号首題の件について、別紙のとおり申請してきたので次の案により許可して差し支えないか、指示されたい。案(山口県庁経由)商工省指令二四総第一〇四五号商工大臣名社団法人下松商工会議所設立発起人総代礒部貞熊殿件名昭和二十四年二月五日附申請の社団法人下松商工会議所設立の件許可する。商工第三七〇号商工大臣大屋晋三殿社団法人下松商工会議所の設立許可申請について標記の件について目下左記のものより別添の通り申請があつたので内容を検討したところ事業者団体法の施行、その他諸般の事情により、従来の任意団体を法人格を持つた社団法人に改組せんとするものであり、今後に於ける商工会議所の運営上適切妥当なる措置と思料されるので特段の御詮議をもつて御許可下さいます様御願い致ます
- 作成年月日昭和24年2月5日~昭和24年3月14日
- 作成者商工大臣//山口縣知事田中龍夫//社團法人下松商工會議所設立發起人総代礒部貞熊
- 組織歴商工省//山口縣
No.
[レファレンスコード]A16110846500
閲覧[規模]17
- [所蔵館における請求番号]昭60通産00023100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]昭和24年総第1793号首題の件について別紙のとおり申請してきたので、次の案により許可して差し支えないかお伺いする。案(山口県庁経由)商工省指令二四総第一七九三号大臣名社団法人仙崎商工会議所設立発起人総代藤井松一殿件名昭和二十四年一月二十六日附をもつて申請の社団法人仙崎商工会議所設立の件は許可する。商工第六五一号商工大臣稲垣平太郎殿社団法人仙崎商工会議所設立許可申請について首票について左記の者より申請があつたので内容を検討したところ事業者団体法の施行その各般の事情により従来の任意団体を社団法人に改組せんとするものであり今後に於ける商工会議所の運営上適切妥当なる措置と思はれるので格別の御詮議をもつて御許可になるよう御願ひする
- 作成年月日昭和24年1月10日~昭和24年4月8日
- 作成者山口縣知事田中龍夫//社團法人仙崎商工會議所設立発起人総代藤井松一
- 組織歴商工省総務局総務課//山口縣
No.
[レファレンスコード]A16110846600
閲覧[規模]20
- [所蔵館における請求番号]昭60通産00023100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]昭和24年総第2081号首題の件について、別紙のように申請してきたので次の案により許可して差し支えないか、お伺いする。案(山口県庁経由)商工省指令二四総第二〇八一号大臣名社団法人光商工会議所設立発起人総代加島敏郎殿件名昭和二十四年二月十五日附光商発第二八三一号をもって申請の社団法人光商工会議所設立の件は許可する。商工第七一五号商工大臣稲垣平太郎殿社団法人光商工会議所設立許可申請について首標について左記の者より申請があつたので内容を検討したところ事業者団体法の施行その他各般の事情により従来の任意団体を社団法人に改組せんとするものであり今後に於ける商工会議所の運営上適切妥当なる措置と思はれるので格別の御詮議をもつて許可になるよう御願ひする
- 作成年月日昭和24年2月15日~昭和24年5月6日
- 作成者山口縣知事田中龍夫//社團法人光商工會議所設立發起人総代加島敏郎
- 組織歴商工省//山口縣//光商工會議所
No.
[レファレンスコード]A17111248300
閲覧[規模]4
- [所蔵館における請求番号]平14内閣00033100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]四月二十二日(木)次官会議(院内、内閣官房長官室)官房長官出席 欠席、@@庁、@@@@@会、@@ 配布書類 一、労働祭の取扱に関する件…@島官房次長 一、石油消費管理実施要綱(報告)…商工次官 一、事業者団体法案…公正取引委員会黄田総務部長 一、経済状勢@@(@)生鮮食料品関係 一、生鮮食料品取締状勢 国家地方警察本部 (一)労働祭の取締に関する件…桐島次長 昨年の閣議決定を配布と意見を問う 大体昨年通りでよいとの意見@@い。但し給興の関係は @@@@出来る@ぶりか。 休日としないというのは官庁の窓口は明けるという趣旨である。 労働祭という字を避ける。 別紙の通り修正して明日の閣議に附議すること。 (二)石油消費管理実施要綱(岡松商工次官)
- 組織歴内閣官房内閣参事官室//総理庁
No.
[レファレンスコード]A17111248600
閲覧[規模]11
- [所蔵館における請求番号]平14内閣00033100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容](秘) 専業者団体法案(第八次案)昭和二十三年四月二十二日 (目的) 第一条、この法律は、事業者団体の正当な活動の範囲を定め、且つその 公正取引委員会に対する届出制を実施することを以て目的とする。 (@@) 第二条、この法律において事業者団体とは、いかなる型態のものである かを問わず、いかなる@@若しくは契約によつて設立されたものであ るかを問わず、登記を@すると@しないとを問わず、法人であるとな いとを問わず、営利を目的とするとしないとを問わず、その構成事業 者の事業の規模の大小を問わず、@以上の事業者の結合体(その連合 体を含む。)で事業者としての共通の利益を@進することを目的に含 むものをいい、且つ左に掲げる型態のものを含むものとする。
- 作成年月日昭和23年4月
- 組織歴内閣官房内閣参事官室
No.
[レファレンスコード]A17111266600
閲覧[規模]1
- [所蔵館における請求番号]平14内閣00035100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]五月四日(火)閣議午前九時より総理大臣官舎 一、選挙運動等の臨時特例に関する法律案要綱 制限連記制を採用する理由(法務総裁) 一、事業者団体法案 一、麻薬取締法案 一、朝鮮人学校教育問題覚書(森戸文部大臣説明)
- 組織歴内閣官房内閣参事官室//総理庁
No.
[レファレンスコード]A17111266800
閲覧件名事業者団体法案
[規模]12
- [所蔵館における請求番号]平14内閣00035100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]事業者団体法案 (目的) 第一条 この法律は、事業者団体の正当な活動の範囲を定め、且つその公正取引委員会に対する届出制を実施することを以て目的とする。 (定議) 第二条 この法律において事業者団体とは、事業者としての共通の利益を増進することを目的に含む二以上の事業者の結合体又はその連合体であつて、いかなる形態のものであるかを問わず、いかなる法令若しくは契約によつて設立させたものであるかを問わず、登記を要すると要しないとを問わず、法人であるとないとを問わず、営利を目的とするとしないとを問わず、その事業者の事業の規模の大小を問わず、且つ左に掲げる形態のものを含むものとする。 一 二以上の事業者が株主若しくは社員(社員に準ずるものを含む。)である会社、
- 組織歴内閣官房内閣参事官室