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レファレンスコード
概要

No.

[レファレンスコード]A04017843100

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[規模]5

  • [所蔵館における請求番号]御30009100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]総、司、厚、運 勅令第四百七十八号 朕は、労働関係調整法施行令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月十一日 内閣総理大臣 吉田茂 司法大臣 木村篤太郎 厚生大臣 河合良成 運輸大臣 平塚常次郎 労働関係調整法施行令 第一条 労働関係調整法(以下法と称する。)第九条の労働委員会又は行政官庁とは、その争議行為の発生した地を管轄する地方労働委員会又はその地の最寄の勤労●長とし、その争議行為の発生した地が二以上の都道府県に亘るときは、又は関係地方長官の一とする。 第二条 法第九条の届出書、口頭又は電話その他適宜の方法でこれをなすことができる。 第三条 法第十二条の規定による斡旋員の指名、
  • 作成年月日昭和21年10月11日
  • 作成者内閣//裕仁//内閣総理大臣 吉田茂
  • 組織歴内閣//司法//厚生

No.

[レファレンスコード]A06050935300

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[規模]5

  • [所蔵館における請求番号]枢00138100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]内閣閣甲第四十一号 昭和二十二年一月三十日 内閣書記官長 枢密院書記官長殿 官吏その他の者の争議行為に関する件 労働関係調整法第三十八條に依つて争議行為を為すことのできない官吏その他の者が法律に違反して争議行為をなしたときは服務違反として懲戒処分ヲ為さねばならぬこととなるのであつて法律の執行に当るべきものが自ら申合せて法律を無視し之に違反する行動に出るが如きは国家組織の根本を破壊し社会全般の秩序に重大なる悪影響を及ぼすものであつてこの点は官公吏の本質に関するものであるから軽々に看過することの出来ない重大事であると信ずる。よつて今回と連絡し政府の同法第八條及び第三十八條の適用範囲に関する解釈が別紙のとおり明確にされたこの
  • 作成年月日昭和22年1月30日
  • 作成者内閣書記官長
  • 組織歴枢密院

No.

[レファレンスコード]A13110875400

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[規模]13

  • [所蔵館における請求番号]類03111100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣甲第四二〇号 起案 昭和二十二年九月 日 六 船員の委員に参議院議員板谷順助を充てることについて国会法第三十九条第二項の規定により国会の議決を求めるの件 右閣議に供する。 案 昭和二十二年十一月十四日 内閣総理大臣 衆議院議長 参議院議長 宛(各通) 船員の委員に昭和二十三年三月三十一日迄参議院議員板谷順助を充てることについて国会法第三十九条第二項の規定による国会の議決を得たい。 理由 今回船員委員改選に際して使用者団体から日本船主協会会長の板谷順助を推薦して来たのであるが国会議員であるため国会法第三十九条第二項の制限を受けるので同条但書による国会の議決を得る必要がある。
  • 作成年月日昭和22年4月24日~昭和22年11月17日
  • 作成者内閣総理大臣//運輸大臣苫米地義三//衆議院議長松岡駒吉
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110887200

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[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]類03119100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]社会 二 労働 保険 一 昭和二十二年 五月三日以後 公文類集第七十二編 巻三十八 公文類集第七十二編 巻三十八 社会 二 労働 閣議 一、炭鉱常務者特別扶助措置に関する件 八、一九 決定 指令 一 政令一七〇 一、労働基準法の一部を施行期日を定める政令 八、三一 公布 二 閣議 一、労働争議の平和解決について 九、三〇 決定 通知 三 〃 一、労働組合法に基くの委員に国会の議員を充てることについて国会の議決を求めるの件 一〇、二〇 決定 四 政令二二七 一、労働基準法の一部の施行期日を定める政令 一〇、三一 公布 五 法律一四一 一、職業安定法 一一、三〇 〃 六 〃一六七 一、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律
  • 作成年月日昭和22年
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110887600

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[規模]33

  • [所蔵館における請求番号]類03119100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語,英語
  • [内容]労甲第六号 起案昭和二十二年十月十六日 閣議決定昭和二十二年十月二十一日 施行昭和二十二年十月二十一日 労働組合法に基くの委員に国会の議員を充てることについて、国会法第三十九条第二項の規定により国会の議決を求めるの件 右閣議に供する。 案 昭和二十二年十月二十一日 内閣総理大臣 衆議院議長 参議院議長 宛(各通) 労働組合法に基くの委員に明年三月三十一日迄、左記の国会の議員を充てることについて、国会法第三十九条第二項の規定による国会の議決を得たい。 記 衆議院議員 荒畑勝三 同 島上善五郎 参議院議員 原虎一 丙第六五二号 昭和二十二年七月十五日 厚生大臣 内閣総理大臣殿
  • 作成年月日昭和22年7月15日~昭和22年10月21日
  • 作成者内閣総理大臣//厚生大臣
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111036400

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[規模]26

  • [所蔵館における請求番号]類03220100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]運輸甲第三号 起案 昭和二十三年一月三十日 閣議決定 昭和二十三年一月三十一日 上奏 昭和年月日 昭和年月日 施行 昭和二十三年一月三十一日 公布 昭和年月日 指令 別紙運輸大臣請議船舶運営会所属船員の待遇改善に関する件及び船員食料確保に関する特別措置の件 右閣議に供する。 指令案 例文 運輸省@@@@@@ 船員局@@@@@@務官 @@@第一七号 昭和二十三年一月十九日 運輸大臣北村徳太郎 内閣総理大臣片山哲殿 閣議申請 船舶運営会所属船員の待遇改善に関する件及び船員食料確保に関する特別措置のきを別紙案によつて閣議におはかり願ひたい 船舶運営会所属船員の待遇改善に関する件(二三、一、二〇) 閣議決定案
  • 作成年月日昭和23年1月19日
  • 作成者運輸大臣北村德太郎//船員全日本海員組合対船舶運営会争議調停委員会委員長福原敬次//全日本海員組合組合長陰山寿
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111111900

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[規模]9

  • [所蔵館における請求番号]類03302100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]運輸甲第五二号 起案 昭和二十三年十一月二十六日 閣議決定 昭和二十三年十一月二十六日 公布 昭和二十三年十一月二十六日 指令 別紙運輸大臣請議 船舶運営会所属船員の待遇改善に関する件 右閣議にする。 指令案 例文 海員労第四五四号 閣議請議 昭和二十三年十一月二十五日 運輸大臣 小沢佐重喜 内閣総理大臣 吉田茂殿 船舶運営会所属船員は本年六月以降の給興について七月以来紛争を続けてるたが、九月六日に行はれた船員の調停は遂に不成功に終つを。 次いて十月二十三日行はれた別紙の如き斡旋案については政府は、当時関係方面諒解の下に予算の成立を俟つて措置すべく承認したのてある。然るにこれが実現しないうちに昨十一月二十五日全日本海員組合は、運輸大臣に対し別紙の如き通告書を手交して来をのて、政府としては次の如き緊急措置を請じ早急に本問題の解決をはかりをい。
  • 作成年月日昭和23年10月23日~昭和23年11月26日
  • 作成者運輸大臣小澤佐重喜//斡旋員末弘嚴太郎//斡旋員福原敬次
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13111483700

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[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]類03526100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]参甲第三一号 起案 昭和二十六年十一月二十九日 別紙 参議院電力問題に関する特別委員長栗山良夫提出 電産争議早期解決に対する申入書 電産争議早期解決に対する申入書 現下の電力危機は我国の産業及び民生に重大なる影響を与え、国民は電力事情が一日も早く恢復するように渇望している。 この重大なる時機に於て電産争議の解決が遅延して居ることは洵に遺憾である。 よつて本委員会の決議により関係会社の経営者及び仂組合、政府及び公益事業委員会並にが争議の早期解決につき一層の努力を致されんことを強く要望する。 昭和二十六年十一月二十七日 参議院電力問題に関する特別委員長 栗山良夫 内閣総理大臣吉田茂殿
  • 作成年月日昭和26年11月27日~昭和26年11月29日
  • 作成者参議院電力問題に関する特別委員長栗山良夫
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A14110187100

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[規模]9

  • [所蔵館における請求番号]纂03113100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]案(一) 昭和二十二年一月三十日 内閣書記官長 各省次官宛 (一) 官吏その者の争議行為に関する件の 労働関係調整法第十八条に依つて争議行為をなすことのできない官吏具の他の者が法律に違反して争議行為をなしたときな服務違反として懲戒処分を為さねばならねことゝなるのであつて法律の執行に当るべきらのが自ら申合せで法律を無視し之に違反する行動に出るが如きは国家組織の根本を破壊し社会全般の秩序に重大なる悪影響を及ぼすものであつて此の点は官公吏の本質に関するものであるから軽々に看適することの出来ない重大事であると信する、よつて今回と連絡政府の国法第八条なび第三十八条の適用範囲政府の右法条に関する解釈が別紙の通り明確
  • 作成年月日昭和22年1月30日
  • 作成者内閣書記官長
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A16110072300

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[規模]5

  • [所蔵館における請求番号]平12経企00033100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]経庶文第一五号内閣閣甲第四十一号昭和二十二年一月三十日内閣書記官長経済安定本部総務長官殿(一)官吏その他の者の争議行為に関する件労働関係調整法第三十八条に依つて争議行為をなすことのできない官吏その他の者が法律に違反して争議行為をなしたときは服務@@@@懲戒処分を為さねばならぬことゝなるのであつて法律の執行に当るべきものが自ら申合せて法律を無視し之に違反する行動に出るが如きは国家組織の根本を破壊し社会全般の秩序に重大なる悪影響を及ぼすものであつてこの点は官公吏の本質に関するものであるから軽々に看過することの出来ない重大事であると信ずる。よつて今回と連絡し政府の同法第八条及び第三十八条の適用範囲に関する
  • 作成年月日昭和22年1月30日~昭和22年1月30日
  • 作成者内閣書記官長
  • 組織歴経済安定本部//経済審議庁

No.

[レファレンスコード]A17110201900

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[規模]13

  • [所蔵館における請求番号]平12厚労00058100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]起案 昭和二十二年一月十六日 事務局分課規程を次のやうに制定する。 右裁を仰ぐ。 訓令案 厚生省第七五号 事務局分課規程を次のように定める。 右訓令する。 二十二年二月十五日 大臣 部長人事発令ト同時施行ノコト 厚生省訓第七五号 事務局分課規程を次のように定める。 右訓令する。 昭和二十二年二月十五日 厚生大臣河合良成 事務局分課規程(案) 第一条 事務局に左の各部を置く 第一部 第二部 第三部 第二条 第一部は庶務及び議事に関する事項、局内事務の綜合調整並びに局外との連絡に属する事項を掌り、総務課及び庶務課の二課を置く
  • 作成年月日昭和22年1月11日~昭和22年2月15日
  • 作成者厚生大臣河合良成//事務局長//厚生省勞政局長
  • 組織歴厚生省//

No.

[レファレンスコード]A17110202700

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[規模]9

  • [所蔵館における請求番号]平12厚労00058100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]起案 昭和二二年三月二八日 伺 事務局処務規程を別案により制定する。仰高裁。 厚生省訓第三五九号 事務局処務規程を、次のように定める。 右訓令する。 二十二年四月三十日 大臣 事務局処務規程 第一条 局長は、局務を掌理し局員を監督する。 第二条 局長は、局員(雇傭人を除く。)の進退賞罰を会長の承認を得て厚生大臣に具状する。 第三条 局長が出張しようとするときは、会長の承認を受けなければならない。 第四条 左の事項は局長が専らこれを行う。 一 局員の職務担任に関する事項 二 雇傭人の進退給与に関する事項 三 局員の内国出張に関する事項 四 局員の除服出仕及び請暇に関する事項
  • 作成年月日昭和22年3月6日~昭和22年4月30日
  • 作成者厚生大臣河合良成//事務局長//厚生省勞政局長
  • 組織歴厚生省

No.

[レファレンスコード]A17110410300

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[規模]2

  • [所蔵館における請求番号]平25財務00852100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]9 9 案の一 事務局長 労働時間宛 昭和二十六年度地方財政平衡交付金の国庫補助金之の移管について 地方労働行政事務費負担金に係る標記については、当委員会としては、国庫補助金之の移替は行わない旨決定したからお知らせする。 なお、本件については、地方行政調査委員会議が昨年十月十四日国庫補助金制度等の改正に関して行った勧告に対する同年十二月二十日の閣議決定に基いて措置されたものであるから申添える。 案の二 事務局長 事務局長宛 昭和二十六年度地方財政平衡交付金の国庫補助金之の移替について 地方労働委員会事務費負担金に係る標記については、当委員会としては国庫補助金之の移替に行わない旨決定したからお知らせする。 10 10 地方財政平衡交付金法案
  • 作成者事務局長
  • 組織歴大蔵省

No.

[レファレンスコード]A17110896400

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[規模]10

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00001100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]労働組合法施行令 第一条 労働組合法(以下法ト称ス)第四条第一項ノ者以外ノ同条第二項ノ者(以下官公吏等ト称ス)ハ主トシテ官公吏等ヲ以テ組織スル労働組合以外ノ労働組合ヲ結成シ又ハ之ニ加入スルコトヲ得ズ但シ地方長官ノ許可ヲ受ケタル官公吏等又ハ労働組合ニ関シテハ此ノ限ニ在ラズ 前項但書ノ地方長官ハ官公吏等ニ付テハ其ノ従業ノ場所ノ所在地ヲ管轄スル地方長官、労働組合ニ付テハ其ノ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル地方長官トス 第二条 厚生大臣ハノ意見ヲ聴キ主シテ官公吏等ヲ以テ組織スル労働組合ニ対シ政治運動ノ禁止又ハ制限ヲ為スコトヲ得 第三条 法第五条ノ行政官庁ハ当該組合ノ事務所ノ所在地ヲ管轄スル地方長官トス
  • 作成者厚生省
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室

No.

[レファレンスコード]A17110974000

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[規模]2

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00007100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]経済協議会に関する書記官長談(案) 現在なにより必要なことは、企業者側と労働者側との民主的な協力によつて生産を増すことである。政府はこのために企業ごとに経営協議会を設けることをすすめたい。経済協議会の組織、内容などについては政府としては等の団体が、企業の実情に応じた適当な案を作成して発表され、それ等の案を参考として、各企業の特殊性を加味して実際に役立つ立派な協議会が設けられることを希望するものであるが、極めて大筋の点について政府の考へを述べてみたい。 経済協議会は企業者側と労働者側の同数の委員をもつて組織し、大体次のやうな事柄を協議し、協議会で決定したことについては企業者側も労働者側も十分に責任をもつて之を実行することにしたい。
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室

No.

[レファレンスコード]A17110980800

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[規模]9

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00007100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]労働関係調整法案要綱 第一総則 一、労働争議は原則として、当事者の努力により、予防解決するものとし、政府は右自主的努力に助力を与へることを本旨とすること。 二、労働争議とは、労資の意見一致せず、争議行為の発生して居り又は発生の虞ある状態を謂うものとし、争議行為とは、当事者が其の主張貫徹の為めにする行為であって、業務の正常なる運営を阻害するものを謂うこと。 三、公共事業とは、公衆の日常生活に欠くことの出来ないもので、運輸、郵便、電信、電話、水道、電気、瓦斯、医療及び公衆衛生の事業とし、尚の決議により、主務大臣において追加指定し得ること。 第二斡旋 一、労働委員会は学識経験ある者を、予め斡旋員候補者に委嘱して置いて、労働争議が発生したときは、
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室

No.

[レファレンスコード]A17111041200

閲覧

[規模]2

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00012100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]ニ於ケル調停案ハ千九百三十円ナル趣ナルガ之ニ対シ政府ハ 一、 調定ニヨル賃銀ハ高@ニ失シ他事業ニ波及スベキヲ以テ悪性「インフレ」ヲ誘致シ国家再建ニ支障アルモノト認ム 二、 調定ニヨル賃銀ヲ以テ会社経営ヲ遂行スルニハ電気料金ヲ現行ノ為ニ倍半ニ引上グル必要アリ 政府ハ労働争議ニヨル賃銀値上ト関連シテ電気料金ノ値上ヲ認ムル意思ナシ 昭和二十一年十一月三日 内務、司法、厚生、商工、@口@大臣 協定
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣

No.

[レファレンスコード]A17111059800

閲覧

[規模]12

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00014100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]国鉄労働協約に関する件 (次官会議報告事項) 運輸省 二、二、一九 運輸大臣と国鉄労働組合総連合会との間に締結すべき労働協約に@しては昭和二十一年十二月十八日より調停案(別紙)の報告があり、爾来右調停案を基礎とし@に数次の協議を重ねた結果@くほぼ@結点に到達し得た 去る十一月二十二日閣議決定を見た「官公@労働組合の団体協約に@する件」の趣旨は十分協約案に採り入れた@りであるが、各条項の@現に就ては努めての調停案の原文を@@したので、此の機会に今次交渉中@に問題となつた@点の報告と併せて左記条項に@して了解を得たい 記 一 クローズド・シヨツプの間@に就ては組合員の範囲は
  • 作成年月日昭和22年1月29日
  • 作成者運輸省
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室

No.

[レファレンスコード]A17111067600

閲覧

[規模]2

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00015100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]建議 昭和二十一年十二月十日附に対し争議調停請求のあつた全官公務員労働組合協議会争議の件は公益事業に該当しないので本委員会としては当事項一方の請求を以ては直ちに調停を受理し得ない関係にあるが争議の性質上本件の速かなる解決は時局下極めて緊要事と認められるので関係当局に於ては直ちに実情を調査し可及的速かに事を円満に解決せられんことを要望する 尚本委員会としては全逓、国鉄の争議に対し既に当事者に対し調停案を提示してあるので関係当局に於ては本件解決上右調停案の真意並に本案作成の経緯を充分@@の上善処せられんことを特に申添ふ 右建議する 昭和二十一年十二月二十三日 会長末弘厳太郎 内閣総理大臣殿 要求書
  • 作成年月日昭和21年12月23日~昭和21年12月28日
  • 作成者会長末弘厳太郎//全国官公職員労働組合協議会会長水口宏三
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室

No.

[レファレンスコード]A17111068100

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[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00015100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]回答書 今回の要求については、さきに財政上の見地より考慮して最大限の年末資金を支給致したのであり又其の他の問題にそれを処理する為近く内閣に設けられる官公職員待遇改善委員会に依って取り上げられることになって居るので新にの手を煩はす迄もなく右の取扱及当事者間の話合によって円満に解決し得るもと期待してゐる。 昭和二十一年十二月二十八日の要求に対し右回答する。 昭和二十二年一月六日 内閣総理大臣吉田茂 全国官公職員労働組合協議会 議長水口宏三殿 @@@ 我々は今回の@@に@し@く@@@に@@を@るべく全力を@@し、去る十二月十日@@@@委員会に@し@@を@@、之に関し委員会は十二月二十五日内閣総理大臣に
  • 作成年月日昭和21年12月28日~昭和22年1月6日
  • 作成者内閣総理大臣吉田茂//全国官公職員労働組合協議会会長水口宏三//会長末弘厳太郎
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室


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