自衛隊法施行令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 自衛隊法施行令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A24050245000
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00015100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和33年11月25日~昭和33年11月25日
- 規模
- 13
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第二部(防衛庁関係)
- 内容
- 写 閣議33年11月25日 政令第三二〇号 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 内閣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四条第一項及び第二十三条の規定に基き、この政令を制定する。 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。 第一条第一項中「連隊に」の下に「、自衛艦旗は同条第三項に規定する海上自衛隊(以下「海上自衛隊」という。)の部隊の編成に加えられる自衛艦に」を加える。 第十五条中「法第二条第三項に規定する海上自衛隊(以下「海上自衛隊」という。)」を「海上自衛隊」に改める。 別表第七神町駐とん地の項中「山形県北村山郡東根町」を「東根市」に改め、同表中久里浜駐とん地の項の次に次の一項を加える。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050245000
「自衛隊法施行令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050245000、防衛庁関係審査録綴(1)(昭和39年分まで)(国立公文書館)