自衛隊法施行令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 自衛隊法施行令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A24050244800
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00015100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣総理大臣
- 資料作成年月日
- 昭和33年9月24日~昭和33年9月24日
- 規模
- 13
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第二部(防衛庁関係)
- 内容
- 控 閣議 33年9月24日 政令第二七六号 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 内閣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十三条、第三十条、第八十一条第六項及び第百条の二第一項の規定に基き、この政令を制定する。 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。 目次中「第三十条の三」を「第三十条の六」に改める。 第二十八条中「航空団」の下に、「、管制教育団」を加え、同条中「、輸送航空隊」を削る。 第二十八条の五中「訓練航空警戒群」を「航空警戒管制群」に改める。 第三十条の三を第三十条の六とし、第三十条の二の次に次の三条を加える。 (管制教育団) 第三十条の三 管制教育団は、管制教育団司令部及び教育群一、
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)自衛隊地方連絡部の名称及び位置/別表第二/別表第七/別表第八
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050244800
「自衛隊法施行令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050244800、防衛庁関係審査録綴(1)(昭和39年分まで)(国立公文書館)