自衛隊法の一部を改正する法律の規定の施行期日を定める政令
- 件名標題
- 自衛隊法の一部を改正する法律の規定の施行期日を定める政令
- レファレンスコード
- A24050244700
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00015100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣総理大臣
- 資料作成年月日
- 昭和33年9月24日~昭和33年9月24日
- 規模
- 8
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第二部(防衛庁関係)
- 内容
- 控 閣議 33年9月24日 内閣総理大臣 政令第二七五号 自衛隊法の一部を改正する法律の規定の施行期日を定める政令 内閣は、自衛隊法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百六十四号)付則ただし書の規定に基き、この政令を制定する。 自衛隊法の一部を改正する法律中、自衛隊法第二十条及び第二十条の四の改正規定(管制教育団に係る部分に限る。)、同法第二十条の五を加える改正規定、同法第二十一条の改正規定(管制教育団及び管制教育団司令部に係る部分に限る。)並びに同法別表第三の改正規定(輸送航空団及び輸送航空団司令部並びに管制教育団及び管制教育団司令部に係る部分に限る。)の施行期日は、昭和三十三年十月一日とする。 理由
- 種別
- 表
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050244700
「自衛隊法の一部を改正する法律の規定の施行期日を定める政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050244700、防衛庁関係審査録綴(1)(昭和39年分まで)(国立公文書館)