復興金融公庫の国庫納付金に関する政令案
- 件名標題
- 復興金融公庫の国庫納付金に関する政令案
- レファレンスコード
- A20040163800
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00326100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第三部(大蔵省関係)
- 内容
- 復興金融公庫の国庫納付金に関する政令案 内閣は、復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律(昭和二十四年法律第百十四号)第三条及び第四条の規定に基き、この政令を制定する。 第一条 復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律(以下「法」という。)第二条の規定による毎事業年度の国庫納付金の額は、当該事業年度における損益計算上左にかかげる収入から左にかかげる支出を差し引いた残預金の額とする。 一 収入 事業収入(貸付金利息、手数料収入、有価証券利息及び有価証券売却益)及び雑収入 二 支出 事業費、税金及び事業費(貸付金償却積立金に充てるための支出を含む。) 2 毎事業年度における前項の貸付金償却積立金に充てるための支出の額は、三億円を限度とする。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A20040163800
「復興金融公庫の国庫納付金に関する政令案」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A20040163800、主計局関係法令(3)(国立公文書館)