保安庁職員給与法の一部を改正する法律(案)
- 件名標題
- 保安庁職員給与法の一部を改正する法律(案)
- レファレンスコード
- A20040080900
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00015100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣総理大臣吉田茂//大蔵大臣向井忠晴
- 資料作成年月日
- 昭和27年11月29日~昭和27年12月1日
- 規模
- 132
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第二部(防衛庁関係)
- 内容
- 法律第 号 保安庁職員給与の一部を改正する法律(案) 保安庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。 第十条第一項中「本条及び次条」を「本条から第十三条まで」に改める。 第十一条第一項及び第二項を次のように改める。 次長、官房長等及び事務官等の俸給は、月の一日から十五日まで及びその十六日から末日までの各期間につき、俸給月額の半額を支給する。但し、政令で定めるところにより、期間を分けないで、月一回にその全額を支給することができる。 2 保安官及び警備官の俸給は、前月の十六日からその月の十五日までの期間につき、俸給月額にその期間の日数を乗じて得た額を支給する。 第十一条の次に次の一条を加える。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A20040080900
「保安庁職員給与法の一部を改正する法律(案)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A20040080900、防衛庁関係審査録綴(1)(昭和39年分まで)(国立公文書館)