かれい及びもうかざめが指定物資から除外され輸出用ビタシン油の承認機関が変更になつたので指定物資輸送証明規則の一部を改正する件
- 件名標題
- かれい及びもうかざめが指定物資から除外され輸出用ビタシン油の承認機関が変更になつたので指定物資輸送証明規則の一部を改正する件
- レファレンスコード
- A17113236100
- 所蔵館における請求番号
- 昭57総00122100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 経済安定本部副長官//建設事務次官//大蔵事務次官//文部事務次官//郵政事務次官//経済産業事務次官//農林事務次官片柳眞吉//労働事務次官//外務事務次官//特別調達廳促進監督部長//内閣総理大臣吉田茂//法務総裁殖田俊吉//大蔵大臣池田勇人//文部大臣高瀬荘太郎//厚生大臣林譲治//農林大臣森幸太郎//通商産業大臣稲垣平太郎//運輸大臣大屋晋三//郵政大臣小澤佐重喜//労働大臣鈴木正文//建設大臣益谷秀次//経済安定本部総裁吉田茂
- 資料作成年月日
- 昭和25年2月9日~昭和25年2月18日
- 組織歴/履歴
- 内閣//經濟安定本部//電氣通信省//建設省//日本政府大藏省//法務府//逓信省//貿易廰//農商省//外務省//特別調達廰
- 内容
- 総甲第四八号 起案 昭和二十五年二月十三日 決定 昭和二十五年二月十五日 施行 昭和二十五年二月十五日 かれい類及びもうかざめが指定物資から除外され、輸出用ピタシン油の承認機関が変更になった(昭和二十五年一月七日農林省令第一号)ので指定物資輸送証明規則(昭和二十四年総理庁令、外務省令、大蔵省令、法務庁令、文部省令、厚生省令、農林省令、通商産業省令、運輸省令、逓信省令、労働省令、建設省令 第一号)の一部を左案のとおり改正して公布することといたしたい。(関係省に対しては運輸省より別途合議中) 案 共同命令案 別紙のとおり 経本第一三五号 昭和二十五年二月十六日 経済安定本部 副長官 運輸事務次官殿 指定物資輸送証明規則の一部改正について
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A17113236100
「かれい及びもうかざめが指定物資から除外され輸出用ビタシン油の承認機関が変更になつたので指定物資輸送証明規則の一部を改正する件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A17113236100、昭和二十五年総理府公文・巻三十八・通産省・農林省・運輸省一(国立公文書館)