- 件名標題(日本語)
- 1.自明治二十八年至明治三十年
- 階層
- 外務省外交史料館
- 戦前期外務省記録
- 3門 通商
- 6類 交通及通信
- 3項 船舶、船渠、造船所
- 朝鮮国仁川龍山間航行小蒸汽船取締規則設定一件附同地間航行汽船乗組職員ニ関シ海技試験執行方在仁川帝国領事ヘ嘱託ノ件
- レファレンスコード
- B11092461100
- 所蔵館における請求番号
- 3.6.3.42
- 論文などへの引用例
「1.自明治二十八年至明治三十年」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B11092461100、朝鮮国仁川龍山間航行小蒸汽船取締規則設定一件附同地間航行汽船乗組職員ニ関シ海技試験執行方在仁川帝国領事ヘ嘱託ノ件(3.6.3.42)(外務省外交史料館)
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