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- No.
- レファレンスコード
- 概要
No.
[レファレンスコード]A04017792600
閲覧[規模]29
- [所蔵館における請求番号]御29508100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]総、内、大、司、文、厚農、商、運、逓 法律第三十八号 朕は、帝国議会の協賛を経た戦時補償特別措置法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月十八日 内閣総理大臣 吉田茂 司法大臣 木村篤太郎 内務大臣 大村清一 文部大臣 田中耕太郎 農林大臣 和田博雄 逓信大臣 一松定吉 商工大臣 星島二郎 厚生大臣 河合良成 運輸大臣 平塚常次郎 大蔵大臣 石橋湛山 戦時補償特別措置法目次 第一章 総則 第二章 課税価格、控除、免除及び税率 第三章 申告及び納付 第四章 課税価格の更正及び決定 第五章 審査、訴願及び行政訴訟 第六章 代位納付 第七章 雑則 第八章 罰則 第九章 補則 戦時補償特別措置法
- 作成年月日昭和21年10月18日
- 作成者内閣//裕仁//内閣総理大臣 吉田茂
- 組織歴内閣//司法//内務
No.
[レファレンスコード]A04017792699
[所蔵館における請求番号]御29508100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- 作成年月日昭和21年10月18日
- 作成者内閣//裕仁//内閣総理大臣 吉田茂
- 組織歴内閣//司法//内務
No.
[レファレンスコード]A04017794100
閲覧[規模]4
- [所蔵館における請求番号]御29523100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]総、大 法律第五十三号 朕は、帝国議会の協賛を経た財産税等収入金特別会計法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月十二日 内閣総理大臣 吉田茂 大蔵大臣 石橋湛山 財産税等収入金特別会計法 第一条 財産税法及び戦時補償特別措置法に基く収入金に関する会計は、これを特別とし、一般の歳入歳出と区分して経理する。 財産税法及び戦時補償特別措置法に基いて収納する国債(政府特殊借入金を含む。以下同じ。)以外の物納の財産(以下物納財産といふ。)財産税法に基いて譲り受ける財産(以下譲受財産といふ。)及び財産税法に基いて収納する金融機関経理応急措置法により金融機関の旧勘定の負債に属することとなつた
- 作成年月日昭和21年11月12日
- 作成者内閣//裕仁//内閣総理大臣 吉田茂
- 組織歴内閣//大蔵
No.
[レファレンスコード]A04017844900
閲覧[規模]3
- [所蔵館における請求番号]御30027100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]総、内、大、司、文、厚、農、商、運、逓 勅令第四百九十六号 朕は、戦時補償特別措置法の施行期日等を定める勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月二十八日 内閣総理大臣 吉田茂 司法大臣 木村篤太郎 内務大臣 大村清一 文部大臣 田中耕太郎 農林大臣 和田博雄 逓信大臣 一松定吉 商工大臣 星島二郎 厚生大臣 河合良成 運輸大臣 平塚常次郎 大蔵大臣 石橋湛山 戦時補償特別措置法は、昭和二十一年十月三十日から、これを施行する。 戦時補償特別措置法附則第二項の規定により、同法の施行地域から除かれる地域は、左に掲げる地域とする。 北海道庁根室支庁管内占守郡、新知郡、得撫郡、国後郡、
- 作成年月日昭和21年10月28日
- 作成者内閣//裕仁//内閣総理大臣 吉田茂
- 組織歴内閣//司法//内務
No.
[レファレンスコード]A04017844999
[所蔵館における請求番号]御30027100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- 作成年月日昭和21年10月28日
- 作成者内閣//裕仁//内閣総理大臣 吉田茂
- 組織歴内閣//司法//内務
No.
[レファレンスコード]A04017845000
閲覧[規模]30
- [所蔵館における請求番号]御30028100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]総理、各省大臣(外務ヲ除ク) 勅令第四百九十七号 朕は、戦時補償特別措置法施行規則を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月二十八日 内閣総理大臣 吉田茂 司法大臣 木村篤太郎 内務大臣 大村清一 文部大臣 田中耕太郎 農林大臣 和田博雄 逓信大臣 一松定吉 商工大臣 星島二郎 厚生大臣 河合良成 運輸大臣 平塚常次郎 大蔵大臣 石橋湛山 戦時補償特別措置法施行規則目次 第一章 総則 第二章 課税価格、控除及び免除 第三章 申告及び納付 第四章 代位納付 第五章 雑則 戦時補償特別措置法施行規則 第一章 総則 第一条 戦時補償特別措置法(以下法といふ。)第一条第一項に規定する特定機関は、左に掲げるものとする。
- 作成年月日昭和21年10月28日
- 作成者内閣//裕仁//内閣総理大臣 吉田茂
- 組織歴内閣//司法//内務
No.
[レファレンスコード]A04017845099
[所蔵館における請求番号]御30028100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- 作成年月日昭和21年10月28日
- 作成者内閣//裕仁//内閣総理大臣 吉田茂
- 組織歴内閣//司法//内務
No.
[レファレンスコード]A04017849800
閲覧[規模]5
- [所蔵館における請求番号]御30078100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]総、大 勅令第五百四十五号 朕は、戦時補償特別措置法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月十五日 内閣総理大臣 吉田茂 大蔵大臣 石橋湛山 戦時補償特別措置法施行規則の一部を次のやうに改正する。 第十一条 法別表一第十四号又は別表二第一号若しくは第二号の請求権の価額又はこれらの請求権について決済のあつた金額は、これらの請求権に係る保険契約に因り支払はるべき又は支払はれた保険金の額から、昭和二十年八月十五日以前に当該保険金につき決済のあつた金額(企業整備資金措置法第五条に規定する更改による決済の方法又は第二条に規定する決済の方法により決済のあつた金額については、
- 作成年月日昭和21年11月15日
- 作成者内閣//裕仁//内閣総理大臣 吉田茂
- 組織歴内閣//大蔵
No.
[レファレンスコード]A04017849899
[所蔵館における請求番号]御30078100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- 作成年月日昭和21年11月15日
- 作成者内閣//裕仁//内閣総理大臣 吉田茂
- 組織歴内閣//大蔵
No.
[レファレンスコード]A04017853100
閲覧[規模]4
- [所蔵館における請求番号]御30111100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]総、内、大、司、文厚、農、商、運、逓 勅令第五百七十八号 朕は、戦時補償特別措置法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月二十八日 内閣総理大臣 吉田茂 司法大臣 木村篤太郎 内務大臣 大村清一 文部大臣 田中耕太郎 農林大臣 和田博雄 逓信大臣 一松定吉 商工大臣 星島二郎 厚生大臣 河合良成 運輸大臣 平塚常次郎 大蔵大臣 石橋湛山 戦時補償特別措置法施行規則の一部を次のように改正する。 第二十五条第一項中「十一月三十日」を「十二月十四日」に改める。 第四十一条の二 納税義務者は、戦時補償請求権の決済に因り取得した金銭(特殊預金等の払戻、解除又は償還に因り取得した金銭を含む。
- 作成年月日昭和21年11月28日
- 作成者内閣//裕仁//内閣総理大臣 吉田茂
- 組織歴内閣//司法//内務
No.
[レファレンスコード]A04017853199
[所蔵館における請求番号]御30111100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- 作成年月日昭和21年11月28日
- 作成者内閣//裕仁//内閣総理大臣 吉田茂
- 組織歴内閣//司法//内務
No.
[レファレンスコード]A04030498200
閲覧[規模]123
- [所蔵館における請求番号]株02480100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]議決権行使委任書綴(松下) 監第二〇二号 昭和二十二年七月十一日 松下金属 松下飛行機 松下電工 松下鉱業 松下造船 松下電器貿易 松下木材 京都電磁器工業殿 持株会社整理委員会 監理部長 植村成 貴社戦時補償特別税ノ有価証券ニ依ル物納ニ関シ届出方御依頼ノ件 貴社所有、有価証券ノ内、戦時補償特別措置法ノ規定ニヨリ戦時補償特別税トシテ物納シタモノガアツテ、其ガ当委員会ニ議決権ノ行使ヲ委任シテアルモノデアル場合ニハ納入完了次第直チニ左記書式(切取ツテ御使用下サイ)ヲ以ツテ当委員会監理部宛御届出下サイ 社名 代表者記名印 持株会社整理委員会 監理部長 植村成殿 議決権ノ行使ヲ貴委員会ニ委任シタ有価証券ヲ戦時補償特別税トシテ物納シタ事ニ関スル届出
- 作成年月日昭和22年7月11日
- 作成者松下金属//松下飛行機//松下電工
- 組織歴内閣//持株会社整理委員会監理部長 植村成//京都電磁器工業
No.
[レファレンスコード]A13110627600
閲覧件名表紙・目次
[規模]3
- [所蔵館における請求番号]類02956100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]皇室門 皇室典範 皇室令制 皇室財産 政綱門一 憲法 公文類集第七十編 昭和二十一年 巻一 公文類集第七十編巻一 皇室門 皇室典範 閣議 一、明治四十年の皇室典範増補中改正の件 一二、一三 回答 一 皇室令制 閣議 一、皇室会計令中改正の件 六、二二 回答 二 〃 一、皇族身位令中改正の件 一二、一三 〃 三 皇室財産 一、皇室財産ノ開放ニ関スル件 四、一七 決定 四 閣議 一、戦時補償特別措置法及附属令ヲ御料ニ係ル戦時補償請求権ニ関シ準用スル等ノ件 一二、六 回答 五 政綱門一 憲法 一、帝国憲法ヲ改正スル(日本国憲法) 一一、三 公布 六
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A13110628100
閲覧[規模]4
- [所蔵館における請求番号]類02956100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]宮甲一二 昭和二十一年十二月六日 別紙宮内大臣の照会による戦時補償特別措置法及附属法令ヲ御料ニ係ル戦時補償請求権ニ関シ準用スル等ノ件を審査した所、右は支障が無いものと思考せられる。よつて閣議決定し、其の旨を回答してよいと恭へる。回答案 昭和二十一年十二月六日 内閣総理大臣 宮内大臣宛 昭和二十一年十二月二十六日宮内大臣官房宮発第一八五号による、戦時補償特別措置法及附属法令ヲ御料ニ係ル戦時補償請求権ニ関シ準用スル等ノ件を上奏するについて照会があつたが右はついては、内閣においては、異存がない。宮第七号 宮内大臣官房 宮発第一八五号 昭和二十一年十一月二十六日 宮内大臣子爵松平慶民 内閣総理大臣吉田茂殿
- 作成年月日昭和21年11月26日~昭和21年12月6日
- 作成者内閣總理大臣//宮内大臣子爵松平慶民
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A13110657200
閲覧[規模]12
- [所蔵館における請求番号]類02972100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]大甲四五二 昭和二十一年十一月二十九日 内閣書記官長 内閣書記官 別紙大蔵大臣請議大蔵部内臨時職員設置制の一部改正に関する件ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 勅令案 朕は、大蔵部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 御名 御璽 昭和二十一年十二月三日 内閣総理大臣 大蔵大臣 呈案附箋の通り 大第一七二号 官房秘第一七〇号 財産税法並びに戦時補償特別措置法の施行に伴ひ、これが適正且つ円滑な実施を図るため財務局及び税務署の職員を充実する必要がある。よつて別紙の大蔵部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令案について閣議を願ふ次第である。 昭和二十一年十一月十五日
- 作成年月日昭和21年11月15日~昭和21年12月3日
- 作成者内閣總理大臣//大藏大臣石橋湛山
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A13110733900
閲覧[規模]287
- [所蔵館における請求番号]類03022100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]大甲第三三九号 起案 昭和二十一年十月十一日 閣議決定 昭和二十一年十月十一日 裁可 昭和二十一年十月十一日 施行 昭和二十一年十月十九日公布 別紙両院の議決を経た戦時補償特別措置法案を審査するに右は貴族院議長上奏のとほり裁可を奏請せられてよいものと認める。上諭案 朕は、帝国議会の協賛を経た戦時補償特別措置法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。御名 御璽 昭和二十一年十月十八日 内閣総理大臣 内務大臣 大蔵大臣 司法大臣 文部大臣 厚生大臣 農林大臣 商工大臣 運輸大臣 逓信大臣 法律第二十三号 (上奏のとほり) 戦時補償特別措置法案 右衆議院ノ議決ヲ経タル政府提出案本院ニ於テ可決セリ依テ御執奏相成度議院法第三十一条ニ依リ此段申進候也
- 作成年月日昭和21年8月28日~昭和21年10月18日
- 作成者内閣総理大臣//内務大臣//大藏大臣
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A13110734700
閲覧[規模]35
- [所蔵館における請求番号]類03023100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]大甲三八六 昭和二十一年十月二十四日 裁可 昭和二十一年十月二十五日 公布 昭和二十一年十月二十九日 別紙大蔵大臣請議戦時補償特別措置法の施行期日等を定める勅令案 ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 勅令案 朕は、戦時補償特別措置法の施行期日等を定める勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 御名 御璽 昭和二十一年十月二十八日 内閣総理大臣 内務大臣 大蔵大臣 司法大臣 文部大臣 厚生大臣 農林大臣 商工大臣 運輸大臣 逓信大臣 勅令第四百九十号 呈案附箋の通り 大第一四九号 十月十六日 @第一四七号 昭和二十一年法律第号戦時補償特別措置法附則の規定によつて同法の施行に関する勅令を制定する必要があるから別紙戦時補償特別措置法施行勅令を閣議に附議方御取計ひ願ひたい。
- 作成年月日昭和21年10月16日~昭和21年10月28日
- 作成者内閣總理大臣//内務大臣//大藏大臣
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A13110734800
閲覧[規模]131
- [所蔵館における請求番号]類03023100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]大甲三八七 裁可昭和二十一年十月二十八日 公布昭和二十一年十月二十九日 昭和二十一年十月二十四日 別紙大蔵大臣請議戦時補償特別措置法施行規則を制定する件 ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 勅令案 朕は、戦時補償特別措置法施行期を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 御名 御璽 昭和二十一年十月二十八日 内閣総理大臣 内務大臣 大蔵大臣 司法大臣 文部大臣 厚生大臣 農林大臣 商工大臣 運輸大臣 逓信大臣 勅令第四百九十七号 呈案附箋の通り 大第一五〇号 十月十六日 @第一四六号 昭和二十一年法律第号の施行に伴ひ戦時補償特別措置法施行規則を制定する必要があるから、別紙勅令案を閣議に附議方お取計ひ願ひたい。
- 作成年月日昭和21年10月16日~昭和21年10月18日
- 作成者内閣總理大臣//内務大臣//大藏大臣
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A13110735500
閲覧件名表紙・目次
[規模]4
- [所蔵館における請求番号]類03024100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]産業門 一〇 商事 五 保険 公文類集第七十編 昭和二十一年 巻六十九 公文類集第七十編 巻六十九 産業門 一〇 商事 五 勅令五四五 一、戦時補償特別措置法施行規則の一部を改正する 一一、一六 公布 一 閣議 一、発明の奨励、活用による産業の振興に関する件 一一、二二 指令 二 勅令五六七 一、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き会社の証券保有制限等に関する勅令を定める 三 閣令八三 一、昭和二十一年勅令第五百六十七号会社の証券保有制限等に関する件の施行に関する件を定める 〃 〃 四 勅令五七八 一、戦時補償特別措置法施行規則の一部を改正する 一一、二九
- 作成年月日昭和21年
- 組織歴内閣
No.
[レファレンスコード]A13110735600
閲覧[規模]11
- [所蔵館における請求番号]類03024100(所蔵館:国立公文書館)
- [言語]日本語
- [内容]大甲四三六 裁可昭和二十一年十一月十三日 公布昭和二十一年十一月十六日 昭和二十一年十一月十二日 別紙大蔵大臣請議戦時補償特別措置法施行規則の一部を改正する件 ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 勅令案 朕は、戦時補償特別措置法施行の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 御名 御璽 昭和二十一年十一月十五日 内閣総理大臣 大蔵大臣 勅令第五百四十五号 呈案附箋の通り 大第一六三号 官房秘第一六三号 曩に戦時補償特別措置法施行規則公布の際、関係方面と交渉中であつたもので、その後決定をみたもの等があるので、同規則について改定をなす必要があるから、別紙戦時補償特別措置法施行規則の一部を
- 作成年月日昭和21年11月12日~昭和21年11月15日
- 作成者内閣總理大臣//大藏大臣石橋湛山
- 組織歴内閣