第4編 独逸国以外に於ける独逸国の権利及利益 欧羅巴以外に於ける墺地利国の利益
- 件名標題
- 第4編 独逸国以外に於ける独逸国の権利及利益 欧羅巴以外に於ける墺地利国の利益
- レファレンスコード
- C11081064800
- 所蔵館における請求番号
- 海軍省-その他-T9-20-20(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴
- 海軍省
- 内容
- 第四編 独逸国外ニ於ケル独逸国ノ権利及利益(第百十八条乃至第百五十八条) 欧羅巴以外ニ於ケル墺地利国ノ利益(第九十五条乃至第百十七条) 本編ハ対独平和条約ニ於テハ第一款独逸国殖民地、第二款支那国、 第三款暹羅国、第四款「リベリァ」国、第五款摩洛哥国、第六款埃及国、第七款土耳其国及勃爾牙利国、第八款山東ノ順序ニテ規定セヲルレトモ対墺平和条約ニ於テハ旧墺洪国カ海外殖民地ヲ有セス且其ノ海外ニ於ヶル利益モ独逸国ノ如ク多方面ニ亙ラサリシ関係上僅僅四款ヲ有スルノミニシテ摩洛哥国、埃及国、暹羅国、支那国ノ順序ニ之ヲ規定シ別ニ第三編第七款第八十六条ヲ以テ対独平利条約第四編第七款第百五十五条ノ規定ニ対当セシメタリ 本編ニ於ケル両平和条約ノ対当条文ヲ挙クレハ左ノ如シ
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/C11081064800
「第4編 独逸国以外に於ける独逸国の権利及利益 欧羅巴以外に於ける墺地利国の利益」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C11081064800、対独対墺 両平和条約及附属議定書の異同摘要大正9年外務省(防衛省防衛研究所)