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13.県労働者及農夫ノ退隠事務ノ補助員ニ関スル追加労働報酬額ヲ定ムル大統領令 自大正十年五月

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13.県労働者及農夫ノ退隠事務ノ補助員ニ関スル追加労働報酬額ヲ定ムル大統領令 自大正十年五月JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081454000各国労働政策及法規関係雑件/仏国之部(3.7.1.4-3)(外務省外交史料館)

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