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9.馬具、機械、調帯及革、人造革製品並ニ類似品製造工業ニ八時間労働法施行規則 自大正十年三月

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9.馬具、機械、調帯及革、人造革製品並ニ類似品製造工業ニ八時間労働法施行規則 自大正十年三月JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081453600各国労働政策及法規関係雑件/仏国之部(3.7.1.4-3)(外務省外交史料館)

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