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4.巴里地方ニ於ケル電力発生及供給事業ニ八時間適用ニ関スル大統領令 自大正十年一月

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https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/B12081453100

4.巴里地方ニ於ケル電力発生及供給事業ニ八時間適用ニ関スル大統領令 自大正十年一月JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081453100各国労働政策及法規関係雑件/仏国之部(3.7.1.4-3)(外務省外交史料館)

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