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3.里昴被服品工業所ニ於ケル八時間労働制度ニ関スル労働省令 自大正十年一月

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https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/B12081453000

3.里昴被服品工業所ニ於ケル八時間労働制度ニ関スル労働省令 自大正十年一月JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081453000各国労働政策及法規関係雑件/仏国之部(3.7.1.4-3)(外務省外交史料館)

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