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2.附 布哇国ヘ入港ノ船舶ハ一時ニ七百人以上ノ下等船客ノ上陸ヲ不許之件 明治二十九年

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2.附 布哇国ヘ入港ノ船舶ハ一時ニ七百人以上ノ下等船客ノ上陸ヲ不許之件 明治二十九年JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081439500布哇国ニ於ケル自由契約労働者ニ関スル条例発布一件(3.7.1.2)(外務省外交史料館)

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