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3)桑港ニ於ケル新酒類販売取締規則ニ関連シ日米条約第一条ノ解釈ニ付請訓ノ件 大正九年四月

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3)桑港ニ於ケル新酒類販売取締規則ニ関連シ日米条約第一条ノ解釈ニ付請訓ノ件 大正九年四月JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B11092078500米国ニ於ケル酒類小売営業権関係一件(3.5.9.26)(外務省外交史料館)

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