11.露国漁業者ハ日本漁業者ト均等ノ取扱ヲ受ケ漁区ヘ直航ヲ許可セラレタル件 露国人ノ租借漁区ニ無税輸入ヲ許可セラルヘキ漁業用品目発表ノ件
- 件名標題
- 11.露国漁業者ハ日本漁業者ト均等ノ取扱ヲ受ケ漁区ヘ直航ヲ許可セラレタル件 露国人ノ租借漁区ニ無税輸入ヲ許可セラルヘキ漁業用品目発表ノ件
- レファレンスコード
- B11091905700
- 所蔵館における請求番号
- 3.5.8.101_008(所蔵館:外務省外交史料館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 在ニコラエウスク領事鈴木陽之助//農商務省水産局長//在ニコラエウスク領事館事務代理緒方整粛
- 資料作成年月日
- 明治45年5月15日~大正4年12月21日
- 規模
- 79
- 組織歴/履歴
- 外務省
- 内容
- 四十五年六月 露国漁業者ハ日本漁業者ト均等ノ取扱ヲ受ケ漁区ヘ直航ヲ許可セラレタル件 露国人ノ租借漁区ニ無税輸入ヲ許可セラルヘキ漁業用品目発表ノ件 一一 公信第八二号 明治四十五年五月十五日 在ニコラエウスク領事鈴木陽之助 外務大臣子爵内田康哉殿 露国漁業者ハ日本漁業者ト均等ノ取扱ヲ受ケ漁区ヘ直航ヲ許可セラシタル件 本件漁業者ハ漁業協約第八条ニ依リ本邦ヨリ租借漁区ヘ直接往復スルノ権利ヲ認メラレツヽアルモ露国人ニ関シテハ協約ニモ持久内国法ニモ何等ノ規定ナキ為メ不利益ナル取扱ヲ受ケツヽアルヲ不当トシ過般露国漁業者ハ本邦人ノ享有シツヽアル特典ニ均霑セシメラレンコトヲ沿黒龍江総督ニ請願シタル処同総督ハ之ヲ理由アルモノト
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/B11091905700
「11.露国漁業者ハ日本漁業者ト均等ノ取扱ヲ受ケ漁区ヘ直航ヲ許可セラレタル件 露国人ノ租借漁区ニ無税輸入ヲ許可セラルヘキ漁業用品目発表ノ件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B11091905700、露国沿岸漁区表公布及漁区競売施行一件附漁区附帯諸雑件 第七ノ二巻(3.5.8.101_008)(外務省外交史料館)
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