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2.本邦ニ於ケル銀行其ノ他金融業者保護ヲ目的トスル支払猶予法制定ノ有無問合ノ件 大正三年十月

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2.本邦ニ於ケル銀行其ノ他金融業者保護ヲ目的トスル支払猶予法制定ノ有無問合ノ件 大正三年十月JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B11090467800帝国財政政策関係雑纂(3.4.1.20)(外務省外交史料館)

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