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日独領事職務条約第十五条第二項ノ強制処分ノ義ニ付司法省民刑局長ヨリ照会一件 明治三十六年

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日独領事職務条約第十五条第二項ノ強制処分ノ義ニ付司法省民刑局長ヨリ照会一件 明治三十六年JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B07080226200日独領事職務条約疑義解釈雑件(2.8.1.9)(外務省外交史料館)

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