参議院議員選挙法
- 件名標題
- 参議院議員選挙法
- レファレンスコード
- B02130235300
- 所蔵館における請求番号
- 政26(所蔵館:外務省外交史料館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 政務局
- 資料作成年月日
- 大正01年09月28日~大正01年09月28日
- 規模
- 4
- 内容
- 参議院議員選挙法 第一章 総則 第一条 参議院議員ハ国会組織法第二条ノ規定ニ依リ夫々之ヲ選挙ス 第二条 参議院議員選挙人ハ本法各章ニ於テ之ヲ定ム 第三条 凡ソ衆議院議員被選挙ノ資格ヲ有シ年齢三十歳以上ニ達シタルモノハ選挙セラレテ参議院議員トナルヲ得 華僑選挙会選出ノ参議院議員ハ前項ノ規定以外ニ支那語ニ通暁スルモノニ限ル 第四条 参議院議員ノ選挙期日ハ教令ヲ以テ之ヲ定ム 第五条 選挙ハ無記名単記投票法ヲ用ユ 第六条 選挙ハ選挙人総数三分ノ二以上来会スルニ非レハ投票スルコトヲ得ス 第七条 選挙ハ得票ノ投票人総数ノ三分ノ一ニ満ルモノヲ以テ当選トナス当選人定員ニ満タサル時ハ再ヒ定員ニ達スルマテ投票ヲ行フヘシ 第八条 当選人ノ定員ニ達シタル後別ニ議員ノ定員数ニ依リ同数ノ候補当選人ヲ選定ス其当選票数ハ前条ノ規定ニ依ル
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/B02130235300
「参議院議員選挙法」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B02130235300、中華民国臨時約法、国務院官制、中華民国国会組織法、参議院議員選挙法、衆議院議員選挙法、籌備国会事務局官制(政26)(外務省外交史料館)