4.「一九二九年俘虜待遇条約」準用に関する各国の態度及措置
- 件名標題
- 4.「一九二九年俘虜待遇条約」準用に関する各国の態度及措置
- レファレンスコード
- B02032473900
- 所蔵館における請求番号
- A.7.0.0.9-11-1-1(所蔵館:外務省外交史料館)
- 言語
- 日本語 / 英語
- 作成者名称
- 阪本公使
- 資料作成年月日
- 昭和17年2月11日~昭和19年4月27日
- 規模
- 8
- 組織歴/履歴
- 外務省
- 内容
- (4)俘虜条約適用ニ関スル各国ノ態度及措置 (二月十一日三谷公使来電)俘虜及被仰留者ニ対スル俘虜条約適用問題ニ関シ独逸政府ヨリ利益代表タル瑞西政府ニ提出セル質問事項 収容所(宿泊所) 一、収容所ハ危険区域ノ外ニ且健康地ニ設置セラレ居ルヤ(一九二九年七月二十七日附俘虜ノ待遇ニ関スル寿府条約第八条) 二、俘虜ハ危険区域ニ存在シ居ルヤ(第七条) 三、宿泊所ハ所定ノ条件ニ適応シ居ルヤ(第九条及第十条) 四、日光及人工照明並ニ暖房ハ十分ナリヤ 五、寝室、布団及敷布等ノ設備ハ如何ナリ居ルヤ 六、一九二九年七月二十七日附俘虜ノ待遇ニ関スル寿府条約ハ独逸語ニテ収容所内ニ一切ノ俘虜ニ対シ明示サレ居ルヤ(第八四条) 総テノ規定
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/B02032473900
「4.「一九二九年俘虜待遇条約」準用に関する各国の態度及措置」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B02032473900、大東亜戦争関係一件/交戦国間敵国人及俘虜取扱振関係/一般及諸問題/俘虜ノ待遇ニ関スル条約関係(A.7.0.0.9-11-1-1)(外務省外交史料館)