国際法定計量機関を設立する条約
- 件名標題
- 国際法定計量機関を設立する条約
- レファレンスコード
- A25122245600
- 所蔵館における請求番号
- 平19法制00333100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語 / 英語 / フランス語
- 作成者名称
- 外務大臣藤山愛一郎//通産省計器課
- 資料作成年月日
- 昭和35年1月25日~昭和35年4月12日
- 規模
- 269
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第二部(外務省担当)//外務省
- 内容
- 国際法定計量機関を設立する条約 国際法定計量機関を設立する条約 この条約の当事国は、計量器の使用から生ずる技術上及び行政上の諸問題を国際的に解決することを希望し、並びにそれを達成するため当事国の努力を調整することが重要であることを認識して、次に定める国際法定計量機関を創設することを合意した。 第一章 機関の目的 第一条 国際法定計量機関を設立する。 この機関は、次のことを目的とする。 1 次のものに関する資料及び情報の中央機関を構成すること。 法規の適用を受ける計量器の検定及び取締りを行なう各種の国家機関 前記の計量器の原理、構造及び使用 2 計量器及びその使用に関する各国の現行の法令を、その規定の完全な解釈に必要なその国の憲法上及び行政上の注釈を附して、翻訳し、及び刊行すること。 3 法定計量に関する一般原則を定めること。 4 法定計量に関する立法上及び規制上の諸問題でその解決が国際的利益となるものを、方法及び規則の統一を目的として、研究すること。
- 調書(添付資料等)のタイトル、作成者、作成機関
- 国際法定計量機関を設立する条約の説明書/外務省 通商産業省/昭和35年4月 / CONVENTION INSTITUANT UNE ORGANISATION INTERNATIONALE DE MÉTROLOGIE LÉGALE (en français) Fait à Paris, le 12 octobre 1955 Pour l'entrée en vigueur, voir l'Article 34 / 条約資料 第百三十六号/昭和三十四年十月編集/法定度量衡国際機関の創設に関する条約(フランス語)/一九五五年十月十二日にパリで作成/効力発生については第三十四条参照/(出所―認証謄本)/外務省条約局/昭和34年10月
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25122245600
「国際法定計量機関を設立する条約」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25122245600、国際法定軽量機関を設立する条約 昭和35年(国立公文書館)